特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/kyougikai/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

  • 特定技能のりあい窓口|企業向けガイド
  • 制度の基本
  • 2026年10月版

特定技能の協議会とは|分野別の加入手順とタイミング

協議会の名称・窓口・加入方法・期間・費用・登録支援機関の扱いを分野別に一覧にし、逆算の段取りまで

特定技能の外国人を受け入れるには、分野ごとの協議会に入る必要があると聞いたけれど、いつまでに、どこへ、いくらで申し込むのか分からない。この迷いは、そのまま入社日の遅れにつながります。出入国在留管理庁のQ&Aは、受入れ機関は在留資格の申請の前に必ず協議会の構成員になる必要があるとしています。ところが、加入の方法や期間、費用、登録支援機関の扱いは分野ごとにばらばらです。この記事では、19分野の協議会を窓口・加入方法・目安の期間・費用の有無で一覧にし、入社日から逆算する段取り、加入した後の義務、入らない場合に起きることを整理します。

この記事の結論
  • 加入の期限は在留資格の申請の前:認定証明書や変更許可の申請には、構成員であることを示す書類が必要です。2024年6月15日以降は、初めて受け入れる会社も同じです。
  • 期間は分野で2週間〜3か月:介護・農業は通常2週間程度、林業は概ね10営業日、宿泊・自動車運送業は1か月程度、食品産業と工業製品製造業は2〜3か月が目安です。
  • 費用は多くの分野で無料:会費がかかるのは建設(JAC)と工業製品製造業(JAIM)など。漁業は申請先の団体によって費用がかかる場合があります。
  • 登録支援機関の扱いは分野で逆:宿泊・食品産業・自動車整備などは委託先も加入が必要で、農業・林業・木材産業・リネンサプライは加入の対象外です。

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この記事の目次

特定技能の協議会とは:受け入れる会社が入る分野ごとの組織

特定技能の協議会は、分野ごとに所管省庁が設ける組織で、受け入れる会社(受入れ機関)は構成員になる必要があります。加入の期限は、在留資格の申請の前です。

出入国在留管理庁のQ&A(Q14)は「特定技能所属機関は在留諸申請の前に必ず構成員となる必要があります」としています。受入れ機関を前もって認定する制度はなく、在留資格の申請の審査で、協議会への加入を含めて基準を満たすかが確かめられます(Q27)。協議会は、受け入れの状況を所管省庁が把握し、行動規範などを共有する場にもなっています。

図1協議会の加入に関する主な数字

  • 申請前加入の期限在留資格の申請の前(Q&A Q14)
  • 2週間〜3か月証明書が出るまでの目安分野によって違う
  • 0円多くの分野の加入費用建設・工業製品製造業などは会費あり
  • 2024.6.15申請時の証明書が必須に初めて受け入れる会社も対象
期間と費用は、各分野の所管省庁のページの記載によります(2026年10月確認)。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)、農林水産省「農業分野」(2026年10月確認)、農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月確認)

2024年6月15日から「加入してから申請」が原則に

観光庁の説明によると、以前は初めて受け入れる会社が加入を誓約すれば、受け入れ後4か月以内の加入が認められていました。2024年6月15日以降は、初めての受け入れでも、在留資格の申請の際に構成員であることを示す書類を出す必要があります(宿泊・農業・外食業などの運用要領)。

図2協議会への加入から受け入れ後までの流れ

  1. 分野の窓口に加入を申請所管省庁や指定の団体へ、オンライン・メール・郵送など分野ごとの方法で出します。
  2. 審査・構成員の証明書の発行入会通知書・加入証明書・構成員資格証明書など、名前は分野で違います。
  3. 在留資格の申請に証明書を添える海外からは在留資格認定証明書、日本にいる人は変更許可の申請です。
  4. 受け入れ後:協議会への協力協議会で決まった措置を講じ、所管省庁の調査や指導に協力します。
証明書が届くまでの期間は分野で2週間〜3か月と幅があります。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)、観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ」(2026年10月確認)

特定技能の協議会への加入手順:分野別の一覧表

加入の窓口・方法・期間・費用は、分野ごとに違います。自社の分野の行を見て、申請の何か月前に動くかを決めましょう。

図319分野の協議会の加入方法・目安の期間・費用(2026年10月時点)

