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モンゴルから特定技能で受け入れる手続き|労働福祉サービス庁の手続き
送出しはGOLWSの1か所だけ。双務契約から査証の委任まで、書類がどこを通るかを先に押さえる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
モンゴルから特定技能で人を受け入れるときは、モンゴル労働・社会保障省の労働福祉サービス庁(GOLWS)を通すことが前提です。GOLWSはモンゴル政府が認める唯一の送出機関とされ、会社はGOLWSと双務契約を結び、GOLWSが作る候補者表から採用する人を選びます。雇用契約の書類の送付、査証の申請、出国前の研修もGOLWSを通じて進みます。この記事では、特定技能でモンゴルから受け入れる手続きを、モンゴル側と日本側に分け、どの書類を誰が用意し、どこを経由するかの順に整理します。日本に住むモンゴル国籍の人を採用する場合の登録手続き、現地で受けられる試験、期間の目安も、2026年10月時点の公的資料で説明します。
- モンゴルに住む人の採用は、GOLWSとの双務契約から:会社(または日本の職業紹介事業者)がGOLWSと契約し、候補者表から選びます。候補者表を使うには、2年ごとに250米ドル程度のシステム利用料がかかるとされています。
- 書類はGOLWSを経由して動く:雇用契約の書類はGOLWSを通じて本人へ送るとされ、査証は本人の委任を受けたGOLWSが在モンゴル日本国大使館に申請します。出国前にはGOLWSの研修を受ける必要があるとされています。
- 日本に住む人でも、雇用契約の登録が要るとされる:双務契約は不要ですが、本人が雇用契約書などをPDFでGOLWSに送る必要があり、GOLWSによれば概ね3営業日で登録の証明書が出るとのことです。
- 飲食料品製造業の試験はモンゴルで行われていない:令和7年度の海外の実施は4か国だけでした。モンゴルに住む人を採るなら、関連する技能実習2号を良好に修了した人が中心になります。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
この記事の目次
モンゴルから特定技能で受け入れる手続きの全体像
モンゴルから受け入れる手続きは、モンゴル側の窓口が1つに決まっています。労働・社会保障省の労働福祉サービス庁(GOLWS)です。出入国在留管理庁の解説は、GOLWSを「モンゴル政府が認定する唯一の送出機関」としています。民間の送出し機関を選ぶ国とは、段取りが大きく違います。
会社の手続きは2本の線で進みます。1本はGOLWSを通すモンゴル側の手続き、もう1本は在留資格の申請を中心とする日本側の手続きです。書類の多くがGOLWSを経由するため、どの書類がどこを通るかを最初に押さえておくと、待ち時間を読みやすくなります。
図1モンゴル側と日本側の手続き(モンゴルに住む人を受け入れる場合)
モンゴル側(GOLWSを通す)
- 本人がGOLWSに求職者として登録
- 会社とGOLWSが双務契約を結ぶ
- GOLWSが候補者表を提供し、会社が選んで通知
- 雇用契約の書類をGOLWS経由で本人へ
- 本人の委任を受けてGOLWSが査証を申請
- GOLWSの出国前研修
日本の職業紹介事業者が、会社に代わって双務契約を結ぶ方法もあります。
日本側(主に会社)
- 分野の協議会に加入
- 雇用契約・事前ガイダンス・健康診断
- 在留資格認定証明書の交付を申請
- 証明書の原本を本人へ郵送(直接かGOLWS経由)
- 入国時の出迎え・生活オリエンテーション
在留資格認定証明書の交付申請に手数料はかかりません。
数字で見るモンゴルからの受け入れ
図2協力覚書と手続きに関わる数字
- 2019.4.17日・モンゴル協力覚書の署名日東京で署名。固定の有効期間はない
- 1機関特定技能の送出機関労働福祉サービス庁(GOLWS)だけ
- 250米ドル程度候補者表のシステム利用料2年ごと。だれが払うかの記載はない
- 3営業日日本在住者の契約登録の証明書GOLWSによると、登録後概ね3営業日で発行
この記事は国ごとの手続きを説明するもので、国籍で人を選ぶことを勧めるものではありません。相談から入社までの段取り全体は特定技能の受け入れの流れで週単位に整理しています。
モンゴルの特定技能の送出し機関は、労働福祉サービス庁(GOLWS)だけ
モンゴルでは、特定技能の送出しをGOLWSが一手に担います。2019年4月17日に東京で署名された協力覚書で、モンゴル側はGOLWSを特定技能外国人を送り出せる唯一の機関とし、GOLWSに受入れ機関との契約を結ぶよう求めるとしました。署名したのは、日本側が法務省・外務省・厚生労働省・警察庁、モンゴル側が労働・社会保障省です。
