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タイから特定技能で受け入れる手続き|タイ労働省の手続きと流れ
送出機関は任意でも、雇用契約書の認証と15日以内の報告は欠かせない。タイ側と日本側の手続きを時系列に並べる
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
タイから特定技能で人を受け入れるとき、送出機関の利用は必須ではありません。ただし、日本企業がタイで直接求人活動をすることはタイの法令で禁止されています。どの方法でも、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所で雇用契約書等の認証を受け、本人はタイ労働省で出国許可を取り、入国後15日以内に来日報告書を出します。この記事では、特定技能でタイから受け入れる手続きを3つの場合に分け、タイ側の手続きと日本側の準備を時系列で示します。必要書類も、2026年10月時点の公的資料にもとづいて整理します。
- 送出機関は任意、現地での直接求人は禁止:送出機関を使う場合は、タイ労働省が認定した機関か、タイ労働省雇用局を利用します。使うかどうかで、雇用契約書の認証を受ける時期が変わります。
- 雇用契約書等の認証は、どの場合も必要:駐日タイ王国大使館労働担当官事務所で認証を受けます(郵送可)。タイ当局によれば、日本に住む人を雇う場合も、入管への提出の有無にかかわらず必要です。
- 入国・入社から15日以内に報告書:海外から来た人は来日報告書、日本に住む人は入社報告書を、会社か本人が労働担当官事務所に出します。社内の担当を先に決めておきます。
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この記事の目次
特定技能でタイから受け入れる手続きの全体像:契約書の認証と15日以内の報告が軸
タイからの受け入れでは、送出機関を使うかどうかを会社が選べます。ただし、どの方法でも、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所での雇用契約書等の認証と、入国または入社から15日以内の報告書が必要です。海外から来る人は、出国前にタイ労働省の出国許可も取ります。
図1タイからの受け入れで押さえる4つの決まり
- ① 現地での直接求人活動は禁止日本企業がタイを訪れて直接求人活動を行うことは、タイの法令で禁止されているとのことです。
- ② 送出機関は任意使う場合は、タイ労働省が認定した国外職業紹介事業者か、タイ労働省雇用局を利用します。
- ③ 雇用契約書等の認証労働担当官事務所で認証を受けます。郵送でも受け付けています。
- ④ 15日以内の報告入国後は来日報告書、日本に住む人なら入社後に入社報告書を、会社か本人が出します。
数字で見るタイからの受け入れ
図2在留者数と、手続きに関わる日数
- 6,983人特定技能1号1号全体の約1.6%(計算。2026年6月末・速報値)
- 133人特定技能2号2026年6月末・速報値
- 15日以内来日報告書・入社報告書入国後・入社後に労働担当官事務所へ
- 2020.2.4日・タイ協力覚書の署名5年ごとの自動延長の定めがある
この記事は国ごとの手続きの違いを説明するもので、国籍で人を選ぶことを勧めるものではありません。日本側の手続き全体の段取りは特定技能の受け入れの流れで整理しています。
タイ労働省と特定技能の協力覚書:窓口と役割
タイ側の窓口は、本国のタイ労働省と、日本にある駐日タイ王国大使館労働担当官事務所です。会社が直接やり取りするのは、主に労働担当官事務所です。日本とタイの協力覚書は2020年2月4日に東京で署名され、日本側は法務省・外務省・厚生労働省・警察庁、タイ側はタイ労働省です。
協力は署名日から5年間で、終了日の60日前までに延長しない旨の書面の通知がなければ、自動的に5年ずつ延長されるとされています。覚書のタイ側の連絡窓口は、労働省雇用局の海外雇用管理課です。覚書は送出しの経路として、雇用局を通す方法や、許可を受けた民間の職業紹介事業者を通す方法などを挙げています。
| 機関 | 役割 | 会社との関わり |
|---|---|---|
| 駐日タイ王国大使館労働担当官事務所 | 雇用契約書等の認証、来日報告書・入社報告書の受付 | 会社が書類を出す(郵送可) |
| タイ労働省 | 認証済みの雇用契約書等にもとづく出国許可 | 本人が申請する |