分野加入の窓口と方法目安の期間費用
介護厚生労働省の協議会。協議会申請システムから通常2週間程度無料
ビルクリーニング厚生労働省の協議会。フォームで申し込み、書類を電子提出記載なし無料
リネンサプライ厚生労働省の協議会。フォームと書類のメール提出記載なし無料
工業製品製造業工業製品製造技能人材機構(JAIM)の構成員になる2〜3か月程度年会費あり
建設建設技能人材機構(JAC)に団体経由か賛助会員で加入。受入計画の認定も必要記載なし年会費・受入負担金あり
造船・舶用工業国土交通省へ、事業者の確認申請と加入申請を同時に郵送審査15営業日程度記載なし
自動車整備第1号様式と別表第1を管轄の地方運輸局へ記載なし会費なし
航空国土交通省の協議会。手続きは航空局の案内で確認記載なし記載なし
宿泊観光庁の協議会。e-Govの電子申請のみ1か月程度無料
自動車運送業国土交通省の協議会。オンラインフォーム(第1号様式)1か月程度記載なし
鉄道国土交通省の協議会。様式とチェックシートをメールで記載なし不要
物流倉庫国土交通省の協議会。設置に向けて調整中—未定
農業農業特定技能協議会。農林水産省のWEB申請フォーム通常2週間程度無料
漁業漁業特定技能協議会。所属する2号構成員の団体へ申請不備がなければ短期間団体により費用の場合あり
飲食料品製造業・外食業食品産業特定技能協議会(共同運営)。対象産業を示す書類を出す審査2〜3か月当面無料
林業林業特定技能・育成就労協議会。林野庁のWEB申請フォーム概ね10営業日無料
木材産業木材産業特定技能・育成就労協議会。書類をメールで、事業所ごとに入会相当程度の時間記載を確認できず
資源循環環境省の協議会。加入方法は決まり次第公表—未定
「記載なし」は、所管省庁のページで期間や費用の記載を確認できなかったものです。申請前に窓口へ問い合わせると確実です。出典:各分野の所管省庁の協議会ページと運用要領(2026年10月確認。出典一覧を参照)、水産庁「漁業特定技能協議会の手続に関するQ&A」(2025年4月10日時点)、JAIM「入会手続について」(2026年8月5日)

窓口ごとの注意点

  • 造船・舶用工業は、国土交通省による事業者の確認と、協議会の加入を同時に申請します。
  • 自動車整備は、郵送なら返信用封筒を同封し、構成員の証明書は第3号様式で請求します。
  • 木材産業は、外国人を受け入れる事業所ごとに入会し、機械設備の一覧表と「作業安全」の確認証が要ります。
  • 食品産業は、事業所が対象の産業に当たることを、登記事項証明書や保健所の営業許可などで示します。

協議会の加入はいつまで?在留申請の前が期限

協議会への加入は、在留資格認定証明書の交付申請か、在留資格の変更許可申請の前に済ませます。証明書の発行までの期間を、入社日から逆算して申請しましょう。

図4入社日から逆算した加入申請の時期(試算)

  • 飲食料品製造業・海外から呼ぶ協議会の審査2〜3か月+在留資格認定証明書1〜3か月+査証・渡航 → 入社の6か月以上前に加入を申請
  • 介護・国内で転職する人を雇う協議会の証明書まで通常2週間程度+変更許可1〜2か月 → 入社の3か月前に加入を申請
  • 自動車整備・技能実習から移る変更申請は就労開始予定日の2か月以上前が求められる+協議会の期間は記載なし → 実習修了の4か月前には加入を申請
  • 宿泊・海外から呼ぶ入会通知書まで1か月程度+在留資格認定証明書1〜3か月+査証・渡航 → 入社の5か月前に加入を申請
編集部の試算です。標準処理期間と各協議会の案内にもとづく目安で、混み具合や書類の不備で延びます。出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「技能実習生が特定技能に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケース」(2025年7月8日掲載)、農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月確認)、厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月確認)