覚書の期間と、名称の違い
覚書に固定の有効期間はなく、制度開始から2年後の見直しを踏まえて枠組みを見直すとされています。終える場合は、希望する日の90日前までに書面で通告します。名称にも注意が要ります。手続の解説とQ&Aは「労働・社会保障省労働福祉サービス庁」、覚書の日本語訳は「労働・社会保障サービス総合事務所」と表記していますが、どちらもGOLWSを指します。
| 窓口 | 役割 | 会社が関わる場面 |
|---|---|---|
| 労働福祉サービス庁(GOLWS) | 唯一の送出機関。求職者の登録、候補者表、査証の代理申請、出国前研修 | 双務契約、候補者の選定、書類の受け渡し |
| 駐日モンゴル国大使館 領事部(労働担当) | モンゴル側の手続きの問い合わせ先(03-3469-2088) | 手続きの最新の状況、双務契約がない場合の相談 |
| 在モンゴル日本国大使館 | 査証の発給 | GOLWSが本人に代わって申請する |
| 地方出入国在留管理官署 | 在留資格認定証明書・変更許可の審査 | 会社の所在地などを管轄する官署に申請する |
入管への申請に、モンゴル側の書類は求められていない
協力覚書のページで、入管への申請に独自の提出書類がある国として挙がっているのは、カンボジア、タイ、ベトナムです。モンゴルは入っていません(2026年10月14日閲覧時)。ただし特定技能制度のQ&Aは、日本で許可を受けても、送出国の手続きを経ていないと出国の許可が取れない場合があるとして、申請の前に送出国の手続きを確かめるよう求めています。モンゴルでは、GOLWSを通す流れがその手続きにあたります。カンボジアやタイの記事と比べると、違いがよく分かります。
モンゴルに住む人を受け入れる手順(9つの手順)
モンゴルに住む人を受け入れるときは、次の9つの手順で進めます。1〜4は書類が会社とGOLWSの間を行き来する段階で、日程が読みにくいところです。
- 本人がGOLWSに求職者として登録する
モンゴルの制度上、特定技能で日本に行きたい人は、GOLWSに求職者として登録する必要があるとされています。
- 会社がGOLWSと双務契約を結ぶ
人材募集に関する契約です。日本の職業紹介事業者が結ぶ場合は、会社が求人票を事業者に渡し、事業者が候補者をあっせんします。
- 候補者表を受け取り、選ぶ
GOLWSが「特定技能モンゴル人候補者表」を作って提供します。会社は候補者を選び、GOLWSを通じて本人に通知します。GOLWSが面接会場を用意することもできます。
- 協議会に加入し、雇用契約を結ぶ
協議会への加入は在留資格の申請の前に必要です。雇用契約の書類は、GOLWSを通じて本人に送る流れです。
- 事前ガイダンスと健康診断を済ませる
事前ガイダンスは対面かテレビ電話で、3時間程度が目安です。健康診断は申請日から遡って3か月以内のものを使います。
- 在留資格認定証明書の交付を申請する
協力確認書を市区町村に出してから申請します。手数料は無料で、標準処理期間は1〜3か月です。
- 証明書の原本を本人に送る
本人に直接、またはGOLWSを通じて郵送します。電子メールで受け取る方法でも、代理人が査証を申請するときは印刷物などが要ります。交付から3か月以内に入国します。
- GOLWSが本人に代わって査証を申請する
本人が委任状を出し、GOLWSが在モンゴル日本国大使館に申請します。認定証明書と雇用契約書を添え、査証の付いた旅券はGOLWSから本人に返されます。
- 出国前研修を受け、入国する
本人はGOLWSの研修を受けてから出国します。入国後は出迎えと生活オリエンテーション(8時間以上が目安)を経て働き始めます。
知っている人でも、候補者表を通して選ぶ
以前に自社で働いた人など、採用したい人が決まっている場合も、モンゴルに住んでいるなら手順は変わりません。Q&Aは、モンゴル在住者を受け入れるには事前にGOLWSと双務契約を結び、候補者表から雇用する人を選ぶ必要があるとしています。双務契約を結ばずに契約してしまった場合は、駐日モンゴル国大使館かGOLWSに相談するよう案内されています。まず本人に求職者登録を済ませてもらうことが、日程を縮める近道です。
解説は2020年6月時点の情報を含む
解説には、GOLWSのデータベースが2020年6月時点で整備中で、整うまでは候補者表をメールで提供するとの注記があります。GOLWSのサイトへのリンクは【確認中】と表示され、モンゴル側の説明の多くは「とのことです」という伝聞の形です。現在の手続きは、駐日モンゴル国大使館かGOLWS(ssw@hudulmur-halamj.gov.mn)で確かめます。