| タイ労働省雇用局 | 送出機関として人材をあっせんできる窓口 | 使う場合は、あっせんの前に契約書のひな形の認証を受ける |
| 認定を受けた国外職業紹介事業者 | タイ労働省が認定した送出機関 | 一覧(英語・タイ語)で確かめる |
| 在タイ日本国公館 | 査証の発給 | 本人が在留資格認定証明書を見せて申請する |
労働担当官事務所の連絡先
タイ側の手続きの問い合わせ先は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所です。所在地は東京都品川区上大崎3-14-6、電話は03-5422-7014/7015です。地方の会社でも東京へ行く必要はなく、認証は郵送で受け付けているとQ&Aで案内されています。認証の手数料と日数は、資料に書かれていません。最初の採用の前に、事務所に確かめます。
タイの送出し機関を使うか、使わないか(特定技能)
タイ当局によれば、特定技能で送出し機関を利用することは義務ではありません。使う場合は、必ずタイ労働省が認定した送出し機関(国外職業紹介事業者)か、タイ労働省雇用局を利用します。認定送出機関の一覧(英語・タイ語)は、出入国在留管理庁の協力覚書のページに載っています。
図3送出機関を使わない場合と使う場合の違い
| 比べる点 | 使わない(直接雇用) | 使う(認定事業者・雇用局) |
|---|---|---|
| 求人 | 会社が採用活動を行う(現地での直接求人活動は禁止) | 送出機関等を通じて採用活動を行う |
| 認証を受けるもの | 雇用契約書等と、在留資格認定証明書の写し | 雇用契約書のひな形等 |
| 認証の時期 | 在留資格認定証明書の交付後 | あっせんを受ける前 |
| 出国許可 | 本人が認証済みの雇用契約書等をタイ労働省に出して取得 | |
| 入国後 | 15日以内に来日報告書を、会社か本人が提出 | |
「現地での直接求人活動」に当たるか、先に確かめる
出入国在留管理庁の資料は、日本企業が現地を訪れて直接求人活動を行うことは、タイの法令で禁止されているとしています。どこまでが禁止に当たるかの詳しい説明は、資料にはありません。現地での説明会や面接会を考えるなら、事前に労働担当官事務所に確かめます。送出機関を使う場合も、面接の方法は送出機関と決めておきます。
送出機関を選ぶときの確認
- タイ労働省の認定を受け、出入国在留管理庁に掲載された一覧に名前がある
- あっせんの前に、雇用契約書のひな形の認証を受ける段取りになっている
- 本人から取るサービス料の金額と根拠を、書面で示せる
- 日本の紹介会社が有料職業紹介の許可を持ち、職業安定法に反しない形で関わっている
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タイに住む人を受け入れる手続きを時系列で(送出機関を使う場合)
送出機関を使う場合、最初にやるのは雇用契約書のひな形の認証です。あっせんを受ける前に済ませておかないと、紹介を受けても契約に進めません。日本側の準備と並べると、手順は次の8つです。
- 分野の準備を始める
協議会などへの加入は、在留資格の申請の前に必要です。工業製品製造業の受入事業実施法人(JAIM)は、入会の申請から完了まで2〜3か月程度かかります。
- 雇用契約書のひな形の認証を受ける
労働担当官事務所にひな形等を出します(郵送可)。認証されると、ひな形に認証印が押されます。
- 送出機関等からあっせんを受け、雇用契約を結ぶ
報酬は、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上にします。
- 申請前の準備を終える
事前ガイダンス(対面かテレビ電話で3時間程度)、健康診断、協力確認書の提出、支援計画の作成です。
- 在留資格認定証明書を申請し、原本を送る
交付されたら、原本を本人に郵送します。
- 本人が査証を申請する
在タイ日本国大使館に、在留資格認定証明書を見せて申請します。
- 本人がタイ労働省で出国許可を取る
労働担当官事務所が認証した雇用契約書等を出して、海外労働・出国の許可を申請します。
- 入国し、15日以内に来日報告書を出す
在留資格認定証明書の交付から3か月以内に入国します。来日報告書は、会社か本人が労働担当官事務所に出します。
直接雇用の場合は、認証が証明書の交付後
