特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/tourokubo-mikata/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

登録支援機関の一覧(登録簿)の見方|登録番号・対応言語・支援開始日の確認方法

11,660件の登録簿から、相手の会社を照合し、言語と更新の時期まで読み取る手順

登録支援機関の一覧は、出入国在留管理庁が「登録支援機関登録簿」としてExcelで公開しています。2026年10月8日時点で11,660件。営業の担当者から「うちは登録支援機関です」と言われたら、まずこの登録簿で照合するのが確実です。ただ、Excelを開いても、どの項目をどう読めばよいのか分かりにくいものです。この記事では、登録簿に載る項目の意味、登録番号・対応言語・支援開始日の確認手順、登録の更新や取消しの確かめ方を、法律と公的資料にもとづいて手順で示します。

この記事の結論
  • 登録支援機関の一覧は登録簿(Excel)で見る:出入国在留管理庁のページで随時更新され、2026年10月8日現在で11,660件。登録の後に抹消された機関は載っていません。英語版もあります。
  • 登録簿には法律で決まった項目が載る:名称・住所・代表者、支援業務を行う事務所の所在地、支援業務を開始する予定年月日、相談に応じる体制の概要、登録年月日と登録番号などです。
  • 照合は「番号→名称→事務所→言語」の順に:相手から書面で登録番号をもらい、登録簿と一字ずつ照らします。対応可能言語は登録簿で分かりますが、話すのがだれかは直接聞く必要があります。
  • 登録は5年ごとの更新制:更新の申請期間は満了月の6か月前の初日から4か月前の月末まで。更新されないと支援を続けられないため、登録年月日から次の満了を計算しておきます。

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この記事の目次

登録支援機関の一覧は「登録簿」で見る:結論と全体像

登録支援機関の一覧は、出入国在留管理庁のウェブサイトにある「登録支援機関登録簿」で確かめられます。Excel形式で公開され、随時更新されています。法律は、出入国在留管理庁長官に登録簿を一般の閲覧に供するよう定めています(入管法19条の28)。民間のまとめサイトではなく、この登録簿が照合の基準です。

図1登録支援機関登録簿の基本情報

  • 11,660件登録簿に載っている機関2026年10月8日現在
  • 2.6MB日本語版のExcel英語版(1.9MB)もある
  • 随時更新の頻度抹消された機関は掲載されない
  • 約50%支援委託契約を持つ機関の割合2023年4月末、8,137機関中4,069機関(暫定値)
載っていることは「登録が有効であること」の確認で、支援の実績や質を示すものではありません。出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)、出入国在留管理庁 有識者会議資料(登録支援機関の委託状況)(2023年4月末)

登録簿の開き方

検索サイトで「登録支援機関登録簿」と調べ、アドレスが「moj.go.jp」で始まる出入国在留管理庁のページを開きます。ページには「登録支援機関登録簿(Excel:2.6MB)」のリンクと、「2026年10月8日現在」のような時点が書かれています。民間のサイトに転載された一覧は、時点が古いことがあります。照合には、その日にダウンロードした公式の版を使ってください。

登録簿で分かること・分からないこと

登録簿で分かるのは、登録が今も有効か、名称や所在地、支援業務を行う事務所、対応可能言語などです。分からないのは、支援の実績、担当者の人数、費用、評判です。登録簿は順位も評価も付けていません。照合で「登録あり」を確かめ、中身は直接聞く。この2段階で見ます。

登録の数と、実際に支援している数は違う

2023年4月末に登録していた8,137機関のうち、支援委託契約を持っていたのは4,069機関でした(約50%、暫定値)。登録簿に載っていても、支援を受託していない機関があるということです。登録簿は「候補を探す名簿」であり、「選ぶための通知表」ではありません。

登録支援機関の登録簿の見方:法律で登録される項目と、その意味

登録簿の見方は、法律で何が登録されるかを知ると分かりやすくなります。登録簿には、登録申請書に書いた事項と、登録年月日・登録番号が登録されます(入管法19条の24・19条の25、施行規則19条の19)。

登録簿に登録される主な項目(法令と登録申請書の様式にもとづく)
項目意味見るときの注意
登録番号登録のときに付く番号名刺や見積書の番号と一字ずつ照らす
登録年月日登録を受けた日5年ごとの更新の時期を計算する起点
氏名または名称法人は登記上の名称、個人事業主は氏名屋号やブランド名とは違うことがある
住所・電話番号・代表者本店または主たる事務所と連絡先契約書の住所・代表者と合っているか
支援業務を行う事務所の所在地実際に支援を行う拠点自社を担当する拠点が含まれているか
支援業務を開始する予定年月日登録申請のときに書いた支援の開始予定日予定日であり、実績の長さを示すものではない
相談に応じる体制の概要対応可能言語など、相談を受ける体制話すのが常勤職員か外部の通訳かは書かれない

