特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/shien-kikan-henkou/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

登録支援機関の変更(乗り換え)手順|届出・引き継ぎ・契約解除の注意点

支援を1日も途切れさせず、届出は14日以内に。乗り換えの90日間を時系列でたどる

今の登録支援機関に不満がある、委託先の登録の更新が心配だ。そんなとき、登録支援機関の変更は途中でもできます。ただ、段取りを誤ると、2社に費用を払う月ができたり、届出が遅れたり、外国人本人を不安にさせたりします。この記事では、登録支援機関の変更(乗り換え)を、支援委託契約の解除、14日以内の届出、引き継ぐ書類、本人への説明の順に、90日前から切り替え後までの時系列で示します。根拠は出入国在留管理庁の届出Q&Aと法令です。

この記事の結論
  • 在留資格の手続きは不要、届出は必要:委託先を替えても本人の在留資格は変わりません。受入れ企業が、支援委託契約の終了・締結(第3-3-2号)と支援計画の変更(第3-2号)を届け出ます。
  • 届出は事由ごとに14日以内、前もっては出せない:期限内に地方出入国在留管理局へ「到達」している必要があります。まだ起きていない日付で先に出すことはできません。
  • 終了日と開始日をそろえて空白をつくらない:解約の予告期間を確かめ、旧契約の終了日の翌日から新しい委託先が支援を始める日程を組みます。
  • 引き継ぎは「記録」と「経緯」、説明は本人の言語で:面談・相談の記録と進行中の相談を写しで受け取り、新旧の担当者がそろう場で本人に説明します。

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この記事の目次

登録支援機関の変更は「空白なしの切り替え」と「14日以内の届出」が基本

登録支援機関は、契約の途中でも変更できます。守るべき線は2つで、支援を1日も途切れさせないことと、切り替えの後14日以内に届け出ることです。外国人本人の在留資格の手続きは要りません。指定書に書かれているのは受入れ企業(所属機関)と分野で、委託先ではないからです。

図1登録支援機関の変更の全体の流れ

  1. 準備(切り替えの90〜30日前)不満や理由を記録にし、契約書の解約条項を読み、新しい委託先を選んで日程を決めます。
  2. 引き継ぎと説明(30日前〜前日)旧委託先から記録の写しを受け取り、新旧の担当者がそろう場で本人に説明します。
  3. 切り替え(当日)旧契約の終了日の翌日から、新しい委託先が支援を始めます。初回の面談は対面が望ましいとされています。
  4. 届出(事由が生じてから14日以内)支援委託契約の終了・締結(第3-3-2号)と、支援計画の変更(第3-2号)を出します。
届出を出すのは受入れ企業です。委託先に任せきりにはできません。出典:出入国在留管理庁「随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和7年6月)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)

在留資格の手続きは要らない、届出は要る

本人の在留資格や在留期間は、委託先を替えても変わりません。変わるのは、受入れ企業が作った支援計画のうち「登録支援機関」の欄です。そのため、支援計画の変更と支援委託契約の終了・締結を、受入れ企業が届け出ます(随時届出Q&A Q4-4)。

動き始める時期は「予告期間+1か月」前

乗り換えにかかる期間は、旧契約の解約の予告期間でほぼ決まります。予告期間が2か月なら、切り替えたい日の3か月前には候補選びを始めます。新しい委託先との打ち合わせ、記録の受け取り、本人への説明に、それぞれ1〜2週間を見込むためです。

乗り換えで守る3つの線

  • 支援の空白をつくらない(旧契約の終了日の翌日に新契約の支援が始まる)
  • 届出を事由ごとに14日以内に到達させる(前もっては出せない)
  • 本人を不安にさせない(理由が本人にないこと、新しい相談先を本人の言語で伝える)

登録支援機関の乗り換えを決める前に確かめること

乗り換えは、理由がはっきりしているほど段取りが楽になります。最初に、なぜ替えるのかを事実で書き出します。そのうえで、改善を求めれば済む話か、替えるしかない話かを分けます。