送出機関を使わない直接雇用では、順番が変わります。雇用契約を結び、在留資格認定証明書の交付を受けてから、雇用契約書等と証明書の写しを労働担当官事務所に出して認証を受けます。そのあとに本人が査証を申請し、認証済みの書類で出国許可を取ります。認証の日数が公表されていないため、証明書の有効期間(交付から3か月)の中で余裕を残します。
来日報告書は、担当者を決めておく
来日報告書は入国後15日以内です。会社と本人のどちらが出してもよいとされていますが、決めておかないと互いに相手が出したと思い込みます。空港の出迎えや生活オリエンテーションと同じ週に重なるので、支援の担当者の作業に入れておきます。
日本に住むタイの人を採用する場合
日本に住むタイの人を採用するときも、雇用契約書等を労働担当官事務所に出して認証を受けます(郵送可)。そのうえで在留資格変更許可を申請し、許可を受けて入社したら、15日以内に入社報告書を出します。入管の申請に認証済みの雇用契約書を付ける必要があるのは、技能実習2号・3号から移る場合です。
図4ケース別:認証と入管への添付の要否
| 本人のいまの在留資格 | 労働担当官事務所の認証 | 入管の申請への添付 | 入社後 |
|---|---|---|---|
| 技能実習2号・3号 | 必要 | 必要 | 15日以内に入社報告書 |
| 留学など | 必要(タイ当局による) | 必須ではない | 15日以内に入社報告書 |
| 特定技能1号(転職) | 必要(タイ当局による) | 必須ではない | 15日以内に入社報告書 |
技能実習から移る人は、認証を先に
技能実習生は、実習計画を終えると、変更の許可を受けるまで特定技能として働けません。出入国在留管理庁は、就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めています。技能実習2号・3号から移る人は、認証済みの雇用契約書を申請に付けるので、認証をその前に終えます。2026年7月許可分の在留資格変更(特定技能1号)の平均は59.5日でした。
「入管に出さなくてよい」と「認証が要らない」は別
留学生からの変更や特定技能1号の転職では、認証済みの契約書を入管に出す必要はありません。それでも、タイ当局は認証を受けるよう求めています。入管の書類がそろったから終わり、とせず、労働担当官事務所への手続きを忘れないようにします。
タイからの受け入れで必要な書類と、日本側の準備
書類は、タイ側の手続きに出すものと、日本の在留資格の申請に出すものに分かれます。タイ側で中心になるのは、労働担当官事務所で認証を受ける雇用契約書等です。「等」に何が含まれるかは資料に書かれていないため、事務所に確かめます。
タイ側の手続きで使う書類
- 雇用契約書等(送出機関を使う場合は、あっせんの前に雇用契約書のひな形等)
- 在留資格認定証明書の写し(直接雇用で、交付後に認証を受ける場合)
- 認証済みの雇用契約書等(本人がタイ労働省で出国許可を申請するとき)
- 来日報告書(入国後15日以内)または入社報告書(日本に住む人の入社後15日以内)
日本の在留資格の申請で使う主な書類
日本側の書類は、出入国在留管理庁の提出書類一覧表(2026年10月9日改訂)で、申請人・所属機関・分野の3つに分けて案内されています。参考様式のうち、雇用条件書(第1-6号)と健康診断個人票(第1-3号)には、タイ語を含む10言語の版があります。健康診断は、海外から呼ぶ場合は申請日から遡って3か月以内、日本に住む人なら1年以内に受けたものを出せます。支援計画書(第1-17号)は、日本語と本人が十分理解できる言語で作ります。タイは入国前結核スクリーニングの対象国ではないため、結核非発病証明書は求められていません(2026年9月25日改正のガイドライン)。
工業製品製造業なら、事業所の要件も先に確かめる
工業製品製造業では、事業所が告示に挙げられた日本標準産業分類に当たり、直近1年間に製造品出荷額等があることが必要です。予定する仕事が、機械金属加工などの業務区分のどれに当たるかも確かめます。分野の詳しい要件は工業製品製造業の特定技能でまとめています。
期間の目安と、費用のルール
期間を左右するのは、日本側の分野の準備と在留資格の審査です。タイ側の認証と出国許可は日数が公表されていないため、送出機関や紹介会社の実績で埋めます。
図5タイから受け入れる日程の試算(工業製品製造業・2027年6月入国)
- JAIMに入会を申請。雇用契約書のひな形を認証に出す
JAIMは完了まで2〜3か月程度。認証は郵送で受け付けています。
- 送出機関等からあっせんを受け、面接・雇用契約
契約の後に、事前ガイダンスと健康診断を進めます。