Excelを開いたら、最初に見出し行を読む

Excelを開いたら、データより先に、表の見出し(項目名の行)を探して読みます。列の数が多いので、それぞれの見出しが上の表のどの項目に当たるかを確かめてから、行を読み進めます。見出しの行を固定(ウィンドウ枠の固定)しておくと、下へ移動しても項目名が隠れません。版によって列の並びが変わることもあるため、毎回見出しから読む習慣をつけると安心です。

「支援開始日」は登録時の予定日

記事のタイトルで「支援開始日」と呼んでいる項目は、法令上「支援業務を開始する予定年月日」です。登録申請書にも「支援業務開始予定年月日」の欄があります。あくまで登録申請のときの予定で、実際に支援を始めた日や、受託の実績を示すものではありません。予定日が最近の機関は、新しく支援を始めた可能性があります。その場合も、自社と同じ分野での実績を直接聞けば判断できます。

登録事項が変わったら、登録簿も書き換わる

登録支援機関は、名称や所在地、事務所などの登録事項が変わったときは届け出る義務があり、届出を受けると登録簿に登録されます(入管法19条の27)。新しい事務所で支援を始める場合も、この届出が必要です。営業の資料と登録簿の内容が違うときは、届出が済んでいるかを聞いてみてください。

登録支援機関の登録番号を確認する手順

登録番号の確認は、相手から番号を書面でもらい、最新の登録簿と照らす作業です。1社あたり10〜15分で終わります。照らすのは番号だけでなく、名称、住所、支援業務を行う事務所までです。

  1. 相手から登録番号と正式名称を書面でもらう

    名刺やパンフレットではなく、見積書や会社概要など、会社として出す書面に書いてもらいます。

  2. その日の登録簿をダウンロードする

    出入国在留管理庁の「登録支援機関登録簿」のページで、「◯年◯月◯日現在」の日付を確かめてから開きます。

  3. 登録番号で検索する

    Excelの検索(Ctrl+F)に番号を入れます。番号で見つからなければ、名称の一部で探します。

  4. 名称・住所・代表者を照らす

    見積書や契約書の記載と一致するかを確かめます。株式会社の位置や空白の違いなど、表記の揺れにも注意します。

  5. 支援業務を行う事務所を確かめる

    自社を担当する拠点が、事務所として載っているかを見ます。

  6. 照合の記録を残す

    登録簿の日付、照合した日、担当者名を記録し、ダウンロードしたファイルも日付を付けて保存します。

名称が一致しないときは

支援委託契約の相手は、登録を受けている者そのものである必要があります。名称が一致しないときは、次の3つのどれに当たるかを確かめます。

図2名称が一致しないときの3つのパターンと確かめ方

  • グループの別会社が登録している営業した会社と登録を持つ会社が違う。契約書の当事者を、登録簿に載っている会社にしてもらう。
  • 屋号やブランド名で営業している登録簿の名称は登記上の名称(個人事業主は氏名で、屋号が括弧書きで添えられることもある)。登録番号で照らし、契約書は登録上の名称で結ぶ。
  • 名称や所在地を変えたばかり登録事項の変更は届出が必要。変更の届出を出したか、いつ出したかを聞く。
  • どれにも当たらない登録番号でも名称でも見つからなければ、契約の話を止めて理由を書面で聞く。
登録を持たない会社には、支援の全部を委託できません。出典:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第19条の23〜第19条の27(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「登録支援機関登録(更新)申請書」(2026年10月確認)

人材紹介会社の許可番号は別の場所で

登録簿で分かるのは、登録支援機関としての登録だけです。人材紹介(有料職業紹介)の許可は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で確かめます。紹介と支援の両方を頼むなら、両方の番号の照合が必要です。紹介会社の見方は特定技能の人材紹介会社の選び方で解説しています。

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登録支援機関の対応言語を確認する方法

対応言語は、登録簿の「相談に応じる体制の概要」で確認できます。出入国在留管理庁のQ&Aも、委託先を探すときは登録簿で対応可能言語や連絡先を確かめ、直接問い合わせるよう案内しています。ただし、登録簿で分かるのは「対応できる」とされた言語までです。

