特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/shoukai-to-shien-chigai/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

人材紹介会社と登録支援機関の違い|どちらに何を頼むか図解

人を探すのが紹介会社、入社後を支えるのが登録支援機関。4つの頼み方から自社に合う形を選ぶ

特定技能の外国人を採用しようと調べると、「人材紹介会社」と「登録支援機関」の2つが必ず出てきます。名前は似ていますが、根拠の法律も、確かめる番号も、お金のかかり方も違います。違いがあいまいなまま契約すると、内定から入社までの準備や入社後の相談が、誰の担当なのか分からなくなりがちです。この記事では、人材紹介会社と登録支援機関の違いを採用前と採用後の役割分担の図で示し、「紹介のみ・支援のみ・両方・自社」の4つの頼み方を、公的資料にもとづいて比べます。

この記事の結論
  • 紹介会社は採用前、登録支援機関は採用後:紹介会社は職業安定法の許可を受けて人を探し、登録支援機関は出入国在留管理庁長官の登録を受けて、入社前後の支援(義務的支援10項目)を担います。
  • 紹介会社は必須ではないが、支援の体制は必須:採用は自社やハローワークでもできます。一方、1号の支援は、自社で基準を満たすか、登録支援機関に全部委託するかのどちらかが必要です。
  • 頼み方は4パターン:紹介のみ・支援のみ・両方・自社。「候補者のあてはあるか」「社内で支援を回せるか」「窓口を1つにしたいか」の3つの質問で決まります。
  • 委託しても責任は残る:雇用契約、日本人と同等以上の報酬、支援計画の作成、届出は受入れ企業の仕事です。

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この記事の目次

人材紹介会社と登録支援機関の違い:採用前か、採用後か

いちばん大きな違いは、関わる時期です。人材紹介会社は「採用前」に候補者を探して企業と結びつけます。登録支援機関は「採用後」、正確には在留資格の申請前に行う事前ガイダンスから、外国人本人の生活と仕事を支えます。紹介会社が支援を、登録支援機関が紹介を行うには、それぞれもう一方の許可や登録が必要です。

図1採用前と採用後の役割分担(特定技能1号の場合)

人材紹介会社(採用前)

  1. 求める人材と労働条件のすり合わせ
  2. 候補者の紹介・面接の調整
  3. 内定までの条件の説明と意思確認
  4. 採用決定で紹介手数料を請求

紹介で無期雇用として就職した人には、就職から2年間は転職を勧めてはいけないとされています。

登録支援機関(採用後)

  1. 事前ガイダンス(申請前・3時間程度が目安)
  2. 入国時の送迎、住居と生活の契約の支援
  3. 生活オリエンテーション(8時間以上が目安)
  4. 相談対応と3か月に1回以上の定期面談
  5. 届出に必要な書類を企業に提供

費用は支援委託契約の期間中、毎月かかるのが一般的です。義務的支援の費用を本人に負担させることはできません。

紹介会社の仕事は内定・入社で一区切りし、登録支援機関の仕事は申請前から在籍中ずっと続きます。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日改訂)、宮城労働局「紹介会社を利用する場合の留意点」(2026年10月確認)

名前は似ていても「番号」が違う

紹介会社が持つのは、厚生労働大臣による有料職業紹介事業の許可番号です。登録支援機関が持つのは、出入国在留管理庁長官による登録の番号です。確かめる場所も、厚生労働省の人材サービス総合サイトと、出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿に分かれます。営業の場では、この2つの番号を両方聞くだけで、会社が何をできるのかがはっきりします。

どちらも「雇う人」ではない

特定技能は直接雇用が原則で、派遣で受け入れられるのは農業と漁業だけです。雇用契約を結び、日本人と同等以上の報酬を払うのは受入れ企業です。紹介会社も登録支援機関も、その周りの仕事を引き受ける立場にあります。

