特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/shorui-fubi/ 印刷日:2026年10月15日

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特定技能の申請書類の不備で遅れる典型例|提出前チェックリスト

不備の多くは「順番・期限・整合」のずれ。申請日から逆算して、出す前に止める

特定技能の在留資格の申請は、書類がそろっていないと審査が進みません。出入国在留管理庁も、申請時に書類が不足していると審査の遅延につながると注意を呼びかけています。ところが不備の多くは、書き間違いよりも、申請の前に済ませる手続きの順番、健康診断などの期限、書類どうしの食い違いから生まれます。この記事では、特定技能の書類の不備で申請が遅れる典型例を整理しました。提出前に確かめるチェックリストと、入管から追加資料を求められたときの対応も、2026年10月時点の公表資料にもとづいてまとめています。

この記事の結論
  • 不備は「順番・期限・整合」で起きる:協議会への加入や協力確認書など申請前の手続き、健康診断などの期限、書類どうしの食い違いが、遅れの主な原因です。
  • 審査には日数がかかる:2026年7月許可分の特定技能1号の平均処理日数は、認定64.1日・変更59.5日・更新41.0日。追加資料の提出を待つ日数も含まれます。
  • 提出前チェックは申請日から逆算:協議会や利用者登録は数か月前、事前ガイダンスと健康診断は申請前、書類どうしの照合は1週間前に(編集部の目安)。
  • 追加資料は「期限・提出先・方法」を最初に確かめる:担当を分けて準備し、外国語の書類には日本語訳を付けます。間に合わないと分かったら、すぐに官署へ連絡します。

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この記事の目次

特定技能の書類不備は「順番・期限・整合」の3つで起きる

特定技能の書類不備で申請が遅れる原因は、3つにまとめられます。1つ目は、申請の前に済ませるべき手続きが終わっていない「順番」。2つ目は、健康診断や申請の時期などの「期限」。3つ目は、雇用契約書・支援計画書・申請書の数字や名前が食い違う「整合」です。出入国在留管理庁も、申請時に書類が不足していると審査の遅延につながるとして、提出書類一覧表で必要書類がそろっているかを必ず確かめるよう求めています。

図1書類不備が起きる3つの場所

  • 順番:申請の前に済ませる手続き分野の協議会などへの加入、市区町村への協力確認書の提出、事前ガイダンス、健康診断。後からでは取り返せません。
  • 期限:有効な期間と申請の時期健康診断は新規入国なら申請日から3か月以内、国内での変更なら1年以内。技能実習からの変更は就労開始の2か月以上前に申請します。
  • 整合:書類どうしの食い違い雇用契約書・雇用条件書・報酬の説明書・支援計画書・申請書の賃金や勤務地、旅券と申請書の氏名表記。
「順番」の抜けは書き直しでは直らず、申請の日程そのものが延びます。出典:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ」(2024年11月掲載)、出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正)、出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケース」(2025年7月8日掲載)

追加資料を待つ日数も、審査日数に入る

審査には、もともと日数がかかります。標準処理期間は、在留資格認定証明書が1か月〜3か月、在留資格の変更が1か月〜2か月、在留期間の更新が2週間〜1か月です。出入国在留管理庁が公表した2026年7月許可分の実績では、特定技能1号の平均処理日数は次のとおりでした。

図2特定技能1号の平均処理日数(2026年7月許可分)

  • 64.1日在留資格認定証明書の交付標準処理期間は1か月〜3か月
  • 59.5日在留資格の変更標準処理期間は1か月〜2か月
  • 41.0日在留期間の更新標準処理期間は2週間〜1か月
申請の受理から許可までの日数で、追加資料を求めた場合は、その資料が出されるまでの日数も含まれます。不許可・取下げは含まず、外食業分野の申請を除いて算出されています。出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)

つまり、追加資料をすぐに出せるかどうかは、そのまま入社日に響きます。書類を最初からそろえることと、求められたらすぐに出せる体制にしておくことの両方が、遅れを防ぐ方法です。