図2乗り換えを考える4つの場面

  • 支援の中身に不満がある面談が3か月を超えて空く、相談の返事が遅い、記録が届かない。まず書面で改善を求めます。
  • 委託先の登録が続かない更新されない、支援業務を廃止する、登録を取り消された。登録を失った機関は支援を続けられず、替えるしかありません。
  • 体制が合わなくなった本人の言語に対応する担当者がいなくなった、事務所が遠くなった、2027年4月の新基準に対応できない見込み。
  • 受け入れの形を変える人数を増やす、拠点が増える、自社支援に切り替える。目的に合う委託先かを見直します。
登録の満了日までに更新を受けられない機関は、委託を受けていても支援業務を行えなくなります。出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録の更新申請」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」(2026年10月確認)

不満は「日付・回数・内容」で記録する

「対応が悪い」では、改善の要求も解除の理由も伝わりません。「6月10日に相談を電話で伝え、返事は6月13日」「前回の面談は2月、次は6月」のように書きます。定期面談は3か月に1回以上が決まりなので、間隔が空いていれば、それ自体が支援計画どおりでない事実になります。採点のしかたは外国人採用の経験がある会社の見直しポイントで解説しています。

急ぎの乗り換えになったとき

委託先が支援業務を廃止する、登録の更新が間に合わないといった場合は、90日の準備期間がとれないこともあります。登録支援機関は、休止・廃止の日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。受入れ企業がいつ知らされるかは契約や相手しだいなので、早めに知らせる約束を契約に入れておくと安心です。知らせを受けたら、その日のうちに新しい委託先の候補に連絡し、旧委託先には記録の写しを急いで頼みます。自社で支援の基準を満たす会社は、一時的に自社支援に切り替える道もあります。

新しい委託先は登録簿で照合してから

候補は2〜3社に絞り、出入国在留管理庁の登録簿で登録番号と名称を照合します。2027年4月からは、担当者1人あたり受入れ機関10未満・1号外国人50人未満の基準がかかります。新しい委託先の体制は2027年4月の新基準に対応できる登録支援機関の見分け方の質問で確かめてください。

支援委託契約の解除で確認する5つの条項

支援委託契約の解除の条件は、法令ではなく契約書で決まります。委託費に法令上の上限がないのと同じく、解約の予告期間や費用にも決まった基準はありません。解除を申し出る前に、次の5つの条項を読みます。

支援委託契約の解除で確認する条項(編集部の整理)
条項確かめること注意したい点
① 契約期間と更新いつまでの契約か、自動更新か更新日の直前に申し出ると、1年延びることがある
② 解約の予告期間何か月前までに、どの方法(書面など)で伝えるか予告期間を過ぎると、2社に払う月ができる
③ 解約の費用・日割り途中解約の手数料、月の途中で終えたときの扱い本人に負担させることはできない
④ 記録の引き渡し面談・相談の記録の写しを、いつまでに渡すか定めがなければ、解約の通知と同時に書面で頼む
⑤ 解除できる場合相手の契約違反があったときの解除の定め違反の事実を記録で示せるようにしておく

予告期間と「二重払い」

予告期間が3か月なら、切り替えたい日の3か月前までに書面で伝えます。新しい委託先との開始日を旧契約の終了日の翌日に合わせれば、支援の空白も二重払いも避けられます。予告期間に間に合わないときは、旧委託先と終了日を話し合い、合意した内容を書面に残します。

契約違反を理由にするとき

面談の未実施など、契約や支援計画どおりの支援がないことを理由に解除するなら、日付と回数の記録を添えて書面で伝えます。登録支援機関には、委託された支援計画にもとづいて支援を行う義務があります(入管法19条の30)。支援の記録を雇用契約の終了から1年以上備え置くことも、登録の条件です(施行規則19条の21)。条項ごとの望ましい書き方は支援委託契約書のチェックポイントで比べています。

