特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/jisha-shinsei/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

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  • 2026年10月版

特定技能の申請を自社で行う方法|準備・注意点・リスク

誰が出せるかは申請の種類で決まる。取次とオンラインの準備から、申請書の書き方、行政書士との分担までを整理する

特定技能の外国人を採用するとき、在留資格の手続きを行政書士に頼まず、自分で申請できないかと考える会社は少なくありません。結論から言うと、会社や本人が自分で申請することはできます。ただし、海外から呼ぶ場合と国内で在留資格を切り替える場合で「誰が出せるか」が違い、社員が本人に代わって出すには事前の承認が必要です。この記事では、申請の種類ごとの提出者、取次の承認とオンライン申請の準備、申請書の書き方、行政書士との分担の考え方、自社で申請するリスクと防ぎ方を、出入国在留管理庁の公表資料にもとづいて説明します。

この記事の結論
  • 認定は会社の職員が代理人として、変更・更新は本人が申請する:海外から呼ぶ在留資格認定証明書は会社の職員が代理人として出せます。国内での変更・更新は本人申請が原則で、社員が代わりに出すには申請等取次者の承認が要ります。
  • 準備は「取次の承認」「オンラインの利用登録」「社内の担当と期限表」の3つ:申請等取次者証明書とオンラインの利用者IDの有効期間は、どちらも3年です。2人目以降と毎回の更新で効いてくる準備です。
  • 行政書士との分担は「作業」で分ける:報酬を得て申請書類を作れるのは行政書士などです。初回だけ依頼して2人目以降と更新を自社で行う、といった分け方ができ、どの形でも雇用と届出の責任は会社に残ります。

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この記事の目次

特定技能は自分で申請できる:先に「誰が出すか」を分ける

特定技能の在留資格の手続きは、行政書士に頼まなくても自分で申請できます。ただし、出せる人は申請の種類で決まっています。海外から呼ぶ在留資格認定証明書は会社の職員が代理人として出し、国内での在留資格変更と在留期間更新は本人が出すのが原則です。

つまり「自社で申請する」とは、会社が書類をそろえて書き、提出の場面では会社の職員か本人が窓口やオンラインで出すことを指します。社員が本人に代わって変更・更新を出すなら、申請等取次者の承認を先に受けておきます。

図1自社で申請するときに押さえる4つの数字

  • 0円在留資格認定証明書の申請手数料変更・更新は許可される在留期間で額が決まる
  • 3年申請等取次者証明書の有効期間取次者が在留資格を持つ外国人なら在留期間内まで
  • 3年オンラインの利用者IDの有効期間2026年1月5日の新システムから(以前は1年)
  • 64.1日認定証明書の平均処理日数特定技能1号・2026年7月許可分。変更59.5日、更新41.0日
平均日数は申請の受理から許可までの日数で、不許可・取下げは含まず、特定技能1号は外食業分野の申請を除いて算出されています。出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「申請等取次者としての承認手続」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「新しい在留申請オンラインシステムについて」(2026年1月5日)、出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)

自社で申請しても、会社の責任の範囲は同じ

行政書士に頼んでも頼まなくても、雇用契約、報酬、支援、届出の責任は受入れ機関に残ります。違いは、その責任を書類の上で自分たちが確かめるかどうかです。申請書の所属機関等作成用には、労働・社会保険・税の法令違反の有無、非自発的に離職させた人や行方不明者の有無など、会社自身の状態を答える欄が並んでいます。

「自社で申請」と「自社で支援」は別の話

申請を自社で行うことと、義務的支援を自社で行うことは別です。支援を登録支援機関に全部委託したまま、申請だけを自社で行う会社もあります。自社で支援するには、支援責任者と支援担当者の選任や、過去2年間の外国人の受入れ実績などの基準を別に満たす必要があります。

申請の種類ごとに、誰がどこへ出すか

特定技能の手続きで会社が関わる申請は、主に3種類です。最初に、採用する人がどの申請に当たるかを決めます。出せる人と出す先が違うため、ここを取り違えると窓口で受け付けてもらえません。