特定技能の申請が遅れる原因:公表資料に出ている6つのパターン

出入国在留管理庁の案内や手続きのページには、遅れにつながる点がいくつも書かれています。会社が押さえておきたいものを、6つのパターンに整理しました。

図3申請が遅れる6つのパターン

  • 1書類の不足

    提出書類一覧表の項目が抜けている。一覧表は2026年10月1日と9日に改定されたので、毎回最新版を使います。

  • 2申請前の手続きの抜け

    協議会などへの加入、協力確認書、事前ガイダンス、健康診断は、申請の前に済ませる必要があります。

  • 3写真の規格違い

    規格に合わない写真で申請すると、撮り直しを求められることがあります。

  • 4旅券と氏名の表記の違い

    在留資格認定証明書の氏名と旅券の氏名が違うと、入国までに時間がかかることがあります。旅券の写しを一緒に出すよう案内されています。

  • 5申請の時期の遅れ

    技能実習からの変更は、就労開始予定日の2か月以上前の申請が求められます。修了後は、許可まで働けません。

  • 6オンラインの準備不足

    利用者登録は余裕を持って済ませます。満了日当日はオンラインで申請できません。一部の分野では入力項目の読み替えが必要です。

1〜4は書類の中身、5・6は段取りの問題です。出典:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(2026年10月9日改訂)、出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」(2026年9月28日掲載分まで)、出入国在留管理庁「令和8年4月1日以降の在留資格「特定技能」に係るオンライン申請について」(2026年10月確認)

繁忙期は、同じ不備でも遅れが大きくなる

出入国在留管理庁は2024年11月に注意を呼びかけました。2025年1〜4月に技能実習2号から特定技能1号への変更申請が大幅に増え、窓口の混雑や通知の遅れが予想される、という内容です。申請が集中する時期は、1つの書類の不足が大きな遅れになりやすくなります。修了の時期が重なる会社ほど、早めに準備を始めます。

会社の書類が間に合わないときの選択肢

同じ案内は、本人は要件を満たしているのに、在留期間中に受入れ機関側の書類準備が整わない場合の対応も示しています。その場合は、「特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)」への変更を申請します。在留期間は6月で、予定する仕事と同様の業務に、特定技能と同額の報酬で就けます。この期間は1号の通算5年に含まれ、更新はやむを得ない事情がある場合に1回限りです。

在留資格の申請で不備が多い書類:会社側・本人側・分野別

提出書類は、申請人に関する書類(第1表)、所属機関に関する書類(第2表の1〜3)、分野に関する書類(第3表)の3つに分かれます。一覧表と申請書はExcel形式で、記載例のPDFもあります。次の表は、様式の作りから食い違いが起きやすい書類を、編集部が整理したものです。

不備が起きやすい書類と、提出前の確かめ方(2026年10月時点)
書類起きやすいずれ(例)提出前の確かめ方
申請書(所属機関等作成用)協力確認書の提出日・提出先の書き漏れ市区町村に出した日と窓口名を控え、転記する
雇用契約書(第1-5号)・雇用条件書(第1-6号)雇用条件書に本人が理解できる言語の版がない。2つの書類で賃金・勤務地が違う雇用条件書は10言語の様式を使う。契約書と同じ数字かを1行ずつ照合する
報酬に関する説明書(第1-4号)日本人と同等以上だと示す根拠が弱い賃金規定や、同じ仕事の日本人の賃金と並べて説明する
支援計画書(第1-17号)市区町村の共生施策を確かめた日・方法の書き漏れ。委託の範囲の書き漏れ確認した市区町村名・確認日・方法を書く。委託契約と照合する
支援委託契約の説明書(第1-25号)登録番号・月額・契約期間が契約書と違う契約書からそのまま転記する
健康診断個人票(第1-3号)受診日が古い。日本語訳がない新規入国は申請日から3か月以内、国内の変更は1年以内。日本語訳を付ける
結核非発病証明書特定技能の本人にも要ると思い込み、現地の健診を待って申請を遅らせる対象国(フィリピン・ネパール・ベトナム。インドネシアは2027年1月4日から予定)でも、特定技能外国人は当面の間対象外(2026年9月25日改正)。申請の前に最新版を確かめる
事前ガイダンスの確認書(第5-9号)申請の後に行っている。時間が短い申請前に、対面かテレビ電話で3時間程度行う
協議会などの構成員を示す書類加入の手続きが終わっていない分野ごとに期間が違う。申請日から逆算して申し込む
所属機関の書類(第2表)省略できる場合とできない場合の取り違え同じ年度内に特定技能外国人を受け入れていれば、第2表の1〜3は不要
外国語の書類・写真・旅券訳文がない。規格外の写真。旅券と申請書の氏名表記の違い訳文を付ける。指定の規格で撮る。旅券の写しを添える