新しい契約に入れておきたい3つの約束

次に困らないよう、新しい委託先との契約には3つの約束を入れます。1つ目は、解約のときに記録の写しを渡す時期です。2つ目は、担当者を替えるときの事前の連絡で、担当者の交代は受入れ企業の届出につながります。3つ目は、登録の更新の結果や休止・廃止の予定を、決まった時点で書面で知らせることです。支援委託契約には、少なくとも支援の内容と費用の額・内訳を盛り込む必要があります(出入国在留管理庁Q&A)。

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乗り換えの時系列:90日前から切り替え後3か月まで

解約の予告期間が2か月の契約を例に、切替日を10月1日として、乗り換えの流れを並べました。日付は架空の例です。要は、新しい契約の締結日、旧契約の終了日、切替日の3つを近くにそろえることです。

図3登録支援機関を乗り換える時系列(予告期間2か月・切替日10月1日の例)

  1. 理由の記録と候補選び準備

    不満の記録をまとめ、契約書の解約条項を読み、新しい委託先の候補を2〜3社に絞ります。

  2. 旧委託先に書面で解約を伝える準備

    終了日(9月30日)と、引き渡してほしい記録の一覧を同じ書面に書きます。予告期間の2か月より前に届くようにします。

  3. 記録の写しを受け取る引き継ぎ

    面談・相談の記録、生活の契約の内容、進行中の相談の経緯を受け取り、新しい委託先に渡します。

  4. 本人への説明会説明

    新旧の担当者が同席し、本人の言語で、理由と新しい相談先を伝えます。

  5. 新しい委託先と契約を結ぶ契約

    支援の開始日は切替日に。締結した日から、締結の届出の14日が数え始まります。

  6. 旧契約の終了切り替え

    終了した日から、終了の届出の14日が数え始まります。

  7. 新しい委託先が支援を開始開始

    支援計画の「登録支援機関」の欄が変わる日です。初回の面談は対面で行うのが望ましいとされています。

  8. 届出をまとめて出す届出

    第3-3-2号(終了と締結)と第3-2号(支援計画の変更)を、地方出入国在留管理局に到達させます。

  9. 次の定期面談定着

    定期面談は3か月に1回以上。前の委託先の最後の面談から数えて、間が空きすぎないようにします。

締結が切替日の5日前なら、切替日から7日後までに出せば、3つの事由のどれも14日以内に収まります。出典:出入国在留管理庁「随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和7年6月)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)

日付の組み方のコツ

14日の期限は、届出の事由ごとに数えます。新しい契約を切替日の1か月以上前に結ぶと、締結の届出だけ先に期限が来てしまいます。締結日、終了日、切替日を2週間以内に寄せ、1回の届出で3つの事由をまとめて出せるようにすると、出し忘れを防げます。

重ねないほうがよい時期

在留期間の更新を控えた人がいる時期は、書類の準備をどちらの委託先が手伝うかで混乱しがちです。毎年4月1日〜5月31日の定期届出の時期も、前年度の支援の実施状況を旧委託先の記録からまとめる必要があります。この2つの時期を避けるか、担当を事前に決めておきます。

登録支援機関の変更の届出:出す書類・期限・出し方

登録支援機関の変更で出す届出は2種類です。支援委託契約の終了と締結を1つの様式で、支援計画の変更をもう1つの様式で出します。どちらも受入れ企業が出し、期限は事由が生じた日から14日以内です。

登録支援機関を変更するときに出す届出(随時届出Q&A Q4-4ほか)
届出参考様式事由が生じる日添えるもの
支援委託契約の終了第3-3-2号旧委託先との契約が終わった日—
支援委託契約の締結第3-3-2号(終了と同じ様式)新しい委託先と契約を結んだ日—
支援計画の変更第3-2号支援計画の「Ⅲ 登録支援機関」欄が変わった日変更後の支援計画書(変更した頁と末尾の頁)

