特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/teiki-todokede/ 印刷日:2026年10月15日

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  • 2026年10月版

特定技能の定期届出(年1回)|期限・書き方・提出方法

次の提出は2027年4月1日〜5月31日。年度末から逆算して、数字集めと電子届出の準備を進める

特定技能の外国人を雇う会社は、年に1回、受入れの状況を出入国在留管理庁に届け出ます。これが特定技能の定期届出です。2025年4月に四半期ごとから年1回へ変わり、前年度(4月〜3月)分を毎年4月1日〜5月31日に出す形になりました。2026年4月からは添付書類のルールも大きく変わっています。この記事では、次回2027年の提出に向けて、期限と人の数え方、届出書と別紙の書き方、電子届出の手順を整理します。根拠は出入国在留管理庁の作成要領とQ&Aです。

この記事の結論
  • 次の提出は2027年4月1日〜5月31日:対象は令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)。この期間に1日でも受け入れた人は、退職者や就労前の人も数えます。
  • 届出書は1法人1部、別紙1は事業所ごと:本社がまとめて出します。支援を全部委託していても、登録支援機関は代わりに届け出られません。
  • 添付書類の省略は電子届出だけ:「一定の基準」を満たし、申請と届出をオンラインで行う会社に限られます。利用者登録は期限の3か月前までに済ませます。
  • 出さないと受入れが原則認められない:期限に遅れたと気づいたら、理由書を添えてすぐに提出します。

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この記事の目次

特定技能の定期届出は年1回:次は2027年春に令和8年度分を出す

特定技能の外国人を雇う会社(特定技能所属機関)は、年に1回、受入れと支援の状況を出入国在留管理庁に届け出ます。対象は前年度の4月1日〜3月31日で、提出は毎年4月1日〜5月31日です。2026年10月の今から見ると、次の提出は2027年4月1日〜5月31日、中身は令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)分です。

図1定期届出の基本(2026年10月時点)

  • 年1回提出の回数2025年4月から。以前は四半期ごと
  • 4/1〜5/31提出期間5月31日が土日祝日なら翌開庁日まで
  • 12か月対象期間前年度の4月1日〜3月31日
  • 1法人1部届出書の部数事業所ごとの別紙1を本社がまとめる
定期届出は「前年度の1年分を、春に1回」出す届出です。出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「提出書類一覧表(特定技能所属機関・定期届出)」(2026年10月確認)

届け出る中身は「人数・労働条件・支援」の3つ

届出書(参考様式第3-6号)に書くのは、1号・2号別の受入れ人数、労働条件の月平均、支援の実施状況です。労働条件は、実労働日数、所定内実労働時間、超過実労働時間、きまって支給する現金給与額、賞与などの特別給与、控除額、昇給率の7項目。支援は「自社支援のみ」か「支援の全部委託あり」かを選びます。つまり、給与と勤怠のデータがそろえば、大半は埋まります。

2025年4月に年1回へ、2026年4月に添付書類も変わった

四半期ごとの提出は、2025年4月15日までに出すものが最後でした。年1回の初回は2026年4月1日〜5月31日です。あわせて、以前求めていた特定技能外国人と比較対象の日本人の賃金台帳の写しは不要になりました。一方で「一定の基準」を満たさない会社は、労働保険・社会保険・納税の資料を毎年出します(詳しくは3章)。

出さなければ、受入れが原則認められない

出入国在留管理庁は、定期届出が出されていない場合、特定技能外国人の受入れは原則認められないとしています。雇用契約の変更などで出す14日以内の随時届出とは別の届出なので、両方を社内の予定表に入れておきます。制度の変わり目を全体で知りたい方は2025年4月の運用改正のまとめも参考になります。

定期届出の期限と対象期間:1日でも受け入れた年度が対象

期限は毎年5月31日、対象は前年度の4月1日〜3月31日です。この期間に特定技能の外国人と1日でも雇用契約の関係があれば、実際の就労がなくても届出が要ります。

図2令和8年度分の定期届出までの流れ

  1. 定期届出が年1回に施行済み

    四半期ごとの提出は、2025年4月15日までに出すものが最後になりました。

  2. 年1回の初回の提出と、令和8年度の対象期間の開始開始済み

    初回の期限は、5月31日が日曜日だったため翌開庁日の6月1日でした。

  3. 電子届出の利用者登録を済ませる目安目安

    運用要領は、提出期限の3か月前には利用者登録を申請するよう求めています。

  4. 令和8年度の対象期間が終わる決定済み

    この日に1日だけ受け入れた人も、令和8年度分に数えます。

  5. 令和8年度分の提出期限決定済み

    提出期間は4月1日から。郵送は期限内に届くよう余裕をみます。

期限の3か月前から逆算すると、準備は年明けに始めるのが安全です。出典:出入国在留管理庁「定期届出作成要領」(2026年1月26日掲載)、出入国在留管理庁「運用要領 新旧対照表」(2026年8月20日)

