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外国人採用の経験がある会社の見直しポイント|今の委託先を評価する方法
なんとなくの不満を点数に変える。5つの観点の評価表と、委託先を見直す6つのタイミング
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
外国人採用を何年か続けてきた会社ほど、今の委託先に「不満はあるが、変えるほどか分からない」という迷いを抱えがちです。外国人採用の見直しは、感覚ではなく記録と点数で進めると、続ける・改善を求める・乗り換えるの判断がぶれません。この記事では、登録支援機関などの委託先を5つの観点で採点する評価表、見直しのタイミング、技能実習から特定技能へ切り替えるときの確認点を、2026年10月時点の公表資料をもとに整理します。
- 5つの観点で採点する:①支援の実施と記録、②相談への対応、③体制(2027年基準)、④費用と契約の透明さ、⑤定着の状況。各5点・合計25点で、感覚の不満を比べられる形にします。
- 見直すタイミングは6つ:契約更新の3か月前、定期届出の準備(4〜5月)、在留期間の更新前、採用人数を増やす前、技能実習からの切り替え時、2027年4月の新基準と委託先の登録更新です。
- 乗り換えは最後の手段:まず契約書の範囲と記録を照らし、書面で改善を求めます。乗り換えるときは14日以内の届出と、外国人本人への説明が欠かせません。
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この記事の目次
外国人採用の見直しは委託先の採点から:5つの観点と全体像
外国人採用の経験がある会社の見直しは、委託先を5つの観点で採点するところから始めます。点数と時期がそろえば、「続ける・改善を求める・乗り換える」のどれにするかを落ち着いて決められます。
経験のある会社には、面談の記録や請求書、外国人社員の声といった材料がすでにあります。初めての会社にはない強みです。感覚の不満を、記録で裏づけられる点数に置き換えましょう。
図1委託先を評価する5つの観点
- 1支援の実施と記録
3か月に1回以上の定期面談をはじめ、支援計画どおりに支援が行われ、記録が共有されているか。
- 2相談への対応
本人が分かる言語で、夜間や休日も含めて相談を受けているか。返事までの時間はどれくらいか。
- 3体制(2027年基準)
常勤の支援担当者の数と担当数を開示し、2027年4月からの上限に収まっているか。
- 4費用と契約の透明さ
費用の額と内訳が契約に書かれ、契約にない請求がないか。本人に費用を負担させていないか。
- 5定着の状況
1年後の在籍や、在留期間の更新・2号への準備を一緒に考えているか。退職の理由を把握しているか。
選んだときの理由を、今も満たしているか
委託先を選んだときの理由を思い出すのも、評価の手がかりです。岡山県の調査(N=164、複数回答、2023年9月1日時点)では、委託先を選んだ理由の上位は「実績がある」51.8%と「サポートが手厚い」50.0%でした。「費用が安い」は9.8%にとどまります。手厚いサポートを期待して選んだのなら、その期待が今も満たされているかが評価の軸になります。
判断は3択にする
評価の結論は「続ける」「期限つきで改善を求める」「乗り換える」の3つに絞ります。いきなり乗り換えを考えるより、改善を求める段階をはさむほうが、外国人社員の負担も小さく済みます。
評価の前に集める資料と、見るところ
評価は、手元の記録を集めるところから始めます。委託契約書・支援計画・面談記録・定期届出の別紙・請求書の5つと、外国人社員の声がそろえば、5つの観点すべてに点が付けられます。
| 資料 | どこにあるか | 見るところ |
|---|---|---|
| 支援委託契約書 | 自社 | 支援の内容、費用の額と内訳、解約の条件と予告期間 |
| 1号特定技能外国人支援計画書 | 自社(申請の控え) | 計画に書いた支援の方法と、実際のやり方が合っているか |
| 面談記録・支援の実施記録 | 委託先 | 3か月に1回以上の面談が全員に行われているか |
| 定期届出の別紙(支援の実施状況) | 委託先が作り、自社が年1回提出 | 前年度に行った支援の中身 |
