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特定技能の人材紹介会社の選び方|許可番号・返金規定・候補者の質の見方
許可番号→実績データ→返金規定→候補者の見極め。4つを順に確かめれば、説明の上手さに左右されない
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能の外国人を採用するとき、人材紹介会社は頼れる入口です。ただ、紹介会社は数が多く、「すぐに紹介できます」という言葉だけでは違いが分かりません。厚生労働省の集計では、職業紹介で就職した介護職の19.9%が6か月以内に離職しています(令和5年度実績、特定技能に限らない)。手数料と返金の条件は、契約前に確かめておく必要があります。この記事では、特定技能の人材紹介会社の選び方を、厚生労働省の人材サービス総合サイトで許可番号と実績を確かめる手順、返金規定の比べ方、候補者の質の見方の順に、比較表を使って説明します。
- 最初に許可番号を人材サービス総合サイトで照合する:有料職業紹介には厚生労働大臣の許可が必要です。一覧では許可・受理番号、許可年月日、就職者数、離職者数、手数料の実績率が見られます。
- 返金規定は「義務ではない」ので中身を比べる:返戻金制度は設けることが望ましいとされるだけです。期間・割合に加え、在留資格が不許可だったときや入国前に辞退したときの扱いを確かめます。
- 候補者の質は書類と面接で自社が確かめる:試験の合格や技能実習2号の修了、日本語の力を書類で、仕事への理解を面接で確かめます。国籍や年齢で絞ることはしません。
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この記事の目次
特定技能の人材紹介会社の選び方:4つの確認を順番に
特定技能の人材紹介会社は、「許可番号→実績データ→手数料と返金規定→候補者の見極め方」の順に確かめてください。最初の2つは、厚生労働省の人材サービス総合サイトで、問い合わせる前に調べられます。後の2つは、見積もりと面談で聞き出します。この順番なら、営業の説明の上手さに左右されず、同じ物差しで比べられます。
なぜこの順番なのか
順番が大事なのは、費用への不満が受け入れの悩みの上位にあるからです。福岡県の令和7年度調査では、受入れ準備段階の課題の1位が「採用費用(人材紹介の手数料等)が高額」で65.5%でした。日本政策金融公庫の調査(2025年2月公表)でも、外国人を雇う企業の困りごとの1位は「採用費用(渡航費や手数料など)が想定よりも高い」27.8%です。払う前に確かめる手順を決めておけば、「想定外」を減らせます。
図1人材紹介会社を確かめる4つの段階
- ① 許可番号(問い合わせ前)人材サービス総合サイトで、有料職業紹介の許可・受理番号と許可年月日を照合します。
- ② 実績データ(問い合わせ前)同じサイトで、就職者数と離職者数、手数料の実績率を見ます。特定技能に絞った数字は、会社に直接聞きます。
- ③ 手数料と返金規定(見積もり)額と支払いの時期、返金の期間と割合、在留資格が不許可のときの扱いを書面でもらいます。
- ④ 候補者の見極め方(面談)試験の合格や日本語の力をどう確かめているか、本人に労働条件をどう説明しているかを聞きます。
紹介会社は「必須」ではない
出入国在留管理庁のQ&Aは、特定技能外国人の採用で、公的な職業紹介機関や民間の職業紹介事業者を通すことも「可能」としています。使うかどうかは企業が選べます。自社の求人やハローワークで採る方法は紹介会社を使わず特定技能人材を採用する方法にまとめました。紹介会社と登録支援機関の役割の違いは人材紹介会社と登録支援機関の違いで図にしています。
人材サービス総合サイトで許可番号を確かめる手順
有料で職業紹介を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(職業安定法第30条)。許可の有効期間は最初が3年、更新後は5年です(同第32条の6)。許可を受けた事業所は、厚生労働省の人材サービス総合サイトで検索できます。名刺や契約書に書かれた番号を、次の手順で照合してください。
図2人材紹介会社の許可と実績データの基本
- 3年最初の許可の有効期間更新後は5年(職業安定法第32条の6)
- 2016年度〜紹介による就職者数の掲載2016年度に就職した人の数から
- 2018年度〜6か月以内の離職者数の掲載2018年度に就職した人の数から
- 2025.4.1職種ごとの手数料実績の掲載を義務化平均の手数料率など
- トップページで「職業紹介事業」を選ぶ
サイトのトップには、労働者派遣事業・職業紹介事業・特定募集情報等提供事業の検索ボタンがあります。
- 都道府県を選ぶ
都道府県の選択は必須です。候補の会社の事業所がある都道府県を選びます。
- 詳細検索条件で絞り込む
「詳細検索条件」から、取扱業務の職種や手数料の実績率などで絞り込めます。介護なら施設介護の職業、訪問介護の職業などの区分があります。
