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ミャンマーから特定技能で受け入れる手続き|送出し機関とOWIC
ミャンマーに住む人は認定送出機関とOWIC、日本に住む人はパスポートと変更申請。情勢の変化も確かめながら進める
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能1号で働く外国人のうち、国籍別で3番目に多いのがミャンマーです(2026年6月末)。ミャンマーに住む人を受け入れるには、ミャンマー政府が認定した送出し機関を通じ、求人票の承認を受けてから募集します。本人は来日前に海外労働身分証明カード(OWIC)を申請します。一方、日本に住む人を採用する場合は、送出し機関は要らないとされています。この記事では、特定技能でミャンマーから受け入れる手続きを2つの流れに分けて説明し、認定を無効とされた機関の確かめ方や、情勢に関わる注意点もまとめます。
- ミャンマーに住む人は、認定送出機関を通じて採用する:会社が作った求人票を送出機関がミャンマー側の省に出し、許可・承認を受けてから募集が始まります。本人は来日前にOWICを申請します。
- 送出機関は2つの一覧で確かめる:出入国在留管理庁のサイトに、認定送出機関の一覧と、認定を一定期間無効とされた機関の一覧が載っています。日本に住む人の採用では、送出機関は要らないとされています。
- 変わりうる前提は、公的な情報で確かめ直す:外務省はミャンマー全土にレベル2以上の危険情報を出しています(2025年12月16日発出)。所管省の名前は大使館で、入国前結核スクリーニングの扱い(開始は未定で、特定技能外国人は当面の間対象外)は最新のガイドラインで確認します。
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この記事の目次
特定技能でミャンマーから受け入れる手続きの全体像:住んでいる場所で2つに分かれる
ミャンマー国籍の人の受け入れは、本人がミャンマーに住んでいるか、日本に住んでいるかで手続きが大きく変わります。ミャンマーに住む人は、ミャンマー政府の認定を受けた送出機関を通じて、紹介と雇用契約を行うことが求められます。日本に住む人は、送出機関を通さずに会社が直接採用できるとされています。
図1ミャンマー国籍の人を特定技能で受け入れる2つの流れ
ミャンマーに住む人
- 会社が求人票を作り、認定送出機関に渡す
- 送出機関がミャンマー側の省に出し、許可・承認を受ける
- 承認された求人票で募集し、紹介を受けて雇用契約
- 会社が在留資格認定証明書を申請
- 本人がOWICを申請
- 本人が在ミャンマー日本国大使館で査証を申請し、入国
求人票の承認とOWICにかかる日数は公表されていません。
日本に住む人
- 会社が直接採用活動を行う
- 雇用契約
- 本人が駐日ミャンマー大使館でパスポートの(更新)申請
- 本人が在留資格変更許可を申請し、許可されれば完了
送出機関は要らないとされています。
数字で見るミャンマーからの受け入れ
図2在留者数と、手続きに関わる日付
- 52,993人特定技能1号(国籍別3位)1号全体の12.4%(2026年6月末・速報値)
- 448人特定技能2号(国籍別5位)2号全体の2.4%(同)
- 2024.4.1協力覚書の継続期間を5年間更新同意文書は2024年3月に署名
- 未定入国前結核スクリーニングの開始対象国だが、開始時期は決まりしだい公表。特定技能外国人は当面の間対象外
この記事は国ごとの手続きの違いを説明するもので、国籍で人を選ぶことを勧めるものではありません。受け入れ全体の考え方は特定技能の会社選びの総合ガイドにまとめています。
協力覚書と、ミャンマー側の機関
手続きの相手は、ミャンマー側の省、認定送出機関、両国の大使館です。日本とミャンマーの協力覚書は、2019年3月26日に東京で、28日にネピドーで署名されました。相手方は、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)です。協力は2019年4月1日から5年間で、相互の同意により最長5年ずつ延長できるとされていました。
2024年3月14日(東京)と3月29日(ネピドー)には、協力の枠組みを5年間延長する同意文書が署名されました。出入国在留管理庁のページには「MOCの継続期間を2024年4月1日から5年間更新済み」とあります。覚書では、ミャンマー側が送出機関を審査して認定し、機関名を公表し、基準を満たさなくなれば認定を取り消すとされています。
| 機関 | 役割 | 会社との関わり |
|---|---|---|
| ミャンマー側の省(解説の表記はMOLIP) | 送出機関の認定と取消し、求人票の許可・承認、OWICの受付 | 求人票は送出機関を通じて出す |
