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特定技能の申請に必要な書類一覧|会社側・本人側・分野別
書類は3つの表に分かれ、申請の種類で使う表が変わる。どこで取り、いつまでに用意するかを一枚のチェック表にまとめる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能の申請では、本人の書類、会社の書類、分野ごとの書類がそれぞれ必要で、合わせると数十種類になることもあります。どの書類をどこで取り、いつ発行・受診したものなら使えるのかが分からないと、準備の途中で手が止まります。この記事では、特定技能の必要書類を「本人・会社・分野」の3つに分け、取得先と期限をまとめたチェック表で示します。申請の種類ごとの一覧表の見方、書類を省略できる会社の条件、漁業を例にした分野別の書類まで、2026年10月時点の公的資料で整理しました。
- 書類は3つの表に分かれる:申請人に関する書類(第1表)、所属機関に関する書類(第2表の1〜3)、分野に関する書類(第3表)。認定・変更・更新と1号・2号で一覧表が別です。
- 期限が決まった書類から逆算する:健康診断は海外からなら申請前3か月以内、国内なら1年以内。社会保険・税の証明は取り寄せに日数がかかります。
- 会社側の書類は省略できる場合がある:同じ年度にすでに受け入れている会社や、更新の申請では第2表が不要。一定の基準に当たる会社も一部を省略できます。
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この記事の目次
特定技能の必要書類は「本人・会社・分野」の3つの表に分かれる
特定技能の必要書類は、出入国在留管理庁の提出書類一覧表で3つに分かれています。「申請人に関する書類(第1表)」「所属機関に関する書類(第2表の1〜3)」「分野に関する書類(第3表)」です。一覧表は申請の種類(認定・変更・更新)と、1号・2号ごとに別のファイルです。
一覧表と申請書はExcel形式で、在留資格「特定技能」のページから取ります。2026年だけでも4月1日、6月1日、8月20日、10月1日、10月9日に改訂されました。前回の申請で使った版をそのまま使わないことが、第一の注意点です。
図1特定技能の必要書類の3つの柱
- 本人(第1表)申請書、写真、健康診断個人票、試験の合格証明書、技能実習の修了を示す書類、本人の税・社会保険の書類(変更・更新)など。
- 会社(第2表の1〜3)所属機関概要書、登記事項証明書、役員の住民票、労働保険・社会保険・税の納付を示す書類など。同じ年度にすでに受け入れていれば不要です。
- 分野(第3表)協議会の構成員であることの証明、分野ごとの誓約書、分野の要件を満たすことを示す書類など。1号は18分野の表があります。
書類の名前より先に「使う表」を決める
同じ「特定技能1号」でも、海外から呼ぶ認定の申請、国内在住者の変更の申請、在留期間の更新で、使う表と書類が変わります。最初に申請の種類を決め、その種類の一覧表だけを開くと、余計な書類を集めずに済みます。手続きそのものの流れは、海外からなら在留資格認定証明書交付申請の記事、国内在住者なら在留資格変更許可申請の記事で説明しています。
特定技能の申請書類一覧の見方:申請の種類と3つの表
一覧表は、申請の種類ごとに「どの表を使うか」が決まっています。とくに更新の申請では会社側の第2表が不要で、分野の表もまとめ方が変わります。
| 申請の種類 | 本人(第1表) | 会社(第2表の1〜3) | 分野(第3表) | 手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付(海外から呼ぶ) | 必要 | 必要(同じ年度に受入れ済みなら不要) | 分野ごとの表 | かからない |
| 在留資格変更許可(国内在住者を雇う) | 必要 | 必要(同じ年度に受入れ済みなら不要) | 分野ごとの表 | 許可される在留期間で決まる |
| 在留期間更新許可 | 必要 | 不要 | 「全分野(農業・漁業除く)」「農業」「漁業」のいずれか | 許可される在留期間で決まる |
