特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/shakai-hoken/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

  • 特定技能のりあい窓口|企業向けガイド
  • 手続き・書類
  • 2026年10月版

特定技能の社会保険・労働保険の手続き|加入の流れと注意点

入社から5日以内に加入を終え、在留期間の更新の前に2年分の納付を書類で示せるようにしておく

特定技能の外国人を雇うとき、社会保険はどこまで入れるのか。母国の家族は扶養に入れられるのか。更新の申請で、保険料の納付をどう証明すればよいのか。社会保険の手続きは日本人と同じでも、特定技能では入管の審査と結びつく点が違います。この記事では、特定技能の社会保険と労働保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)の加入条件と入社時の手続き、資格確認書や扶養の注意点、更新の審査で確認される納付状況の書類、未加入だった場合に起きることを、日本年金機構・厚生労働省・出入国在留管理庁の資料で示します。

この記事の結論
  • フルタイムの特定技能は4つの保険すべての対象:健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険は国籍を問わず適用されます。健康保険・厚生年金の資格取得届は入社から5日以内、雇用保険は翌月10日までです。
  • 保険証は新しく発行されない:2024年12月2日以降、マイナ保険証を使えない人には資格確認書を発行します。資格取得届の「資格確認書発行要否」欄を忘れずに。
  • 更新では納付の状況を書類で示す:会社は健康保険・厚生年金保険料の領収証書の写しなどを出します。手元にない場合は日本年金機構に納付記録を請求でき、郵送でおおむね4営業日かかります。
  • 未加入は受入れそのものに響く:社会保険の法令を守ることは受入れ機関の基準です。保険料は最大2年さかのぼって納めることになり、基準不適合の届出が必要になる場合もあります。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

この記事の目次

結論:特定技能の社会保険は「入社5日以内」と「更新前の2年分」で管理する

特定技能の外国人は、フルタイムの直接雇用が原則です。そのため、会社が適用事業所であれば、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の4つすべての対象になります。労働や社会保険の法令は、国籍を問わず日本人と同じように適用されます。

押さえる時点は2つです。1つ目は入社のときで、健康保険・厚生年金の資格取得届を5日以内、雇用保険の資格取得届を翌月10日までに出します。2つ目は在留期間の更新などの申請のときで、社会保険料をきちんと納めていることを書類で示します。特定技能では、社会保険の法令を守ることが受入れ機関の基準になっているからです。

図1特定技能の社会保険・労働保険の全体像

  • 1健康保険

    病気やけが(仕事以外)の医療費。40歳から64歳の人は介護保険料も一緒に納めます。手続きは年金事務所(事務センター)へ、入社から5日以内。

  • 2厚生年金保険

    老後・障害・死亡の年金。帰国するときは条件を満たせば脱退一時金を請求できます。健康保険と同じ届出で加入します。

  • 3雇用保険

    失業したときの給付など。週20時間以上・31日以上の雇用見込みで加入。ハローワークへ翌月10日まで。外国人雇用状況の届出を兼ねます。

  • 4労災保険

    仕事中・通勤中のけがや病気。労働者を1人でも雇う事業が加入し、社員1人ごとの届出はありません。

個人経営で常時5人未満の事業所や、農林漁業・一部のサービス業の個人事業所は、健康保険・厚生年金が強制適用でない場合があります。法人の事業所は人数にかかわらず適用事業所です。出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」(2026年10月1日更新)、厚生労働省「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」

特定技能では「加入」と「納付」の両方が見られる

基準省令は、受入れ機関に労働・社会保険・租税の法令を守ることを求めています。加入の手続きをしていても、保険料を滞納していれば基準を満たしません。入社の手続きと、毎月の納付と、申請のときの証明が1本の線でつながっていると考えてください。

外国人も加入は同じ:4つの保険の加入条件と手続き先

外国人だからという理由で、加入を外したり選ばせたりすることはできません。特定技能の人は、所定労働時間が同じ職場の通常の労働者と同等のフルタイムで雇われるので、4つの保険の加入条件を満たすのが普通です。