特定技能の申請の種類と、出せる人・出す先(2026年10月時点)
申請の種類使う場面出せる人出す先と方法手数料
在留資格認定証明書交付申請海外に住む人を呼ぶ受け入れる会社の職員(代理人)、申請取次の届出をした行政書士など受入れ機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署。窓口かオンライン(郵送は不可)かからない
在留資格変更許可申請国内の技能実習修了者・留学生・他社の特定技能の人を採用する本人(原則)、申請等取次者(承認を受けた会社の職員、行政書士など)本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。窓口かオンライン(郵送は不可)許可される在留期間で決まる
在留期間更新許可申請入社後、在留期間が切れる前変更と同じ変更と同じ。在留期間が6か月以上の人は満了の3か月前から申請できる許可される在留期間で決まる

出典は、出入国在留管理庁の各手続きのページと「受入れ機関等の職員の方」のページです(2026年10月確認)。手順の詳しい流れは、在留資格認定証明書交付申請の手順と在留資格変更許可申請の手順で扱っています。

認定証明書は、会社の職員が「代理人」として出す

特定技能の認定証明書は、雇用契約を結んだ会社の職員が代理人になって申請します。出入国在留管理庁は、登録支援機関の職員以外の受入れ機関等の職員は代理人として申請できるため、認定証明書の申請では取次が認められていないと案内しています。言いかえると、認定証明書なら取次の承認がなくても、会社の職員がそのまま出せます。

変更・更新は本人申請。社員が出すなら取次の承認

国内での変更・更新は、本人が申請するのが原則です。総務担当が本人の代わりに窓口へ出すには、申請等取次者の承認を受け、証明書の交付を受けておきます。承認がなければ、本人が窓口に行き、会社の担当者が付き添う形になります。

取次をすると、申請人の出頭は原則として免除されます。ただし、在留状況の聞き取りが必要な場合などは、出頭を求められることがあります。また、変更の申請中は、変更予定の会社ではまだ働けません。入社日は許可の見込みから決めます。

特定技能の申請を自社で行うための準備:2つの手続きと社内の体制

自社で申請を回す準備は、申請等取次者の承認、オンライン申請の利用登録、社内の担当と期限表の3つです。どれも人や会社に付く準備なので、一度整えれば2人目以降の申請や毎回の更新で使い回せます。

在留資格の申請の取次:社員が「申請等取次者」になる手順

申出先は会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局か出張所で、郵送でも出せます。承認の要件は、入管法違反などがなく本人も会社も信用できること、研修会への参加などで入国・在留手続の知識があると認められることです。必要な書類は次のとおりです。

  • 申請等取次申出書(別記第1号様式)と、提出書類一覧・確認表
  • 承認を受ける人の写真2葉(提出前6か月以内に撮影したもの)と経歴書(外国人は在留カードの写しを付ける)
  • 在職証明書(代表者で、登記事項証明書で所属が分かる場合は不要)
  • 入国・在留手続の知識を示す資料(原則として研修会等の受講証明書。発行から原則3年以内)
  • 会社の登記事項証明書と、承認を受ける人の本人確認書類の写し(郵送で受け取るなら返信用封筒など)

すでに取次者が在籍し、問題なく取次の実績がある会社は、必要な指導を受けたことを示す会社作成の説明書で、知識の疎明に代えられます。証明書は交付した局の管轄外でも、全国の地方局と出張所で使えます。

オンライン申請の利用者登録と利用申出

  1. 利用者登録をする

    メールアドレスを登録し、届いたURLから24時間以内に登録して利用者IDを受け取ります。定期届出もオンラインで出すなら、登録の際に「特定技能所属機関」の欄にチェックを入れます。入れ忘れると、届出のときに電子届出システムにログインできません。

  2. 利用申出をして承認を受ける

    申出はオンラインか、所在地を管轄する官署への郵送・持参で行います。本人確認資料の写し、在職証明書、誓約書、申請等取次者証明書の写しか研修の修了証明などを付けます。

  3. 申請データを入力して送る

    2026年1月5日の新システムから、複数ファイルの添付と入力途中の一時保存ができます。在留期間の満了日の当日はオンラインで申請できないため、前日までに送ります。

  4. 審査の結果を受けて手数料を払う

    変更・更新では、審査完了のメールの後に決済の案内が届きます。コンビニ決済かペイジー・ネットバンキングで払い、クレジットカードとQRコード決済は使えません。

利用者IDの有効期間は3年です。2026年8月20日の運用要領の改正は、書類の省略を受けたい会社に、利用者登録を提出期限の3か月前には申請するよう求めています。画面の流れは在留申請オンラインシステムの使い方で説明しています。