どの申請でも、申請書と指定の規格の写真1葉が要ります。変更と更新ではパスポートと在留カードを提示し、本人以外が提出するときは提出する人の身分を証する文書も示します。申請取次者が複数の人をまとめて申請する場合は申請人名簿を付けます。変更・更新の手数料は2026年10月1日から在留期間に応じた額になり、窓口では手数料納付書に収入印紙を貼って納めます。更新の時期と見られる点は在留期間更新の記事で扱っています。
特定技能の申請書類一覧に出てくる主な参考様式
会社が作る書類の多くは、出入国在留管理庁の参考様式で用意されています。審査を円滑にするため、参考様式を使うよう求められています(Q&A Q52)。
- 第1-3号 健康診断個人票/第1-4号 報酬に関する説明書/第1-5号 特定技能雇用契約書/第1-6号 雇用条件書
- 第1-11-1号 特定技能所属機関概要書/第1-16号 雇用の経緯に係る説明書/第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書
- 第1-23号 役員に関する誓約書/第1-25号 支援委託契約に関する説明書/第1-26号・第1-27号 公的義務履行に関する誓約書・説明書
- 第1-29号 書類省略に当たっての誓約書/第5-9号 事前ガイダンスの確認書
本人の理解と署名が必要な様式には、英語のほか、ベトナム語・タガログ語・インドネシア語など9つの言語の版があります。第1-3号、第1-5号、第1-6号、第1-17号、第5-9号などです。提出書類は、原則として押印が不要です。
2号の申請は、2号用の一覧表を使います。2026年8月20日の改正で、2号では「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(第1-32号)が確認書類に加わりました。パスポートは、出せる場合は申請時に写しも添えるよう案内されています。
本人側の書類:取得先と期限のチェック表
本人側の書類で期限が決まっているのは、まず健康診断です。海外から呼ぶ場合は申請日から遡って3か月以内、国内在住者は1年以内に日本の医療機関で受けた診断が使えます。
| 書類 | 取得先・作る人 | 期限・注意 |
|---|---|---|
| 健康診断個人票(第1-3号) | 医療機関で受診 | 海外から:申請前3か月以内。国内:1年以内の日本の診断で可。本人の言語で作り、日本語訳も付ける |
| 技能試験の合格証明書の写し | 分野の試験実施機関(漁業は大日本水産会) | 受ける分野・区分と、従事する業務が合っているかを確認 |
| 日本語試験の合格を示す書類 | 国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上) | 技能実習2号を良好に修了した人は免除される場合がある |
| 技能実習2号の修了を示す書類 | 評価調書(第1-2号)を実習先が作る | 出せないときは、当時の指導員などが実習状況を説明する文書で代えられる場合がある |
| 本人の社会保険の納付書類(変更・更新) | 日本年金機構などに請求 | 国民年金の人は「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」か、過去2年分の領収証書の写し |
| 送出し国の書類(国による) | 本国の機関・大使館 | ベトナムは推薦者表、カンボジアは登録証明書など。発行までの日数を見込む |
| 結核非発病証明書(入国前結核スクリーニング) | 対象国(フィリピン・ネパール・ベトナムなど)で日本政府が指定した医療機関 | 2026年9月25日改正のガイドラインで、特定技能外国人は当面の間対象外。今は不要だが、扱いが変わることがあるため申請前に最新版を確認。結核は申請用の健康診断(胸部エックス線、異常があれば喀痰検査)で確かめる |
会社が作り、本人が署名する書類
雇用契約書と雇用条件書、報酬に関する説明書、支援計画書、事前ガイダンスの確認書は、会社側で作る書類です。会社(または支援を委託した登録支援機関)が本人に内容を説明し、署名をもらいます。支援計画書は、日本語と本人が十分に理解できる言語で作り、写しを本人に渡します。事前ガイダンスは申請の前に行うものなので、確認書の日付が申請日より前になっているかも点検します。
国籍で変わる書類