健康診断と事前ガイダンスは「時間の要件」がある

健康診断個人票は、本人が十分に理解できる言語で作り、日本語訳も一緒に出すよう運用要領は求めています。事前ガイダンスは、文書の郵送や電子メールだけで行うことは認められません。3時間程度が必要と考えられるとされ、1時間に満たない場合は適切に行ったとはいえないとされています。確認書の署名の日付が申請日より後になっていないかも見ます。

分野の書類は、分野の要件と一緒に確かめる

第3表の書類は分野ごとに違います。協議会などへの加入にかかる期間も、たとえば宿泊は入会通知書まで1か月程度、食品産業特定技能協議会は審査に2〜3か月とされています。書類の一覧は特定技能の申請に必要な書類一覧にまとめています。

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提出前チェックリスト:申請日から逆算して確かめる

チェックリストは、申請日から逆算した「いつまでに」を付けると、使える道具になります。次の流れは編集部の目安です。分野の加入手続きが長い場合は、さらに前から始めます。

図4申請日から逆算した準備の流れ(目安)

  1. 3か月前:加入と登録分野の協議会などへの加入を申し込みます。オンライン申請を使うなら、利用者登録もこの時期に済ませます。
  2. 2か月前:契約と市区町村への提出雇用契約を結び、雇用条件書を本人の言語で渡します。働く事業所と住む場所の市区町村に協力確認書を出します。
  3. 1か月前:ガイダンスと健康診断事前ガイダンス(3時間程度)を行い、確認書に署名をもらいます。健康診断を受け、支援計画書を仕上げます。
  4. 1週間前:書類どうしの照合賃金・勤務地・業務内容・氏名を書類ごとに照らし合わせ、訳文と写真を確かめます。
  5. 前日:一覧表との突き合わせ最新の提出書類一覧表の全項目に印を付け、写しを社内に残します。
技能実習からの変更は、就労開始予定日の2か月以上前の申請が求められています。書類の省略を使う場合、オンライン申請・電子届出の利用者登録は、提出期限の3か月前には申請するよう運用要領で求められています。出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正)、出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケース」(2025年7月8日掲載)、出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)

申請の前に済ませる手続き

  • 分野の協議会・関係団体の構成員になり、それを示す書類がある
  • 事業所と住居の市区町村に協力確認書を出し、提出日と提出先を控えた
  • 雇用契約を結び、雇用条件書を本人が理解できる言語で渡した
  • 事前ガイダンスを申請の前に行い、確認書(第5-9号)に署名をもらった
  • 健康診断を受けた(新規入国は3か月以内、国内の変更は1年以内)
  • 入国前結核スクリーニングの対象国からの新規入国なら、特定技能外国人が当面の間対象外のままか、ガイドラインの最新版で確かめた

期限と時期

  • 技能実習からの変更は、就労開始予定日の2か月以上前に申請する
  • 更新は、在留期間が6か月以上なら満了の3か月前から申請できる
  • 満了日当日はオンラインで申請できないので、前日までに出す
  • 窓口に出すなら、受付時間(平日9:00〜12:00、13:00〜16:00が基本)を確かめた

書類どうしの整合

  • 雇用契約書・雇用条件書・報酬の説明書・支援計画書で、賃金・勤務地・業務内容が同じ
  • 支援計画書に、確認した市区町村名・確認日・確認方法を書いた
  • 第1-25号の登録番号・月額・契約期間が、支援委託契約書と同じ
  • 旅券と申請書の氏名表記が同じ(違えば旅券の写しを添える)
  • 外国語の書類に日本語訳を付け、写真が指定の規格に合っている