社会保険・労働保険の加入条件と、入社時の手続き
保険加入の条件(主なもの)入社時の届出期限・出す先
健康保険・厚生年金保険適用事業所で働き、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数が一般の社員の4分の3以上(厚生年金は70歳未満)被保険者資格取得届5日以内・年金事務所または事務センター
介護保険健康保険の加入者で40歳から64歳の人健康保険と一緒(別の届出は不要)—
雇用保険1週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある被保険者資格取得届翌月10日まで・ハローワーク
労災保険労働者を1人でも雇う事業(雇用形態を問わない)社員ごとの届出はない事業として加入済みか確認

外国人も厚生年金に加入する:国籍による例外はない

厚生年金は、適用事業所に常時使用される70歳未満の人が加入します。国籍は条件に入っていません。「数年で帰国するから年金は要らない」と本人に言われても、加入をやめることはできません。帰国するときは、条件を満たせば脱退一時金を請求でき、外国人雇用管理指針は帰国前にその説明をするよう事業主に求めています。

保険料は会社と本人で負担する

厚生年金の保険料率は18.3%で、2017年9月から固定されています。本人と会社が半分ずつ負担し、会社がまとめて納めます。例えば標準報酬月額が22万円の人なら、月40,260円のうち本人負担は20,130円です(試算)。健康保険料率は加入する健康保険で違い、協会けんぽは都道府県ごとに決まっています。雇用保険料は2026年度、一般の事業で本人が賃金の1000分の5、会社が1000分の8.5です。手取りの説明は、入社前に雇用条件書の控除欄と合わせて行っておきます。

図2給与から差し引く社会保険料(本人負担)の考え方

本人負担=健康保険料料率は加入先で違う(協会けんぽは都道府県ごと)。40〜64歳は介護保険料も+厚生年金保険料標準報酬月額×18.3%の半分+雇用保険料賃金×1000分の5(2026年度・一般の事業)

標準報酬月額22万円なら、厚生年金の本人負担は20,130円、月給22万円の雇用保険料は1,100円です(いずれも試算)。所得税と住民税は別に差し引きます。出典:日本年金機構「厚生年金保険料額表」(2026年10月確認)、山形労働局「令和8年度の雇用保険料率について」、協会けんぽ茨城支部「介護保険制度と介護保険料について」

特定技能の健康保険・厚生年金の加入手続き:入社から5日以内

健康保険と厚生年金は、1枚の資格取得届で同時に手続きします。期限は入社した事実が発生した日から5日以内です。電子申請、郵送、窓口のどれでも出せます。外国人の場合は、番号の確認と、資格確認書の要否に注意します。

  1. マイナンバーか基礎年金番号を確かめる

    入社の前に、本人のマイナンバーまたは基礎年金番号を確認します。どちらも分からず本人確認ができないと、届出が返されます。

  2. 必要ならローマ字氏名届を添える

    マイナンバーと基礎年金番号が結び付いていない人などは、資格取得届と一緒に「ローマ字氏名届」を出します。電子申請ではPDFや画像で添付できます。

  3. 資格取得届を5日以内に出す

    届出の「資格確認書発行要否」欄で、マイナ保険証を使えない人は「発行が必要」にチェックします。

  4. 扶養に入る家族を確かめる

    被扶養者は、原則として日本国内に住所(住民票)がある人に限られます。日本で一緒に暮らす家族がいる場合だけ、被扶養者の届出をします。

  5. 受診のしかたを本人に説明する

    届いた資格確認書や「資格情報のお知らせ」の使い方を、本人が分かる言語で説明します。仕事中のけがには健康保険を使わないことも、このときに伝えます。

健康保険証は新しく発行されない

2024年12月2日から、健康保険証の新規発行は終わり、マイナンバーカードを保険証として使う「マイナ保険証」が基本になりました。マイナ保険証を使えない人には資格確認書が発行されます。来日したばかりの人は、マイナンバーカードをまだ持っていないことがあります。最初の資格取得届で「発行が必要」を選んでおくと、受診で困りません。入社前後2週間の手続き全体は特定技能外国人の入社時の手続きで日別に確認できます。