| 認定送出機関 | 求人票の提出、募集、人材の紹介 | 会社が求人票を渡し、紹介を受けて契約する |
| 在ミャンマー日本国大使館 | 査証の発給 | 本人が在留資格認定証明書を見せて申請する |
| 駐日ミャンマー大使館 | 日本に住む人のパスポートの(更新)、ミャンマー側の手続きの案内 | 不明な点を問い合わせる |
省の名前は、資料によって表記が違う
出入国在留管理庁の解説は、ミャンマー側の機関を「労働・入国管理・人口省(MOLIP)」と書いています。一方、2024年の同意文書(仮訳)の相手方は「ミャンマー連邦共和国労働省」です。どちらがいまの窓口かは、資料からは決められません。書類の宛先や名称が必要な場面では、駐日ミャンマー大使館に確かめます。
問い合わせ先
ミャンマー側の手続きの詳細は、駐日ミャンマー大使館に問い合わせるよう案内されています。所在地は東京都品川区北品川4-8-26、電話は03-3441-9291です。
ミャンマーに住む人を特定技能で受け入れる手続き:求人票の承認からOWICまで
ミャンマーに住む人の採用は、求人票の承認から始まります。会社が作った求人票を、認定送出機関がミャンマー側の省に出し、許可・承認を受けます。送出機関はその求人票で募集し、会社は紹介を受けた人と雇用契約を結びます。手順は次の6つです。
- 認定送出機関を選ぶ
出入国在留管理庁のサイトにある認定送出機関の一覧に載っているか、認定を無効とされた機関の一覧に載っていないかを確かめます。
- 求人票を作り、承認を受けてもらう
送出機関が求人票をミャンマー側の省に出し、許可・承認を受けます。承認までの日数は公表されていません。
- 紹介を受け、雇用契約を結ぶ
送出機関は承認済みの求人票で募集します。会社は紹介を受けた人を面接し、特定技能の雇用契約を結びます。
- 申請前の準備を終え、在留資格認定証明書を申請する
分野の協議会への加入、事前ガイダンス、健康診断、支援計画を済ませてから申請します。交付後、原本を本人に郵送します。
- 本人がOWICを申請する
海外で働くために必要とされるカードで、本人がミャンマー側の省に申請します。
- 本人が査証を申請し、入国する
在ミャンマー日本国大使館で在留資格認定証明書を見せて申請します。証明書の交付から3か月以内に入国します。
求人票は、雇用条件が固まった段階で早めに出す
求人票の様式や承認の日数は、出入国在留管理庁の資料には書かれていません。承認が下りるまで募集が始まらないため、ここが遅れると全体が後ろにずれます。送出機関には、求人票の様式と、過去の承認にかかった日数を最初に聞きます。賃金や勤務時間を承認後に変えると手続きが重なるので、条件は社内で固めてから出します。
OWIC(海外労働身分証明カード)とは
OWICは、本人が海外で就労する場合に必要とされる身分証明のカードです。出入国在留管理庁の解説では、在留資格認定証明書の申請と査証の申請のあいだの手続きとして示されています。取得にかかる日数と費用は公表されていません。入国日を決める前に、送出機関に所要期間を確かめます。
事前ガイダンスは、本人が分かる言語で
事前ガイダンスは在留資格の申請前に、対面かテレビ電話で行います。3時間程度が必要と考えられるとされ、文書の郵送だけでは認められません。雇用条件書(第1-6号)と健康診断個人票(第1-3号)には、ミャンマー語を含む10言語の参考様式があります。
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ミャンマーの送出し機関の確かめ方(特定技能)
送出し機関は、出入国在留管理庁のサイトにある2つの一覧で確かめます。認定送出機関の一覧(英語)と、ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされている機関の一覧(Excel)です。同庁は無効とされた機関があることを示し、確認を求めています。一覧は相手国政府から提供された情報をもとにしたものなので、契約の前と、次の採用の前に見直します。
図3ミャンマーの送出し機関を確かめる4つの点
- 1認定の一覧に載っている
会社名の英語表記と住所が、一覧の記載と合っているかを見ます。
- 2無効の一覧に載っていない
認定が一定期間無効とされた機関の一覧と照らし合わせます。契約後も、採用のたびに見直します。
- 3求人票の承認の実績がある
これまでに承認を受けた件数と、かかった日数を聞きます。
- 4費用の内訳を書面で出せる
本人が送出し機関に払う費用の項目・金額・根拠を、書面で示せるかを確かめます。
費用のルール:上限は覚書に書かれていない
協力覚書は、仲介事業者の不適切な行為を両国の情報共有の対象にしています。預り金などを理由に金銭や財産を管理すること、算出の根拠を示さない手数料の徴収などです。手数料の上限は定めていません。ミャンマー側の費用のルールは、本記事では確認できていません。会社だけでなく、使う職業紹介事業者や送出機関も、日本の職業安定法に反しないことが求められます。