よくある4つの思い込み

  • 紹介会社に頼めば、入社後の支援もついてくる紹介会社の「フォロー」と、支援計画にもとづく支援は別物です。支援を任せられるのは、登録支援機関の登録を持つ会社だけです。
  • 登録支援機関に頼めば、人も紹介してもらえる有料で紹介できるのは、有料職業紹介の許可を持つ会社だけです。登録だけの会社は、人探しを引き受けられません。
  • 紹介会社を通さないと特定技能は採れない紹介会社を通すかどうかは企業が選べます。自社の求人やハローワークでも採用できます。
  • 全部委託すれば、届出も相手がやってくれる定期届出・随時届出を出すのは受入れ企業です。登録支援機関は、届出に必要な書類を企業に渡す立場です。

根拠の法律・確かめる場所・お金の流れを表で比べる

2つの違いは、根拠の法律から順にたどると整理しやすくなります。紹介会社は職業安定法、登録支援機関は出入国管理及び難民認定法(入管法)にもとづく存在です。法律が違うので、守るルールも、確かめる窓口も違います。

人材紹介会社と登録支援機関の比較(2026年10月時点)
比べる点人材紹介会社登録支援機関
根拠の法律職業安定法(第30条)入管法(第19条の23)
許可・登録厚生労働大臣の許可出入国在留管理庁長官の登録
有効期間最初は3年、更新後は5年5年ごとに更新
確かめる場所人材サービス総合サイト登録支援機関登録簿
主な仕事求人と求職者の結びつけ、面接の調整義務的支援10項目、定期面談、届出書類の提供
費用の形採用が決まったときの紹介手数料月額の委託費(初期費用・追加料金が付くことも)
本人からの費用求職者から手数料を取ることは原則禁止義務的支援の費用は本人に負担させられない
関わる期間内定・入社まで(返金規定の期間を含む)支援委託契約の期間中

費用は「1回払い」と「毎月払い」

紹介手数料は、採用が決まったときに1回払うのが基本です。厚生労働省の集計では、職業紹介を通じた介護職の平均手数料は全国で59.7万円、北陸ブロックで87.8万円でした(令和6年度実績、特定技能に限らない)。登録支援機関の委託費は、在籍している間、毎月かかります。福岡県の令和7年度調査では、1人あたり月額「2万円以上3万円未満」が31.5%で最多でした。

図2紹介手数料と委託費の目安(公的データ)

  • 59.7万円介護職の平均紹介手数料(全国)令和6年度実績・特定技能に限らない
  • 87.8万円同・北陸ブロック地域で差がある
  • 31.5%月額委託費「2万円台」の割合福岡県の介護事業所・最多の区分
  • 26.8%委託していない事業所同調査・在留資格を問わない
紹介は採用時に大きく、支援は毎月少しずつかかります。比べるときは3年分の総額にそろえます。出典:厚生労働省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布について」(令和6年度実績)、福岡県「令和7年度 外国人介護人材の受入れ状況等に関するアンケート調査結果報告書」(令和7年度)

費用は、受け入れる側がいちばん引っかかる点でもあります。福岡県の同じ調査では、受入れ準備段階の課題の1位が「採用費用(人材紹介の手数料等)が高額」で65.5%でした。日本政策金融公庫の調査(2025年2月公表)でも、外国人を雇う企業の困りごとの1位は「採用費用(渡航費や手数料など)が想定よりも高い」27.8%です。紹介と支援の費用を分けて見積もってもらうと、「想定外」を減らせます。相場の詳しい見方は、特定技能の人材紹介料の相場と登録支援機関の月額委託費の相場で解説しています。

2つの確認先で見られること

人材サービス総合サイトでは、職業紹介事業所ごとに、許可・受理番号、許可年月日、就職者数、離職者数、取扱職種、手数料の実績率などが一覧で見られます。登録支援機関登録簿は出入国在留管理庁のサイトにExcelで公開され、随時更新されます。登録を抹消された機関は載っていません。

採用前と採用後の役割分担を時系列で見る

求人から入社後まで、誰が何を担うのかを8つの段階で並べました。紹介会社の出番は前半、登録支援機関の出番は後半です。どちらにも頼まない段階があることにも注目してください。雇用契約と申請、届出は、受入れ企業が自ら行う仕事です。