母国の家族は、原則として扶養に入れない

2020年4月1日から、健康保険の被扶養者には日本国内に住所があることが求められています。母国で暮らす配偶者や子どもは、原則として被扶養者になれません。留学で海外にいる人など、日本に生活の基礎があると認められる例外はありますが、海外に住む家族の多くは当てはまりません。所得税の扶養控除とは別の制度なので、混同しないよう本人に説明します。税の扱いは特定技能外国人の税金で確認できます。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

特定技能の雇用保険:加入条件とハローワークの手続き

雇用保険は、1週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、外国人も原則として被保険者になります。特定技能の人はこの条件を満たすので、入社の翌月10日までに資格取得届をハローワークに出します。

資格取得届で外国人雇用状況の届出も済む

外国人を雇い入れたときは、すべての事業主がハローワークに外国人雇用状況を届け出る義務があります。雇用保険の被保険者は、資格取得届を出せばこの届出を兼ねます。届出では在留カードの番号なども書くので、在留カードで在留資格と在留期間を確かめてから作ります。写しの添付は要りません。届出をしない、または虚偽の届出をすると、30万円以下の罰金の対象です。届出の詳しい書き方は外国人雇用状況の届出にまとめています。

入れ忘れていたら、さかのぼって加入する

加入すべき人が未加入だった場合は、さかのぼって加入できます。本人も、自分が被保険者に当たるかどうかをハローワークに確認するよう求めることができます。気づいた時点で、すぐにハローワークに相談しましょう。

労災保険は会社単位で入っている

労災保険は、労働者を1人でも雇う事業が加入するもので、社員ごとの加入手続きはありません。保険料は毎年6月1日〜7月10日の年度更新で、雇用保険と一緒に申告・納付します。特定技能の受入れ機関の基準には、労災保険の加入などの措置をとっていることも含まれています。

更新の審査で確認される納付状況:会社と本人の書類

特定技能の在留資格変更許可や在留期間更新許可、在留資格認定証明書交付の申請では、社会保険料の納付状況を確認できる書類を出します。提出先は地方出入国在留管理局です。準備に時間がかかるのは、会社の書類が手元にないときです。

図3納付状況を示す書類:会社と本人で分かれる

会社(社会保険の適用事業所)

  1. 健康保険・厚生年金保険料の領収証書(納入告知書)の写しを出す
  2. 手元にないときは、日本年金機構に「【特定技能・適用事業所用】社会保険料納付記録交付申請書」で請求する
  3. 過去2年分の領収証書の写しを出す場合は、請求は不要

郵送で受け付けてからおおむね4営業日で発行。窓口はさらに時間がかかり、4月は混み合います。書類は事業所の所在地に郵送され、代理人には送られません。

本人(国民年金の期間がある人)

  1. 「被保険者記録照会(納付2)」を請求する
  2. または、過去2年分の国民年金保険料の領収証書の写しを出す
  3. 申請の種類に応じて、公的義務履行に関する誓約書・説明書(参考様式第1-26号・第1-27号)も出す

転職のすき間などに国民年金に入っていた期間がある人が対象です。会社の健康保険・厚生年金にずっと加入している人は、会社側の書類で確認されます。

申請の種類ごとの必要書類は、出入国在留管理庁の提出書類一覧表で最新の版を確かめてください。出典:日本年金機構「『特定技能』にかかる社会保険関係書類の交付」、同「特定技能所属機関(社会保険適用事業所)の書類が必要な場合の申請方法」(2026年5月18日更新)、同「特定技能(本人用)」(2026年4月16日更新)