- JAIMの入会を確かめ、在留資格認定証明書を申請
2026年7月許可分の平均は64.1日。2か月強を見込みます。
- 証明書を本人に郵送。本人が査証を申請
問題がなければ、申請受理の翌日から5業務日です。
- 本人がタイ労働省で出国許可を取る
日数は公表されていないため、余裕を持たせます。
- 入国。15日以内に来日報告書
空港の出迎え、生活オリエンテーションと同じ時期に出します。
サービス料のルール
協力覚書では、タイ労働省は両国の法令に従い、仲介機関がタイの特定技能外国人からサービス料を取ることを認めることができるとされています。上限など、タイの法令上の具体的なルールは本記事では確認できていません。一方で覚書は、預り金などを理由とする金銭・財産の管理、違約金を定める契約、算出の根拠を示さない手数料の徴収を、不適切な行為として扱っています。
- 算出の根拠を示さないまま、本人からサービス料を取る
- 義務的支援の費用を本人に負担させる、保証金を取る、違約金を定める
- 契約が終わったあと、本人が払えない帰国旅費を本人任せにする(会社が負担する)
比べるのは、タイの手続きを扱った件数と、タイ語で支援できる体制です。特定技能のりあい窓口は、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介する相談窓口です。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。紹介と支援の役割分担は人材紹介会社と登録支援機関の違いで、契約の終わり方は特定技能の受け入れをやめるときで確かめられます。ほかの国の手続きはカンボジア、インドネシア、モンゴル、インドの記事で比べられます。
想定ケース:金属加工工場(従業員15人)の専務取締役が、タイへの出張をやめて認証から始めた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- タイから2人が入国し、旋盤とフライス盤の段取りと仕上げに入った
- JAIMへの入会申請から入国まで7か月で、試算の範囲に収まった
- 来日報告書を入国から10日目に出し、15日以内の期限に間に合わせた
――2人が入国して、何が変わりましたか。
加工待ちの部品が、棚に並ばなくなりました。うちは15人で、旋盤とフライス盤を扱える人が5人しかいません。段取りと仕上げを2人が受け持ってくれて、職人が切削に集中できます。納期の調整のために私が客先へ謝りに行く回数も、月に2〜3回からほぼなくなりました。
――特定技能を考えた背景は。
職人の高齢化です。若い人の求人を出しても、金属加工は応募が来ません。調べると、工業製品製造業の「機械金属加工」の区分で受け入れられると分かりました。まずJAIMに入会を申し込みました。2〜3か月かかると聞いたからです。
――タイの手続きで、何に困りましたか。
最初は、私がタイに出張して面接会をすればいいと思っていました。ところが、日本企業が現地で直接求人活動をすることは、タイの法令で禁止されていると知って。危うく、知らずに手配するところでした。認証の時期が、送出機関を使うかどうかで変わるのも分かりにくかったです。
――依頼する会社は、何で決めましたか。
紹介会社の担当の方が、タイ側と日本側の手続きを1本の時系列にして見せてくれたことです。ひな形の認証、あっせん、在留資格の申請、査証、出国許可、来日報告書。認証と出国許可の日数は公表されていないので、事務所に確かめて表に入れます、とはっきり言われました。できることとできないことを先に分けて話してくれたので、任せようと思えました。
――進める中で、つまずいたことや工夫は。
雇用契約書のひな形は郵送で認証を受けました。地方の会社でも東京へ行かずに済んだのは助かりました。面接は送出機関とつないで、オンラインで2回行いました。つまずいたのは来日報告書です。会社と本人のどちらが出すかを決めておらず、気づいたのは入国から1週間後でした。総務の担当者が10日目に出して、間に合いました。雇用条件書はタイ語の版を使い、事前ガイダンスもテレビ電話で通訳を入れて3時間ほど行いました。
――これから考える会社に伝えたいことは。
出張の前に、認証から始めることです。タイは送出機関を使わない方法もありますが、どの方法でも認証と15日以内の報告は残ります。担当者の名前を、表の横に書いておくのがおすすめです。
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よくある質問
タイからの受け入れで必要な書類は?