図3求人から入社後までの流れと担い手

  1. ① 求人条件を決める(受入れ企業)分野、仕事の内容、報酬(日本人と同等以上)、住居の用意。紹介会社に頼むなら、ここで条件を伝えます。
  2. ② 候補者を探す・面接する(紹介会社または自社)紹介会社は候補者の紹介と面接の調整を担います。選考の判断は企業が行います。
  3. ③ 内定・雇用契約(受入れ企業)業務の内容や報酬などの労働条件は、⑤の事前ガイダンスで本人が理解できる言語で改めて説明します。
  4. ④ 支援計画をつくる(受入れ企業、登録支援機関が補助)支援を全部委託しても、計画を作るのは受入れ企業です。
  5. ⑤ 事前ガイダンス(登録支援機関または自社)在留資格の申請前に、対面かビデオ通話で3時間程度が目安です。
  6. ⑥ 在留資格の申請(受入れ企業・本人)書類の作成を報酬を払って頼めるのは行政書士です。
  7. ⑦ 入国・入社(登録支援機関または自社)空港への送迎、住居や口座・携帯電話の契約の支援、生活オリエンテーション(8時間以上が目安)。
  8. ⑧ 在籍中の支援と届出3か月に1回以上の定期面談と相談対応は支援の担い手、年1回の定期届出と14日以内の随時届出は受入れ企業が行います。
②までが紹介会社、④以降が登録支援機関の主な出番です。③と⑥、届出は受入れ企業に残ります。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日改訂)、出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)、e-Gov法令検索「行政書士法」(2026年1月1日施行の改正を含む)

日本に住む人か、海外から呼ぶかで⑥⑦が変わる

日本に住む人を雇うなら、⑥は在留資格の変更許可の申請です。技能実習2号などから切り替えて同じ地域に住み続ける人には、入国時の空港送迎は義務的支援の対象外です。海外から呼ぶなら、⑥は在留資格認定証明書の交付申請になり、査証の手続きと入国時の送迎が加わります。なお外食業は、受入れ見込数(5万人)に近づいたため、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されています(2026年9月10日掲載の情報)。

すき間ができやすいのは「内定から入社まで」

③〜⑦の間は、紹介会社の仕事が終わりかけ、登録支援機関の仕事が始まる時期です。面接で本人に説明した労働条件や住居の希望が、支援の担当者に伝わっていないと、事前ガイダンスで話が食い違います。2社に分けて頼むときの引き継ぎ項目は、紹介会社と登録支援機関を別々に選ぶときの注意点にまとめました。申請書類を誰に頼むかは、行政書士・社労士・登録支援機関の違いで整理しています。

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4つの頼み方パターンを比べる(紹介のみ・支援のみ・両方・自社)

頼み方は、紹介と支援を「外に頼むか、自社でやるか」の組み合わせで4つに分かれます。どれが正解かは会社の状況で変わります。ただ、支援は必ず誰かが担う必要があるので、「支援をどうするか」から決めると迷いが減ります。

4つの頼み方パターンの比較
パターン向いている会社企業がやること気をつける点
① 紹介のみ外国人の受け入れ経験があり、支援の基準を自社で満たせる会社支援計画の作成と10項目の支援、定期面談、届出支援担当者の時間と言語の確保。2027年4月からは常勤の担当者が必要
② 支援のみ技能実習から切り替える人や、自社の求人で候補者がいる会社募集・選考、雇用契約、届出候補者の在留資格と試験の合格を自社で確かめる
③ 両方初めて受け入れ、候補者のあても支援の体制もない会社雇用契約、支援計画の作成、届出1社か2社かで、費用の見え方と引き継ぎの手間が変わる
④ 自社候補者のあてがあり、支援の基準も満たせる会社採用から支援、届出まですべて紹介手数料と委託費はかからないが、担当者の時間がかかる

特定技能で紹介会社と登録支援機関の両方に頼む2つの形

③の「両方」には、1社に両方を頼む形と、2社に分けて頼む形があります。1社なら窓口が1つで、面接での説明がそのまま支援に引き継がれます。その会社が許可番号と登録番号の両方を持っているかを必ず確かめてください。2社に分けると、得意な会社をそれぞれ選べる反面、内定から入社までの引き継ぎを企業が見張る必要があります。費用・責任・引き継ぎのリスクの比べ方は、特定技能の採用から支援まで一括で任せるで詳しく比べています。

パターンごとのお金のかかり方

図4外に払う費用の考え方(3年で比べる場合)