数える人は「許可日」で決まる

受入れの開始日は、「特定技能」の上陸許可日か在留資格変更許可日です。雇用契約の開始日ではありません。そのため、次の人はすべて対象になります。

  • 対象期間中に許可を受け、実際に働き始めたのは翌年度の人
  • 対象期間の途中で退職し、3月31日には在籍していない人
  • 3月31日の1日だけ受け入れた人
  • 途中で退職し、同じ会社に再雇用された人(1名と数える)

反対に、在留資格認定証明書を3月中に受け取っても、上陸許可が4月以降なら翌年度の対象です。Q&Aは、3月31日に証明書の交付を受け、5月2日に上陸した例を挙げています。

土日祝日なら翌開庁日、出さなくてよいのは0人の年度だけ

5月31日が土日祝日なら、期限は翌開庁日に延びます。2027年の5月31日は月曜日なので、延長はありません。対象期間に1日も受け入れていない年度は、届出が不要です。

定期届出で出す書類:届出書・別紙1・別紙2と添付書類

出す書類は、すべての会社に共通の届出書と別紙、会社の状況を示す添付書類の2つに分かれます。添付書類は、「一定の基準」を満たして電子届出で出す会社なら省略できます。

定期届出の提出書類(2026年10月確認の提出書類一覧表にもとづく)
書類様式必要な場合・注意
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書第3-6号全社。1法人1部。電子届出では画面入力のため添付不要
受入れ・活動・支援実施状況(別紙1)第3-6号別紙1全社。事業所ごとに作り、本社がまとめる
署名欄(別紙2)第3-6号別紙2全部委託ありで電子届出の場合、または紙で委託先が複数の場合
報酬支払証明書第5-7号口座振込以外で報酬を払う場合。対象者全員分
理由書任意様式期限に遅れた場合、保険料や税の未納など説明が要る場合
誓約書第5-16号/第5-17号一定の基準を満たすなら5-16、満たさないなら5-17
特定技能所属機関概要書第1-11-1号原則として提出。省略の可否は一覧表で確認
登記事項証明書・役員等の住民票の写し—住民票はマイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの
労働保険料の納付資料—申告書(事業主控)と領収証書の写し。直近1年分
社会保険料の納付資料—納入状況回答票か領収証書の写し。届出月の前々月までの12か月分
納税証明書(その3)・住民税の納税証明書—法人は源泉所得税・法人税・消費税等。住民税は直近1年分
書類省略に当たっての誓約書第1-29号一定の基準を満たし、書類を省略する場合

添付を省略できるのは「一定の基準+電子届出」の会社だけ

一定の基準は、次の3つをすべて満たすことです。①過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令を受けていない。②在留諸申請をオンライン、各種届出を電子届出で行う。③上場企業、源泉徴収税額が年1,000万円以上の団体・個人、3年間継続して受け入れていて過去3年間債務超過でない法人などのいずれかに当たる。郵送や窓口で出す場合は、基準を満たしても省略できません。省略しても、地方出入国在留管理局から求められれば提出します。

社会保険料の資料は「前々月までの12か月分」

健康保険・厚生年金の適用事業所は、届出月の前々月までの12か月分を出します。5月に出すなら、前年4月〜その年の3月分です(計算例)。日本年金機構に書類を請求すると、郵送の受付からおおむね4営業日で発行され、4月は混み合うと案内されています。手配は4月の早いうちに済ませます。更新申請でも同じ種類の資料を使うので、在留期間更新の準備とまとめて段取りすると二度手間になりません。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

定期届出の書き方:届出書(第3-6号)でつまずく4つの欄

届出書の書き方は、出入国在留管理庁の「定期届出作成要領」に欄ごとに示されています。初回の提出で迷いが出やすかったのは、名称、人数、月平均、昇給率の4つです。

名称と住所は「本社」で書く

法人は、法人番号の指定を受けた本社の名称を書きます。「株式会社」などは省略しません。工場名や営業所名は使わず、住所も本社の所在地です。個人事業主は、事業主本人の氏名と住所を書きます。