特定技能の追加資料を提出するときの手順

審査の途中で、地方出入国在留管理局から資料の提出を求められることがあります。書類の省略を受けた会社も、求められれば提出が必要だと運用要領は書いています。求められたら、慌てて集め始める前に、次の順番で動きます。

  1. 通知の中身を確かめる

    求められた資料、提出の期限、提出先、提出の方法を最初に書き出します。分からない点は、通知を出した官署に問い合わせます。

  2. 担当を分ける

    会社の書類は会社、本人の書類は本人、支援の記録は登録支援機関というように、誰がいつまでに用意するかを決めます。

  3. 何を確かめたいのかを考える

    報酬の根拠、業務の中身、住居など、求められた資料の意味を考え、必要なら短い説明を添えます。

  4. 外国語の書類には日本語訳を付ける

    訳文は、正確で翻訳者の署名があれば、誰が訳してもよいとされています。

  5. 間に合わないと分かったら、すぐに連絡する

    期限の前に、官署に事情といつまでに出せるかを伝えます。黙って遅れるのがいちばんの遠回りです。

  6. 出した資料の写しと日付を残す

    次の申請や更新で同じ資料を求められたときに、すぐ出せます。

審査の状況は、オンライン申請なら自分で確かめられる

出入国在留管理庁は、窓口申請の場合は審査の進み具合や終了時期、結果の見通しに答えられないとしています。オンライン申請なら、進み具合を自分で確認できます。2026年1月5日からの新しいシステムでは、複数のファイルを添付でき、入力の途中で一時保存もできるようになりました。

求められそうな資料は、最初から用意しておく

報酬の説明に賃金規定を添える、業務の中身を工程表で示すなど、質問されそうな点の資料を手元にそろえておくと、求められたときにすぐ出せます。自社で申請する場合の注意は特定技能の申請を自社で行う方法で解説しています。

オンライン申請と書類の省略で気をつけること

オンライン申請と書類の省略は、うまく使えば手間を減らせます。一方で、準備が足りないと、かえって申請が遅れる原因になります。窓口とオンラインの違いを並べました。

図5窓口申請とオンライン申請の違い(変更・更新の場合)

窓口申請

  1. 受付は平日9:00〜12:00、13:00〜16:00が基本
  2. 手数料は収入印紙(1年の許可で33,000円)
  3. 審査の進み具合には答えられない
  4. 郵送での申請は受け付けていない

変更・更新は本人の申請が原則で、承認を受けた所属機関などの職員が取り次ぐこともできます。

オンライン申請

  1. 所属機関の利用者登録と利用申出が必要(利用者IDは3年有効)
  2. 手数料は1年の許可で27,000円と決済手数料330円
  3. 進み具合を自分で確かめられる
  4. 在留期間の満了日当日は申請できない

一部の分野では、システムの改修が終わるまで入力項目を読み替えて入力するよう案内されています。

手数料は2026年10月1日の改定後の額で、許可される在留期間によって変わります。オンラインの手数料はコンビニか銀行で払い、クレジットカードは使えません。出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分)、出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」(2026年9月28日掲載分まで)

入力の読み替えが必要な分野

出入国在留管理庁は、分野の追加などに伴い、オンライン申請のシステムを改修中です。対象は、リネンサプライ、工業製品製造業、造船・舶用工業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、資源循環の8分野です。これらの申請では、入力項目を読み替えて入力するよう案内しています。読み替えの方法は同庁のPDFで示されています。該当する分野は、入力の前に必ず目を通します。

書類の省略の条件

同じ年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている所属機関は、第2表の1〜3の書類を出さなくてよいとされています。また、過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令を受けておらず、申請をオンライン、届出を電子届出で行う一定の機関も、省略の対象になります。ただし省略しても、求められれば提出が必要です。2026年4月1日以降の定期届出でも、オンライン申請と電子届出を行うことが、添付書類を省略する条件になっています。