タイ側では、労働担当官事務所で認証を受ける雇用契約書等(送出機関を使う場合はひな形等)、直接雇用なら在留資格認定証明書の写し、入国・入社後15日以内の来日報告書または入社報告書が要ります。本人は認証済みの書類で出国許可を取ります。日本側は、提出書類一覧表にある申請人・所属機関・分野の書類です。「等」の中身は労働担当官事務所に確かめます。
タイの送出機関を使わずに採用できますか?
できます。タイ当局によれば、特定技能で送出機関を利用することは義務ではありません。ただし、日本企業が現地を訪れて直接求人活動を行うことは、タイの法令で禁止されています。使う場合は、タイ労働省が認定した送出機関か、タイ労働省雇用局を利用します。
タイに出張して、現地で面接会を開いてもよいですか?
事前に労働担当官事務所に確かめてください。出入国在留管理庁の資料は、日本企業が現地で直接求人活動を行うことはタイの法令で禁止されているとしていますが、どこまでが当たるかの詳しい説明はありません。送出機関を通じたオンラインの面接なら、渡航せずに進められます。
労働担当官事務所の認証は、郵送でもできますか?
できます。Q&Aでは、地方に住んでいても東京へ行く必要はなく、労働担当官事務所は郵送で認証を受け付けているとされています。手数料と日数は資料に書かれていないため、事務所に確かめます。
来日報告書・入社報告書は、いつまでに誰が出しますか?
海外から来た人は入国後15日以内に来日報告書を、日本に住む人は入社後15日以内に入社報告書を出します。出すのは会社か本人で、提出先は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所です。どちらが出すかを事前に決めておきます。
日本に住むタイの人を採用するときも、雇用契約書の認証は要りますか?
要ります。タイ当局によれば、特定技能1号を受け入れる会社は、入管に出すかどうかにかかわらず認証を受ける必要があります。入管の申請に認証済みの雇用契約書を付けるのは、技能実習2号・3号から移る場合です。
送出機関が本人からサービス料を取ることは認められますか?
協力覚書では、タイ労働省は両国の法令に従い、仲介機関がサービス料を取ることを認めることができるとされています。上限などの具体的なルールは本記事では確認できていません。算出の根拠を示さない手数料の徴収は、不適切な行為として扱われます。金額と根拠を書面で確かめます。
タイから呼ぶとき、結核の証明書は要りますか?
2026年9月25日改正のガイドラインでは、タイは入国前結核スクリーニングの対象国に入っていません。対象国はフィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国です。在留資格の申請用の健康診断は、これとは別に必要です。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「タイ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁 タイの手続に関するQ&A(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁掲載 日・タイ協力覚書(英文)(2020年2月4日署名)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末現在)第1表(特定技能1号)」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末現在)第1表(特定技能2号)」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(提出書類一覧表)(一覧表2026年10月9日改訂)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(2026年6月25日現在)
- 一般社団法人工業製品製造技能人材機構「JAIMの概要及び入会手続について」(2026年8月5日)
- 厚生労働省「職業紹介事業の許可基準等の改正について」(2019年4月1日適用)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月)
最終更新:(2026年10月版)
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