14日は「到達」で数え、前もっては出せない

郵送の場合、消印ではなく、14日以内に地方出入国在留管理局に届いている必要があります。また、まだ起きていない日付を事由の発生日にした届出は出せません。旧契約の終了を見越して、前もって出しておくことはできないということです。提出先は、受入れ企業の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。

出し方は3つ

出入国在留管理庁電子届出システム(事前に利用者情報の登録が必要)、窓口への持参、郵送のいずれかです。郵送するときは、身分を証する文書の写しを同封し、封筒に朱書きで「特定技能届出書在中」と書きます。電子届出なら、到達の心配が減ります。

電子届出を使うなら、利用者登録を先に済ませます。2026年8月20日に改正された運用要領は、オンライン申請・電子届出の利用者登録を、提出期限の3か月前には申請するよう求めています。2026年4月1日以降の定期届出では、オンライン申請と電子届出を行うことが、添付書類を省略するための必須の条件にもなりました。乗り換えを機に、届出の方法をそろえておくと後が楽です。

遅れたとき、出さなかったとき

期限を過ぎても、速やかに出したうえで、遅れた理由を説明する文書を添えます。届出をしなかったり偽ったりすると、一定期間、特定技能の雇用契約を結べなくなる場合があり、過料などに問われる可能性があります。支援計画の変更や支援委託契約の届出の不履行は、10万円以下の過料の対象です(入管法77条の2)。

担当者が替わっただけでも届出が要る

支援計画書に書いた支援の実施担当者が替わった場合も、変更が生じた日から14日以内の届出が必要とされています(随時届出Q&A Q3-4)。同じ委託先のまま担当者が何度も替わる場合も、そのたびに届出の手間がかかります。

引き継ぎ書類のリストと、受け取り方

引き継ぎで抜けやすいのは、書類そのものより「今どうなっているか」という経緯です。記録の写しと、進行中の相談の経緯の2つを受け取ります。旧委託先にも記録を1年以上備え置く義務があるため、原本ではなく写しで受け取るのが基本です。

  • 支援計画書の控え(いまの支援の方法と、任意の支援として書いた内容)
  • 定期面談報告書(本人用・監督者用、第5-5号・第5-6号)の直近1年分
  • 相談記録書(第5-4号)と、まだ解決していない相談の経緯
  • 事前ガイダンス・生活オリエンテーションの確認書(第5-9号・第5-8号)
  • 住まいの契約、保証人・保証会社、携帯電話、銀行口座など、生活の契約で支援した内容
  • オンライン面談の同意の書面と、録画の保管のしかた
  • 前年度と今年度の支援の実施状況(次の定期届出に使う)
  • 緊急連絡先や通院の状況など、本人の同意を得て共有している情報

図4引き継ぎの4つの分類と、受け取る相手

  • 1計画

    支援計画書の控え。受入れ企業の手元にもあるはずなので、最新の版かを旧委託先と照らします。

  • 2記録

    面談・相談の記録と確認書。旧委託先から写しで受け取ります。

  • 3生活

    住まい・通信・口座などの契約。名義と連絡先がだれになっているかを確かめます。

  • 4経緯

    進行中の相談や体調のこと。旧担当者から新担当者へ、受入れ企業も同席して口頭でも引き継ぎます。

登録支援機関には、支援の記録を雇用契約の終了から1年以上備え置くことが求められています。出典:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」第19条の21(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年10月確認)

引き継ぎでしてはいけないこと

  • 引き継ぎのためだと言って、本人の在留カードや旅券を預かる
  • 乗り換えの費用や解約の手数料を、本人の給与から差し引く
  • 本人に説明しないまま、相談の内容を新しい委託先に渡す

外国人雇用管理指針は、事業主が外国人労働者の旅券や在留カードを保管しないよう求めています。支援の費用を本人に負担させられないことは、乗り換えのときも同じです。紹介会社と支援の会社を分けて選ぶ場合の情報の渡し方は、紹介会社と登録支援機関を別々に選ぶときの注意点が参考になります。