社内の担当は2人、期限表は1枚

取次の承認は会社ではなく人に付きます。担当が1人だと、異動や退職で申請が止まります。正と副の2人で承認を受けておくと安全です。期限表には、本人ごとの在留期限、認定証明書の交付日から3か月の期限、取次者証明書と利用者IDの有効期限、協議会への加入日、健康診断の受診日を1枚に並べます。

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特定技能の申請書の書き方:「申請人等作成用」と「所属機関等作成用」

特定技能の申請書は、本人側の「申請人等作成用1〜3」と、会社側の「所属機関等作成用1〜4」に分かれています。認定と変更の記載例を見ると、どちらも同じ7ページの構成です。違うのは申請人等作成用1で、認定は入国目的や上陸予定港、変更は現在の在留資格や「変更の理由」を書きます。

図2特定技能の申請書の構成(認定・変更の記載例より)

  • 1申請人等作成用1

    国籍・氏名・旅券などの基本情報、過去の出入国歴、犯罪を理由とする処分の有無、在日親族。変更では現に有する在留資格と変更の理由。

  • 2申請人等作成用2

    所属機関、技能水準と日本語能力の証明方法、良好に修了した技能実習2号、申請時の1号での通算在留期間。

  • 3申請人等作成用3

    保証金・違約金の契約の有無、外国の機関への費用の支払、本国の手続の履行、職歴(外国のものを含む)、署名欄。

  • 4所属機関等作成用1

    雇用契約の期間、分野と業務区分、所定労働時間、月額報酬と同等業務の日本人の報酬、職業紹介事業者。

  • 5所属機関等作成用2・3

    会社の概要、法令違反・非自発的離職・行方不明者・欠格事由の有無、協力確認書の提出日と提出先、支援の体制。

  • 6所属機関等作成用4

    支援計画の各項目と、委託する場合の登録支援機関(登録番号・対応言語・支援委託手数料など)。

申請書は Excel、記載例は PDF で、出入国在留管理庁の在留資格「特定技能」のページに載っています。出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)記載例」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書(特定技能)記載例」(2026年10月確認)

書き方でつまずきやすい5つの欄

  • 報酬の欄:月額報酬と、同等の業務に就く日本人の月額報酬を並べて書きます。賃金規定があれば規定で、なければ同じ仕事の日本人と比べます。
  • 協力確認書の欄(所属機関等作成用の3(32)):事業所と住居地それぞれの市区町村に出した日と提出先を書きます。協力確認書の写しや受理証明は付けなくて構いません。
  • 通算在留期間の欄:他社で1号として働いていた人は、その期間も数えます。一時帰国していた期間も原則として含みます。
  • 費用・保証金の欄:事前ガイダンスで本人に確かめた支払の有無や金額と、食い違わないようにします。
  • 職歴の欄(外国のものを含む):履歴書や技能実習の修了を示す書類と、年月をそろえます。確かめ方は候補者の確認方法にまとめています。

署名と訂正のルール

申請人の署名と申請書の作成年月日は、本人が自署します。作成した後で内容が変わったら、本人が訂正して署名します。取次者は、申請人として署名することも、記載内容を直接訂正することもできません。会社が下書きを作る場合は、本人が理解できる言語で内容を説明してから署名してもらいます。

提出から許可まで:窓口とオンライン、追加資料、手数料

提出した後の流れは、窓口でもオンラインでも同じです。違いは、審査の状況が見えるかと、手数料の額です。会社が手を動かすのは、追加資料への対応と、許可後の受け取り・届出の2か所です。

図3自社で申請したときの、提出から受け取りまで

  1. 提出(窓口かオンライン)郵送は受け付けていません。変更・更新の窓口申請では、パスポートと在留カードを提示し、本人以外が出すときは提出者の身分を示す書類も見せます。
  2. 審査標準処理期間は、認定1〜3か月、変更1〜2か月、更新2週間〜1か月。窓口申請は審査状況の問い合わせに回答できないとされ、オンライン申請なら進み具合を自分で確かめられます。
  3. 追加資料の求め書類の不足は遅れの原因になると、出入国在留管理庁も呼びかけています。本人分と会社分を誰が用意するか、先に決めておきます。
  4. 結果の通知と手数料認定は無料。変更・更新は許可される在留期間で決まる額を、窓口は収入印紙、オンラインは決済で納めます。
  5. 受け取りオンライン申請なら、認定証明書を電子メールで受け取れます。交付日から3か月以内に入国しないと効力を失います。
標準処理期間は目安で、繁忙期や追加資料で延びます。出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、同「在留資格変更許可申請」、同「在留期間更新許可申請」(いずれも2026年10月確認)、同「在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ」(2024年11月掲載)