早すぎる申請を受け付けない分野もある

逆算は大切ですが、何でも早く出せばよいわけではありません。鉄道の協議会は、受け入れの見込みが具体的になってから加入を申請するよう案内しています。航空は、雇用契約を結ぶ前に協議会の事務局へ相談することもできます。分野の案内を読み、「いつから申請できるか」と「いつまでに証明書が要るか」の両方を確かめましょう。

2人目以降や、転職してくる人を受け入れるとき

加入は、多くの分野で外国人1人ごとではなく会社ごとです。食品産業の協議会は2人目以降の再申請は不要とし、水産庁のQ&Aも受け入れるごとの加入申請は要らないとしています。ただし木材産業は事業所ごとの入会で、別の事業所で受け入れるなら新たな手続きが必要です。漁業では、転職・帰国・新たな受け入れで報告した内容が変わったら、所属する団体に連絡します。

ほかの会社から転職してくる人を雇う場合も、新しい受入れ機関として変更許可の申請の前に加入します。技能実習から移るときの全体の段取りは技能実習から特定技能への移行手順で、1号から2号に移るときの違いは特定技能1号と2号の違いで確かめられます。

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協議会の費用:多くは無料、建設・工業製品製造業は会費あり

協議会への加入そのものは、多くの分野で無料です。会費や負担金がかかるのは、建設と工業製品製造業で、漁業は申請先の団体によって費用がかかる場合があります。

図5協議会の加入にかかる費用の分かれ方

  • 1無料と明記

    介護・ビルクリーニング・リネンサプライ・自動車整備・宿泊・鉄道・農業・林業。食品産業(飲食料品製造業・外食業)は当面の間、入会金・年会費なし。

  • 2会費・負担金あり

    建設はJACの賛助会員なら年24万円で、受入負担金が1号1人につき月12,500円。工業製品製造業はJAIMの資料で賛助会員の年会費60,000〜83,000円(割引あり)。

  • 3団体によって違う

    漁業は所属する2号構成員の団体へ申請し、団体によっては費用を徴収している場合があります。

  • 4確認が必要・未定

    造船・舶用工業、航空、自動車運送業、木材産業は所管省庁のページで費用の記載を確認できず。物流倉庫と資源循環は未定です。

建設の正会員団体の傘下企業は、JACへの年会費はなく所属団体の会費を払います。JAIMの年会費が受入れ機関にどの会員種別で適用されるかは、JAIMで確かめてください。出典:建設技能人材機構「年会費と受入負担金」(2026年10月確認)、JAIM「入会手続について」(2026年8月5日)、水産庁「手続に関するQ&A」(2025年4月10日時点)

建設は1年でいくらかかるか(試算)

建設でJACに賛助会員として入り、1号を2人受け入れる場合の試算です。年会費24万円に、受入負担金12,500円×2人×12か月=30万円を足して、年54万円になります。紹介料や支援の委託費とは別にかかる費用なので、見積もりでは分けて書いてもらいましょう。建設は受入計画の認定も必要で、手順は建設分野の受入計画の認定とCCUS登録で紹介しています。

無料の分野で「加入代行料」がないか

ビルクリーニングとリネンサプライは、登録支援機関の代行による加入手続きを認めていません。加入そのものに費用がかからない分野で、見積もりに加入の代行料が入っていたら、何の作業の費用なのかを聞いておきましょう。

加入した後に求められること

協議会は、入って終わりではありません。協議会で決まった措置を講じること、所管省庁の調査や指導に協力すること、届け出た内容が変わったら知らせることが、受入れ機関の基準になっている分野が多くあります。

図6加入後の3つの義務

  • 決まった措置を講じる工業製品製造業の繊維・印刷・こん包の事業所は、月給制や勤怠管理の電子化など4つの措置が必要。講じないと受け入れできません。
  • 調査・指導に協力する食品産業は、協議会と農林水産省の調査や立入りを拒むと受け入れできません。宿泊も2026年5月から協力の対象が広がりました。
  • 変更や状況を知らせる物流倉庫は加入から1年以内に機器の利活用の状況を報告。漁業は報告内容が変われば団体へ連絡します。
協議会での決まりごと(行動規範など)は、2026年に入って食品産業・造船・鉄道・航空などで新しく定められています。出典:運用要領(工業製品製造業分野)(2026年6月25日一部改正)、農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月確認)、国土交通省「物流倉庫分野」(2026年9月)

