特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/nyusha-tetsuzuki/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

  • 特定技能のりあい窓口|企業向けガイド
  • 手続き・書類
  • 2026年10月版

特定技能外国人の入社時の手続き|住民登録・社会保険・口座・携帯の支援

住民登録は14日、社会保険は5日、オリエンテーションは8時間。期限のある手続きを日付に落として、初週で役所・銀行・携帯を終える

特定技能の人が入社する前後2週間は、会社の届出と、本人の手続きへの同行が一度に重なります。住居地の届出は14日以内、健康保険・厚生年金の資格取得届は5日以内と期限が短く、銀行口座が間に合わなければ最初の給料の振込にも困ります。初めての受け入れでは、何をどの日にやるかが見えないことが一番の不安です。この記事では、特定技能の入社手続きを入社2週間前から入社後14日目までの日別チェックリストにし、住民登録・社会保険・口座・携帯の支援の進め方をまとめました。

この記事の結論
  • 期限のある手続きは4つ:住居地の届出(住居地を定めた日から14日以内)、健康保険・厚生年金の資格取得届(5日以内)、雇用保険の資格取得届(翌月10日まで)、生活オリエンテーション(入国・変更許可の後、遅滞なく8時間以上)です。
  • 本人の手続きは、会社が同行・補助する:住民登録、口座、携帯、ライフラインの契約は本人名義の手続きです。必要書類の案内と、必要に応じた同行が義務的支援に含まれます。
  • 初週の3日間で役所・銀行・携帯を終える:1日目に役所、2日目に銀行と携帯、3日目に生活オリエンテーション、という順に組むと、給与振込と社会保険の期限に間に合います(編集部の例)。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

この記事の目次

特定技能の入社手続きは「入社前後2週間」に集中する

特定技能の入社手続きは、入社日の2週間前から入社後14日目までに集中します。この間に、住居と生活の準備、役所での住民登録、社会保険と雇用保険の資格取得、銀行口座と携帯電話の契約、生活オリエンテーションを終えます。期限のある手続きから日付を決め、残りをその間に置くのが段取りのコツです。

図1入社前後2週間の流れ(海外から入国し、入国日に入社する例)

  1. 住居と生活の準備を始める

    住居の契約、家具・寝具、電気・ガス・水道の開通を手配します。役所・銀行・携帯ショップの場所と必要書類を調べます。

  2. 初週の予定を本人と共有する

    到着便、空港での出迎え、初週の予定表を本人の分かる言語で送ります。

  3. 入国・入社

    空港で出迎え、住居まで送ります。在留カードと指定書を確認します。

  4. 役所・銀行・携帯、生活オリエンテーション

    住民登録への同行、口座と携帯の契約、8時間以上の生活オリエンテーションを行います。

  5. 健康保険・厚生年金の資格取得届

    事実発生から5日以内に、事務センターか年金事務所へ出します。

  6. 住居地の届出の期限

    住居地を定めた日から14日以内。初週に済ませておけば、この日は確認だけです。

  7. 雇用保険の資格取得届

    外国人雇用状況の届出を兼ねます。

日付は入国日と入社日が同じ場合の例です。入社日がずれる場合は、社会保険と雇用保険の期限は入社日から数えます。出典:出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出」(2026年10月確認)、日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」(2026年10月6日更新)、厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)

期限が決まっている4つの手続き

住居地の届出は住居地を定めた日から14日以内、健康保険・厚生年金の資格取得届は事実発生から5日以内、雇用保険の資格取得届は翌月10日までです。生活オリエンテーションには日数の期限はありませんが、入国後(国内にいた人は在留資格の変更許可後)に遅滞なく行う必要があります。この4つを先にカレンダーへ書き込みます。

海外から来る人と、国内で移ってくる人の違い

海外から来る人は、空港で上陸許可を受ければその日から働けます。空港への出迎えと、住居から生活用品まですべての準備が会社側に必要です。国内で転職や技能実習から移ってくる人は、在留資格の変更許可を受けた後でなければ働けません。入国時の送迎は不要で、口座や携帯をすでに持っていれば、その支援も省けます。この記事は海外から来る人を基本に、国内の人の違いを補足します。流れの全体は特定技能の受け入れの流れで確認できます。