手数料は、許可される在留期間で決まる

2026年10月1日から、変更・更新の手数料は許可される在留期間に応じた額になりました。窓口なら1年で33,000円、1年超3年未満で48,000円、3年以上5年未満で64,000円です。オンラインは同じ区分で27,000円、42,000円、56,000円に、決済手数料330円か550円が加わります。2026年9月30日までに受け付けた申請は、改定前の額(窓口6,000円、オンライン5,500円)です。

許可の後に、会社がすぐ出す届出

雇い入れたら、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です。雇用保険の被保険者になる人は、資格取得届を雇い入れの翌月10日までに出せば届出を兼ねます。入社後は、雇用契約を変えたときなどの随時届出(14日以内)と、毎年4〜5月の定期届出が続きます。

行政書士に頼む場合との分担の考え方

分担は「誰に頼むか」より「どの作業を誰がするか」で決めます。報酬を得て申請書類を作れるのは行政書士(と弁護士)です。登録支援機関の職員は、承認を受ければ提出を取り次げますが、報酬を得て書類を作ることを業として行うことはできません。

申請の作業ごとに見た、自社で行う場合と行政書士に頼む場合
作業自社で行う場合行政書士に頼む場合気をつける点
申請書・説明書類の作成総務担当が様式と記載例で作る作成を依頼できる資格のない第三者に「無料」「込み」で作らせない
本人の書類の収集本人に一覧を渡し、原本を確かめて写しを取る一覧の作成や確認を頼める原本の確認は会社でも行う
会社の証明書類登記事項証明書や納税・社会保険の書類を取り寄せる依頼の範囲は見積もりで確かめる同じ年度の2人目は第2表の書類が不要
提出認定は会社の職員、変更・更新は本人か承認を受けた社員申請取次の届出をした行政書士が取り次げる在留期限と、オンラインの満了日当日の不可
追加資料への対応会社と本人で分担する契約の範囲に入るかを確かめる出すまで審査は進まない
許可後の届出随時・定期・ハローワークの届出を出す書類作成を頼める届出の責任は会社に残る

図4自社と行政書士の分担:3つの型

  • 1全部を自社で

    同じ年度に2人目を受け入れる、更新が中心、担当者が取次の承認を受けている、という会社に向きます。

  • 2初回だけ依頼し、2人目以降と更新は自社で

    1人目の書類一式を手本にできます。同じ年度にすでに受け入れている会社は、第2表の書類を出さなくて済みます。

  • 3書類の作成は依頼し、提出と社内の書類は自社で

    海外から呼ぶ、国ごとの手続きがある、分野の書類が多い、といった場合に向きます。

どの型でも、雇用契約・報酬・届出の責任は会社に残ります(編集部の整理)。

報酬の決まり方や見積もりの比べ方は、特定技能の申請を行政書士に頼む費用で扱っています。

「申請もこちらでやります」と言われたら

2026年1月1日施行の改正行政書士法は、行政書士でない者が「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て、官公署に出す書類を作ることを業として行えないと定めました。違反した者は1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金で、その法人も罰金の対象になります。支援費や紹介料に「申請込み」とあるときは、誰が書類を作るのか、費用はどこに含まれるのかを確かめます。