してはいけないこと
- 義務的支援の費用を、本人に負担させる
- 保証金を取る、または違約金を定める契約を結ぶ
- 保証金を取る、財産を管理する、渡航費を貸し付けるなどの取次機関を使う
- 本人のパスポートや在留カードを預かる
保証金を取る取次機関などを使えないことは、日本の職業紹介の許可条件にも定められています。会社の基準そのものは特定技能の受入れ機関の基準で確かめられます。
日本に住むミャンマーの人を採用する場合
日本に住むミャンマー国籍の人を採用するときは、送出機関を通す必要はなく、会社が直接採用活動を行えるとされています。手続きは、雇用契約、本人のパスポートの(更新)申請、在留資格変更許可申請の3つです。変更が許可されれば、手続きは完了です。
パスポートの有効期限を最初に見る
ミャンマー側の手続きとして、駐日ミャンマー大使館でのパスポートの(更新)申請が示されています。更新にかかる日数は公表されていません。内定を出す前に、本人のパスポートの有効期限と、更新が必要かを確かめます。
転職で来る人は、同じ分野かどうか
特定技能の人は、同じ分野の中なら本人の意思で転職できます。分野が変わる場合は、新しい分野の技能試験の合格など、その分野の要件を満たす必要があります。いまの在留カードと指定書で、分野と所属機関を確かめます。2026年7月許可分の在留資格変更(特定技能1号)の平均は59.5日でした。
図4ミャンマー国籍の特定技能1号:分野別の人数(2026年6月末・速報値)
- 介護24,313人
- 外食業17,489人
- 飲食料品製造業5,177人
- 農業1,355人
- 建設1,226人
- ビルクリーニング1,220人
外食業で採用する場合
外食業は受入れ見込数(5万人)に近づき、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されています。2026年9月10日掲載の情報では、交付の対象は受付日が2026年1月31日までの申請に限られます。外食業の中での転職などは、審査・許可が続いています。詳しくは外食業の特定技能で確かめてください。
ミャンマーからの受け入れで、情勢に関わる注意点
情勢が動いている国なので、手続きの前提が変わることを想定して進めます。確かめる先は、外務省の危険情報、出入国在留管理庁の協力覚書のページ、駐日ミャンマー大使館の3つです。紹介会社の説明だけで判断せず、公的な情報で裏づけます。
図5ミャンマーの情勢と、受け入れ手続きに関わる主な動き
- 協力覚書にもとづく協力が始まる施行済み
期間は5年間で、相互の同意で延長できるとされました。
- 国軍が全権を掌握し、非常事態を宣言発生
外務省は同日、国内情勢に関する注意喚起を出しました。
- 協力覚書の継続期間を5年間更新決定済み
同意文書(2024年3月署名)の相手方の表記は「ミャンマー連邦共和国労働省」です。
- 緊急事態宣言の解除を発表発表済み
2025年12月から2026年1月にかけて総選挙が行われました。
- 外務省が危険情報を発出安全情報
一部地域がレベル3(渡航中止勧告)、それ以外の地域がレベル2(不要不急の渡航は止めてください)です。
- 新しい体制が就任発足
連邦議会で、前国軍司令官を首班とする体制の就任宣誓が行われました。
- 結核スクリーニングのガイドライン改正ミャンマーは未定
ミャンマーは対象国ですが、開始時期は決まりしだい公表とされています。改正後のガイドラインでは、特定技能外国人は当面の間対象外です。
現地に行く前に、外務省の危険情報を見る
外務省が2025年12月16日に出した危険情報では、一部の地域がレベル3(渡航中止勧告)です。ラカイン州の一部、シャン州コーカン自治地帯、カチン州ライザー周辺、カレン州ミヤワディ地区などが当たります。2025年7月31日時点で戒厳令が出ていた63地区も含まれます。それ以外の地域もレベル2です。面接や現地の視察はオンラインを基本に組み、渡航が必要なら最新の情報を見てから判断します。
名前や手続きが変わることを前提にする
2026年4月に新しい体制が発足しました。省の名称は、資料によって「労働・入国管理・人口省」と「労働省」の2通りで書かれています。ミャンマー側の手続きはミャンマー政府からの情報として案内されているもので、変わることがあります。求人票やOWICの扱いは、採用のたびに大使館と送出機関に確かめます。
出国に関する新しい規制は、送出機関と大使館に聞く