外国人本人への説明:伝える5つのことと例文

本人への説明は、切り替えの2週間ほど前に、本人が理解できる言語で行います。委託先が替わると、本人は「自分が何か問題を起こしたのか」と不安になりがちです。理由が本人にないことを最初に伝えます。

伝える5つのこと

  1. 委託先が替わる理由と、本人のせいではないこと
  2. 替わらないこと(仕事、給与、在留資格、住まい)
  3. 新しい担当者の名前と顔、電話番号、相談できる曜日と時間
  4. 切替日と、それまでの相談先
  5. 新しい担当者との最初の面談の日
説明の例(やさしい日本語。通訳と一緒に使う)

「10月1日から、あなたを サポートする 会社が かわります。あなたの せいでは ありません。しごと、きゅうりょう、ビザ、すむ ところは かわりません。あたらしい たんとうは ◯◯さんです。でんわは ◯◯◯です。こまった ときは、◯曜日から◯曜日の ◯時から◯時まで、◯◯語で そうだん できます。10月◯日に、◯◯さんと はじめて めんだんを します。」

説明の場の作り方

新旧の担当者がそろう場をつくり、本人の前で引き継ぎの握手をしてもらうと、安心感が違います。話した内容は紙にして渡し、新しい電話番号を本人の携帯電話にその場で登録してもらいます。委託先を替えるのではなく自社で支援する道を考えるなら、特定技能の自社支援とはで条件を確かめてください。登録支援機関の役割そのものは登録支援機関とは?役割と「義務的支援」10項目で整理しています。

切り替えた後の1か月で確かめること

定期面談は、本人と、直接の上司など監督する立場の人の両方と行います。上司にも新しい担当者を紹介し、面談の日程を共有しておきます。切り替えから1か月ほどたったら、本人に「新しい担当者に相談できたか」「返事はいつ来たか」を聞いてみてください。担当者の名前を言えない人がいれば、もう一度連絡先を伝えます。前の面談から3か月を超えないうちに、次の定期面談が入っているかも確かめます。

想定ケース:自動車整備工場(従業員8人)の管理部長が、乗り換えを「60日の段取り表」で進めた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 支援が途切れた日は0日。旧契約の終了日の翌日に、新しい担当者が対面で初回の面談をした
  • 2つの届出は、切替日から6日目に地方出入国在留管理局に届いた
  • 乗り換えから半年、2人とも新しい担当者の名前と電話番号を言える

――乗り換えて、何が変わりましたか。

面談が予定どおりに来るようになりました。自動車整備の特定技能の2人がいて、いまは3か月ごとに、担当者が工場まで来て面談しています。乗り換えのときも支援は1日も空いていません。届出も、切替日から6日目には届いていました。

――乗り換えを考えたきっかけは。

前の委託先で、担当者が半年で2回替わったんです。そのたびに支援計画の変更の届出が要ると知り、私が2回書類を出しました。そのうえ、面談の間隔が4か月空いた。定期面談は3か月に1回以上が決まりです。このままでは、うちが支援計画を守れていないことになると思いました。

――改善を頼むことはしましたか。

しました。面談の日付と、相談の返事にかかった日数を表にして、書面で改善をお願いしました。1か月待ちましたが、次の担当者がいつ決まるか分からないという返事でした。小さな工場なので、私が整備の受付と兼ねて事務をしています。届出を何度も出す余裕はありません。

――新しい委託先は、どう選びましたか。

登録簿で照合した3社に、同じ質問を書面で送りました。担当者は何人で、うち常勤は何人か。自動車整備の分野で何人を支援しているか。担当者を替えるときは、いつ知らせてくれるか。最後の質問に「交代の1か月前に書面で」と答えたのは1社だけでした。事務所が工場から車で30分という近さも、面談を対面で続けるうえで大きかったです。