| 請求書 | 自社 | 契約にない費用が請求されていないか |
| 外国人社員の声 | 本人 | 担当者の名前を知っているか、相談して解決したか |
Q&Aでは、支援委託契約に支援業務の内容と費用の額・内訳を盛り込む必要があるとされています。登録支援機関は、支援業務の実施状況に関する文書を作り、雇用契約の終了後1年以上、事務所に備え置くことが求められています。記録が出てこない委託先は、それだけで評価の材料になります。
外国人社員への聞き取りのコツ
聞き取りは、直属の上司以外の人が、本人が分かる言語で行います。質問は3つで十分です。
- 委託先の担当者の名前と連絡先を知っていますか。
- 最後に相談したのはいつで、どんな内容でしたか。
- 相談したことは解決しましたか。返事はいつ来ましたか。
担当者の名前を知らない人が多い場合、面談が形だけになっているおそれがあります。
記録が出てこないときの頼み方
委託先に記録を求めるときは、「いつからいつまでの、誰の、何の記録か」を書面で指定します。たとえば「2026年4月〜9月の、特定技能の全員分の定期面談の記録」です。期限を2週間ほどに区切ると、出てくる早さそのものも評価の材料になります。
登録支援機関を評価する方法:5つの観点の評価表
評価表は、5つの観点それぞれに1〜5点を付ける形です。5点・3点・1点の状態を先に決めておくと、採点する人が替わっても点数がぶれません。
| 観点 | 5点の状態 | 3点の状態 | 1点の状態 |
|---|---|---|---|
| ① 支援の実施と記録 | 全員に3か月に1回以上の面談があり、記録が毎回共有される | 面談はあるが、記録の共有が遅い・一部だけ | 面談の実施を記録で確かめられない |
| ② 相談への対応 | 本人が分かる言語で、休日や夜間も含めて対応。返事は当日中 | 平日の日中だけ対応。返事は2〜3日 | つながらない・返事がない |
| ③ 体制(2027年基準) | 担当事務所の常勤担当者数と担当数を書面で開示し、上限内で余裕がある | 口頭の説明だけ | 答えない、または上限を超えて増員の予定もない |
| ④ 費用と契約の透明さ | 額と内訳が契約に明記され、契約外の請求がない | 内訳の一部があいまい | 契約外の請求がある |
| ⑤ 定着の状況 | 在籍状況と退職理由を把握し、更新や2号への準備を提案する | 在籍状況の把握だけ | 退職の理由を把握していない |
図2合計点の出し方と判断の目安(編集部の目安)
合計点(25点満点)=①実施と記録1〜5点+②相談1〜5点+③体制1〜5点+④費用1〜5点+⑤定着1〜5点
採点の例
特定技能4人を3年委託している会社が採点した例です。数字は説明のための架空のものです。
| 観点 | 点数 | 根拠にした記録 |
|---|---|---|
| ① 支援の実施と記録 | 2点 | 面談記録が届いたのは1年で2回だけ |
| ② 相談への対応 | 3点 | 平日の日中は母国語で対応。夜間は翌日の返事 |
| ③ 体制(2027年基準) | 2点 | 担当数を聞いても「確認中」のまま |
| ④ 費用と契約の透明さ | 4点 | 内訳は明記。通訳の追加料金だけあいまい |
| ⑤ 定着の状況 | 3点 | 在籍は把握。更新の準備の提案はない |
合計は14点で、「期限つきで改善を求める」に当たります。低い①と③について、記録の共有のしかたと担当数の開示を、1か月の期限で書面にて求めることになります。
点数より先に動くべきケース
義務的支援の費用を外国人本人に負担させている場合は、点数に関係なくすぐに是正を求めます。支援の費用を本人に負担させることは認められておらず、登録を拒む事由にも当たります。保証金や違約金を本人と取り決めることも認められません。
採点のコツ
- 総務と現場の責任者など、2人以上で別々に採点してから話し合う
- 点数の横に、根拠にした記録(日付・回数)を書き添える
- 年1回、同じ時期に採点し、前回の点数と比べる
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委託先の見直しタイミングは6つ
見直しは、思い立ったときより「決まった時期」に行うほうが続きます。年に一度の定点と、出来事に合わせた臨時の見直しを組み合わせましょう。