- 一覧で番号と名称を照合する
一覧には、許可・受理番号、許可年月日、事業主と事業所の名称、所在地、就職者数、離職者数、取扱職種、手数料の実績率が並びます。
- 詳細ページで過去5年分を見る
詳細では、過去5年分の就職者数・離職者数や、職種ごとの手数料の実績率・額が見られます。
- 名刺・契約書の番号と見比べる
名称が似た別の会社や、別の事業所の番号でないかを確かめます。番号が見つからなければ、会社に理由を聞きます。
2025年4月から、手数料の実績も載るようになった
2025年4月1日以降、職業紹介事業者には、職種ごとの平均の手数料率などの実績を載せることが義務付けられました。ただし、各事業者の取扱い上位5職種のうち、常用就職の紹介実績が10件以下の職種は掲載の対象外です。数字が出ていない会社は、実績が少ない可能性もあると考えて、直接聞いてください。
国の認定も手がかりになる
医療・介護・保育の分野では、厚生労働省が基準を満たす事業者を「適正な有料職業紹介事業者」として認定し、公表しています。介護で採用する会社は、候補の会社が認定を受けているかも見ておくと判断材料が増えます。
実績データの読み方:就職者数と6か月以内の離職
実績データで見るのは「何人を就職させ、そのうち何人が早く辞めたか」です。人材サービス総合サイトでは、紹介で就職した人の数(2016年度の就職者から)と、そのうち6か月以内に離職した人の数(2018年度の就職者から)が掲載されています。詳細では、有期か無期か、4か月以上か未満かといった区分でも見られます。
比べる目安:職種全体の6か月以内の離職率
図3職業紹介を通じて就職した人の6か月以内の離職率(職種別)
- 介護19.9%
- 保育14.5%
- 看護12.9%
たとえば介護の紹介で、ある会社の6か月以内の離職が就職者の1割を切っていれば、全体の19.9%より定着が良いと読めます。ただし、宮城労働局は、早期離職の事情は職種や業界で違う点に注意するよう呼びかけています。数字の大小だけで決めず、辞めた理由を会社に聞きましょう。
就職者数が少ない会社は「率」より「中身」を見る
就職者が10人の会社では、1人辞めただけで離職率が10ポイント動きます。数が少ない会社は、率で比べるより、辞めた人の事情と、その後に会社が何を変えたかを聞くほうが判断に役立ちます。反対に、就職者数が多い会社でも、自社と同じ職種の数字かどうかは詳細ページで確かめてください。
サイトに出ない「特定技能の実績」は直接聞く
サイトの数字は、日本人を含む紹介全体の実績です。特定技能に絞った数字は、会社に聞くしかありません。聞くのは3つです。自社と同じ分野で何人を紹介したか。日本に住む人と海外から呼んだ人の内訳。入社から6か月後・1年後に何人が在籍しているか。特定技能1号は同じ分野の中なら本人の意思で転職できるので、定着の数字は、紹介会社が入社前に本人へどれだけ丁寧に説明しているかを映します。
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紹介手数料と返金規定の比べ方
手数料は、額だけでなく「いつ払うか」と「辞めたら戻るか」をセットで比べます。厚生労働省のチェックポイントは、紹介手数料と支払いの方法・時期が明示されているか、早期離職のときの減額・返還のルールがあるか、ない場合は理由の説明があるかを確かめるよう勧めています。
手数料の額は地域と職種で大きく違う
職業紹介を通じた介護職の平均手数料は、全国で59.7万円、北陸ブロックで87.8万円でした(厚生労働省、令和6年度実績、特定技能に限らない)。人材サービス総合サイトでも、手数料の実績は「率(%)」と「額(円)」の両方で示されます。見積もりが1人あたりの定額なのか、賃金や年収に対する割合なのかを確かめ、割合なら「何に対して何%か」を書面でもらいます。なお、紹介会社が求職者である本人から手数料を取ることは、原則として禁じられています(職業安定法第32条の3)。決め方と地域差の詳しい見方は特定技能の人材紹介料の相場で解説しています。
返金規定は義務ではない。だから中身を比べる
短い期間で辞めたときに手数料を返す返戻金制度は、設けることが「望ましい」とされているだけで、義務ではありません。中身は会社ごとにばらばらです。特定技能では、日本人の採用にはない場面が2つあります。在留資格の申請が許可されなかったとき、そして内定後に本人が入国前に辞退したときです。この2つの扱いは、必ず書面で確かめてください。
| 比べる点 | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|
| 手数料の支払い時期 | 入社日 | 内定時に半額、入社日に残り | 在留資格の許可後 |
| 返金の対象期間 | 入社から3か月 | 入社から6か月 | 規定なし(理由の説明あり) |
| 返金の割合 | 1か月以内80%、3か月以内50% | 経過月数に応じて段階的に | — |
| 在留資格が不許可のとき | 全額返金 | 内定時の支払い分は返金なし | 許可後払いのため支払いなし |