図3対応言語について、登録簿で分かること・直接聞くこと

登録簿で分かること

  1. 対応可能とされている言語
  2. 連絡先(電話番号など)
  3. 支援業務を行う事務所の所在地

まずは採用予定の人の母語が含まれているかで、候補を絞ります。

直接聞くこと

  1. その言語を話すのは常勤の職員か、外部の通訳か
  2. その言語で相談を受けられる曜日と時間帯
  3. 夜間・休日の緊急時に、だれがどの言語で動くか

「対応言語あり」の中身は、会社によって大きく違います。

登録簿で候補を絞り、中身は質問で確かめる、の2段階で見ます。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q35)(2026年10月)、出入国在留管理庁「登録支援機関登録(更新)申請書」(2026年10月確認)

言語で絞り込むときのコツ

Excelのフィルター機能を使い、対応言語の列で採用予定の人の母語を含む行だけを表示します。言語名の書き方がそろっていない場合に備え、「ベトナム」のように言語名の一部で探すと、見落としが減ります。複数の言語に対応するとしている機関も多いので、1つの言語だけでなく、社内のほかの外国人の言語も確かめておきます。

英語版を本人への説明に使う

同じページには、英語版の登録簿(List of Registered Support Organization)も掲載されています。入社前の説明で、支援を担当する機関が国に登録されていることを本人に示したいときは、英語版の該当する行を一緒に見る方法があります。母語の説明が必要なら、委託先の担当者に同席してもらいましょう。

聞き方の例

「登録簿に◯◯語とありますが、その言語を話すのは常勤の方ですか。相談は何曜日の何時から何時まで、その言語で受けられますか」。この2つを同じ言葉で2〜3社に聞くと、違いがはっきりします。質問の組み立ては母国語で相談できる登録支援機関の選び方で詳しく扱っています。

登録の更新・取消し・抹消の確かめ方

登録は5年ごとの更新制で、更新を受けないと期間の経過で効力を失います(入管法19条の23)。有効期間の満了日までに更新を受けられない機関は、委託を受けていても支援業務を行えなくなります。委託先の更新の時期は、登録年月日から計算できます。

図4登録の更新の流れ(登録年月日が2022年3月15日の機関の例)

  1. 登録例

    有効期間は登録日から5年間で、満了日は2027年3月14日になります。

  2. お知らせのはがき例

    有効期限の約7か月前に、登録簿の住所あてに届きます。

  3. 更新の申請期間例

    満了月の6か月前の初日から4か月前の月末まで。手数料は11,100円です。

  4. この日を過ぎると有効期間内の更新は難しい例

    満了月の3か月前の月末を過ぎた申請は、有効期間内に更新が認められないとされ、新規の登録申請が強く勧められています。

  5. 満了日例

    結果は原則として満了月の前月末日を目途に発送されます。更新されれば「登録支援機関更新通知書」が交付されます。

日付は計算の例です。実際の時期は、委託先の登録年月日と更新の状況で確かめてください。出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録の更新申請」(2026年10月確認)、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(2026年10月確認)

登録簿から消える3つの理由

登録簿から機関が消えるのは、①更新されずに期間が満了したとき、②支援業務の廃止を届け出たとき、③登録を取り消されたときです(入管法19条の33)。登録簿にはこの理由までは書かれません。消えていた場合は、本人に理由を聞き、必要なら地方出入国在留管理局に確かめます。休止・廃止の届出は、休止・廃止の日から14日以内に出すことになっています。

取消しになる主な理由

出入国在留管理庁長官は、次のような場合に登録を取り消せます(入管法19条の32)。

  • 登録を拒否する事由(一定の刑罰歴、体制の不備など)に当たるようになった
  • 委託された支援計画にもとづく支援を行わない
  • 登録事項の変更や休止・廃止、支援の実施状況の届出をしない
  • 不正な手段で登録を受けた
  • 求められた報告や資料を出さない、または偽った

取り消された機関は、取消しの日から5年間は登録を受けられません(同法19条の26)。支援の費用を外国人本人に負担させている機関も、登録を受けられない者に当たります(施行規則19条の21)。

2027年7月31日までに満了する機関

2027年4月1日から登録支援機関の基準が変わります。2027年7月31日までに登録が満了する機関は、施行日前に更新を申請した場合に限り、改正前の基準で更新を受けられます。次の更新では新基準が適用されるため、体制の準備も聞いておきます。詳しくは2027年4月の新基準に対応できる登録支援機関の見分け方で解説しています。

登録簿を使った候補の絞り込み方と、その限界

登録簿は、候補を「探す」ときにも使えます。所在地、言語、登録年月日の3つで絞ると、問い合わせ先を数社に減らせます。一方で、登録簿だけで選ぶと、実績や体制という肝心な点が抜け落ちます。