許可の後も続く書類:届出の不備で受け入れが止まらないために

書類の手続きは、許可で終わりではありません。受け入れた後は、届出が続きます。ここでの不備は、遅れでは済まず、次の受け入れに響きます。

雇用契約や支援計画を変えたときなどの随時届出は、事由が生じた日から14日以内に、入管に届いている必要があります。消印では足りません。定期届出は毎年4月1日〜5月31日に、前年度(4月〜3月)分を出します。定期届出を出さない場合や、提出書類から基準に合わないと分かり是正されない場合は、特定技能外国人の受入れは原則認められないとされています。届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、罰金や過料の対象になることもあります。

ハローワークへの届出も同じ表で管理する

外国人を雇い入れたときと離職したときは、ハローワークへの外国人雇用状況の届出も必要です。雇用保険の被保険者なら資格取得届で兼ねられ、雇い入れは翌月10日まで、離職は離職日の翌日から10日以内です。被保険者でない人は、どちらも翌月末日までです。入管への届出と期限が違うので、同じ管理表に並べておくと漏れません。

やってはいけない書類の扱い

  • 期限の当日に郵送する(14日以内に届いている必要がある)
  • 届出を委託先に任せきりにし、出したかどうかを確かめない
  • 古い様式や、前回の申請の書類をそのまま使い回す
  • 事実と違う内容を書く(住居地を偽るなどの虚偽の申請は、不許可の事例に挙げられている)
  • 行政書士でない者に、報酬を払って申請書類の作成を頼む

毎月・毎年の手続きは特定技能の労務管理チェックリスト、受け入れでつまずきやすい点は特定技能の受け入れでよくある失敗10にまとめています。海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請の手順、日本に住む人を雇う場合は在留資格変更許可申請の手順も確かめてください。

想定ケース:物流倉庫会社(従業員15人)の事務長が、2人目の申請で追加資料をゼロにした理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 2人目の申請では追加資料の求めが0件で、申請から許可までが1人目より約3週間短かった
  • 提出前チェックリスト(42項目)を作り、書類の準備にかかる時間が約20時間から約8時間に減った
  • 協議会の加入や協力確認書など「申請前の手続き」を、申請日の3か月前から管理表で追えるようにした

――2人目の申請で、何が変わりましたか。

追加資料を一度も求められませんでした。1人目のときは、報酬の根拠の資料を求められ、そろえるのに10日かかりました。申請から許可まで、1人目は約9週間、2人目は約6週間。3週間ほど短く済みました。

――どんな会社で、なぜ外国人を採用したのですか。

倉庫と配送を手がける15人の会社です。本当は倉庫の中の作業で受け入れたかったのですが、物流倉庫の分野は、試験が準備中だと国土交通省のページにありました。そこで、いちばん人が足りない配送のトラック運転者として、日本の運転免許を持つ国内在住の人を採用しました。

――1人目の申請では、何に困りましたか。

書類そのものより、順番です。自動車運送業の協議会への加入は、確認に1か月程度かかると知らず、申請の予定を1か月ずらしました。市区町村への協力確認書も、出した日付を控えておらず、申請書の欄を埋めるのに役所へ電話しました。健康診断も、国内での変更なら1年以内のものを使えると知らず、受け直しの予約を入れかけました。事務長として、正直恥ずかしかったです。

――追加資料は、どう対応しましたか。

通知に書かれた期限と出し方を最初に確かめ、私と社長と登録支援機関で担当を分けました。賃金規定と、同じ仕事をする日本人運転手の賃金表を出し直しました。分担を決めたので、10日で出せました。2人目のときは、同じ資料を最初から報酬の説明書に添えました。

――チェックリストは、どう作りましたか。

提出書類一覧表の項目をそのまま並べて、申請日から逆算した「いつまでに」と、用意する「誰が」の欄を足しました。全部で42項目です。一覧表は毎回、最新版を落とし直します。この10月だけで2回改定されていて、驚きました。

――42項目のうち、いちばん効いたのはどれですか。

書類どうしの照合です。1人目のときは、雇用条件書と報酬の説明書で手当の名前が違っていました。金額は合っていても、名前が違うと説明が要ります。今は申請の1週間前に、賃金・勤務地・業務内容の3つだけを、全部の書類で横に並べて見ます。30分で終わる作業ですが、食い違いが見つかったことが一度ありました。

――これから申請する会社に伝えたいことは。

不備は、書き間違いより「済ませていない手続き」から生まれます。うちは登録支援機関の担当者にも同じ表を渡しています。誰が何をいつまでに出すかが1枚で分かると、私が休みの日でも準備が止まりません。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

入管から追加資料を求められたら?