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必要書類:誰が作り、どこを経由するか
モンゴルからの受け入れでは、書類を「誰が作るか」に加えて「どこを経由するか」で整理すると、抜けが見つかります。雇用契約の書類、在留資格認定証明書、査証の申請書類の3つが、GOLWSを通る可能性があります。入管に出す書類の一覧は、出入国在留管理庁の提出書類一覧表で最新版を確かめてください。
図3モンゴルから受け入れるときの主な書類と経路
| 書類・手続き | 用意する人 | 経路と注意 |
|---|---|---|
| 求職者の登録 | 本人 | GOLWSに登録する。候補者表に載る前提になる |
| 双務契約書 | 会社(または職業紹介事業者)とGOLWS | ひな型はGOLWSのモンゴル語のサイトにあるとされる |
| 求人票 | 会社 | 職業紹介事業者が双務契約を結ぶ場合に、その事業者へ渡す |
| 特定技能モンゴル人候補者表 | GOLWS | 契約の相手方に提供。データベースが整うまではメール |
| 特定技能雇用契約書(第1-5号)・雇用条件書(第1-6号) | 会社と本人 | GOLWSを通じて本人へ。雇用条件書にはモンゴル語版の参考様式がある |
| 協議会の構成員であることを示す書類 | 会社 | 在留資格の申請に添える。初めての受け入れでも必要 |
| 事前ガイダンスの確認書(第5-9号)・健康診断個人票(第1-3号) | 会社(委託先)・本人 | 申請の前に用意する。健康診断個人票にもモンゴル語版がある |
| 在留資格認定証明書 | 入管が交付(会社が申請) | 原本を本人へ直接、またはGOLWS経由で郵送する |
| 委任状 | 本人 | GOLWSに出す。認定証明書と雇用契約書を添えて査証の代理申請へ |
| 査証の付いた旅券 | 在モンゴル日本国大使館が発給 | GOLWSから本人へ返送される |
日本側で、申請の前に済ませる3つのこと
協議会への加入、事前ガイダンス、協力確認書の提出は、いずれも在留資格の申請より前に済ませます。事前ガイダンスは、文書の郵送やメールの送信だけでは認められず、1時間に満たないものも不十分と扱われます。協力確認書は、雇用契約の後に働く事業所と住居の市区町村へ出し、申請書に提出日と提出先を書きます。
結核の証明書は、いまは対象外
入国前結核スクリーニングの対象国は、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国です。モンゴルは入っていません(2026年9月25日改正のガイドライン時点)。また、同じガイドラインでは、特定技能外国人は対象国の国籍でも当面の間、対象外とされています。対象国や扱いが変わることもあるため、申請の前に確かめます。
双務契約を自社で結ぶか、職業紹介事業者に任せるか
双務契約には、会社が自らGOLWSと結ぶ方法と、日本の職業紹介事業者が結ぶ方法があります。どちらの方法でも、雇用契約を結ぶのは会社と本人で、採否を決めるのも会社です。
図4双務契約を誰が結ぶかで変わること
| 比べる点 | 会社が自ら結ぶ | 職業紹介事業者が結ぶ |
|---|---|---|
| 候補者表の受け取り | 会社がGOLWSから受ける | 事業者が受け、会社にあっせんする |
| 会社が出すもの | 契約に必要な情報、候補者を選んだ通知 | 求人票 |
| システム利用料(2年ごとに250米ドル程度) | だれが払うかは解説・Q&Aに記載がない。契約で決めておく | |
覚書と日本の基準が認めない費用の取り方
覚書は、保証金の徴収など名目を問わず本人や親族の金銭・財産を管理すること、違約金を定める契約、算出の基準を示さず額や内訳を理解させないまま費用を取ることを、両国で情報を共有する不適切な行為に挙げています。手数料の額や上限は定めていません。出入国在留管理庁は、会社だけでなく、会社が使う職業紹介事業者や送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められるとしています。
- 本人や家族から保証金・預り金を取る
- 途中で辞めたら違約金を払う、という契約を結ぶ
- 内訳や算出の根拠を示さずに費用を取る
- 事前ガイダンスや送迎など、支援の費用を本人に負担させる
紹介会社に確かめる5つのこと
- GOLWSと双務契約を結んでいるか。契約した時期と、利用料の次の更新はいつか
- システム利用料を、会社と紹介会社のどちらが負担する見積もりか
- 雇用契約の書類と認定証明書の原本を、誰がどの経路で送るか
- 出国前研修の日程を誰がGOLWSに確かめ、入国日に反映するか
- 有料職業紹介の許可番号と、入国後の相談に使える言語