外国人の入社手続きは「会社の届出」と「本人の手続きへの同行」の2本立て

外国人の入社手続きは、会社が自分で出す届出と、本人が自分の名義で行う手続きの2種類に分かれます。後者は会社が代わりにできないものが多く、1号特定技能外国人の義務的支援として、情報の提供や同行で手伝います。

図2入社時の主な手続きと、会社の役割

特定技能の人の入社時の手続き(2026年10月確認)
手続き誰の名義か期限・時期会社の役割
健康保険・厚生年金の資格取得届会社事実発生から5日以内会社が提出
雇用保険の資格取得届会社翌月10日まで会社が提出(外国人雇用状況の届出を兼ねる)
住居地の届出(住民登録)本人住居地を定めた日から14日以内窓口への同行、書類作成の補助
銀行口座・携帯電話・ライフライン本人給与の振込や生活に間に合う時期必要書類の提供、窓口の案内、必要に応じて同行
生活オリエンテーション会社(または委託先)入国・変更許可の後、遅滞なく8時間以上を目安に実施し、確認書を作成
所属機関に関する届出本人転職してきた場合、契約の締結から14日以内届出の案内
本人名義の手続きも、支援計画にもとづいて会社や登録支援機関が手伝うことが義務です。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)、同「所属(契約)機関に関する届出」(2026年10月確認)、日本年金機構「就職したときの手続き」(2026年10月6日更新)

会社が自分で出すもの

社会保険と雇用保険の資格取得届は、会社の届出です。入管への随時届出は、入社のときには基本的にありません。転職してきた人について、変更許可を受けた後に「新たな締結」の届出をする必要はないとされています。受け入れた年度の状況は、翌年4〜5月の定期届出でまとめて報告します。

本人が出し、会社が同行・補助するもの

住民登録、口座、携帯、ライフラインは本人の名義です。義務的支援のうち「公的手続等への同行」と「生活に必要な契約に係る支援」がこれに当たります。支援を登録支援機関に全部委託している場合は、誰がどの日に同行するかを事前に委託先と決めておきます。

入社2週間前から前日までの日別チェックリスト

入社前の2週間は、住居を「住める状態」にし、初週の予定を固める期間です。ここで準備が遅れると、初週の役所や銀行の予約が取れず、期限に追われます。

14日前:住居と生活の準備

  • 住居の契約を済ませる。居室は1人当たり7.5㎡以上(共同生活なら居室全体の面積を人数で割る)
  • 電気・ガス・水道の開通日を入国日に合わせて手配する
  • 寝具、照明、カーテン、調理器具など、到着した夜から使うものをそろえる
  • 住居地の市区町村役場、近くの銀行、携帯ショップの場所と受付時間、必要書類を調べる
  • 生活オリエンテーションの資料と通訳(本人が十分理解できる言語)を手配する

7日前:初週の予定を固める

  • 到着便と到着時刻を確認し、空港へ出迎える担当と車を決める
  • 役所・銀行・携帯ショップへ同行する日時を決め、必要なら予約する
  • 初週の予定表を本人の分かる言語で送る(持ってくる書類、到着後の連絡方法)
  • 社会保険・雇用保険の資格取得届の下書きを作る
  • 安全衛生教育の教材を、本人が理解できる言語や視聴覚教材で用意する

前日:最終確認

  • 住居の鍵、照明、給湯、Wi-Fiなど到着した夜の連絡手段を確かめる
  • 空港の到着口と待ち合わせ方法を本人と再確認する
  • 在留カード等読取アプリを最新の版に更新しておく

住居の費用の扱いや物件の探し方は、委託先がいる場合は分担を確認しておきます。社宅を提供する場合は日本人と同等の条件で、住居で利益を得てはならないとされています。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

入社初週の日別チェックリスト(0日目〜7日目)