絞り込みの3ステップ

  • 支援業務を行う事務所の所在地で、自社から通える範囲の機関に絞る
  • 対応可能言語で、採用予定の人の母語に対応する機関に絞る
  • 登録年月日から次の満了を計算し、契約期間中に更新が来る機関には予定を聞く

事務所までの距離も見る

支援業務を行う事務所が遠いと、空港への送迎や役所への同行、定期面談のたびに移動の時間がかかります。定期面談は本人の同意や録画の保管などの条件を満たせばオンラインでもできますが、受け入れ後の初回と担当者が替わった後の初回は対面が望ましいとされています。遠い事務所の機関には、対面の面談を年に何回、だれが来るのかを聞いておきます。

選べる会社は3年余りで3,500件ほど増えた

登録数は、2023年4月末の8,137件から、2026年10月8日の11,660件へと、約3,500件増えました(計算)。候補が多いほど、所在地と言語で先に絞る効果が大きくなります。

登録簿にない情報は直接聞く

自社と同じ分野での支援の実績、担当者1人あたりの担当数、費用の額と内訳は、登録簿には載っていません。比べる項目の全体は登録支援機関の選び方|比べる15項目と契約前の確認手順、費用の中身は登録支援機関の支援費の内訳で整理しています。ネット上の「おすすめ」記事を参考にするときは、「おすすめ」「ランキング」記事の読み方も参考にしてください。

特定技能のりあい窓口では、条件に合う登録支援機関を最大3社まで無料でご紹介しています。会社に順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。

契約した後も続ける登録の点検

登録の確認は、契約のときの1回で終わりではありません。登録簿は随時更新され、抹消された機関は載らなくなります。年に1回は、委託先がまだ載っているかを確かめます。

照合記録の記入例(架空の会社)
確認する項目記入例
登録簿の日付2026年10月8日現在の版
照合した日・担当者2026年10月14日・事務長
登録番号・名称見積書・契約書と一致
支援業務を行う事務所当社を担当する◯◯事務所が載っている
対応可能言語採用予定の2人の母語を含む
登録年月日と次の満了2022年3月15日登録、2027年3月14日満了(更新の予定を確認済み)
次に確かめる時期2027年4月(定期届出の準備のとき)

確かめるタイミングは3つ

1つ目は、毎年4月1日〜5月31日の定期届出の準備のときです。全部委託の場合、支援の実施状況の書類には委託先が署名するので、その名称が登録簿と一致しているかも一緒に見られます。2つ目は、委託先の満了月の半年ほど前で、更新の申請をしたかを聞きます。3つ目は、契約を更新する前です。この3回を予定表に入れておけば、確認を忘れません。

委託先からの「知らせ」を契約で約束してもらう

登録支援機関は、登録事項の変更や支援業務の休止・廃止を、自ら出入国在留管理庁に届け出ます。受入れ企業への知らせ方は、契約で決めておくのが確実です。契約のときに、「登録事項の変更、更新の結果、休止・廃止の予定は、決まった時点で書面で知らせる」と書いてもらうと、登録簿を見る前に変化に気づけます。

委託先が登録簿から消えていたら

まず委託先に事実を確かめます。登録が失われていれば、その機関は支援を続けられません。別の登録支援機関に委託し直すか自社支援に切り替え、支援委託契約の終了・締結と支援計画の変更を、14日以内に届け出ます。委託先の見直し方は外国人採用の経験がある会社の見直しポイントにまとめています。

想定ケース:惣菜工場(従業員52人)の事務長が、候補4社を登録簿で照合して契約相手を決め直した理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 候補4社の照合を、1社10〜15分、合計約1時間で終えた
  • 1社は登録を持つのがグループの別会社だと分かり、契約の相手をその会社に改めた
  • 対応可能言語の確認で、候補を4社から2社に絞り込めた

――登録簿で照合して、何が変わりましたか。

契約の相手が変わりました。いちばん提案が丁寧だった会社の名刺の名前が、登録簿に見当たらなかったんです。問い合わせると、登録を持っているのは同じグループの別の会社でした。支援委託契約はその会社と結ぶ形に改めてもらいました。照合しなければ、登録のない会社の名前で契約書に判を押すところでした。4社の照合にかかったのは、合計で1時間ほどです。

――照合をしようと思ったきっかけは。

飲食料品製造業で、特定技能の2人を初めて受け入れることになりました。営業の方は皆さん「登録支援機関です」とおっしゃる。でも、それを確かめる方法を私は知りませんでした。60を過ぎてExcelは得意ではありませんが、事務長として、言われたまま契約するのは怖かったんです。