タイ国籍の人を技能実習2号・3号から受け入れる場合は、駐日タイ王国大使館の労働担当官事務所で認証を受けた雇用契約書を添付します。手続きの全体はタイから受け入れる手続きの記事で説明しています。ベトナム国籍で日本に住む人は、技能実習の修了者と2年以上の課程を修了した留学生に推薦者表が必要で、それ以外の留学生は卒業証明書などを出します。
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特定技能で会社が用意する提出書類と取り寄せ先
会社側の書類は、会社の概要、登記、役員、労働保険・社会保険・税の納付の4種類に分けると集めやすくなります。保険と税の証明は外部に請求するもので、届くまでに日数がかかります。
| 書類 | 取り寄せ先・作る人 | 対象期間・注意 |
|---|---|---|
| 特定技能所属機関概要書(第1-11-1号) | 自社で作成 | 決算の状況なども記入する |
| 登記事項証明書 | 法務局(登記所)。オンライン請求も可 | オンライン請求の手数料は郵送受取1通520円、窓口受取490円 |
| 役員の住民票の写し | 各役員の住所地の市区町村 | マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの |
| 労働保険料の納付書類 | 自社の控え(概算・確定保険料申告書の事業主控と領収書) | 直近1年分。口座振替のはがきを失くしたら都道府県労働局のお知らせで代える |
| 社会保険料の納付書類 | 自社の領収証書の写し、または日本年金機構に請求する書類 | 郵送で請求すると発行までおおむね4営業日。過去2年分の領収証書の写しを出すなら請求は不要 |
| 納税証明書(その3) | 所轄の税務署(窓口・郵送・e-Tax) | 未納の税額がないことの証明。1枚400円(オンライン370円) |
| 法人住民税の納付を示す書類 | 市区町村 | 直近1年度分 |
表の書類名と取り寄せ先は、出入国在留管理庁の定期届出の提出書類一覧表(2026年2月改正)、日本年金機構・国税庁・法務省の案内で確認したものです。在留申請の第2表で求められる書類名と部数は、申請の種類ごとの一覧表で必ず確かめてください。年1回の定期届出でも、ほぼ同じ種類の書類を使います(定期届出の記事)。
保険と税の証明で気をつけること
納税証明書(その3)は、法人なら源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税について請求します(定期届出の一覧表)。日本年金機構に請求する社会保険の書類は、事業所の所在地に郵送され、代理人には送られません。窓口に出すと郵送より時間がかかり、4月は混み合うと案内されています。
支援の形で変わる会社の書類
支援を登録支援機関に委託する場合は、支援委託契約に関する説明書(第1-25号)を使います。自社で支援する場合は、過去2年間に中長期在留者を受け入れた実績などを示します。使うのは、受け入れた中長期在留者リスト(第1-11-2号)や、支援責任者・支援担当者の履歴書(第1-20号・第1-22号)です。
分野ごとの書類(第3表):漁業の例と、ほかの分野の違い
分野ごとの書類の中心は、協議会の構成員であることの証明と、分野ごとの誓約書です。協議会には在留資格の申請の前に加入しておく必要があり、ここが遅れると他の書類がそろっていても申請できません。
漁業(養殖業)の場合
漁業分野の協議会は、農林水産省が設置する「漁業特定技能協議会」です。加入は「1号構成員加入申請書」(様式第1-1号)などで申請し、「1号構成員資格証明書」(様式第2号)が交付されます。2024年6月15日以降に初めて漁業分野で受け入れる会社は、在留資格認定証明書の申請の前に加入しなければなりません。
受入れ機関は、分野の誓約書(分野参考様式第12-1号)も出します。漁業は、派遣での受け入れが認められている分野です。派遣の場合は、派遣計画書(第1-12号)、就業条件明示書(第1-13号)、派遣先の概要書(漁業分野・第1-15号)が加わります。支援を委託するなら、協議会と構成員に協力する登録支援機関を選ぶことが必須で、要領は漁業協同組合が登録支援機関になることを推奨しています。