外部費用=紹介手数料採用時に1回(①③)+委託費月額×在籍した月数(②③)+追加料金通訳・同行・送迎の交通費など

④の自社型は外部費用がかからない代わりに、支援担当者の人件費と時間がかかります。給与・社会保険はどのパターンでも別にかかります。

人数で向き不向きも変わる

1〜2人の採用なら、窓口を絞った③の1社型が回しやすい傾向があります。5人・10人と増えるなら、紹介の経路を複数持ち、支援は担当数に余裕のある登録支援機関に集める形も選べます。人数別の進め方は特定技能を1人だけ採用したいと特定技能を5人・10人以上採用するで扱っています。

自社で支援する場合の条件(パターン①と④)

支援を自社で担うには、法務省令の基準を満たす必要があります。満たせなければ、登録支援機関に全部を委託するしかありません。全部を委託すれば、受入れ企業は支援体制の基準に適合するものとみなされます。

図5自社で支援するときの主な基準(特定技能基準省令 第2条第2項)

  • 1経験

    過去2年間に就労できる在留資格の外国人を適正に受け入れ・管理した実績があるか、過去2年間に外国人の生活相談に携わった役職員がいること。

  • 2担当者

    支援責任者と、事業所ごとに1人以上の支援担当者を選ぶこと。本人を監督する立場にない、中立な人であること。

  • 3言語

    本人が十分に理解できる言語で支援できる体制があること。

  • 4記録

    支援の状況の文書を作り、雇用契約の終了から1年以上保管すること。

  • 5面談

    本人と監督する立場の人との定期的な面談を行える体制があること。過去5年以内に支援を怠ったことがないこと。

1つでも満たせないと自社では支援できず、登録支援機関への全部委託が必要になります。出典:e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日改訂)

2027年4月からは自社支援にも新しい基準

2027年4月1日からは、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員・職員から支援責任者と支援担当者を選ぶこと、支援責任者が養成講習を受けることが求められます。出入国在留管理庁の資料では、自社で支援する場合も、支援担当者1人あたり1号外国人50人未満という人数の目安が図で示されています。

一部だけ外に頼むこともできる

支援の一部だけを外部に委託することもできます。その場合は自社が基準を満たしたうえで、支援計画に委託の範囲を書きます。ただし定期面談は、登録支援機関に全部を委託する場合を除き、第三者に任せられません。10項目を自社でやると何時間かかるかは、登録支援機関とは?役割と「義務的支援」10項目で試算しています。

どちらに頼むかを決める3つの質問

迷ったら、次の3つの質問に順番に答えてください。1つ目で紹介会社が要るか、2つ目で登録支援機関が要るか、3つ目で1社か2社かが決まります。

図6頼む先を決める3つの質問

  • 質問1:候補者のあてはあるか技能実習2号を良好に修了する人、自社の求人への応募、ハローワークでの募集など。あてがなければ紹介会社を使います。
  • 質問2:社内で支援を回せるか省令の基準(過去2年間の実績、中立な担当者、言語、記録)を満たし、担当者の時間を取れるか。難しければ登録支援機関に全部委託します。
  • 質問3:窓口を1つにしたいか紹介も支援も外に頼むなら、1社にまとめるか、2社に分けるか。担当者が1人しかいない会社は、窓口を絞るほうが楽です。
  • 答えが出ないときまず支援の担い手を決めます。支援は必ず必要ですが、紹介会社は使わなくても採用できるからです。
3つの答えの組み合わせで、4つの頼み方のどれに当たるかが決まります。

紹介会社を使わなくても採用はできる

出入国在留管理庁のQ&Aは、特定技能外国人の採用について、公的な職業紹介機関や民間の職業紹介事業者を通すことも「可能」としています。つまり必須ではありません。技能実習2号を良好に修了した人は、関連する分野なら試験が免除されます。自社で育てた実習生を、特定技能に切り替えて雇い続ける道もあります。

問い合わせでは、2つの番号を最初に聞く

候補の会社に連絡したら、最初に「有料職業紹介の許可番号」と「登録支援機関の登録番号」を聞いてください。片方しかなければ、その会社に頼めるのは片方の仕事だけです。ほかに聞くべきことは、登録支援機関・紹介会社への質問リスト50にまとめています。