自社で申請するリスクと防ぎ方

自社申請のリスクは、費用より「時間の損失」と「責任の見落とし」として表に出ます。公表資料から読み取れる主なリスクは、次の5つです。

図5自社申請の5つのリスクと防ぎ方

  • ① 期限切れ在留期限を過ぎてからは申請できません。オンラインは満了日の当日に出せず、認定証明書は交付から3か月で効力を失います。期限表に、期限の2週間前の社内締切を入れます。
  • ② 書類不足による遅れ書類の不足は審査の遅れにつながります。提出前に、最新の提出書類一覧表と1枚ずつ照らし合わせます。
  • ③ 申請中の就労変更の申請中は、新しい会社で働けません。技能実習生は実習の修了後、許可まで働けません。入社日は許可の見込みから決めます。
  • ④ 書類どうしの食い違い住居地を偽るなどの虚偽の申請は、不許可事例に挙がっています。雇用条件書・申請書・支援計画書の日付と金額をそろえます。
  • ⑤ 許可後の届出漏れ届出をしない、または虚偽の届出をすると、一定期間受け入れができなくなるおそれや、罰金・過料の対象になる可能性があります。
⑤の随時届出は、事由が生じた日から14日以内に入管に届いている必要があります(消印では足りません)。出典:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ」(2024年11月掲載)、同「不許可事例について」(2020年9月)、同「随時届出に関するQ&A」(2025年6月)、同「在留申請のオンライン手続」(2026年9月28日掲載分まで)

不備が起きやすい順番の書類

申請の前に終えておく手続きにも順番があります。協議会への加入、協力確認書の提出、健康診断、事前ガイダンスは、申請より前に済ませます。協力確認書は雇用契約の締結後で申請の前、健康診断は認定なら申請日から遡って3か月以内です。典型的な不備と提出前のチェック表は申請書類の不備で遅れる典型例、日数の見込みは申請から就労開始までの期間にまとめています。

早めに専門家へ相談したほうがよい場面

  • 在留期限まで1か月を切っていて、書類がそろっていない
  • 本人に過去の不許可や、在留状況で説明が必要なことがある
  • 会社に税・社会保険料の未納や、労働法令の指摘を受けたことがある
  • 送出し国の手続きを初めて扱う、または分野の書類が多い

どれにも当たらず、同じ分野で2人目以降を受け入れるなら、自社で申請する負担は1人目より軽くなります。

想定ケース:施設園芸の農業法人(従業員15人)の総務部長が、申請を自社に切り替えた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 技能実習を修了した2人の変更申請を自社で準備し、許可まで約7週と約6週。追加資料の求めはなかった
  • 行政書士への依頼は1人目の書類の事前確認だけにし、2人目からは社内の手順書で対応した
  • 在留期限の管理表を作り、更新の準備を満了の3か月前から始める運用にした

施設園芸の農業法人(従業員15人)で総務部長を務める、40代の女性を想定したインタビューです。

――自社で申請してみて、何が変わりましたか。

申請の中身が社内に残るようになりました。技能実習の間は監理団体さんに頼りきりで、書類に何が書いてあるのか知らなかったんです。今回は2人の変更申請を自分たちで準備して、許可まで約7週と約6週。追加の資料を求められることもありませんでした。2人目は1人目の書類を手本にできたので、準備の時間は半分ほどで済みました。

――自社で申請しようと考えたきっかけは。

トマトとイチゴのハウスで、収穫の時期の人手がどうしても足りません。2人とも施設園芸の技能実習2号を修了していて、技能と日本語の試験は免除。うちで続けて働きたいと言ってくれました。特定技能で雇えば、更新も届出も毎年続きます。だったら最初から中身を分かっておきたい、と思ったんです。

――最初に困ったことは何でしたか。

誰が出すのか、です。変更の申請は本人が出すのが原則で、私が代わりに出すには取次の承認が要る。それを知らずに準備を進めていて、窓口で説明を受けて驚きました。1人目は本人と一緒に窓口へ行き、並行して私と課長の2人で承認を申し出ました。研修会の受講証明が要るので、日程を合わせるのに少し時間がかかりました。

――どこで迷い、何で決めましたか。

全部を行政書士さんに頼むかどうかです。相談した先生は「2人目からはご自分でできますよ。1人目だけ、出す前に一緒に見ましょう」と言ってくれました。依頼を書類の確認に絞った見積もりを出してくれて、できないことはできないとはっきり言う。うちの規模ならこの分け方でいい、と決めました。

――進めてみて、つまずいた点は。

協力確認書です。社宅が隣の町にあるので、事業所の町と住居の町の2か所に出す必要がありました。申請書に提出日と提出先を書く欄があって、そこで気づいたんです。もう一つは署名。下書きは私が作りましたが、作成日は本人が自署するルールです。母語で書いた説明を一緒に読んでから、書いてもらいました。

――これから自社で申請する会社に伝えたいことは。

申請の前に終える手続きの順番です。協議会への加入、協力確認書、健康診断、事前ガイダンス。農業の協議会はウェブで申し込めて、加入の通知まで通常2週間ほどです。そこから逆算して日程を組むと、慌てずに済みます。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

特定技能の申請を自社で行うリスクは?