図4入社から最初の更新までの社会保険・労働保険の手続き

  1. 番号と控除の説明会社

    マイナンバーか基礎年金番号を確かめ、保険料が引かれることを雇用条件書で説明します。

  2. 健康保険・厚生年金の資格取得届年金事務所

    資格確認書の要否、ローマ字氏名届、扶養の有無を確かめて出します。

  3. 雇用保険の資格取得届ハローワーク

    外国人雇用状況の届出を兼ねます。

  4. 保険料の控除と納付会社

    健康保険・厚生年金の保険料は翌月末日までに納め、領収証書の写しを保管します。

  5. 労働保険の年度更新・算定基礎届労働局・年金事務所

    算定基礎届は7月1日〜10日。4〜6月の報酬で標準報酬月額を決め直します。

  6. 納付状況の書類をそろえる会社・本人

    領収証書の写し2年分か、日本年金機構の納付記録。本人の国民年金の期間があれば、その記録も。

更新の申請は、6か月以上の在留期間がある人なら満了の3か月前からできます。書類の請求は、その前に済ませておくと安心です。出典:日本年金機構「従業員を採用したときの手続き」、厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」、日本年金機構「令和8年度の算定基礎届」、三重労働局「労働保険の成立手続き」

領収証書は毎月1つのフォルダに

領収証書(納入告知書)の写しを毎月スキャンし、年度ごとのフォルダに入れておけば、申請のたびに日本年金機構へ請求する必要はありません。口座振替で納めている会社は、領収証書の代わりに何を出すかを、年金事務所や委託先に早めに確かめておきます。

定期届出にも納付の書類を付ける

毎年4月1日〜5月31日に出す定期届出でも、労働保険料と社会保険料の納付に関する書類や、納税証明書を添付します。一定の要件を満たし、オンライン申請と電子届出を使う会社は、添付を省略できる場合があります。更新の段取りと審査で見られる点は特定技能の在留期間更新、定期届出の書き方は特定技能の定期届出で確認できます。

社会保険に加入しないと、受入れ機関に何が起きるか

未加入や滞納は、保険の問題にとどまりません。特定技能では、社会保険の法令を守ることが受入れ機関の基準なので、在留の手続きと次の受入れに直接響きます。起きることを順に並べると、次のとおりです。

図5未加入・滞納が見つかったときに起きること

  1. さかのぼって加入し、保険料を納める厚生年金などの保険料を徴収する権利は2年で時効になるため、最大2年分をさかのぼって納めることになります。本人負担分の扱いも本人と話し合う必要があります。
  2. 罰則の対象になる事業主が正当な理由なく資格取得の届出をしない、または虚偽の届出をすると、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(厚生年金保険法102条)。
  3. 受入れ機関の基準を満たさなくなる基準に合わないことを知ったときは、14日以内に「基準不適合に係る届出」(参考様式第3-5号)を地方出入国在留管理局に出します。
  4. 更新や次の受入れの審査に響く申請では納付状況の書類が求められます。定期届出から基準に合わないことが分かり是正されない場合は、受入れが原則認められないとされています。
加入漏れに気づいたら、年金事務所とハローワークに相談し、手続きと納付を先に済ませてから申請に進みます。出典:e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(第92条・第102条)、出入国在留管理庁「基準不適合に係る届出」、出入国在留管理庁「定期届出作成要領」

本人負担を多く引きすぎていないか

厚生年金の保険料は、法律で本人と会社が半分ずつ負担すると決まっています。会社負担分まで給与から差し引くと、保険料の決まりに反するうえ、賃金の全額払いの原則にも触れます。定期届出では控除額の月平均も報告するので、雇用条件書・給与明細・届出の数字がそろっているかを年1回確かめます。

本人の「入りたくない」は通らない

手取りを増やしたい本人から、加入しないでほしいと頼まれることがあります。加入は本人の希望で外せるものではありません。断るときは、保険料の負担割合、病院での自己負担、脱退一時金の仕組みを、給与明細の数字で見せながら本人の言語で説明します。

退職・帰国のときの社会保険の手続き

退職のときも期限は短く、健康保険・厚生年金の資格喪失届は5日以内、雇用保険の資格喪失届は離職日の翌日から10日以内です。入管への雇用契約の終了の届出(14日以内)と期限が近いので、退職の申出を受けた日に3つまとめて予定に入れます。