図3委託先を見直す6つのタイミング
- ① 契約の更新月の3か月前解約の予告期間に間に合わせるため。予告期間は契約書に書かれています。
- ② 定期届出の準備(毎年4月1日〜5月31日)前年度の支援の実施状況の書類がそろう時期。1年分の振り返りに向きます。
- ③ 在留期間の更新の前書類の準備の正確さと速さが見える場面です。
- ④ 採用人数を増やす前2027年4月からは担当者1人あたりの上限があり、委託先の枠に余裕があるかが問われます。
- ⑤ 技能実習からの切り替え時監理団体の「監理」から、会社の「支援」へと仕組みが変わります。
- ⑥ 2027年4月の新基準と委託先の登録更新登録は5年ごとの更新制。2027年7月31日までの満了には経過措置があります。
最初の2年は半年ごとに見る
公的データでは、特定技能1号の初めての転職は、資格を得てから1年未満が44.5%、1〜2年未満が42.1%でした。入社から2年の間は、年1回の定点に加えて半年ごとに採点すると、変化に早く気づけます。
図4特定技能1号の初めての転職の時期(転職経験者76,338人)
- 1年未満44.5%
- 1〜2年42.1%
- 2〜3年11.8%
- 3〜4年1.6%
- 4〜5年0.1%
技能実習から特定技能への切り替えで会社が見直すこと
技能実習から特定技能に切り替えると、外国人を支える仕組みが「監理団体による監理」から「受入れ企業の支援義務」に変わります。委託先を決め直す、いちばん自然な機会です。
| 項目 | 特定技能1号での扱い | 会社の確認事項 |
|---|---|---|
| 試験 | 技能実習2号を良好に修了(計画どおり2年10か月以上)し、業務との関連性があれば、技能と日本語の試験が免除 | 修了の時期と、従事する業務との関連性 |
| 申請の時期 | 実習中でも申請できる。修了後は、変更の許可を受けるまで働けない | 修了日から逆算した申請の時期 |
| 支援 | 受入れ企業に10項目の義務的支援。登録支援機関に全部を委託できる。入国時の送迎は、すでに日本にいる人には不要 | 委託先を今の監理団体にするか、別の会社にするか |
| 転職 | 同じ分野の中なら、本人の意思で転職できる | 定着のための相談体制と処遇 |
図5技能実習から特定技能1号への切り替えの流れ
- 修了の見込みと本人の意思を確かめる技能実習2号の修了日と、特定技能で働き続けたいかを本人に聞きます。
- 雇用条件と委託先を決める報酬は日本人が同じ仕事をする場合と同等以上に。支援を委託するなら登録支援機関を決め、支援計画を作ります。
- 在留資格の変更を申請する実習中でも申請できます。修了後は、許可を受けるまで働けません。
- 許可を受けて、特定技能として働き始めるここから10項目の義務的支援が始まります。定期面談は3か月に1回以上です。
今の監理団体に支援も頼めるか
監理団体が登録支援機関の登録も受けていれば、特定技能の支援を委託できます。登録簿で登録番号を確かめたうえで、ほかの候補と同じ5つの観点で採点してください。慣れた相手だから、という理由だけで決めないことがポイントです。
切り替えの前に会社が確かめること
- 技能実習生ごとの修了日と、修了後も働き続けたいかという本人の意思
- 技能実習の職種・作業と、特定技能で任せる業務との関連性
- 特定技能での報酬が、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上になっているか
- 支援を委託する登録支援機関と、相談に使う言語・時間帯
技能実習ルートでも5人に1人は転職している
出入国在留管理庁の集計(2025年8月末・暫定値)では、技能実習から特定技能1号に移った人の20.7%が転職を経験していました。試験などで資格を得た人では25.2%です。慣れた職場から移った人でも、5人に1人は転職しています。切り替えの後こそ、相談の体制を見直しましょう。
2027年4月以降の切り替え
技能実習2号を良好に修了した人は、当分の間、試験の免除を受けて特定技能1号へ移れます。一方、育成就労から特定技能1号へ移るときは試験の合格が必要です。監理団体が育成就労で同じ役割を担うには、監理支援機関の許可を受ける必要があります。改正の全体は2027年4月の制度改正まとめ、採用の確認点は留学生・技能実習修了者を特定技能で採用するで整理しています。