出国や海外就労に関するミャンマー側の新しい規制は、本記事では日本の公的資料で確かめられていません。うわさや報道の断片で判断せず、送出機関には書面での説明を、大使館には最新の扱いを確かめます。ミャンマーは入国前結核スクリーニングの対象国ですが、開始時期は未定です。2026年9月25日改正のガイドラインでは特定技能外国人は当面の間対象外のため、特定技能の本人に結核非発病証明書は今のところ要りません。この扱いも変わりうるので、申請の前に最新版を確かめます。
期間の見通しと、頼む会社に聞くこと
ミャンマー側の手続きは日数の公表がないものが多く、期間は「公表されている部分」と「実績で埋める部分」に分けて見積もります。日本側の審査は、在留資格認定証明書の平均が64.1日でした(2026年7月許可分、外食業を除く特定技能1号)。
図6手続きごとの期間の目安(2026年10月時点)
| 手続き | 公表されている目安 |
|---|---|
| 求人票の許可・承認 | 日数の公表なし(送出機関に実績を聞く) |
| 分野の協議会への加入 | 例:介護は確認後に通常2週間程度、食品産業の協議会は2〜3か月 |
| 在留資格認定証明書 | 標準処理期間1〜3か月。平均64.1日 |
| OWIC | 日数・費用の公表なし |
| 査証 | 問題がなければ申請受理の翌日から5業務日 |
| 在留資格変更(日本に住む人) | 標準処理期間1〜2か月。平均59.5日 |
紹介会社・登録支援機関に聞く5つの質問
- 提携する送出機関は、認定の一覧に載り、無効の一覧に載っていないことを確認しましたか
- 求人票の承認とOWICに、これまで何日かかりましたか
- 本人が送出機関に払う費用を、項目・金額・根拠つきの書面で示せますか
- 現地の情勢で手続きが止まったとき、本人と会社にどう連絡しますか
- 入国後の相談に、ミャンマー語で対応できる担当者は何人いますか
比べるのは、ミャンマーの手続きを扱った件数と、ミャンマー語で支援できる体制です。特定技能のりあい窓口は、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介する相談窓口です。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。ほかの国の手続きはベトナム、インドネシア、フィリピン、バングラデシュの記事で比べられます。
想定ケース:物流倉庫会社(従業員8人)の専務取締役が、「すぐ呼べます」を断った理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
- 試験が始まったら何をどの順で進めるかを、会社・送出機関・本人・大使館の4列の表にした
- 候補の送出機関3社を出入国在留管理庁の2つの一覧で照合し、2社に絞った
- 倉庫管理システムを入れ、物流倉庫分野の受入れ要件の一つを先に満たした
――準備を始めて半年です。何が変わりましたか。
まだ1人も受け入れていません。それでも、物流倉庫分野の試験が始まった日から動ける状態になりました。倉庫管理システムも先に入れたので、入出庫の記録が紙から画面に変わり、月末の棚卸しは2日かかっていたのが1日で終わります。
――特定技能を考えたきっかけは。
うちは8人で、ピッキングと検品の担い手が足りません。2026年1月に物流倉庫が特定技能の分野に加わったと聞き、すぐ調べ始めました。
――最初に困ったことは何ですか。
最初に話を聞いた会社に、「ミャンマーからすぐ呼べます」と言われたんです。国土交通省のページを見ると、物流倉庫の1号の試験は準備中で、協議会も設置に向けて調整中とある。「すぐ」の根拠を聞いても、はっきりした答えはありませんでした。小さな会社ほど、1回の失敗が重いんです。
――依頼する会社は、何で決めましたか。
2社目は、「物流倉庫は試験が始まるまで受け入れられません」と最初に言いました。そのうえで、試験が始まった後の流れを表で見せてくれた。求人票の承認、在留資格の申請、本人のOWIC。日数が公表されていない所は「実績で置いています」と書いてありました。ミャンマー語で相談を受けられる担当者も2人いました。国籍で決めたのではなく、支援できる言語と手続きの経験で決めた、というのが正確です。
――準備の中で、つまずいたことや工夫は。
送出機関の照合で、1社は認定の一覧に会社名が見つかりませんでした。紹介会社に聞くと、提携先を変えると言われ、残り2社に絞りました。現地の視察も考えましたが、外務省の危険情報を見て、面接はオンラインで行う計画にしています。協議会の受付開始は、国土交通省のページを月に1回見て確かめています。
――これから考える会社に伝えたいことは。
「すぐ」と言われたら、公的なページで裏を取ることです。ミャンマーの手続きは、一覧の確認や求人票の承認など、先にできることがあります。待つ時間を準備に使えば、焦って選ばずに済みます。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
特定技能でミャンマー人に強い会社は?