人数:1号から2号に変わった人は2号で数える

対象期間中に1号から2号へ変わった人は2号の人数にだけ入れ、1号には入れません。全員が2号に移っていても、届出は必要です。2号の欄の労働条件は、変更許可を受けた月(月の途中なら翌月)以降の分を書きます。

月平均は「年間の合計÷在籍月数の合計」

図3労働条件の月平均の出し方

月平均=対象者全員の年間合計1号・2号ごとに、項目別に合計÷在籍月数の合計月の途中で受入れを始めた月・終えた月は除く

Q&Aの例では、月給30万円・20万円・20万円の3人が12か月・12か月・6か月在籍した場合、720万円÷30か月=24万円になります。出典:出入国在留管理庁「定期届出に関連してお問合せの多い事項について(Q&A)」(2026年5月)、同「定期届出作成要領」(2026年1月26日掲載)

実労働日数には、有給休暇を丸1日取った日や休業日を入れません。休日に出勤した日や、短時間でも働いた日は入れます。きまって支給する現金給与額は控除前の額で、時間外手当は割増分だけでなく全額を書きます。数字は小数点第1位を四捨五入して整数にします。

昇給率は「2年以上続けて受け入れている人」がいるときだけ

作成年度の4月1日時点で、同じ会社・同じ在留資格で2年以上続けて受け入れている人がいれば書きます。計算は(対象年度−その前の年度)÷その前の年度×100で、残業代や家族手当などを除いた額を使います。小数点第2位を四捨五入し、5%上がったなら「5.0%」と書きます。昇給がなければ「0%」です。「105%」と書くのはよくある誤りです。

別紙1・別紙2の書き方:全部委託なら登録支援機関と分担する

別紙1は事業所ごとの明細、別紙2は登録支援機関の署名欄です。支援を登録支援機関に全部委託している会社は、支援の部分を委託先に確認してもらい、会社がまとめて出します。

別紙1は事業所ごとに作り、本社が1つにまとめる

別紙1には、対象者ごとの氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号を書きます。あわせて、活動日数の総数、報酬支給総額、支援の実施状況も記入します。工場が2か所あれば別紙1も2枚です。活動日数は実際に働いた日数で、休暇の日は有給・無給を問わず入れません。生活オリエンテーションなどの支援を受けた日や、業務命令の出張・研修の日は入れます。報酬支給総額は、手当を足した税金等の控除前の額です。報酬の支払方法で「それ以外の方法」を選んだ場合は、報酬支払証明書(第5-7号)を付けます。

「自社支援のみ」と「支援の全部委託あり」の選び方

支援計画の一部だけを委託している場合は「自社支援のみ」を選びます。1号の外国人のうち1人でも全部委託していれば「支援の全部委託あり」です。年度の途中で委託先を替えたり自社支援に切り替えたりした場合は、期間ごとの支援状況を会社がとりまとめます。

図4支援の形で変わる、定期届出の分担

自社支援のみ(一部委託を含む)

  1. 会社が別紙1の支援実施状況を書く
  2. 届出書の作成者欄は会社の役職員
  3. 別紙2は不要
  4. 概要書でチェックした項目に応じ、支援体制の資料を付ける

定期面談や相談対応の記録が、そのまま支援実施状況の材料になります。

支援の全部委託あり

  1. 登録支援機関が支援実施状況を確認・記載し、機関名を書く
  2. 会社が全事業所分をとりまとめる
  3. 電子届出なら、委託先すべての署名を受けた別紙2をスキャンして添付
  4. 紙で委託先が1社なら届出書の作成者(登録支援機関)欄、複数なら別紙2

提出するのは会社です。登録支援機関は代わりに届け出られません。

全部委託でも、届出の主体と提出の責任は会社に残ります。出典:出入国在留管理庁「定期届出作成要領」(2026年1月26日掲載)、同「定期届出Q&A」(2026年5月)

作成者と署名は「実際に作った人」

作成責任者は、代表者や役員でなくても構いません。実際に届出書を作った役職員が自筆で署名します。印字の記名では足りません。担当者欄には、入管からの確認の電話に出られる人を書きます。支援の中身を確かめたいときは、登録支援機関の役割と義務的支援10項目や定期面談のやり方も見ておくと、別紙1の欄の意味がつかみやすくなります。