――段取りで迷ったのは、どこですか。

日付です。契約書の予告期間は2か月でした。最初は新しい委託先と早めに契約しておこうと考えたのですが、締結の届出の14日がそこから数え始まると知って、やめました。届出は前もって出せないので、締結、旧契約の終了、切替日を1週間の中に寄せた「60日の段取り表」を作りました。新しい委託先が、その表を一緒に埋めてくれたのが決め手の1つです。

――本人への説明は、どうしましたか。

新旧の担当者にそろって来てもらい、2人の母語で説明しました。「あなたたちのせいではない」と最初に伝えたら、2人とも表情がゆるみました。新しい電話番号はその場で携帯に登録してもらい、相談できる時間を書いた紙を休憩室に貼っています。

――これから乗り換える会社に伝えたいことは。

契約書の解約の条項を先に読むことと、日付を紙に並べることです。うちは8人の会社ですが、段取り表が1枚あれば、乗り換えは怖くありませんでした。前の委託先にも記録の写しを丁寧に出してもらい、最後は「お世話になりました」と言って別れられました。

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よくある質問

今の登録支援機関に不満があるときはどうする?

まず不満を日付・回数・内容で記録し、契約書と支援計画に照らします。そのうえで、改善してほしい点と期限を書面で伝え、期限の後に改善を確かめます。改善がなければ、新しい委託先を決めてから、空白をつくらない日程で乗り換えます。

登録支援機関を変えると、外国人の在留資格の手続きは必要ですか?

在留資格の変更の手続きは要りません。必要なのは、受入れ企業による随時届出です。支援委託契約の終了・締結(第3-3-2号)と支援計画の変更(第3-2号)を、事由が生じてから14日以内に出します。

届出は、新しい登録支援機関が出してくれますか?

届出を出す義務があるのは受入れ企業です。書類の準備を新しい委託先に手伝ってもらうことはできますが、提出の期限と到達は自社で確かめてください。電子届出システムを使う場合は、事前の利用者登録も必要です。

旧契約の終了の届出を、前もって出しておけますか?

出せません。出入国在留管理庁のQ&Aは、まだ起きていない日付を事由の発生日とする届出は出せないとしています。終了した日から14日以内に、到達するように出します。

14日を過ぎてしまったら、どうすればいいですか?

すぐに出してください。その際、遅れた理由を説明する文書を必ず添えます。届出をしなかったり偽ったりした場合は、過料などに問われたり、一定期間、特定技能の雇用契約を結べなくなったりする可能性があります。

支援委託契約は、期間の途中でも解除できますか?

多くの契約で解除の定めがありますが、予告期間や費用は契約書しだいです。予告期間を過ぎてから申し出ると、2社に費用を払う月ができることがあります。解除を決めたら、最初に契約書の解約条項を読んでください。

外国人が退職するときは、支援委託契約の届出はどうなりますか?

ほかの外国人のために委託契約が続くなら、支援委託契約の届出は要りません。退職で委託契約も終わる場合は、雇用契約の終了の届出(第3-1-2号)に委託契約の終了を書けば、第3-3-2号は別に出さなくてよいとされています。退職のときの手続き全体は特定技能の受け入れをやめるときで解説しています。

乗り換えにかかる費用を、外国人本人に負担してもらえますか?

できません。義務的支援の費用は、直接・間接を問わず本人に負担させられず、乗り換えの手数料も同じです。委託費の水準を見直したい場合は、登録支援機関の月額委託費の相場で公的調査の分布を確かめられます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和7年6月)
  2. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)
  3. 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年10月確認)
  4. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
  5. 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(令和8年8月20日一部改正)
  6. 出入国在留管理庁「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領」(2026年1月26日掲載)
  7. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
  8. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の18、第19条の23、第77条の2)(2026年10月確認)
  9. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条の21)(2026年10月確認)
  10. 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録の更新申請」(2026年10月確認)
  11. 出入国在留管理庁「登録支援機関による支援業務の休廃止又は再開に係る届出」(2026年10月確認)
  12. 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)
  13. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)
  14. 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(2026年5月29日告示による改正を反映)

最終更新:(2026年10月版)

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