初週は、役所・銀行・携帯の手続きを前半に、生活オリエンテーションと職場の導入を後半に置きます。下の表は、入国日に入社する場合の組み方の例です。

図3入社初週の日別チェックリスト(例)

入社初週の組み方(編集部の例。期限は法令・公的資料による)
日やることポイント
0日目(入国・入社)空港で出迎え、住居へ送る。在留カード・指定書を確認送迎の交通費は会社か委託先が負担
1日目市区町村で住居地の届出(住民登録)に同行在留カード(または後日交付の記載がある旅券)を持参
2日目銀行口座の開設、携帯電話の契約に同行給与振込の口座を最初の給料日までに確定
3日目生活オリエンテーション8時間以上が目安。確認書(第5-8号)を作る
4日目健康保険・厚生年金の資格取得届を提出。安全衛生教育、職場のルール資格取得届は5日以内
5〜7日目職場での導入。相談窓口と日本語学習の案内、初週の振り返り困りごとは早めに聞き取る
役所と銀行は平日しか開いていないことが多いため、入国日を週の前半にすると初週で終わらせやすくなります。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)、日本年金機構「就職したときの手続き」(2026年10月6日更新)

空港から住居まで

入国時の送迎は義務的支援の1つで、到着した空港などから事業所か住居まで送ります。交通費の実費は受入れ機関か登録支援機関の負担です。上陸許可の際に在留カードと指定書が交付されますが、一部の空港では在留カードは後日の交付になり、旅券にその旨が記載されます。在留カードの満了日は初日に台帳へ書き込み、在留期間の更新の準備に備えます。

入国から入社までを空けすぎない

入国や変更許可を受けた日から1か月たっても働き始めていない場合は、入管への受入れ困難の届出が必要です。入社日を入国日から大きくずらす計画は避けます。

国内で移ってくる人の初週

転職や技能実習から移ってくる人は、変更許可の日が0日目になります。許可の前に働かせることはできないため、入社日は許可の通知を受けてから確定させます。初週にすることは次のとおりです。

  • 新しい在留カードと指定書で、自社の名前と分野を確かめる
  • 引っ越す場合は、移転した日から14日以内の住居地の変更届出に同行する
  • 転職してきた人に、本人の所属機関に関する届出(14日以内)を案内する
  • 生活オリエンテーションを行う(生活環境が変わらなくても4時間以上)
  • 健康保険・厚生年金(5日以内)と雇用保険(翌月10日まで)の資格取得届を出す

特定技能の住民登録は14日以内:役所への同行で一緒に済ませること

新しく入国した中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村の窓口で住居地を届け出ます。在留カードを持って市区町村で住民基本台帳法の届出(いわゆる住民登録)をすれば、入管法の住居地の届出をしたものとみなされ、別の届出書は要りません。会社は窓口へ同行し、書類の作成を手伝います。

図4役所の窓口で一緒に済ませること

  1. 住居地の届出(住民登録)在留カードか、後日交付の記載がある旅券を提示します。届出は無料です。
  2. マイナンバーの説明住民票ができると個人番号が指定され、個人番号通知書が届きます。社会保険などで使うことを本人に説明します。
  3. 税と社会保険の仕組みの説明所得税が給与から源泉徴収されること、住民税は1月1日時点で住んでいる市区町村が課税する仕組みであること、健康保険と厚生年金に加入することを伝えます。
  4. 生活情報の入手ごみの出し方や防災について、外国語の案内があるかを窓口で聞き、生活オリエンテーションで使います。
運用要領は、住居地の届出、社会保障、税、マイナンバーの手続きについて、必要に応じて窓口へ同行し書類作成を補助するよう求めています。出典:出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出」(2026年10月確認)、総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)

会社の担当者は代わりに届け出られない

代理で届け出られるのは、16歳以上の同居の親族などに限られます。単身で来日した人は、本人が窓口で届け出ることになります。会社の担当者は同行し、届出書の記入や窓口でのやり取りを手伝います。同行の義務は「必要に応じ」とされていますが、来日直後の人には同行が現実的です。