2026年に定められた行動規範を読んでおく

2026年は、多くの協議会で受入れ機関が守る行動規範が定められました。食品産業は6月30日に規約と入会規程を改正し、行動規範も定めています。鉄道は6月23日に規約・運営規程・行動規範を掲載し、造船・舶用工業は7月30日に行動規範を制定しました。リネンサプライは7月31日、航空は9月1日の協議会で行動規範を決めています。加入した分野の規範は、入社前に一度目を通しておきましょう。

入管への届出とは別のもの

協議会への協力は、出入国在留管理庁への届出とは別の手続きです。雇用契約の変更などの随時届出(14日以内)と、年1回の定期届出は、協議会に入っていても会社が出します。定期届出の書き方は特定技能の定期届出にまとめています。

育成就労の協議会も動き始めている

2027年4月1日に始まる育成就労に向けて、林業と木材産業の協議会は「特定技能・育成就労協議会」に名前を変えました。造船・舶用工業や鉄道でも、育成就労の協議会の規約や加入様式が出ています。特定技能と育成就労の両方で受け入れる会社は、手続きが2本立てになる点に注意が要ります。

登録支援機関の加入:分野で扱いが逆になる

支援を委託する登録支援機関も協議会に入る分野と、入れない分野があります。委託先が加入していないと、宿泊のように審査が始まらない分野もあるので、契約前に確かめます。

図7登録支援機関の協議会への加入(分野別)

委託先も加入が必要

  1. 宿泊:受入れ機関と登録支援機関の両方の申請がそろってから審査
  2. 飲食料品製造業・外食業:在留資格の申請の前に加入
  3. 自動車整備:1級・2級整備士などの有資格者も必要
  4. 造船・舶用工業・鉄道・資源循環:全部を委託する場合(資源循環は優良機関認証も)
  5. 航空:委託先も加入。自動車運送業は登録支援機関向けの加入様式(第2号様式)がある

造船・舶用工業の委託先は、受入れ機関の確認通知書が出てから申請します。

委託先は加入の対象外

  1. 農業:対象外。協議会に協力する登録支援機関を選ぶ
  2. 林業・木材産業:対象外
  3. リネンサプライ:委託先は加入できず、代行もできない
  4. 漁業:加入は必須でないが、協力する機関への委託が必須

対象外の分野でも、協議会や所管省庁への協力は求められます。

介護・ビルクリーニングの委託先の加入の扱いは、所管省庁の案内に従います(ビルクリーニングは代行による加入手続きが不可)。出典:各分野の所管省庁の協議会ページと運用要領(2026年10月確認。出典一覧を参照)

委託先に確かめる4つの質問

  • この分野の協議会に、御社はすでに加入していますか。加入が要らない分野なら、協議会への協力をどう行っていますか。
  • 受入れ機関の加入申請と、御社の申請の日付をどう合わせますか。
  • 加入の手続きのうち、御社が手伝う範囲と、当社が自分で出す書類はどれですか。
  • 見積もりに、加入の代行料や会費の立替えが入っていますか。

委託先を選ぶときは「御社はこの分野の協議会に入っていますか」と最初に聞くと、その分野の経験も見えてきます。登録支援機関の役割は登録支援機関とはで整理しています。

協議会に入らないとどうなるか:よくある失敗

加入していないと、構成員であることを示す書類が出せず、在留資格の申請が進みません。受け入れた後も、協議会への協力が基準になっている分野では、拒めば受け入れを続けられなくなります。

  • 審査の期間を見込まず、入社日が延びた(食品産業・工業製品製造業は2〜3か月)
  • 委託先の登録支援機関の加入を確かめず、宿泊で審査が始まらなかった
  • 木材産業で、外国人が働く事業所ではなく本社だけで入会した
  • 建設で「協議会」を探し続け、JACへの加入と受入計画の認定が後回しになった
  • 外食業で、加入できれば海外から呼べると考えた(2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付を一時停止)
  • 物流倉庫で「すぐ受け入れられる」との提案を、根拠を確かめずに進めた(協議会は調整中、試験は準備中)