――実際に登録簿を開いてみて、どうでしたか。

1万件を超える行に、最初は面食らいました。Excelの操作は、事務所の若い職員に10分ほど教わりました。見出しの行を固定して、検索で登録番号を入れれば、1社ずつすぐ出てきます。驚いたのは、名称に「株式会社」が前か後ろか、空白があるかで、名前の検索では見つからないことがある点です。番号を書面でもらっておいて正解でした。

――言語は、どう確かめましたか。

採用予定の2人の母語が、登録簿の対応可能言語に入っているかを見ました。4社のうち2社は入っていませんでした。残りの2社には、その言語を話すのは常勤の方か、夜はどうなるかを聞きました。1社は常勤の職員が2人、もう1社は外部の通訳でした。どちらがよいかは、うちの夜勤明けの時間に面談できるかも含めて決めています。

――事務所の所在地も見たそうですね。

はい。残った2社のうち1社は、支援業務を行う事務所が工場から車で2時間の場所でした。最初の面談と、担当者が替わった後の面談は対面が望ましいと知っていたので、「年に何回、どなたが来られますか」と聞きました。もう1社は県内に事務所があり、入社後1か月は週1回顔を出すという答えでした。決め手の1つになりました。

――契約した後は、どうしていますか。

委託先の登録年月日から満了日を計算し、更新の申請期間を手帳に書きました。毎年4月の定期届出の準備のときに、登録簿をダウンロードし直して、委託先が載っているかを見ます。ファイル名に日付を入れて保存しているので、去年の版と比べることもできます。照合の結果は1枚の記録表にまとめ、社長には登録簿の該当する行を印刷して添えました。照合したことを記録に残すと、報告も短く済みます。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

登録支援機関が本当に登録されているか調べる方法は?

出入国在留管理庁の「登録支援機関登録簿」(Excel)で、登録番号と名称を照合します。相手から書面で登録番号をもらい、最新の版の登録簿で番号を検索して、名称・住所・支援業務を行う事務所が一致するかを確かめます。登録の後に抹消された機関は載っていないため、契約の直前にも確認すると確実です。

登録簿はどのくらいの頻度で更新されますか?

出入国在留管理庁のページでは「随時更新」とされ、決まった周期はありません。ページには「2026年10月8日現在」のように時点が書かれているので、照合の記録にはこの日付も残します。

登録簿に載っていない会社に、支援の全部を委託できますか?

できません。支援の全部を委託して基準を満たしたとみなされるのは、登録支援機関に委託した場合だけです。登録が満了・廃止・取消しになった機関は、委託を受けていても支援業務を行えません。

「支援業務を開始する予定年月日」が最近の機関は、避けたほうがいいですか?

それだけで判断する必要はありません。この日付は登録申請のときの予定日で、実績の長さや質を示すものではないからです。自社と同じ分野で何人を何年支援してきたか、担当者の体制はどうかを直接聞いて判断します。

登録簿で、おすすめの順位や評価は分かりますか?

分かりません。登録簿は登録を受けた機関の一覧で、順位や評価は付いていません。比べるときは、実績・体制・費用の内訳を同じ質問で確かめます。

英語版の登録簿はありますか?

あります。同じページに英語版のExcel(1.9MB)が掲載され、2026年10月8日版が公開されています。英語版にも、抹消された機関は載らない旨の注意書きがあります。

人材紹介会社の許可も、登録簿で確認できますか?

できません。有料職業紹介の許可は、厚生労働省の人材サービス総合サイトで確かめます。紹介と支援の両方を1社に頼むなら、許可番号と登録番号の両方を照合してください。

1人だけの採用でも、登録簿の照合は必要ですか?

必要です。人数にかかわらず、支援の全部を委託するなら相手が登録支援機関であることが前提だからです。少人数の採用の進め方は特定技能を1人だけ採用したいで解説しています。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)
  2. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q35、Q73、Q74)(2026年10月)
  3. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の23〜第19条の33)(2026年10月確認)
  4. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条の19、第19条の21)(2026年10月確認)
  5. 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」(2026年10月確認)
  6. 出入国在留管理庁「登録支援機関登録(更新)申請書(別記第29号の15様式)」(2026年10月確認)
  7. 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録の更新申請」(2026年10月確認)
  8. 出入国在留管理庁「登録支援機関による支援業務の休廃止又は再開に係る届出」(2026年10月確認)
  9. 出入国在留管理庁「登録支援機関関係」(2026年10月確認)
  10. 出入国在留管理庁 有識者会議資料(登録支援機関の委託状況)(2023年4月末)
  11. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」(2026年10月確認)
  12. 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(随時)

最終更新:(2026年10月版)

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