日本に住むモンゴル国籍の人を採用する場合
日本に住むモンゴル国籍の人を採用するときは、GOLWSとの双務契約は要りません。日本側では、雇用契約を結び、本人が在留資格変更許可を申請し、許可されれば手続きは完了です。一方、モンゴル側では、雇用契約をGOLWSに登録する手続きがあるとされています。
図5日本在住者を採用するときの3つの手続き
- 雇用契約を結ぶ(会社と本人)協議会への加入、事前ガイダンス、健康診断、協力確認書は、海外から呼ぶ場合と同じく申請の前に済ませます。
- 雇用契約をGOLWSに登録する(本人)本人が雇用契約書などをPDFでGOLWSのメール窓口に送ります。登録後、概ね3営業日で登録完了の証明書が出ると解説にあります。
- 在留資格変更許可を申請する(本人)住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。標準処理期間は1〜2か月で、許可されれば日本側の手続きは完了です。
変更の期間と手数料
2026年7月に許可された特定技能1号への変更(外食業分野を除く)は、平均59.5日かかっていました。手数料は2026年10月1日から、許可される在留期間に応じた額になっています。窓口で申請して1年の許可なら33,000円、1年超3年未満なら48,000円で、オンライン申請はこれより低い額です。
技能実習から移る人は、申請中に働けない期間に注意
技能実習を終えた人は、特定技能への変更を申請しても、許可を受けるまで働けません。出入国在留管理庁は、就労開始の予定日の2か月以上前に申請するよう求めています。GOLWSへの登録もこの間に進めると、モンゴル側の手続きを後回しにせずに済みます。入社後の保険の手続きは特定技能の社会保険・労働保険の手続きで確認できます。
モンゴルで受けられる特定技能の試験(令和7年度)
モンゴルに住む人を採用できるかは、分野の試験が現地で受けられるかで大きく変わります。令和7年度(2025年4月〜2026年3月)の実施状況報告書では、ウランバートルで日本語基礎テストと介護の試験がほぼ毎月行われました。一方、飲食料品製造業と工業製品製造業の試験は、モンゴルでの実施の記載がありません。
図6モンゴルでの特定技能の試験の実施状況(2025年4月〜2026年3月)
| 試験 | モンゴルでの実施 | 補足 |
|---|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト | 11か月(2025年8月は記載なし) | ウランバートル。CBT、受験料125,000トゥグルグ |
| 介護技能評価試験・介護日本語評価試験 | 毎月 | ウランバートル。受験料23,000トゥグルグ。受験者のいない月もあった |
| 建設 | あり | 土木・建築・ライフライン設備の区分 |
| 農業 | あり | 耕種農業・畜産農業の区分 |
| 自動車運送業・ビルクリーニング | あり | ウランバートル |
| 航空 | 2026年3月に1回 | 航空機整備の区分。ウランバートル |
| 飲食料品製造業・工業製品製造業・宿泊・自動車整備 | 報告書に記載なし | 海外の実施国に含まれていない |
飲食料品製造業で採るなら:技能実習の修了者が中心
令和7年度の飲食料品製造業の試験は、海外ではフィリピン・インドネシア・ベトナム・ミャンマーの15都市で行われ、国内は15都市のペーパー試験でした。モンゴルに住む人を採るなら、そう菜製造業などの関連する技能実習2号を良好に修了した人が中心で、技能試験と日本語試験が免除されます。良好な修了とは、計画どおり2年10か月以上修了したことをいいます。免除を受けるには技能検定などの実技試験の合格証明書を出し、ない場合は実習先が作る評価調書(参考様式第1-2号)などで確かめます。分野の要件は飲食料品製造業の特定技能、工場の組立てや加工なら工業製品製造業の特定技能で整理しています。
日本語基礎テストの規模
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、令和7年度にウランバートルで11か月実施され、受験者は多い月でも34人(2025年10月)でした。外食業の評価試験は、農林水産省が当面の間、国内外ともに実施しないとしています。
期間の目安と、頼む先の選び方
モンゴルから呼ぶ場合の日程は、協議会の加入とGOLWSとのやり取りで決まります。GOLWS側の日数は公表されていないため、公表されている日数を順に足し、モンゴル側には余裕を置いて見積もります。下の試算では、最初の相談から入国まで約6か月です。
図7日程の試算(飲食料品製造業・初めて受け入れる会社の例)
- 協議会への加入申請、GOLWSとの双務契約