  • 健康保険・厚生年金の資格喪失届を5日以内に出し、協会けんぽの場合は資格確認書を回収して添付する(回収できなければ回収不能届)
  • 雇用保険の資格喪失届を離職日の翌日から10日以内に出す(外国人雇用状況の届出を兼ねる)
  • 転職する人には、次の会社に入るまでの国民健康保険・国民年金の手続きが必要になることを伝える
  • 帰国する人には、脱退一時金を請求できること、受け取ると将来の年金に影響することを説明する
  • 入管に雇用契約の終了の届出を14日以内に出す

脱退一時金の請求は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内です。退職時の説明は、委託先の登録支援機関と分担を決めておくと漏れません。

想定ケース:温泉旅館(従業員130人)の管理部長が、領収証書の保管を毎月の作業に変えた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

宿泊分野で特定技能の社員9人を雇う温泉旅館で、総務・経理を統括する管理部長(50代男性)の想定インタビューです。

  • 社会保険料の領収証書を毎月スキャンする作業を加え、更新の申請に使う2年分の書類をその日のうちにそろえられるようにした
  • 資格取得届のチェック表に「番号の確認」「資格確認書の要否」「扶養」の3項目を足し、入社5日以内の提出を9人全員で守れた
  • 保険料と控除の説明を母語の資料とやさしい日本語の2通りで行い、給与明細についての質問が、入社後3か月で1人あたり月4回ほどから1回ほどに減った

――仕組みを変えて、何が楽になりましたか。

更新の準備です。去年は3人の更新が同じ月に重なりました。会社が出す納付の書類は、今はフォルダを開けば2年分あります。以前のやり方なら、日本年金機構への請求から始めるところでした。

――変えるきっかけは何でしたか。

最初の更新で、領収証書の写しが何か月分か見つからなかったんです。日本年金機構に納付記録を請求しましたが、書類は旅館の住所に郵送されて、支援機関には直接送ってもらえない。4月で窓口も混んでいて、申請の予定が少しずれました。冷や汗をかきましたね。

――入社のときは、どんなことで困っていましたか。

来日直後の人はマイナンバーカードがまだありません。資格確認書の欄にチェックを入れ忘れて、病院に行きたいという人に何を持たせればいいか、慌てたことがあります。母国の奥さんを扶養に入れたい、という相談もありました。制度上できないと説明するのは、正直つらかったです。

――どこで迷い、何で決めましたか。

社会保険の手続きを全部、外部に任せるかどうかです。社労士の先生と支援機関に相談しました。支援機関の担当者は「保険料の説明や生活の手続きの同行はできますが、届出と納付の記録は御社で持っていてください」と言ってくれました。任せる部分と社内に残す部分がはっきりして、その分担で進めることにしました。

――運用して、気をつけていることは。

退職のときです。資格確認書の回収、ハローワーク、入管の届出と、期限の違うものが重なります。退職の申出を受けたら、その日に3つの期限を予定表に入れることにしています。帰国する人には、脱退一時金の請求期限も紙に書いて渡します。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

特定技能外国人が社会保険に加入しないとどうなる?

会社は、さかのぼって加入し、最大2年分の保険料を納めることになります。正当な理由なく届出をしないと罰則の対象にもなります。特定技能では社会保険の法令を守ることが受入れ機関の基準なので、基準不適合の届出が必要になり、更新などの審査や次の受入れにも響きます。本人の希望で加入を外すことはできません。

母国にいる家族を、健康保険の扶養に入れられますか?

原則として入れられません。2020年4月1日から、被扶養者には日本国内に住所があることが求められています。留学で海外にいるなど、日本に生活の基礎があると認められる例外はありますが、母国で暮らす家族の多くは当てはまりません。

マイナンバーカードを持っていない外国人社員は、病院でどうしますか?

資格確認書を使います。資格取得届の「資格確認書発行要否」欄で「発行が必要」にチェックすると、協会けんぽなどから発行されます。マイナ保険証を使えない人は、届出のときにチェックがなくても、加入から一定期間後に発行される扱いがあります。

雇用保険の手続きをすれば、外国人雇用状況の届出は別に要りませんか?