| 入国前の辞退 | 全額返金 | 記載なし(要確認) | 支払いなし |
| 返金の対象外 | 会社都合の解雇 | 会社都合の解雇、労働条件の相違 | — |
この例では、B社の「記載なし」が要確認です。表面の金額が同じでも、支払いの時期と不許可・辞退の扱いで、企業が負うリスクは大きく変わります。見積書の並べ方は特定技能の見積書の読み方を参考にしてください。
候補者の質の見方:書類と面接で自社が確かめる
候補者の質は、紹介会社の「良い人がいます」ではなく、書類と面接で自社が確かめます。厚生労働省のチェックポイントも、人材の選定を事業者任せにせず、入念な面接で能力や職場への順応性を確かめるよう勧めています。紹介会社には、確かめるための材料をそろえてもらう役を頼みます。
図4候補者を確かめる3本の柱
- 書類で確かめる技能試験と日本語試験の合格、または技能実習2号の修了。日本に住む人は在留資格と在留期限。
- 面接で確かめる仕事の内容、勤務時間、夜勤や休日の働き方を理解しているか。自社の現場の人も同席させる。
- 紹介会社の記録で確かめる給与・控除・住居を、本人が理解できる言語でどう説明したか。説明した内容を書面で受け取る。
| 確かめること | 何で確かめるか | 紹介会社に頼むこと |
|---|---|---|
| 分野の技能 | 分野の技能試験の合格 | 合格を証明する書類の写しと、合格した試験の区分 |
| 日本語の力 | 国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験N4以上。介護は介護日本語評価試験も | 合格証の写しと、面接での会話の様子の共有 |
| 試験の免除 | 関連する分野の技能実習2号を良好に修了 | 修了した職種・作業が自社の分野と合うかの説明 |
| いまの在留 | 日本に住む人は在留カード(原本を見て、その場で返す) | 在留資格と在留期限の事前確認 |
| 仕事への理解 | 面接、職場の見学(オンラインも可) | 仕事内容や勤務時間を事前に本人へ説明した記録 |
| 条件への納得 | 面接での質問への答え | 給与・控除・住居をどう説明したか |
面接で差が出る4つの質問
- 前の職場や実習先で担当した作業を、順番に説明してください(技能の中身と、自社の仕事との重なりが分かる)
- 勤務時間や夜勤・交替勤務について、紹介会社からどう聞いていますか(説明の伝わり方が分かる)
- 給与から差し引かれるもの(寮費など)を知っていますか(条件への納得が分かる)
- 日本で困ったとき、まず誰に相談しますか(入社後の相談先を知っているかが分かる)
国籍や年齢で絞らない
職業安定法第3条は、職業紹介で国籍などを理由とする差別的な取扱いをしないことを定めています。外国人雇用管理指針も、募集にあたって国籍による条件を付すなど差別的な取扱いをしないよう求めています。年齢の上限を設けることも、労働施策総合推進法第9条で原則禁止です。比べるのは、技能と日本語の力、仕事への理解、そして入社前の説明に本人が納得しているかどうかです。面接での聞き方は、紹介会社に任せきりにせず、自社で質問を用意しておきます。
特定技能の人材紹介会社を費用・実績・支援体制で比較して並べる
4つの段階で集めた答えを1枚の表に並べます。費用だけ、実績だけで並べると、入社後の支え方の差が見えません。特定技能では、紹介のあとに必ず支援が続くので、「支援体制」の行を入れておくことが欠かせません。
図5人材紹介会社の比較シート(費用・実績・支援体制)
| 比べる項目 | 確かめ方 | 良い答えの例 |
|---|---|---|
| 許可 | 人材サービス総合サイトで照合 | 番号・許可年月日・事業所名が一致 |
| 実績(全体) | サイトの就職者数・離職者数 | 6か月以内の離職と、その理由を説明できる |
| 実績(特定技能) | 会社に直接聞く | 同じ分野の紹介人数と1年後の在籍を数字で答える |
| 費用 | 見積書 | 額・決め方・支払い時期が書面にある |
| 返金規定 | 契約書のひな形 | 期間・割合・不許可と辞退の扱いが書いてある |
| 国内か海外か | 面談で聞く | 得意なほうと、対応できる国の手続きを具体的に言える |
| 入社までの期間 | 面談で聞く | 求人から入社までの段取りと平均的な期間を説明できる |
| 支援体制 | 登録番号、または連携する登録支援機関 | 登録の有無と、内定後の引き継ぎの方法を示せる |
比べるのは3社まで
候補が多すぎると、質問の回収と面談だけで時間が尽きます。サイトの許可と実績で3社に絞ってから問い合わせると、1社ごとに面談の時間を取れます。3社の見積もりを同じ形に並べる方法は、特定技能の見積書の読み方でも紹介しています。
支援体制の行で見ること
紹介会社が登録支援機関の登録も持っていれば、採用から支援までを1社に任せられます。持っていなければ、入社後の支援は別の登録支援機関に頼むことになります。そのときは、内定後に何をどう引き継ぐのかを聞いてください。引き継ぎの項目は紹介会社と登録支援機関を別々に選ぶときの注意点に、支援機関の選び方は登録支援機関の選び方にまとめています。