食品産業特定技能協議会の加入審査は2〜3か月とされています。本人の求職者登録も、この時期に済んでいるかを確かめます。
- 候補者表から選定、面接、雇用契約
雇用契約の書類はGOLWSを通じて本人へ。キャリアアップの計画も契約の前に書面などで示します。
- 協議会の加入後、在留資格認定証明書を申請
2026年7月許可分の特定技能1号(外食業分野を除く)では、交付まで平均64.1日でした。
- 証明書の交付、原本を郵送
本人へ直接、またはGOLWS経由で送ります。交付から3か月以内に入国します。
- GOLWSが査証を代理申請
問題がなければ受理の翌日から5業務日。疑義があると1か月以上かかることもあります。
- 出国前研修を経て入国、就労開始
研修の日数は解説に書かれていないため、GOLWSに確かめてから入社日を決めます。
頼む会社に聞く4つの質問
- モンゴルからの受け入れで、GOLWSとの手続きを何件扱いましたか
- 候補者表の利用料と書類の郵送費を、見積もりのどこに入れていますか
- 出国前研修と査証の日程を、どうやって把握しますか
- 入国後の相談に、どの言語で、何人の担当者が対応しますか
特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介しています。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。ほかの国の手続きはウズベキスタン、インド、スリランカの記事で比べられます。契約を終えるときの帰国支援と届出は特定技能の受け入れをやめるときで説明しています。
想定ケース:惣菜工場(従業員85人)の採用担当が、元技能実習生をGOLWS経由で迎え直した理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 以前に技能実習で働いた2人が、特定技能で盛り付けと加熱のラインに戻った
- 最初の相談から入国まで6か月。うち協議会の審査が2か月半を占めた
- 夕方のラインに応援で入っていた事務職の残業が、月に合計30時間ほど減った
――2人が戻って2か月です。何が変わりましたか。
夕方の盛り付けのラインが、ようやく定員どおりに回るようになりました。これまでは私を含む事務の4人が交代で応援に入り、その残業が月に30時間ほどありました。2人とも実習のときに加熱の工程を覚えていたので、温度の記録を最初の週から任せています。教える時間がほとんど要らなかったのは、正直、予想以上でした。
――なぜ、モンゴルにいる2人に声をかけたのですか。
夕方からのラインの求人に、日本人の応募がほとんど来なかったんです。そんなとき、そう菜製造業の技能実習を終えて帰国した2人から、また働きたいと連絡がありました。調べると、関連する技能実習2号を良好に修了した人は、技能試験と日本語試験が免除されると分かりました。飲食料品製造業の試験はモンゴルでは行われていないので、この2人なら道があると考えました。
――進める前に、困ったことはありましたか。
知っている2人だから、本人と直接契約すればいいと思い込んでいたことです。相談した会社から、モンゴルに住む人はGOLWSとの双務契約と候補者表を通す決まりだと聞いて、驚きました。本人たちにはGOLWSへの求職者登録をしてもらい、うちは直接GOLWSと契約することにしました。2年ごとの利用料は会社で持つと、最初に決めました。
――頼む先は、どう選びましたか。決め手は。
2社に話を聞きました。1社は「モンゴルもほかの国と同じです」という説明でした。もう1社は、雇用契約の書類、認定証明書、査証の委任状が、それぞれどこを通るかを1枚の表にしてくれました。研修の日数は公表されていないのでGOLWSに確かめます、とも書いてありました。分からないことを分からないと書いた表のほうが、総務の段取りには使えると感じました。
――実際に進めて、つまずいたことと工夫は。
食品の協議会の審査に2か月半かかりました。面接より前に申し込んでいなければ、入国はもっと遅れたと思います。評価調書は、2人の実習先がうちだったので、実習時代の記録から作れました。雇用条件書はモンゴル語の参考様式を使い、オンラインで1時間かけて読み合わせました。出国前研修の日程が合わず入国が1週間ずれたので、入社日は研修が終わってから10日後に置き直しました。
――これから考える会社に伝えたいことは。
モンゴルからの受け入れは、書類がGOLWSを通ります。どの書類がどこを通るかを先に表にすると、待つ理由が見えて焦らずに済みます。協議会の手続きが済んでいるので、次の採用はもっと早く進められそうです。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
モンゴルからの受け入れの流れは?