本人側の書類にも分野の事情が表れます。1号の技能試験の実施機関は大日本水産会で、2026年8月から名称が「特定技能評価試験」に変わりました。国外はジャカルタでのペーパーテスト、国内は47都道府県でのCBTです。技能実習2号を、ほたてがい・まがき養殖作業で良好に修了した人は、養殖業区分の技能試験が免除されます。なお、水産加工は漁業分野ではなく飲食料品製造業分野の業務で、使う第3表も変わります。
図2分野で上乗せされる確認事項の例(4分野)
- 1漁業
漁業特定技能協議会の1号構成員資格証明書、分野の誓約書(第12-1号)。派遣なら派遣計画書なども。
- 2ビルクリーニング
受け入れる営業所が「建築物清掃業」か「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること(営業所ごと・有効期間6年)。協議会への加入。
- 3宿泊
旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可。協議会はe-Govでの申請で、入会通知書は申請から1か月程度が目安。
- 4自動車運送業
働きやすい職場認証(運転者職場環境良好度認証)か、トラックでは安全性優良事業所(Gマーク)の認定。協議会への加入。
1号の第3表は18分野
2026年10月9日改訂の一覧表には、1号の分野別の表が18分野分あります。2026年1月に追加された19分野のうち、資源循環の表はまだ載っていません。2号の表は11分野です。分野ごとの協議会の加入手順は協議会の記事、19分野の業務区分と所管省庁は19分野一覧の記事で確かめられます。
特定技能の書類を省略できる会社の条件
会社側の書類(第2表)は、3つの場合に出さなくてよくなります。更新の申請であること、同じ年度にすでに特定技能外国人を受け入れていること、一定の基準に当たる会社であることです。
図3会社側の書類を省略できるかの判定
- 在留期間の更新の申請か更新では第2表そのものが不要です。
- 同じ年度に、すでに特定技能外国人を受け入れているか受け入れていれば、認定・変更の申請でも第2表の1〜3の書類は不要です。
- 一定の基準に当たるか過去3年間の処分歴がなく、申請・届出をオンラインで行い、上場企業などの条件に当たれば一部を省略できます。第1-29号の誓約書を出します。
- どれにも当たらない第2表の書類をすべて出します。
「一定の基準」に当たる会社
前提は、過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けておらず、在留諸申請をオンライン申請、届出を電子届出で行うことです。そのうえで、次のいずれかに当たる会社が対象です。
- 上場企業、保険業を営む相互会社
- イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業等
- 前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
- 特定技能所属機関として3年間続けて受け入れた実績があり、過去3年間債務超過になっていない法人
オンラインの利用者登録は早めに
2026年8月20日の運用要領の改正で、オンライン申請・電子届出の利用者登録は、提出期限の3か月前には申請するよう求められています。登録が済んでいないと、省略が認められない場合があります。2026年4月1日以降の定期届出でも、オンライン申請と電子届出を行うことが添付書類を省略する条件です。操作の手順は在留申請オンラインシステムの記事で説明しています。
書類集めの段取り:申請日から逆算する
書類集めは、期限が決まった書類と、取り寄せに日数がかかる書類から先に動かします。健康診断は早すぎると期限を過ぎ、保険や税の証明は遅すぎると申請日に間に合いません。
図4書類集めの役割分担の例
- 人事担当(会社)一覧表を最新版で取り、担当表を作る。登記・住民票・保険・税の証明を請求し、協議会の加入を申し込む。
- 本人パスポート・在留カード、試験の合格証、健康診断の受診、送出し国の書類の手配。
- 登録支援機関支援計画書の作成支援、事前ガイダンスの実施と確認書、本人の言語での説明。
- 行政書士申請書類の作成と点検、申請の取次。報酬を得て書類を作れるのは行政書士です。
申請日から逆算した準備の例(6週間)
- 6週前:一覧表を最新版で取り、書類ごとの担当表を作る。協議会の加入を申し込む
- 5週前:登記事項証明書、役員の住民票、納税証明書、社会保険・労働保険の書類を請求する