特定技能の人材紹介会社を選ぶときの注意点と、見送るサイン
見送るべきサインは、ほとんどが「書面にしない」「本人にお金の負担がかかる」「言い切りすぎる」のどれかに当てはまります。1つでも当てはまれば、ほかの条件が良くても慎重になってください。
- 許可番号を示さない、人材サービス総合サイトで見つからない
- 求職者である本人から手数料や保証金を取る、違約金を定める
- 求職者に高額なお祝い金を約束して人を集める
- 「すぐに確実に来られる」と言い切り、在留資格の審査の期間を説明しない
- 国籍や年齢で候補者を絞るよう勧める
- 返金規定を口頭でしか説明しない
- 紹介して就職した人に、入社後に転職を勧める
ルールで決まっていること
紹介会社は、求職者を勧誘するときに、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供して求職の申込みを勧めてはいけないとされています。また、紹介して無期雇用で就職した人に、就職から2年間は転職を勧めてはいけません。いずれも宮城労働局が、紹介会社を利用する企業に向けて示している留意点です。不適切な点があれば、都道府県労働局に相談できます。
分野の状況を知らない提案にも注意
外食業は受入れ見込数(5万人)に近づき、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されています(2026年9月10日掲載の情報)。外食業で「海外からすぐに呼べます」と勧められたら、根拠を聞いてください。違法・不適切なサインの一覧は悪質な特定技能業者の見分け方、受け入れ全体のつまずきは特定技能の受け入れでよくある失敗10にまとめています。
想定ケース:金属部品工場(従業員45人)の人事課長が、手数料の安い会社を選ばなかった理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 紹介を受けた2人とも、入社から6か月後の時点で在籍している
- 在留資格の審査が長引いた1人について、「許可後払い」の契約のおかげで先払いが発生しなかった
- 入社後3か月の面談で、「聞いていた話と違う」という訴えは0件だった
――2人を受け入れて半年。いま振り返って、何が良かったですか。
支払いの時期を契約で決めておいたことです。1人は在留資格の審査が思ったより長くかかりました。選んだ会社は「許可後払い」だったので、許可が出るまで手数料が発生しなかった。もし入社前に先払いだったら、社内でかなり気をもんだと思います。
――そもそも、なぜ特定技能の採用を考えたのですか。
溶接と組立ての求人を1年近く出し続けて、応募が2件だけだったんです。そのうち1人は面接に来ませんでした。ベテランが2人、数年のうちに定年を迎えるので、待っていられませんでした。
――紹介会社を探し始めたとき、何に困りましたか。
違いが全く分からなかったことです。どの会社のサイトにも「スピード紹介」「手厚いフォロー」と書いてある。電話をすると、どこも「すぐにご紹介できます」と言う。何を基準に比べればいいのかが決まっていないと、説明の上手な会社がよく見えてしまうんですね。
――紹介会社は、どう比べたのですか。
まず人材サービス総合サイトで、3社の許可番号と、就職者数・離職者数を見ました。1社は、名刺の番号がサイトで見つからなかった。聞くと「本社の番号です」と言われたので、本社の事業所で探し直して照合しました。
――どこで迷いましたか。
手数料がいちばん安い会社です。ただ、返金規定を書面でくださいと頼むと、「うちは辞めた人がいないので」と口頭の説明だけでした。もう1社は手数料が少し高い代わりに、不許可のときと入国前に辞退したときの扱いまで、ひな形に書いてありました。
――決め手は何でしたか。
面談で「御社の工程に合わない人は紹介しません」と言われたことです。最初は、正直なところ物足りなく感じました。実際、最初の候補者リストは希望より少なかった。でも面接してみると、2人とも、合格した試験の区分や実習で担当した作業が、うちの仕事ときちんと合っていました。数で押してこないところに、うちの規模の事情を分かってくれていると感じました。
――つまずいたことはありましたか。
最初、面接を紹介会社に任せきりにしかけたことです。厚生労働省のチェックポイントに「事業者任せにしない」とあるのを読んで、質問を15問作り、現場の班長にも同席してもらいました。オンラインの面接を2回。2回目は班長が作業の手順を聞いて、実習先でやっていた溶接の姿勢まで確かめました。紹介会社には、給与や寮費をどう説明したかを書面でもらっています。入社後の面談で「聞いていた話と違う」と言われたことは、今のところ一度もありません。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能の人材紹介会社選びで失敗しない方法は?