今の委託先に不満があるときの進め方
不満があっても、いきなり乗り換えるのは最後の手段です。事実を整理し、契約の範囲と照らし、書面で改善を求める。この順番を踏めば、乗り換えるときも根拠を示せます。
- 不満を事実に書き換える
「対応が遅い」を「9月に3回電話し、返事は平均3日後」のように、日付・回数・誰がで書き直します。
- 契約書と支援計画に照らす
契約にある支援が行われていないのか、契約にないことを期待しているのかを分けます。後者は追加の相談になります。
- 書面で改善を求め、期限を決める
担当者だけでなく責任者あてに、改善してほしい点と期限(たとえば1か月)を書面で伝えます。
- 期限の後にもう一度採点する
同じ評価表で採点し直し、点数が上がったかを見ます。上がれば続け、上がらなければ乗り換えを検討します。
- 乗り換えるなら、次の委託先を先に決める
支援に空白を作らないよう、新しい委託先との契約日と、今の契約の解約日をそろえます。
- 届出と本人への説明を行う
支援計画の変更や支援委託契約の届出は、事由が生じてから14日以内です。外国人本人には、本人が分かる言語で理由と新しい連絡先を伝えます。
改善を求める書面に書く5つのこと
①宛先は担当者ではなく責任者に。②評価の結果(低かった観点と点数)。③根拠の記録(日付・回数・内容)。④改善してほしいこと(例:面談記録を面談から2週間以内に共有)。⑤回答と改善の期限、次に採点する日。感情的な表現は避け、事実と期限だけを書くと、相手も対応しやすくなります。
届出と引き継ぎの詳しい流れは登録支援機関の変更(乗り換え)手順、契約書で見るべき条項は支援委託契約書のチェックポイントにまとめています。届出は受入れ企業が行うもので、委託先に任せきりにはできません。
見直しでよくある失敗
見直しの失敗は、乗り換えの「段取り」で起きることがほとんどです。委託先の良し悪しより、説明・解約・引き継ぎ・届出の4つで足をすくわれます。
- 外国人本人に説明しないまま委託先を変え、「自分が何か悪いことをしたのか」と不安にさせた
- 次の委託先が決まる前に解約し、支援に空白ができた
- 解約の予告期間を見落とし、2社に費用を払う月ができた
- 面談記録や相談の経緯を引き継がず、同じ質問を本人に繰り返した
- 支援計画の変更や支援委託契約の届出を忘れた
- 月額の安さだけで選び直し、相談の体制が前より薄くなった
費用だけで選び直さない
見直しで費用に目が向くのは自然なことです。ただ、福岡県の令和7年度調査では、介護事業所の1人あたり月額委託費は「2万円以上3万円未満」が31.5%で最も多い結果でした。「1万円以上2万円未満」と「3万円以上4万円未満」は、いずれも13.0%です(在留資格を問わない数字)。相場の幅の中での差より、点数の差のほうが外国人社員の働きやすさに直結します。相場の詳しい見方は登録支援機関の月額委託費の相場で解説しています。
乗り換えの前にそろえる引き継ぎ書類
引き継ぎで抜けやすいのは、記録よりも「経緯」です。次の書類を、今の委託先から受け取ってから解約日を迎えるようにします。
- 外国人社員ごとの定期面談の記録と、継続中の相談の経緯
- 住まいの契約、携帯電話、銀行口座など、生活の契約で支援した内容
- 支援計画書の控えと、直近の定期届出に使った支援の実施状況の書類
- 緊急時の連絡先や持病など、本人の同意を得て共有している情報
一度に全部を変えない
委託先と同時に、寮や担当部署まで一度に変えると、外国人社員の負担が大きくなります。変えるのは点数の低い観点に関わる部分から、と決めておきましょう。
会社の規模・人数別の見直しの重点
見直しで重く見る観点は、会社の規模と受け入れ人数で変わります。人数が少ない会社は「自社をどれだけ見てくれるか」、多い会社は「委託先の枠と体制」が中心になります。
| 会社の状況 | 重く見る観点 | 確かめること |
|---|---|---|
| 外国人社員が1人 | ①実施と記録、②相談 | 担当者が本人のことを覚えているか、面談が形だけでないか |
| 従業員10人未満 | ②相談、④費用 | 社長に負担が集中していないか、任せる範囲は合っているか |