- 4週前:雇用契約書・雇用条件書・支援計画書の案を、本人の言語の版とあわせて作る
- 3週前:事前ガイダンスを行い、確認書と契約書に署名をもらう。協力確認書を市区町村へ出す
- 2週前:健康診断を受けてもらう(海外からなら申請前3か月以内に収まる日に)
- 1週前:日付・署名・訳文・様式の版を、表の項目ごとに点検する
週の割り振りは編集部の例です。協議会の加入に1か月以上かかる分野では、全体をその分だけ前に倒します。
提出前に見直す、よくある不備
- 以前の申請で使った一覧表や参考様式を、そのまま使っている
- 健康診断の受診日が、申請日から3か月(国内の人は1年)を超えている
- 役員の住民票にマイナンバーが載っている、または本籍地が載っていない
- 本人の言語の版がない雇用条件書・支援計画書で署名をもらっている
- 申請書の所属機関の欄に、協力確認書の提出日と提出先を書き忘れている
- 協議会の構成員の証明が届く前に、申請日を決めてしまっている
このほかの典型的な不備と、提出前のチェックリストは書類の不備で遅れる典型例の記事にまとめています。
想定ケース:養殖業の会社(従業員38人)の人事課長が、書類を3つの表に分けて管理した理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 技能実習を修了する2人の書類を「本人・会社・分野」の3つの表に分け、申請予定日の5週前にすべてそろえた
- 申請後に追加の資料を求められたのは0回。前年の別の手続きでは2回の求めがあった
- 同じ年度に2人目を申請したときは会社側の書類が不要になり、準備にかかった時間が約20時間から約6時間に減った
漁業分野(養殖業)の会社(従業員38人)で人事課長を務める、40代の女性を想定したインタビューです。
――書類の準備で、何が変わりましたか。
申請の5週前に、全部の書類が机の上にそろったことです。以前は申請の直前まで「あれがない、これがない」の繰り返しでした。春に1人目、秋に2人目を申請しましたが、2人目は同じ年度なので会社側の書類が要らず、準備は1日もかかりませんでした。
――特定技能の申請を考えた背景を教えてください。
従業員38人のうち、海の作業に出るのは25人ほどです。まがきの養殖で、技能実習生を受け入れてきました。2号を終える2人が、残って働きたいと言ってくれたんです。同じ養殖の作業なので試験は免除になると聞き、特定技能の養殖業の区分で続けてもらうことにしました。
――最初は何に困りましたか。
一覧表を開いて、書類の多さに驚きました。しかも、どこで取る書類なのかが書類名だけでは分からない。書類名の横に取り先を書き込むだけで、半日かかりました。分野の表も18分野分あって、漁業の表を探すところからです。漁業の協議会の資格証明書が申請の前に要ることも、最初は知りませんでした。
――どこで迷い、何で決めましたか。
全部を外に頼むか迷いました。結局、取り寄せる書類は私が集め、作成と点検は行政書士さん、支援は地元の漁協に委託しました。費用は、行政書士さんの報酬と漁協への支援の委託費を分けて見積もってもらいました。漁協は協議会にも協力していて、要領でも推奨されていると聞き、安心できました。行政書士さんが「同じ年度なら2人目は会社側の書類が要りません」と最初に教えてくれて、申請の順番も一緒に考えてくれたのが大きかったです。
――集める途中で、つまずいたことはありますか。
役員の住民票です。マイナンバー入りで取ってしまい、取り直しました。労働保険の口座振替のはがきも1枚見つからず、労働局のお知らせで代えられると教わりました。社会保険の書類は年金機構に郵送で頼み、4営業日ほどで届きました。健康診断は、2人とも1年以内に日本の病院で受けた診断があったので、それを使えました。
――これから準備する会社に、伝えたいことはありますか。
チェック表に「取得日」と「使える期限」の列を作ることです。書類名だけの表だと、健康診断のように日付が大事な書類を見落とします。表を3つに分けてからは、誰に何を頼めばいいかも一目で分かるようになりました。表は共有のフォルダに置き、行政書士さんにも同じものを見てもらっています。
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よくある質問
特定技能の書類はどこで手に入る?