要りません。雇用保険の被保険者は、資格取得届(翌月10日まで)と資格喪失届(離職日の翌日から10日以内)で、外国人雇用状況の届出を兼ねます。被保険者でない外国人を雇う場合は、別の様式で翌月末日までに届け出ます。

更新の申請で、社会保険料の領収証書が見つからないときは?

日本年金機構に「【特定技能・適用事業所用】社会保険料納付記録交付申請書」を出して、納付記録を請求します。郵送で受け付けてからおおむね4営業日で発行され、書類は事業所の所在地に郵送されます。代理人には送られないので、支援機関や行政書士に頼む場合も、受け取りは会社で行います。

40歳以上の外国人社員は、介護保険料もかかりますか?

かかります。40歳から64歳の健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。満40歳に達したとき(誕生日の前日)の月から対象になるので、給与計算の設定を変えるのを忘れないようにします。

特定技能2号になって家族を日本に呼んだら、扶養に入れられますか?

家族が日本で暮らし、日本国内に住所(住民票)があれば、収入などのほかの要件を満たすことで被扶養者になれます。特定技能2号は家族の帯同が認められますが、1号は認められません。家族が来日して住民登録をしたら、被扶養者の届出をします。

社会保険料の未納が見つかったら、まず何をすればよいですか?

年金事務所に相談して、未納分を納めます。特定技能では、税や社会保険料の未納は基準不適合の届出事由になるので、知った日から14日以内に地方出入国在留管理局へ届け出ます。更新の申請が近い場合は、納付と届出を済ませてから申請し、経緯を説明できるよう記録を残しておきます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 日本年金機構「適用事業所と被保険者」(2026年10月1日更新)
  2. 日本年金機構 よくある質問「厚生年金保険に加入しなければならない人」(2026年10月1日更新)
  3. 日本年金機構「従業員を採用したときの手続き」(2026年10月確認)
  4. 日本年金機構「従業員が退職・死亡したときの手続き」(2026年10月1日更新)
  5. 日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」(2024年10月18日)
  6. 日本年金機構「被扶養者の国内居住要件」(2026年10月6日更新)
  7. 日本年金機構「厚生年金保険料額表」(2026年10月確認)
  8. 日本年金機構「『特定技能』にかかる社会保険関係書類の交付」(2023年6月1日更新)
  9. 日本年金機構「特定技能所属機関(社会保険適用事業所)の書類が必要な場合の申請方法」(2026年5月18日更新)
  10. 日本年金機構「特定技能(本人用)の書類が必要な場合の申請方法」(2026年4月16日更新)
  11. 全国健康保険協会 茨城支部「介護保険制度と介護保険料について」(2020年6月19日)
  12. 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」(2025年3月)
  13. 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)
  14. 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率について」(2026年度)
  15. 三重労働局「労働保険の成立手続きについて」(2026年10月確認)
  16. e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(第82条・第92条・第102条)(2026年10月確認)
  17. e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)
  18. 出入国在留管理庁「基準不適合に係る届出」(2026年10月確認)
  19. 出入国在留管理庁「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領」(2026年1月26日掲載)
  20. 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(令和8年5月29日改正を反映)
  21. 日本年金機構「令和8年度の算定基礎届のご提出について」(2026年6月26日更新)
  22. 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)
  23. 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
  24. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
  25. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険証の新規発行終了と資格確認書について(案内)」(2024年12月2日からの取扱い)

最終更新:(2026年10月版)

自社に合う会社を、最大3社まで比べてから相談しませんか

条件(分野・人数・国内か海外か・任せたい範囲)をお聞きし、合う人材紹介会社・登録支援機関を最大3社まで、同じ形式の比較表つきでご紹介します。どの会社とも契約しない、という選択でも構いません。

  • 相談は無料です。入力は3分ほどで終わります
  • 会社に順位は付けません。最終的に選ぶのは御社です
  • LINEからのご相談も受け付けています

    送信後の流れ:内容を確認し、担当者からメールでご連絡します。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。お急ぎの方はLINEからどうぞ。

    ご入力いただいた情報は、お問い合わせへの回答と、ご希望に合う会社のご紹介のためにだけ使います。

    ページの先頭へ戻る