定期届出をオンラインで提出する手順(電子届出)

出入国在留管理庁は、定期届出の提出に電子届出システムを勧めています。届出書は画面に入力し、そのほかの書類はデータで添付します。添付書類を省略できるのも、電子届出の場合だけです。

  1. 利用者登録をする

    電子届出システムのページから、機関として利用者登録をします。機関の種類は「特定技能所属機関」にチェックします。単なる「所属機関」を選ぶ誤りが多く、その場合はオンラインで定期届出ができません。

  2. 利用申出をして使える状態にする

    利用申出はオンラインで行えます。オンラインでできない場合は、利用申出書を地方出入国在留管理局へ出します。期限の3か月前までに済ませるのが目安です。

  3. 数字と資料をそろえる

    給与と勤怠のデータから月平均を出し、別紙1を事業所ごとに作ります。全部委託なら、登録支援機関に支援実施状況の確認と別紙2の署名を頼みます。

  4. 届出書の内容を画面に入力する

    会社の法人番号、名称、分野、人数、労働条件、支援の形を入力します。紙の第3-6号を添付する必要はありません。

  5. 別紙と添付書類をデータで付ける

    別紙1、別紙2(全部委託ありの場合)、誓約書、省略しない場合の概要書や納付資料などを添付します。

  6. 提出し、控えを社内に残す

    提出後は、入力内容と添付データを翌年の下書きとして保存します。月平均の計算表も一緒に残すと、翌年の比較が楽になります。

利用者登録は「期限の3か月前」まで

2026年8月20日の運用要領の改正で、オンライン申請・電子届出の利用者登録は、提出期限の3か月前には申請するよう求められました。2027年5月31日の期限なら、2月末が目安です(計算例)。登録が済んでいないと、書類の省略が認められない場合があります。

新しいシステムでは、IDの有効期間が3年に

在留申請オンラインシステムは2026年1月5日に新しいシステムへ移り、会社の利用者IDの有効期間は1年から3年に延びました。在留申請オンラインシステムのIDを持っていれば、申請と届出の両方を行えます。更新申請もオンラインにするなら、IDを1つにまとめると管理が楽です。登録の画面の流れは在留申請オンラインシステムの使い方で詳しく紹介しています。

紙で出す場合の提出先

郵送か持参なら、法人は登記上の本店所在地、個人事業主は住所地を管轄する地方出入国在留管理局・支局の特定技能担当部門に出します。工場の所在地ではない点に注意します。

提出前のチェックリストと、定期届出でよくある誤り

出入国在留管理庁は2026年5月8日に「定期届出でよくある誤り集」を公開しました。初回の提出で多かった誤りは、次の5つです。

図5定期届出でよくある誤り5つ

  • 1別紙2の出し忘れ

    複数の登録支援機関に支援を全部委託している会社などが、委託先の署名をもらった別紙2を付けていない。

  • 2登録支援機関が届け出た

    定期届出ができるのは特定技能所属機関だけです。委託先が代わりに出すことはできません。

  • 3紙なのに書類を省略した

    添付書類の省略が認められるのは、オンラインで定期届出を行う場合だけです。

  • 4基準を満たさずに省略した

    一定の基準は3つとも満たす必要があります。1つでも欠ければ省略できません。

  • 5機関の種類の選び間違い

    利用者登録で「特定技能所属機関」にチェックしていないと、オンラインで届け出られません。

5つのうち4つは、書き方ではなく「誰が・どの方法で出すか」の誤りです。出典:出入国在留管理庁「定期届出でよくある誤り集」(2026年5月8日公開)

提出前に確かめる8項目

  • 対象期間は前年度の4月1日〜3月31日になっているか
  • 名称・住所は本社のもので、法人格を省略していないか
  • 1号から2号に移った人を2号だけに数えているか
  • 月平均から、月の途中で入退社した月を除いたか
  • 昇給率を「5.0%」の形で書き、「105%」としていないか
  • 一部委託の場合に「自社支援のみ」を選んだか
  • 署名は作成した本人の自筆か(印字の記名は不可)
  • 提出先は本店所在地を管轄する局・支局か