申請書、提出書類一覧表、参考様式は、出入国在留管理庁の在留資格「特定技能」のページと様式一覧のページで手に入ります。証明書は、登記事項証明書が法務局、納税証明書が税務署、住民票が市区町村、社会保険の書類は日本年金機構などで取ります。試験の合格証明書は試験の実施機関から本人に届きます。
一覧表はどのくらいの頻度で変わりますか?
2026年は、4月1日、6月1日、8月20日、10月1日、10月9日に「特定技能」の提出書類一覧表が改訂されました。申請のたびに、出入国在留管理庁のページから最新の版を取り直してください。
書類は日本語以外の言語でも作る必要がありますか?
本人が十分に理解できる言語で作る必要がある書類があります。雇用契約書・雇用条件書・支援計画書などには、英語と9つの言語の参考様式があります。健康診断個人票は、本人が理解できる言語で作り、日本語訳も付けます。
申請書類に押印は必要ですか?
原則として不要です。出入国在留管理庁の様式一覧のページは、申請書を含む提出書類への押印は原則として不要としています。署名が必要な書類は、本人や会社の担当者が署名します。
同じ年度に2人目を申請するとき、書類は減りますか?
減ります。同じ年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている会社は、第2表の1〜3の書類を出さなくてよいとされています。本人の書類と分野の書類は、1人ごとに必要です。
書類を省略しても、提出を求められることはありますか?
あります。省略が認められる場合でも、地方出入国在留管理局から求められれば提出が必要です。すぐに出せるよう、省略した書類も手元にそろえておくと安心です。
書類の作成を登録支援機関に任せてもいいですか?
報酬を得て官公署に出す書類を作れるのは行政書士です。2026年1月1日施行の改正行政書士法で、行政書士でない者が名目を問わず報酬を得て作ることはできないと明記されました。登録支援機関に頼む場合は、誰が書類を作るのか、費用がどこに含まれるのかを確かめてください。
更新の申請では、どの書類が要りますか?
更新用の第1表と、分野の書類(「全分野(農業・漁業除く)」「農業」「漁業」のいずれかのシート)を使います。会社側の第2表は不要です。本人の税や社会保険の納付を示す書類も確かめられるため、日ごろから納付の状況を把握しておきます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(提出書類一覧表)(2026年10月9日改訂)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(更新情報)(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「定期届出 提出書類一覧表(特定技能所属機関)」(2026年2月12日改正)
- 出入国在留管理庁「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領」(2026年1月26日掲載)
- 日本年金機構「特定技能所属機関(社会保険適用事業所)の書類が必要な場合の申請方法」(2026年5月18日更新)
- 日本年金機構「特定技能(本人用)の書類が必要な場合の申請方法」(2026年4月16日更新)
- 国税庁「納税証明書の交付請求手続」(2026年10月確認)
- 法務省「オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(漁業分野)」(2024年2月15日一部改正)
- 水産庁「漁業特定技能協議会」(2026年10月確認)
- 水産庁「特定技能(漁業分野)」(2026年10月確認)
- 法務省・厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(ビルクリーニング分野)」(2026年8月28日一部改正)
- 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(宿泊分野)」(2024年2月15日一部改正)
- 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(自動車運送業分野)」(2026年10月9日一部改正)
- 出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「タイ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(2026年9月25日改正)
- e-Gov法令検索「行政書士法」(2026年1月1日施行の改正を含む)
最終更新:(2026年10月版)
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