委託しても受入れ企業に残る責任

紹介も支援も外に頼めますが、雇い主としての責任は移りません。これを知らずに「全部お任せ」で進めると、届出の漏れや労働条件の説明不足が、そのまま企業の問題になります。

外に頼んでも、受入れ企業がやること

雇用契約を結び、日本人と同等以上の報酬を払い、労働時間や社会保険を管理するのは受入れ企業です。支援計画を作るのも受入れ企業で、定期届出(年1回)と随時届出(14日以内)を出すのも受入れ企業です。さらに、外国人を雇い入れたとき・離職したときは、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要で、怠ったり偽ったりすると30万円以下の罰金の対象になります。

外国人雇用状況の届出の期限

雇用保険の被保険者になる人なら、雇用保険の資格取得届を出せば外国人雇用状況の届出をしたことになり、期限は雇い入れた日の翌月10日までです。離職のときの資格喪失届は、離職の翌日から10日以内。雇用保険の被保険者にならない人は、雇い入れ・離職とも翌月の末日までに外国人雇用状況届出書を出します(厚生労働省)。

やってはいけない頼み方

  • 紹介手数料や支援の費用を、外国人本人の給与から差し引く
  • 許可番号・登録番号を確かめずに契約する
  • 「申請書類も全部作ります」という会社に、行政書士の関与を確かめずに任せる
  • 紹介会社の「入社後フォロー」を、登録支援機関の支援の代わりにする

最後の点は誤解が多いところです。支援計画の全部を委託して基準を満たしたとみなされるのは、相手が登録支援機関の場合だけです。担当者がいない中小企業の進め方は、中小企業が特定技能を受け入れる進め方も参考にしてください。

想定ケース:温泉旅館(従業員40人)の支配人が、「紹介のみ」から「両方」に切り替えた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 支配人が受け入れの準備と対応に使う時間が、月およそ20時間から5時間に減った
  • 受け入れた2人とも、入社から1年たった今も在籍している
  • 面談記録と届出書類が毎回そろって届き、定期届出を期限の2週間前に出せた

――受け入れから1年。いちばん変わったことは何ですか。

私の時間です。受け入れの準備を自分たちだけで進めていた2か月は、制度を調べたり、紹介会社や役所とやり取りしたりで、月に20時間ほど取られていました。登録支援機関に全部を委託してからは、面談の記録を読んで、必要なときに打ち合わせをする程度。月5時間ほどです。

――外国人の採用を考えたきっかけは何でしたか。

接客とレストランの人手が足りず、繁忙期は私がフロントと配膳を掛け持ちしていました。求人を出しても、半年で応募は1件。客室を一部閉めるか、という話まで出ていたんです。

――最初は「紹介のみ」だったそうですね。

紹介会社に2人を紹介してもらい、支援は自分たちでやるつもりでした。紹介会社の担当者も「入社後もフォローします」と言っていたので、それで足りると思い込んでいたんです。

――どこで気づいたのですか。

申請の準備で、自社で支援するには過去2年間の受け入れ実績か、生活相談の経験がある職員が必要だと知りました。うちはどちらもない。紹介会社のフォローは支援計画の支援とは別物だ、とそこで初めて分かりました。正直、冷や汗が出ました。申請の予定日まで1か月ほどしかなかったので、その週のうちに登録支援機関を探し始めました。

――登録支援機関は、どう選びましたか。

紹介会社とは別に、3社に同じ質問をしました。決め手は、旅館のシフトを分かったうえで「面談は中抜けの時間に、月の後半にまとめましょう」と提案してくれたことです。夜の相談は当番が受け、込み入った話は翌朝に通訳を入れて折り返す、と最初に説明してくれたのも良かった。できることとできないことを分けて話す会社だと感じました。

――費用の面では、どう変わりましたか。

紹介手数料に加えて、毎月の委託費がかかるようになりました。最初は正直、二重に払っているような気がしました。でも、私が月に20時間使っていたことを考えると、支配人の時間を接客に戻せたほうが、旅館としてはずっと大きい。紹介は採用のとき、支援は毎月と、払う理由がはっきり分かれたのも納得できた点です。

――2社に分けて困ったことはありましたか。

面接で本人に伝えた「寮の個室」の話が、支援機関に伝わっていなかったことです。事前ガイダンスの前に3社で打ち合わせを1回入れて、説明した条件を紙にまとめました。それからは食い違いがありません。振り返ると、紹介会社と登録支援機関の違いを、最初の見積もりの段階で分かっていれば、遠回りせずに済みました。次に採るときは、2つの番号を最初に聞くつもりです。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

人材紹介会社と登録支援機関の違いは?