食品産業特定技能協議会は、交付停止の後も外食業の加入申請を受け付けていますが、加入証が出ても受け入れができない場合があると注意しています。分野ごとの全体像は特定技能の対象19分野一覧で確かめられます。

受け入れた後に協力しないと、基準を満たさなくなる

分野ごとの告示で決まる基準(協議会への加入や協力など)は、受入れ機関の基準そのものに組み込まれています(基準省令第2条第1項第13号)。受け入れた後に基準に合わなくなったら、14日以内に出入国在留管理庁へ基準不適合の届出が必要です。協議会からの連絡や調査の依頼は、総務の担当者を決めて受ける形にしておくと、見落としを防げます。

想定ケース:自動車整備工場(従業員24人)の店舗運営部長が、加入の段取りを自社で組んだ理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 協議会の構成員の証明書を実習修了の約2か月半前に受け取り、変更許可の申請を就労開始予定日の2か月前に出せた
  • 加入の費用は0円。郵送した書類は第1号様式と別表第1の2種類で、準備は半日ほどだった
  • 委託先の登録支援機関が協議会に入っていて、2級整備士の資格を持つ担当者がいることを、契約前に書面で確かめた

地方で整備工場を営む会社の店舗運営部長(60代女性)を想定したインタビューです。技能実習を終える2人に、特定技能1号で働き続けてもらうための手続きを担当しました。

――結果として、何がうまくいきましたか。

実習の修了から特定技能での就労まで、空白を作らずに済んだことです。技能実習生は、修了した後は変更の申請中でも働けません。入管は就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めているので、そこから逆算して、協議会を一番先に片付けました。

――特定技能を検討した背景は。

うちで3年間学んだ2人の実習生が、もうすぐ修了するところでした。2人とも自動車整備の職種なので、特定技能1号では技能と日本語の試験が免除されます。本人たちも続けて働きたいと言ってくれた。整備士の求人は1年近く応募がなかったので、この2人を手放す選択肢はありませんでした。

――最初は、何に困っていましたか。

協議会という言葉自体を知りませんでした。国土交通省のページを見ても、証明書が届くまでの日数は書いていない。何日かかるか分からないものを最後に回すのは危ない、と考えました。それで、実習修了の4か月ほど前に書類を出すと決めたんです。

――迷ったのは、どの点ですか。

ある会社から、協議会の加入を有料で代行するプランを勧められたことです。調べると、国土交通省は「会費が発生することはありません」と書いていて、書類も2種類だけ。正直、少し不信感が残りました。最終的に委託したのは「その書類は御社が地方運輸局に出すものです。書き方はお手伝いします」と言ってくれた会社です。うちのような24人の工場には、何を自分でやり、何を任せるのかを線引きしてくれる説明のほうが合っていると感じました。

――手続きで、つまずいたことは。

郵送の返信用封筒を入れ忘れかけたことと、構成員の証明書は別の様式(第3号様式)で請求すると後から知ったことです。委託先にも自動車整備の協議会への加入が求められていて、整備士の有資格者が要ると知ったのも、このときでした。

――2人目以降のときは、どうしましたか。

協議会の加入は会社で1回です。実習生の2人は同じ工場で働くので、追加の手続きはありませんでした。来年、別の工場でも受け入れる予定なので、そのときに届け出た内容を変える必要があるかは、運輸局に確かめるつもりです。

――これから手続きをする会社に伝えたいことは。

協議会は最初にやる手続きだ、ということです。分野によっては2〜3か月かかると聞きます。費用がかかる分野かどうか、委託先も入る分野かどうかは、最初の打合せで聞いておくと、あとで慌てずに済みます。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

協議会に入らないとどうなる?

構成員であることを示す書類が出せないため、在留資格の申請が進みません。Q&A(Q14)は、在留資格の申請の前に必ず構成員になる必要があるとしています。受け入れた後も、協議会や所管省庁の調査への協力を拒むと受け入れできなくなる分野があります。

協議会への加入は、外国人を1人受け入れるごとに必要ですか?