国内で移ってくる人は「変更の届出」に

国内で転職してきて引っ越す人は、新しい住居地に移った日から14日以内に、移転先の市区町村で住居地の変更を届け出ます。こちらも在留カードを持って転入・転居の届出をすれば兼ねられます。転職してきた人には、契約の締結から14日以内に、本人が出入国在留管理庁へ所属機関に関する届出をする義務もあります。電子届出・窓口・郵送のどれでも出せるので、入社初日に案内します。

外国人の銀行口座開設の支援:給与振込の前に終える段取り

特定技能の報酬は、原則として本人が指定する預貯金口座への振込みなどで支払います。振込以外で払う場合は、実際の支払額を確認できる方法で払い、入管に証明資料を出す必要があります。最初の給料日までに口座を作ることが、初週のいちばんの目標です。

会社がする支援の中身

運用要領は、銀行口座の開設、携帯電話の利用契約、電気・ガス・水道などの契約について、必要な書類の提供と窓口の案内を行い、必要に応じて同行して手続きを補助するよう求めています。必要な書類や審査は金融機関ごとに違うため、14日前の段階で、住居地の市区町村に近い支店に何が要るかを確かめておきます。技能実習から移ってきた人などで、すでに口座を持っているなど明らかに不要な場合は、実施しなくても差し支えないとされています。

携帯電話とライフラインの契約

携帯電話は、銀行からの連絡や役所の手続きにも使います。口座と同じ日に回ると、連絡先の登録が一度で済みます。電気・ガス・水道は入国前に開通させておき、名義変更や支払方法の切替えが必要なら、初週のうちに本人と一緒に手続きします。

本人に必ず伝えること、会社がしてはいけないこと

生活オリエンテーションでは、自分名義の銀行口座・通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であると伝えるよう定められています。会社の側は、通帳やキャッシュカード、在留カードを預かりません。外国人雇用管理指針は旅券や在留カードを保管しないよう求め、労働基準法は労働契約に附随して貯蓄の契約をさせることを禁じています。

  • 「なくすといけないから」と通帳やキャッシュカードを会社で預かる
  • 給与の一部を本人の同意なく会社名義で積み立てる
  • 本人名義でない口座(会社や担当者の名義)に給与を振り込む

社会保険・雇用保険の資格取得:5日以内と翌月10日

健康保険・厚生年金の資格取得届は、事実発生から5日以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ出します。電子申請、郵送、窓口のどれでも出せます。雇用保険の資格取得届は翌月10日までで、外国人用の欄を書けば外国人雇用状況の届出も兼ねられます。

マイナンバーかローマ字氏名届か

資格取得届には、本人に確かめたマイナンバーか基礎年金番号を書きます。外国籍の人で、マイナンバーと基礎年金番号が結び付いていない場合などは、ローマ字氏名届を一緒に出します。初めて日本に来た人は、住民登録の直後は個人番号通知書が届いていないこともあります。5日以内の期限に間に合わせる書き方は、入社前に管轄の年金事務所へ確認しておくと安心です。

加入の説明は本人の言語の資料で

健康保険と厚生年金は、国籍や賃金の額にかかわらず、日本人と同じ条件で加入します。日本年金機構は、加入の案内を英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語など14の言語で用意しています。保険料が給与から差し引かれることを入社の週に説明しておくと、最初の給与明細を見たときの戸惑いが減ります。

雇用保険は外国人欄を忘れずに

雇用保険の資格取得届には、ローマ字の氏名、在留カードの番号、在留期間、資格外活動の許可の有無、派遣・請負就労区分、国籍・地域、在留資格を書く欄があります。在留カードを見ながら書けば、記入ミスを減らせます。加入の流れと、更新の審査で確かめられる納付状況は特定技能の社会保険・労働保険の手続きで詳しく説明しています。

生活オリエンテーションと初週の職場の準備

生活オリエンテーションは、入国後(国内にいた人は変更許可後)に遅滞なく、本人が十分理解できる言語で行います。運用要領は少なくとも8時間以上が必要と考えられるとし、生活環境に変化がない人でも4時間に満たなければ適切とはいえないとしています。映像やDVDも使えますが、質問に答えられる体制が必要です。