期限に間に合わないと分かったら

そろった書類から準備を進め、遅れる理由を理由書(任意様式)にまとめて、できるだけ早く出します。提出書類一覧表は、期限内に出せなかった場合のほか、社会保険・雇用保険の資格取得の手続きが済んでいない場合や、保険料・税に未納がある場合にも理由書を求めています。未納があるときは、事情と納付の見通しを書き添えます。

出したあとで誤りに気づいたら

紙で出した場合は、新しく作り直さず、提出した地方出入国在留管理局に問い合わせて補正します。電子届出のあとで直すときは、住所を管轄する局に、理由書と補正した届出書を窓口か郵送で出します。

年間の段取り:数字を毎月ためれば、5月は慌てない

定期届出の作業の大半は、1年分の給与と勤怠の数字を集めることです。3月にまとめて集めると、退職者の分や賞与の記録を探す手間が増えます。毎月の給与計算のあとに転記しておけば、5月の作業は入力と確認だけになります。

令和8年度分の定期届出に向けた年間の段取り(編集部の例)
時期やること担当の例
毎月の給与計算後1号・2号別に、実労働日数・労働時間・給与・控除額を転記総務・経理
賞与の支給月特別給与の総額と、支給した人数を記録経理
2027年2月末まで電子届出の利用者登録・利用申出を済ませる管理部
2027年3月登録支援機関と支援実施状況を確認し、別紙2の署名を依頼管理部・委託先
2027年4月前半納付資料や納税証明書を取り寄せる(省略しない場合)総務
2027年4月後半〜5月中旬入力、社内での読み合わせ、提出管理部

定期面談と更新申請の記録が、そのまま材料になる

支援の実施状況は、3か月に1回以上の定期面談や相談対応の記録が裏付けになります。社会保険料や税の納付資料は、在留期間の更新申請でも求められます。届出・面談・更新を別々に管理せず、1枚の年間表に並べると抜けに気づきやすくなります。

年度の途中で条件を変えたら、随時届出が先

基本給を下げる、雇用条件書にない事業所で働かせるといった雇用契約の変更は、変更から14日以内の随時届出の対象です。定期届出は1年分のまとめなので、変更のたびの届出の代わりにはなりません。変更後の給与や時間は、そのまま月平均の計算に入ります。

「外国人雇用状況の届出」とは提出先が違う

ハローワークへの外国人雇用状況の届出は、雇入れと離職のたびに出すもので、定期届出の代わりにはなりません。届出先も根拠の法律も別です。どの届出をいつ出すかを1枚にまとめておくと、担当者が替わっても引き継げます。制度全体の流れは特定技能の総合ガイドで確認できます。

想定ケース:プラスチック成形工場(従業員8人)の管理部長が、次の定期届出を電子届出に切り替えた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 初回(2026年5月)に延べ約25時間かかった準備を、毎月10分ほどの転記作業に分けた
  • 2026年9月に電子届出の利用者登録と利用申出を済ませた(次の期限の約8か月前)
  • 支援実施状況の確認を、登録支援機関と年1回から四半期ごとに増やした

――初回の定期届出のあと、何を変えましたか。

数字の集め方です。初回は4月に入ってから1年分の給与明細を引っぱり出し、延べ25時間ほどかかりました。今は毎月の給与を締めた日に、2人分の実労働日数や残業時間を表に写しています。1回10分ほどで、10月の時点で半年分がそろっています。

――どんな会社で、特定技能の方は何人いますか。

従業員8人の射出成形の工場です。工業製品製造業の1号で2人を受け入れて、2026年で3年目になりました。支援は登録支援機関に全部委託しています。私は管理部長として、総務も経理も見ています。

――初回の届出では、何に困りましたか。

最初の思い込みが大きかったです。支援を全部委託しているので、届出も委託先が出すものだと思っていました。3月に聞いたら、担当の方が「定期届出は御社しか出せません。うちは支援の欄の確認と署名をします」と、作成要領のページを開いて説明してくれました。そこで初めて段取りが見えました。曖昧にせず、できることとできないことを先に言ってもらえたのは助かりました。

――書き方でつまずいたところは。

昇給率です。2人とも2年以上いるので記入が必要でした。私は「103%」と書きかけて、作成要領を読み直して「3.0%」に直しました。社会保険料の資料も、届出月の前々月までの12か月分だと気づくのが遅れ、年金事務所への請求を急ぎました。