通知に書かれた資料・期限・提出先・提出方法を最初に確かめ、会社・本人・登録支援機関で担当を分けて準備します。外国語の書類には日本語訳を付けます。期限に間に合わないと分かった時点で、通知を出した官署に連絡し、出した資料の写しと日付を残してください。

書類に不備があると、不許可になりますか?

書類の不足は、審査の遅延につながると案内されています。許可するかどうかは在留状況などを総合的に見て判断されるので、不足を放置せず、求められた資料は期限内に出します。なお、住居地を偽るなどの虚偽の申請は、不許可の事例として公表されています。

申請から許可まで、どのくらいかかりますか?

標準処理期間は、在留資格認定証明書が1か月〜3か月、変更が1か月〜2か月、更新が2週間〜1か月です。2026年7月許可分の特定技能1号の平均は、認定64.1日、変更59.5日、更新41.0日でした。追加資料の提出を待つ日数も含まれます。

健康診断は、いつ受けたものまで使えますか?

海外から呼ぶ在留資格認定証明書交付申請では、申請日から遡って3か月以内の診断です。国内での変更申請では、申請日から遡って1年以内に日本の医療機関で受けた診断を出せます。様式は第1-3号「健康診断個人票」で、日本語訳も付けます。

書類の省略は、どんな会社が使えますか?

同じ年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている会社は、第2表の1〜3が不要です。過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令を受けておらず、オンライン申請と電子届出を使う上場企業などの一定の機関も対象です。省略しても、求められれば提出が必要です。

オンライン申請なら、審査の状況を確認できますか?

できます。出入国在留管理庁は、オンライン申請なら審査の進み具合を自分で確認できると案内しています。窓口申請の場合は、審査の進み具合や結果の見通しの問い合わせには答えられないとしています。

外国語の書類は、誰が日本語に訳してもよいですか?

訳文が正確で、翻訳者の署名があれば、誰が訳してもよいとされています(出入国審査・在留審査Q&A)。外国語の提出資料には、日本語の訳文を付ける必要があります。

申請書類の作成を、登録支援機関に頼んでもよいですか?

報酬を払って申請書類の作成を頼めるのは行政書士です。2026年1月1日施行の改正行政書士法で、名目を問わないことが明記されました。登録支援機関の職員は、承認を受けていれば、所属機関の依頼で申請の取次やオンライン申請ができます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(提出書類一覧表)(2026年10月9日改訂)
  2. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(更新情報)(2026年10月確認)
  3. 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ」(2024年11月掲載)
  4. 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
  5. 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正)
  6. 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年10月確認)
  7. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
  8. 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)
  9. 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(2026年9月25日改正)
  10. 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」(2026年10月確認)
  11. 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
  12. 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)
  13. 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)
  14. 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」(2026年9月28日掲載分まで)
  15. 出入国在留管理庁「令和8年4月1日以降の在留資格「特定技能」に係るオンライン申請について」(2026年10月確認)
  16. 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分)
  17. 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)」(2024年1月9日改正分を反映)
  18. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)
  19. 出入国在留管理庁「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について」(2020年9月)
  20. 国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年6月1日更新)
  21. 国土交通省「物流倉庫分野」(2026年9月時点の記載)
  22. 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)
  23. e-Gov法令検索「行政書士法」(2026年1月1日施行の改正を含む)

最終更新:(2026年10月版)

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    送信後の流れ:内容を確認し、担当者からメールでご連絡します。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。お急ぎの方はLINEからどうぞ。

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