図5生活オリエンテーションで伝える主な内容

  • 1お金と契約

    金融機関の使い方、口座や携帯の譲渡が犯罪であること、日用品の買い方。

  • 2医療と保険

    病院のかかり方、健康保険の使い方、在留カードや保険証の貸し借りの禁止。

  • 3交通と生活ルール

    交通ルール、公共交通機関、ごみの出し方など地域の生活ルール。

  • 4災害と相談先

    気象・災害への備え、困ったときの相談先と連絡方法。

実施後は確認書(参考様式第5-8号)に本人の署名を受けます。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)、同「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)

職場の導入で押さえること

外国人雇用管理指針は、安全衛生教育を母国語や視聴覚教材を使うなど本人が理解できる方法で行い、労働災害を防ぐための日本語や合図・標識も教えるよう求めています。金属加工のように機械を使う職場では、初週のうちに危険な場所と合図を実物の前で確かめます。入社前の健康診断の扱いは特定技能の健康診断にまとめています。

初週に整える相談と学習の窓口

相談・苦情への対応は、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応できる体制が求められます。日本語学習は、本人の希望に応じて日本語教室や教材の情報を提供します。地域の行事など日本人との交流の情報も、初週のうちに渡しておくと、2週目以降の不安が減ります。

想定ケース:金属加工工場(従業員8人)の総務部長が、入社前後2週間を「日めくり表」にした理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

従業員8人の金属加工工場で、総務部長(50代男性)が初めて特定技能の人を迎えた場面を想定したインタビューです。

  • 期限のある4つの手続きを、すべて期限の2日以上前に終えた
  • 役所・銀行・携帯の手続きを入国後3日間で終え、最初の給料日に振込が間に合った
  • 入社前後2週間でやることを28項目の表にし、委託先との分担を項目ごとに決めた

――日めくり表を作って、何が変わりましたか。

「次に何をするか」で迷う時間がなくなりました。2人を迎えましたが、社会保険の届出も住民登録も、期限の2日以上前に終わっています。いちばんほっとしたのは、最初の給料日に振込が間に合ったことです。

――どんな会社ですか。

社員8人で、旋盤とフライスで部品を削っています。工業製品製造業分野の特定技能で、海外から2人を受け入れました。総務は私1人で、経理も兼ねています。支援は登録支援機関に全部委託しました。

――最初は何に困りましたか。

全体の手順は資料で読めても、「入国した次の日に何をするか」が分からなかったんです。役所は何曜日に行くのか、銀行の口座は住民登録の前でもいいのか。考えるほど不安になりました。それで、入国日を0日目にして、前後2週間を1日ずつ書き出しました。

――委託先とは、どう分担しましたか。

28項目のうち、通訳が要る役所・銀行・オリエンテーションは委託先、住居の準備と社会保険の届出はうち、と1項目ずつ担当を書きました。担当の方は、「届出は会社にしか出せないので、日付だけは必ず御社の表で管理してください」と言ってくれました。全部任せられると思っていたので最初は驚きましたが、分けて書いたら、むしろ安心できました。

――つまずいたところはありましたか。

入国日です。最初は金曜に入国してもらう予定でしたが、それだと役所も銀行も週明けまで動けません。月曜入国に変えて、火曜に役所、水曜に銀行と携帯、木曜にオリエンテーションにしました。8時間のオリエンテーションは、昼食を一緒にとりながら、ごみの出し方は実際に集積所まで歩いて説明しました。

――本人たちの反応はどうでしたか。

初週の予定表を入国前に送ったのがよかったようです。何曜日に何をするかが分かっていたので、銀行に持っていく書類も2人とも自分でそろえていました。2週目の面談では、1人から「ごみの日が分からない」と相談があり、市の外国語のごみ出し表を渡しました。小さな相談が早く出てきたのは、最初の1週間で一緒にいる時間が長かったからだと思います。

――同じ規模の会社に伝えたいことはありますか。

小さい会社ほど、総務の人が1人で抱えがちです。表にして委託先と分けると、自分がやることは思ったより少ない。その分、本人と話す時間を取れました。2人には今も、困ったら私か委託先のどちらに言ってもいい、と伝えています。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

特定技能外国人の入社初週にやることは?