多くの分野では会社ごとに1回です。食品産業の協議会は2人目以降の再申請は不要とし、水産庁のQ&Aも受け入れるごとの加入申請は要らないとしています。木材産業は事業所ごとの入会なので、受け入れる事業所が増えたら手続きが必要です。

協議会の加入に費用はかかりますか?

介護・宿泊・農業・自動車整備・鉄道などは無料です。建設はJACの年会費(賛助会員24万円)と1人月12,500円の受入負担金、工業製品製造業はJAIMの年会費がかかります。漁業は申請先の団体によって費用がかかる場合があります。

登録支援機関に、加入の手続きを代わりにしてもらえますか?

分野によります。ビルクリーニングとリネンサプライは、登録支援機関の代行による加入手続きを認めていません。宿泊は、受入れ機関と登録支援機関がそれぞれ申請します。書類の書き方の手伝いと、申請そのものの代行は分けて確かめましょう。

加入証明書が届く前に、在留資格の申請をしてもよいですか?

できません。2024年6月15日以降は、初めて受け入れる場合でも、申請の際に構成員であることを示す書類を出す必要があります。証明書の発行までの期間を見込んで、加入を先に申請してください。

建設分野の協議会は、どうなっていますか?

建設の運用要領が受入れ機関に求めているのは、建設技能人材機構(JAC)への加入と、建設特定技能受入計画の国土交通大臣の認定です。CCUSへの登録も必要です。ほかの分野と同じ形の協議会の加入手続きがあるかは、国土交通省の案内で確かめてください。

育成就労が始まると、協議会はどうなりますか?

分野ごとに育成就労の協議会の準備が進んでいます。林業と木材産業は「特定技能・育成就労協議会」に名前を変え、リネンサプライは2026年7月31日に特定技能と育成就労の協議会の加入申請を始めました。工業製品製造業のJAIMは2026年6月30日に育成就労の受入事業実施法人としても登録されています。両方の制度で受け入れる会社は、加入手続きも制度ごとに必要になるかを窓口に確認しましょう。

物流倉庫や資源循環の協議会には、もう入れますか?

2026年10月時点では入れません。物流倉庫の協議会は設置に向けて調整中、資源循環は加入方法を「詳細決まり次第お知らせします」とされています。資源循環は、加入に加えて協議会の優良機関認証も受入れの要件です。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
  2. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
  3. 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
  4. 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
  5. 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)
  6. 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月確認)
  7. 厚生労働省「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(2026年10月確認)
  8. 厚生労働省「リネンサプライ分野特定技能協議会」(2026年10月確認)
  9. 法務省・経済産業省「運用要領(工業製品製造業分野)」(2026年6月25日一部改正)
  10. 工業製品製造技能人材機構「JAIMの概要及び入会手続について」(2026年8月5日)
  11. 法務省・国土交通省「運用要領(建設分野)」(2025年1月31日一部改正)
  12. 建設技能人材機構「年会費と受入負担金」(2026年10月確認)
  13. 国土交通省「造船・舶用工業分野の特定技能・育成就労」(2026年10月確認)
  14. 国土交通省「自動車整備分野特定技能協議会」(2026年10月確認)
  15. 法務省・国土交通省「運用要領(自動車整備分野)」(2024年2月15日一部改正)
  16. 法務省・国土交通省「運用要領(航空分野)」(2026年7月17日一部改正)
  17. 観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ(特定技能)」(2026年10月確認)
  18. 国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年10月確認)
  19. 国土交通省「鉄道分野の外国人材受入れ」(2026年10月確認)
  20. 国土交通省「物流倉庫分野」(2026年9月)
  21. 農林水産省「在留資格「特定技能」について(農業分野)」(2026年10月確認)
  22. 水産庁「漁業特定技能協議会1号構成員資格証明書交付手続に関するQ&A」(2025年4月10日時点)
  23. 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月確認)
  24. 林野庁「林業特定技能・育成就労協議会」(2026年10月確認)
  25. 林野庁「木材産業特定技能・育成就労協議会」(2026年10月確認)
  26. 環境省「資源循環分野における外国人材の受入れ」(2026年10月確認)
  27. 環境省告示第36号(資源循環分野の基準)(2026年7月30日)

最終更新:(2026年10月版)

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