――電子届出に切り替えるかどうか、迷いましたか。

迷いました。8人の会社で、システムの登録をする手間は正直重いです。決め手は、添付書類の省略がオンラインの場合にしか認められないと知ったことでした。うちは2024年の春から受け入れていて、次の届出の時点で3年になります。債務超過もありません。更新の申請もオンラインにすれば、基準を満たせる見込みです。毎年、納付資料を集めて回る時間が減るなら、最初の登録の手間は取り返せると考えました。

――運用で工夫していることはありますか。

利用者登録の画面で「所属機関」を選びかけたことがあって、誤り集を印刷して横に置いています。登録支援機関とは、四半期ごとに面談記録と相談の件数を確かめ合うようにしました。3月にまとめて頼むより、向こうも楽だと言ってくれます。来年5月は、入力と確認だけで終わらせるのが目標です。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

定期届出を出し忘れるとどうなる?

出入国在留管理庁は、定期届出が出されていない場合、特定技能外国人の受入れは原則認められないとしています。期限を過ぎたと気づいたら、すぐに提出し、遅れた理由を書いた理由書(任意様式)を添えます。提出した書類から基準に合わないことが分かり、是正されない場合も、受入れは原則認められません。

年度の途中で退職した人も、定期届出に入れますか?

入れます。対象期間中に1日でも所属していれば、3月31日に在籍していなくても、今後雇う予定がなくても対象です。労働条件の月平均は、在籍した月(月の途中で退職した月を除く)で計算します。

3月に許可を受けて4月から働き始めた人は、どの年度の分に入りますか?

許可を受けた年度の分に入ります。受入れの開始日は、上陸許可日か在留資格変更許可日で判断するためです。在留資格認定証明書を3月に受け取っても、上陸許可が4月以降なら翌年度の対象になります。

登録支援機関に支援を全部委託していれば、定期届出も任せられますか?

任せられません。定期届出ができるのは特定技能所属機関だけです。登録支援機関は、別紙1の支援実施状況の確認・記載と、署名で協力します。提出の段取りを事前に委託先とすり合わせておくと、3月以降の作業が詰まりません。

支援の一部だけを委託している場合、「自社支援のみ」と「全部委託あり」のどちらですか?

「自社支援のみ」を選びます。「支援の全部委託あり」を選ぶのは、1号の外国人のうち1人以上について、支援の全部を委託している場合です。

2号の外国人だけを雇っている場合も、定期届出は必要ですか?

必要です。全員が2号に移っていても届出は要ります。2号だけなら支援実施状況の記載は不要ですが、対象期間中に1号の期間があった人がいれば、その期間の別紙1を出します。

提出したあとで誤りに気づいたら、どうすればよいですか?

紙で出した場合は、作り直さずに、提出した地方出入国在留管理局に問い合わせて補正します。電子届出のあとなら、住所を管轄する局に、理由書と補正した届出書を窓口か郵送で出します。

賃金台帳の写しは、いまも添付が必要ですか?

添付は不要になりました。出入国在留管理庁のリーフレットは、特定技能外国人と比較対象の日本人の賃金台帳の写しを、添付が不要になった書類に挙げています。ただし、労働条件の月平均は給与のデータから計算するので、社内の賃金台帳は引き続き欠かせません。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年5月20日更新分まで・2026年10月確認)
  2. 出入国在留管理庁「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領」(2026年1月26日掲載)
  3. 出入国在留管理庁「提出書類一覧表(特定技能所属機関・定期届出)」(2026年10月確認)
  4. 出入国在留管理庁「定期届出に関連してお問合せの多い事項について(Q&A)」(2026年5月)
  5. 出入国在留管理庁「定期届出でよくある誤り集」(2026年5月8日公開)
  6. 出入国在留管理庁「特定技能制度の定期届出のルール変更に関するリーフレット」(2026年10月確認)
  7. 出入国在留管理庁「令和7年4月1日施行の省令改正について」(2025年3月掲載)
  8. 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領 新旧対照表」(2026年8月20日)
  9. 出入国在留管理庁「出入国在留管理庁電子届出システム」(2026年10月確認)
  10. 出入国在留管理庁「【お知らせ】新しい在留申請オンラインシステムについて」(2026年1月5日)
  11. 日本年金機構「特定技能所属機関(社会保険適用事業所)の書類が必要な場合の申請方法」(2026年5月18日更新)

最終更新:(2026年10月版)

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