空港への出迎えと住居への送り、住民登録(住居地の届出)への同行、銀行口座と携帯電話の契約の支援、8時間以上の生活オリエンテーション、健康保険・厚生年金の資格取得届(5日以内)が中心です。住居地の届出の期限は14日以内ですが、初週に済ませると給与振込や社会保険の手続きが進めやすくなります。

住民登録(住居地の届出)を会社の担当者が代わりに出せますか。

出せません。代理で届け出られるのは16歳以上の同居の親族などに限られ、単身で来日した人は本人が窓口で届け出ます。会社の担当者は同行して、届出書の記入や窓口でのやり取りを手伝います。

在留カードが空港で交付されなかった場合、住民登録はできますか。

できます。在留カードを後日交付する旨の記載を受けた旅券を窓口で提示して、住居地を届け出ます。期限は在留カードがある場合と同じく、住居地を定めた日から14日以内です。

最初の給料日までに口座が作れなかったら、現金で払ってもよいですか。

できますが、条件があります。特定技能の報酬は原則として本人が指定する口座への振込みなどで支払い、振込以外で払う場合は、実際の支払額を確認できる方法をとって、入管に証明資料を出す必要があります。手間が増えるため、口座の準備は入社前から段取りし、初週に終えるのが確実です。

入社前に健康診断を受けてもらう必要はありますか。

健康診断は在留資格の申請の前に受けることになっており、結果を健康診断個人票(参考様式第1-3号)で提出します。新規入国の場合は申請日から遡って3か月以内、国内での変更申請は1年以内に日本の医療機関で受けた診断を出せます。入社後の健康診断の扱いは特定技能の健康診断で確認してください。

入国してから1か月以上、仕事を始められない場合は何をしますか。

入国や変更許可を受けた日から1か月たっても就労を始めていない場合は、出入国在留管理庁へ受入れ困難に係る届出を出します。設備の遅れなどで入社がずれ込む見込みなら、入国日そのものを見直すほうが本人の負担も少なくなります。

生活オリエンテーションは、登録支援機関に任せてもよいですか。

支援を委託していれば任せられます。ただし、社会保険の届出のように会社にしか出せない手続きは残ります。どの日に誰が何をするかを、委託先と1項目ずつ決めておくと漏れません。制度の改正で支援の体制が変わる点は2027年4月の制度改正まとめで確認できます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」(2026年10月確認)
  2. 出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」(2026年10月確認)
  3. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
  4. 出入国在留管理庁「受入れ機関の方」(2026年10月確認)
  5. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(2025年6月)
  6. 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」(2026年10月確認)
  7. 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」(2026年10月確認)
  8. 日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」(2026年10月6日更新)
  9. 日本年金機構「外国人従業員を雇用したときの手続き」(2026年8月3日更新)
  10. 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)
  11. 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」(2026年10月確認)
  12. e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)
  13. 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(2026年5月29日改正を反映)
  14. e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月確認)
  15. 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
  16. 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正)
  17. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月確認)

最終更新:(2026年10月版)

自社に合う会社を、最大3社まで比べてから相談しませんか

条件(分野・人数・国内か海外か・任せたい範囲)をお聞きし、合う人材紹介会社・登録支援機関を最大3社まで、同じ形式の比較表つきでご紹介します。どの会社とも契約しない、という選択でも構いません。

  • 相談は無料です。入力は3分ほどで終わります
  • 会社に順位は付けません。最終的に選ぶのは御社です
  • LINEからのご相談も受け付けています

    送信後の流れ:内容を確認し、担当者からメールでご連絡します。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。お急ぎの方はLINEからどうぞ。

    ご入力いただいた情報は、お問い合わせへの回答と、ご希望に合う会社のご紹介のためにだけ使います。

    ページの先頭へ戻る