「許可番号→実績データ→手数料と返金規定→候補者の見極め方」の順に確かめることです。最初の2つは厚生労働省の人材サービス総合サイトで、問い合わせる前に調べられます。返金規定は書面でもらい、在留資格が不許可のときと入国前に辞退したときの扱いまで確かめてください。
特定技能の人材紹介会社を選ぶときの注意点は?
本人から手数料や保証金を取らないか、返金規定を書面にするか、国籍や年齢で絞るよう勧めないかの3点です。求職者から手数料を取ることは職業安定法で原則禁止され、国籍による差別的な取扱いも認められていません。外食業のように海外からの新規受け入れが止まっている分野もあるので、分野の状況を踏まえた提案かどうかも確かめます。
特定技能の人材紹介会社は何を基準に選ぶべき?
許可、実績、費用と返金規定、候補者の確かめ方、支援体制の5つです。実績は、サイトの就職者数・離職者数に加えて、同じ分野の特定技能での紹介人数と1年後の在籍人数を会社に聞きます。紹介のあとに支援が続くので、登録支援機関の登録の有無か、連携先への引き継ぎ方も基準に入れてください。
許可番号はどこで確かめられる?
厚生労働省の人材サービス総合サイトで確かめられます。トップで「職業紹介事業」を選び、都道府県を指定して検索すると、一覧に許可・受理番号と許可年月日が表示されます。名刺や契約書の番号と、事業所の名称まで一致するかを見てください。
紹介手数料の相場はどのくらい?
特定技能に限った公的な平均はありませんが、職業紹介を通じた介護職の平均手数料は全国59.7万円、北陸ブロック87.8万円でした(厚生労働省、令和6年度実績)。2025年4月からは、職種ごとの平均の手数料率などが人材サービス総合サイトに載るようになっています。
返金規定がない紹介会社は避けるべき?
返金規定は義務ではないので、ないこと自体が違法ではありません。厚生労働省のチェックポイントは、規定がない場合はその理由の説明があるかを確かめるよう勧めています。理由に納得でき、手数料が許可後払いや入社後払いなどで企業のリスクが小さければ、選択肢に残してよいでしょう。
紹介会社に「この国の人で」「30歳まで」と指定してもいい?
できません。職業安定法第3条や外国人雇用管理指針は国籍による差別的な取扱いをしないことを求め、年齢の上限も労働施策総合推進法第9条で原則禁止されています。条件にするのは、分野の技能、日本語の力、勤務時間や夜勤などの仕事の条件です。
紹介会社を使わずに特定技能人材を採用できる?
できます。紹介会社を通すかどうかは企業が選べます。自社の求人、ハローワーク、自社で育てた技能実習生の切り替えなどの方法があります。手間と費用の比べ方は紹介会社を使わず特定技能人材を採用する方法で解説しています。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月)
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(随時)
- 厚生労働省「ご存知ですか?職業紹介事業者の上手な探し方(人材サービス総合サイト検索方法)」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「職業紹介サービスを利用する際のチェックポイント」(2026年10月確認)
- 宮城労働局「紹介会社を利用する場合の留意点」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布について」(令和6年度実績)
- 厚生労働省「地域ブロック別の職種別離職率について」(令和5年度実績)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針」改正告示(2026年5月29日)
- 日本政策金融公庫総合研究所「中小企業等における外国人雇用に関するアンケート」(2025年2月21日公表)
- 福岡県「令和7年度 外国人介護人材の受入れ状況等に関するアンケート調査結果報告書」(令和7年度)
最終更新:(2026年10月版)
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