主なリスクは、期限切れ、書類不足による遅れ、申請中の就労、書類どうしの食い違い、許可後の届出漏れの5つです。多くは費用より時間の損失として表に出ます。在留期限と認定証明書の有効期限(交付から3か月)を期限表で管理し、提出前に最新の提出書類一覧表と照らし合わせると、かなりの部分を防げます。

会社の総務担当が、本人の代わりに変更申請を出せますか?

申請等取次者の承認を受けていれば出せます。変更・更新は本人申請が原則で、承認がない場合は本人が窓口に行きます。承認の申出には、研修会等の受講証明書(原則として発行から3年以内)などが必要で、証明書の有効期間は3年です。

在留資格認定証明書の申請にも、取次の承認は要りますか?

会社の職員なら要りません。特定技能の認定証明書は、雇用契約を結んだ会社の職員が代理人として申請します。出入国在留管理庁は、登録支援機関の職員以外の受入れ機関等の職員は代理人として申請できるため、この申請では取次が認められていないと案内しています。

登録支援機関に申請書類を作ってもらってもいいですか?

報酬を得て申請書類を作ることを業として行えるのは、行政書士と弁護士です。2026年1月1日施行の改正行政書士法は、名目を問わず報酬を得て作ることを禁じています。登録支援機関の職員は、承認を受ければ提出を取り次げます。書類の作成を誰が行うのか、費用がどこに含まれるのかを契約前に確かめてください。

窓口とオンライン、どちらで出すのがよいですか?

何度も申請する会社には、オンラインが向きます。変更・更新の手数料が窓口より低く、審査の進み具合を自分で確かめられます。ただし利用者登録と利用申出の承認が先に必要で、在留期間の満了日の当日は申請できません。

自社で申請すると、費用はどのくらい下がりますか?

下がるのは行政書士への報酬の分です。国に納める手数料は、誰が出しても同じです。変更・更新なら、窓口で1年33,000円、3年以上5年未満で64,000円などがかかります。その代わり、社内の担当者の時間がかかります。報酬の見方は行政書士に頼む費用の記事で扱っています。

2人目以降の申請では、書類は減りますか?

減ります。同じ年度内にすでに特定技能の外国人を受け入れている会社は、会社に関する書類(第2表の1〜3)を出さなくてよいとされています。上場企業などの一定の条件を満たし、オンライン申請と電子届出を行う会社も省略できます。省略しても、求められれば提出が必要です。

申請書の書き方の見本はどこにありますか?

出入国在留管理庁の在留資格「特定技能」のページに、認定・変更・更新それぞれの申請書(Excel)と記載例(PDF)が載っています。提出書類一覧表も同じページにあり、2026年10月9日に改訂されています。古い一覧表を使わないよう、申請の直前に版を確かめてください。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
  2. 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
  3. 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)
  4. 出入国在留管理庁「申請等取次者としての承認手続」(2026年10月確認)
  5. 出入国在留管理庁「受入れ機関等の職員の方」(申請等取次の範囲・必要書類)(2026年10月確認)
  6. 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」(2026年9月28日掲載分まで)
  7. 出入国在留管理庁「所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方」(オンライン申請)(2026年10月確認)
  8. 出入国在留管理庁「新しい在留申請オンラインシステムについて」(2026年1月5日)
  9. 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(提出書類一覧表・申請書)(2026年10月9日改訂)
  10. 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)記載例」(2026年10月確認)
  11. 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請書(特定技能)記載例」(2026年10月確認)
  12. 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)
  13. 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正版)
  14. 出入国在留管理庁「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」(2026年10月1日施行)
  15. 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分)
  16. 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
  17. 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ」(2024年11月掲載)
  18. 出入国在留管理庁「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について」(2020年9月)
  19. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(2025年6月)
  20. 出入国在留管理庁「定期届出でよくある誤り集」(2026年5月8日掲載)
  21. 総務省「行政書士制度」(2026年1月1日施行の改正法)
  22. e-Gov法令検索「行政書士法」(2026年1月1日施行の改正を含む)
  23. 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)

最終更新:(2026年10月版)

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