| 従業員30人前後 | ①実施と記録、④費用 | 事務担当1人で回る報告の形になっているか |
| 5人・10人以上を受け入れ | ③体制、⑤定着 | 担当数の上限と増員の計画、住まいの支援 |
人数を増やす前に見直す理由
採用を増やすと、委託先の担当数も増えます。2027年4月からは、担当者1人あたり受入れ機関10未満・1号外国人50人未満という上限があります。増やす人数を伝えて、受け入れられる枠があるかを先に聞いておきましょう。枠が足りないと言われたら、それ自体が見直しのきっかけになります。
人数別の進め方は、特定技能を1人だけ採用したい、小規模事業者の特定技能、中小企業が特定技能を受け入れる進め方、特定技能を5人・10人以上採用するで詳しく扱っています。そもそもの人手不足の対策から見直したい場合は日本人が採用できない会社の人手不足対策も参考になります。
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想定ケース:食品工場(従業員120人)の工場長代理が、委託先を採点して見直した理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 委託先の評価表の合計点が11点から21点に(25点満点)
- 定期面談の記録の共有が「年0回」から「3か月ごと」に
- 相談への最初の返事が「平均3日後」から「当日中」に
――見直して、何が変わりましたか。
委託先の点数が11点から21点になりました。いちばん違うのは記録です。前は面談をしたと言われても、記録が届いたことがなかった。いまは3か月ごとに、9人分の面談記録が届きます。相談の返事も、平均3日かかっていたのが当日中になりました。9人のうち8人が、新しい担当者の名前を言えるようになっています。
――見直しのきっかけは何でしたか。
特定技能の9人のうち1人が、入社1年半で辞めたことです。退職の理由を委託先に聞いても、「本人の希望です」としか返ってこない。本人から直接話を聞けたのは、退職の前日でした。3年同じ会社に頼んでいましたが、慣れで任せきりにしていたと気づきました。
――それまで、どんなことに困っていましたか。
委託先からの返事を待つ数日の間は、現場の班長が身ぶりで対応していたんです。面談の記録も届かないので、9人のうち誰がどんな悩みを抱えているのか、会社として何もつかめていませんでした。班長からも「自分では聞ききれない」と言われていました。
――採点してみて、どうでしたか。
総務と現場の私とで別々に付けたら、2人とも①の記録が1点でした。感覚では「まあまあ」だったのに、点にすると11点。正直、驚きました。ただ、すぐ乗り換えずに、書面で改善をお願いして1か月待ちました。記録は少し届くようになりましたが、担当数の質問には答えてもらえなかったんです。
――乗り換え先は、どう決めましたか。
3社に同じ評価表の項目で質問しました。決め手は、担当事務所の常勤担当者が3人で、何社・何人を受け持っているかを表で出してくれた会社です。「御社の9人だと、面談は月に3人ずつ回すのが現実的です」と、やり方まで具体的でした。残りの2社は、担当数を「確認して後日」としたままでした。費用は月額で少し上がりましたが、社長には点数の比較表で説明しました。
――乗り換えで苦労した点は。
解約の予告期間が3か月で、1か月分は2社に払うことになりました。契約書を最初に読んでいれば防げました。外国人社員には母国語で説明会を開き、新しい担当者に顔を出してもらいました。相談の窓口が切り替わる日付と新しい電話番号は、紙に書いて全員に渡しています。引き継ぎの書類は、面談記録と住まいの契約の控えを最優先にしてもらいました。届出は14日以内なので、契約日を決めた時点で書類の準備を始めています。
――見直しを考えている会社に伝えたいことは。
不満を感じたら、まず点数にすることです。点にすると、感情ではなく事実で話せます。委託先にとっても、何を直せばいいかが分かりやすい。結果的に乗り換えましたが、改善をお願いした1か月も無駄ではなかったと思っています。
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よくある質問
今の委託先に不満がある会社がまず確認することは?