モンゴルに住む人の場合は、本人のGOLWSへの求職者登録、会社とGOLWSの双務契約、候補者表からの選定、雇用契約の順に進みます。日本側で協議会への加入、事前ガイダンス、健康診断を済ませ、在留資格認定証明書を申請します。交付後は原本を本人に送り、本人の委任を受けたGOLWSが査証を申請し、本人は出国前研修を受けてから入国します。
以前に働いていた人を指名して、モンゴルから呼べますか?
呼べますが、モンゴルに住んでいる場合はGOLWSを通します。Q&Aは、事前にGOLWSと双務契約を結び、候補者表から雇用する人を選ぶ必要があるとしています。本人にGOLWSへの求職者登録をしてもらうよう、早めに伝えましょう。
双務契約は、紹介会社に任せられますか?
任せられます。日本の職業紹介事業者がGOLWSと双務契約を結び、会社は求人票をその事業者に渡す方法があります。この場合も、雇用契約は会社と本人の間で結び、在留資格の申請は会社が行います。
候補者表を使うのに費用はかかりますか?
かかります。Q&Aによると、候補者表を受けるにはGOLWSのデータベースの利用が必要で、2年ごとに250米ドル程度のシステム利用料を払う必要があります。だれが払うかは書かれていないため、紹介会社を使うなら、見積もりでどちらの負担かを確かめます。
日本に住むモンゴル国籍の人を採用するときも、GOLWSの手続きは要りますか?
双務契約は要りませんが、雇用契約をGOLWSに登録する手続きがあるとされています。本人が雇用契約書などをPDFでGOLWSのメール窓口に送り、GOLWSによれば概ね3営業日で登録完了の証明書が出るとのことです。日本側は在留資格変更許可で手続きが完了します。
飲食料品製造業の試験は、モンゴルで受けられますか?
令和7年度の実施状況報告書には、モンゴルでの実施の記載がありません。海外の実施国はフィリピン、インドネシア、ベトナム、ミャンマーでした。そう菜製造業などの関連する技能実習2号を良好に修了した人は、技能試験と日本語試験が免除されます。
雇用条件書に、モンゴル語の様式はありますか?
あります。出入国在留管理庁の参考様式では、雇用条件書(第1-6号)と健康診断個人票(第1-3号)にモンゴル語版が用意されています(Word形式)。日本語の版と並べ、本人が内容を理解できたかを確かめながら説明します。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入機関の方々へ(モンゴル国籍の方の受入手続の解説)」(2026年10月14日閲覧(2020年6月時点の注記あり))
- 出入国在留管理庁 モンゴルの手続に関するQ&A(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁掲載 日・モンゴル協力覚書(英文)(2019年4月17日署名)
- 出入国在留管理庁掲載 日・モンゴル協力覚書(日本語訳)(2019年4月17日署名)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数(第1表)」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」(2026年1月5日更新)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(様式改訂 2026年3月23日)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領(飲食料品製造業分野)」(令和8年8月28日一部改正)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月14日確認)
- 国際交流基金「令和7年度日本語試験実施状況報告書(国際交流基金日本語基礎テスト)」(2026年10月7日作成)
- 厚生労働省「令和7年度介護技能評価試験・介護日本語評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度建設分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 農林水産省「令和7年度農業分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度自動車運送業分野特定技能1号評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 厚生労働省「令和7年度ビルクリーニング分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度航空分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 農林水産省「令和7年度飲食料品製造業特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 経済産業省「令和7年度製造分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 観光庁「令和7年度宿泊分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 国土交通省「令和7年度自動車整備分野特定技能評価試験実施状況報告書」(2026年10月7日作成)
- 農林水産省「外食業分野の外国人材」(2026年10月14日確認)
最終更新:(2026年10月版)
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