人材紹介会社は採用前に候補者を探して企業と結びつけ、登録支援機関は採用後に外国人本人の生活と仕事を支えます。紹介会社は職業安定法にもとづく厚生労働大臣の許可、登録支援機関は入管法にもとづく出入国在留管理庁長官の登録を受けています。費用も、紹介は採用時の手数料、支援は毎月の委託費と、かかり方が違います。

特定技能の人材紹介会社と登録支援機関はどちらに頼む?

候補者のあてがなければ紹介会社、社内で支援を回せなければ登録支援機関に頼みます。両方とも当てはまるなら両方です。支援は必ず誰かが担う必要があるので、迷ったら支援の担い手から決めてください。

特定技能を受け入れるなら人材紹介会社は必要?

必須ではありません。出入国在留管理庁のQ&Aでも、公的な職業紹介機関や民間の職業紹介事業者を通すことは「可能」とされているだけです。自社の求人やハローワーク、技能実習を修了する人の切り替えで採用することもできます。

1つの会社が紹介と支援の両方を行っていることはある?

あります。その場合、会社は有料職業紹介の許可と、登録支援機関の登録の両方を持っています。人材サービス総合サイトと登録支援機関登録簿の両方で、番号を確かめてください。

紹介会社の「入社後フォロー」があれば、登録支援機関は要らない?

要ります。支援計画の全部を委託して支援体制の基準を満たしたとみなされるのは、相手が登録支援機関の場合だけです。紹介会社が登録支援機関の登録も持っていれば、その会社に支援を委託できます。

登録支援機関に人材紹介も頼める?

その登録支援機関が有料職業紹介の許可を持っていれば頼めます。許可がなければ、紹介を有料で行うことはできません。支援の運用要領でも、転職支援で就職先をあっせんできるのは、職業紹介の許可または届出がある場合とされています。

紹介された人がすぐに辞めたら、紹介手数料は戻る?

紹介会社の返金規定によります。厚生労働省は、短い期間で離職したときに手数料を返す「返戻金制度」を設けることが望ましいとしていますが、義務ではありません。何か月以内の退職で何割戻るのか、自己都合と会社都合で扱いが違うのかを、契約前に書面で確かめてください。

紹介手数料を外国人本人に負担してもらえる?

できません。職業安定法は、有料職業紹介事業者が求職者から手数料を取ることを原則として禁じています(第32条の3)。義務的支援の費用も、本人に負担させることは認められていません。

自社で支援していて、途中から登録支援機関に委託できる?

できます。支援計画の変更や支援委託契約の締結について、受入れ企業が随時届出を出します(事由が生じてから14日以内)。本人には、新しい相談先と連絡方法を、理解できる言語で伝えてください。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月)
  2. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(2026年10月)
  3. e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月)
  4. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
  5. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
  6. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日改訂)
  7. 出入国在留管理庁「支援体制等の主な改正点」(2027年4月1日施行)
  8. 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
  9. 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)
  10. 厚生労働省「ご存知ですか?職業紹介事業者の上手な探し方(人材サービス総合サイト検索方法)」(2026年10月確認)
  11. 宮城労働局「紹介会社を利用する場合の留意点」(2026年10月確認)
  12. 厚生労働省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布について」(令和6年度実績)
  13. 日本政策金融公庫総合研究所「中小企業等における外国人雇用に関するアンケート」(2025年2月21日公表)
  14. 福岡県「令和7年度 外国人介護人材の受入れ状況等に関するアンケート調査結果報告書」(令和7年度)
  15. 厚生労働省「外国人雇用状況の届出」(2026年10月)
  16. e-Gov法令検索「行政書士法」(2026年1月1日施行の改正を含む)

最終更新:(2026年10月版)

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