国籍で「強い」を決めるより、ミャンマーの手続きを扱った実績と、ミャンマー語で支援できる体制で比べるのが確実です。提携する送出機関が認定の一覧に載り、無効の一覧に載っていないか、求人票の承認やOWICに何日かかったかを聞きます。採用で国籍を条件にしないことは、職業安定法第3条や外国人雇用管理指針の考え方です。
ミャンマーからの受け入れで注意することは?
送出機関を2つの一覧で確かめること、求人票の承認とOWICの日数を見込むこと、情勢の変化を公的な情報で確かめることの3つです。外務省はミャンマー全土にレベル2以上の危険情報を出しているため、面接や視察はオンラインを基本にします。省の名前や手続きの扱いは、駐日ミャンマー大使館に確認します。
ミャンマーに住む人を、送出機関を通さずに採用できますか?
できません。出入国在留管理庁の解説では、ミャンマーの制度上、政府認定の送出機関を通じて人材紹介と雇用契約を行うことが求められるとされています。日本に住む人を採用する場合は、送出機関は要らないとされています。
OWICとは何ですか?いつ申請しますか?
OWICは海外労働身分証明カードのことで、本人が海外で就労する場合に必要とされます。出入国在留管理庁の解説では、在留資格認定証明書の申請の後、査証の申請の前の手続きとして示されています。日数と費用は公表されていないため、送出機関に実績を聞きます。
日本に住むミャンマーの人を採用するときも、送出機関は必要ですか?
必要ないとされています。会社が直接採用活動を行い、雇用契約を結びます。本人は駐日ミャンマー大使館でパスポートの(更新)を申請し、在留資格変更許可を受ければ手続きは完了です。
認定を無効とされた送出機関は、どこで確かめられますか?
出入国在留管理庁の「特定技能に関する二国間の協力覚書」のページに載っています。ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされている機関の一覧(Excel)です。認定送出機関の一覧(英語)とあわせて、契約の前と採用のたびに確かめます。
ミャンマーから呼ぶとき、結核の証明書は要りますか?
特定技能で呼ぶ本人には、今のところ要りません。2026年9月25日改正のガイドラインで、特定技能外国人は当面の間対象外とされているためです。ミャンマーは入国前結核スクリーニングの対象国ですが、開始時期はまだ決まっておらず、決まりしだい公表されます。「当面の間」の扱いなので、申請の前に最新版を確かめます。申請用の健康診断(申請日前3か月以内、胸部エックス線を含む)は、これとは別に受けてもらいます。
日本とミャンマーの協力覚書は、いつまで有効ですか?
出入国在留管理庁のページには、継続期間を2024年4月1日から5年間更新済みと書かれています。計算上は2029年3月末までです。その後の扱いは、同庁のページで確かめます。
外食業で、ミャンマーの人を採用できますか?
海外から新しく呼ぶ方法は、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されていて難しい状況です。日本に住み、外食業の特定技能で働いている人の転職などは、審査・許可が続いています。最新の状況は出入国在留管理庁の審査状況のページで確認します。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月14日閲覧)
- 出入国在留管理庁掲載 日・ミャンマー協力覚書(英文)(2019年3月署名)
- 出入国在留管理庁掲載 日・ミャンマー同意文書(和文仮訳)(2024年3月署名)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末現在)第1表(特定技能1号)」(2026年6月末・速報値)
- 外務省 海外安全ホームページ「ミャンマー」(危険情報)(2025年12月16日発出・2026年10月14日閲覧)
- 外務省「ミャンマー連邦共和国 基礎データ」(2026年10月1日更新)
- 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年7月許可分」(2026年7月許可分)
- 外務省「査証取得までの必要日数」(2022年12月5日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正版)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
- 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(2026年10月確認)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月14日確認)
- 国土交通省「物流倉庫分野」(2026年9月)
- 厚生労働省「職業紹介事業の許可基準等の改正について」(2019年4月1日適用)
- e-Gov法令検索「職業安定法」(2026年10月)
- 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針」改正告示(2026年5月29日)
最終更新:(2026年10月版)
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