まず委託契約書と支援計画で、不満の内容が「契約にある支援が行われていない」のか「契約にないことを期待している」のかを分けます。次に面談記録など、支援が行われた証拠が手元にあるかを確かめます。そのうえで評価表で採点すると、改善を求めるか乗り換えるかを判断しやすくなります。
委託先を変えると、外国人本人の在留資格の手続きは必要ですか?
委託先の変更は、受入れ企業の届出で対応します。支援計画の変更(委託先の登録支援機関の変更を含む)や支援委託契約の届出を、事由が生じてから14日以内に出します。本人には、担当者が替わる理由と新しい連絡先を、本人が分かる言語で伝えましょう。
契約期間の途中で解約できますか?
多くの場合できますが、予告期間や解約の費用は契約書しだいです。予告期間を過ぎてから申し出ると、2社に費用を払う月ができることもあります。見直しを決めたら、最初に解約の条項を確かめてください。
監理団体に、特定技能の支援も頼めますか?
その監理団体が登録支援機関の登録を受けていれば頼めます。出入国在留管理庁の登録簿で、登録番号と事務所の所在地を見ておいてください。慣れた相手でも、ほかの候補と同じ観点で比べて決めると、あとで迷いません。
評価の結果は、委託先に伝えたほうがいいですか?
伝えたほうが、改善が進みやすくなります。点数そのものより、低かった観点と根拠の記録、改善してほしい期限を書面で示すのが効果的です。その返答の速さと具体さも、次の採点の材料になります。
委託費が高いのか安いのか、判断できません。
公的な調査の分布と比べると目安が分かります。福岡県の令和7年度調査では、介護事業所の1人あたり月額委託費は「2万円以上3万円未満」が31.5%で最も多い結果でした。金額の差だけでなく、評価表の点数とあわせて判断しましょう。
委託をやめて、自社で支援に切り替えることもできますか?
基準を満たせば切り替えられます。ただし自社支援には、受け入れの実績や体制などの基準があります。2027年4月からは、常勤の支援責任者・支援担当者の選任や、支援責任者の養成講習なども求められます。切り替えたときも、支援計画の変更の届出が必要です。
委託先を変えると、外国人社員が不安になりませんか?
説明のしかたしだいで、不安は小さくできます。変更の理由が本人のせいではないこと、新しい担当者の名前と連絡先、相談のしかたを、本人が分かる言語で伝えます。新旧の担当者が一度そろって顔を合わせる場を作ると、引き継ぎもスムーズです。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の支援体制要件の改正(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関関係(登録の有効期間など)」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年5月28日更新)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人の転職状況」(有識者会議資料)(2025年8月末・暫定値)
- 岡山県「令和5年度 外国人介護人材の受入状況等に関するアンケート調査」(2023年9月1日時点)
- 福岡県「令和7年度 外国人介護人材の受入れ状況等に関するアンケート調査結果報告書」(令和7年度)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)
最終更新:(2026年10月版)
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