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特定技能外国人が退職するときの手続き|会社の届出と支援
自己都合なら届出は「終了」だけ。会社都合なら予告の時点で届け出て、次の受入れ先探しを支える
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
特定技能の人から退職を切り出されたとき、あるいは会社の都合で契約を終えざるを得ないとき、何をいつまでに出せばよいか迷う会社は少なくありません。特定技能の退職手続きは、入管への届出、ハローワークと年金の手続き、本人の届出が別々の期限で動き、会社都合なら転職の支援も義務になります。この記事では、自己都合と会社都合それぞれの届出を時系列で並べ、非自発的離職のときの転職支援の中身と、退職後の在留資格の扱いまで整理しました。
- 自己都合なら、入管へは雇用契約の終了の届出だけ:契約の終了日から14日以内に到達させます。受入れ困難の届出は不要です。ハローワークは10日以内、年金は5日以内です。
- 会社都合なら、予告の時点で受入れ困難の届出:解雇の予告など終了が見込まれた時点で届け出て、次の受入れ先探しの支援、求職活動のための有給休暇、手続きの情報提供を行います。
- 退職しても在留資格はすぐには消えない:在留期間の範囲内なら転職活動ができます。ただし正当な理由なく3か月以上活動しないと取り消されることがあり、別の会社で働くには変更許可が必要です。
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この記事の目次
特定技能の退職手続きは「自己都合」か「会社都合」かで2つに分かれる
特定技能の人が辞めるときの手続きは、辞める理由で大きく変わります。本人の自己都合なら、入管へは雇用契約の終了の届出だけで済みます。会社都合なら、終了が見込まれた時点で受入れ困難の届出を出し、次の受入れ先探しなどの転職支援も行います。どちらでも、ハローワーク・年金・本人の届出は別に動きます。
図1退職の理由で変わる会社の手続き
本人の自己都合で退職
- 退職日(契約の終了日)を確定する
- 年金の資格喪失届(5日以内)、雇用保険の資格喪失届(10日以内)
- 入管へ雇用契約の終了の届出(14日以内)
- 本人に所属機関に関する届出(14日以内)を案内
受入れ困難の届出は要りません。
解雇など会社都合で契約を終える
- 終了の見込みが立った時点(解雇の予告など)で受入れ困難の届出
- 次の受入れ先探しの支援、求職活動のための有給休暇、手続きの情報提供
- 終了後は自己都合と同じ届出(5日・10日・14日)
同じ種類の業務の人を会社都合で離職させると、その後の受け入れの基準にも響きます。
「会社都合」に当たるのはどんなときか
運用要領は、人員整理や倒産など受入れ側の都合で契約を解除する場合を挙げ、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約の解除のときに転職支援を義務としています。本人が自分の意思で辞めるのは自己都合です。判断に迷うのは、契約期間の満了で更新しない場合や、本人の重大な非行による解雇の場合です。届出の書き方が変わるため、決める前に専門家か地方出入国在留管理局に確かめます。
退職で動く5つの窓口
退職のときに手続きが動くのは、出入国在留管理庁(会社の届出)、ハローワーク(雇用保険)、年金事務所(健康保険・厚生年金)、市区町村(住民税)、そして本人の届出です。期限が5日・10日・14日とずれているため、退職日を決めた日に、期限の一覧を作ってしまうのが確実です。
特定技能の退職で出す届出:入管・ハローワーク・年金の期限一覧
特定技能の退職で出す届出を、期限とあわせて一覧にしました。会社が出すものと本人が出すものがあり、入管の届出は特定技能所属機関である会社が自ら出します。
図2特定技能の人の退職で出す届出と期限
| 届出 | 出す人 | 期限 | 出し先・様式 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金の資格喪失届 | 会社 | 事実発生から5日以内(喪失日は退職日の翌日) | 事務センターか年金事務所 |
| 雇用保険の資格喪失届・離職証明書 | 会社 | 離職日の翌日から10日以内 | ハローワーク(外国人雇用状況の届出を兼ねる) |
| 雇用契約の終了の届出 | 会社 | 契約の終了日から14日以内に到達 | 地方出入国在留管理官署(参考様式第3-1-2号) |
| 受入れ困難の届出 | 会社 | 会社都合なら終了が見込まれた時点。自己都合は不要 | 同上(参考様式第3-4号) |
| 所属機関に関する届出(契約の終了) | 本人 | 契約の終了から14日以内 | 電子届出・窓口・郵送 |
| 住民税の残りの扱い | 会社 | 退職時(一括徴収は本人の申出による。1〜5月の退職は申出にかかわらず一括) | 住んでいる市区町村 |
入管の届出は「到達」で14日
入管への届出は、14日以内に地方出入国在留管理局に届いている必要があり、郵送の消印では足りません。出し方は電子届出、窓口、郵送の3つです。期限を過ぎてしまったら、気づいた時点ですぐに出し、遅れた理由を説明する書面を添えます。届出をしない、または虚偽の届出をすると、一定期間、特定技能の雇用契約を結べなくなることがあるほか、罰金や過料の対象になる可能性もあります。
支援委託契約と支援計画の届出は、要らないことが多い
支援を登録支援機関に全部委託していて、その人の退職で委託契約も終わる場合は、雇用契約の終了の届出書に委託契約の終了を書けば、支援委託契約の届出を別に出さなくて済みます。その場合の終了の事由は、大分類「特定技能所属機関の都合による終了」、小分類「その他」を選び、「その他」欄に「外国人の自己都合による退職」などと書くよう案内されています。ほかの外国人の委託が続くなら、委託契約の届出は要りません。2026年8月の運用要領の改正で、外国人の退職によって委託契約が終わる場合の支援計画の変更の届出も不要になりました。随時届出の種類の全体は特定技能の随時届出で一覧にしています。
自己都合退職の時系列:申出から退職後14日まで
自己都合の退職では、退職の申出を受けた段階で入管に出すものはありません。退職日が確定してから、退職後14日までに5つの届出をそろえます。
図3自己都合退職の時系列(例:月末で退職する場合)
- 退職日と引継ぎ、最後の給与を確定
年次有給休暇の残り、最後の給与の支払日、住居の退去日、離職票の希望、帰国か転職かを本人と確かめます。
- 契約の終了
交付している場合は健康保険の資格確認書などを回収し、本人に退職後の届出(所属機関に関する届出)を案内します。
- 健康保険・厚生年金の資格喪失届
資格喪失日は退職日の翌日です。
- 雇用保険の資格喪失届と離職証明書
離職日の翌日から数えて10日以内。交付された離職票は速やかに本人へ渡します。
- 入管へ雇用契約の終了の届出
終了日から14日以内に到達。本人の所属機関に関する届出も同じ期限です。
退職日までに本人と確かめること
- 年次有給休暇の残日数と、退職日までの取り方
- 最後の給与と、住民税の残りの扱い(本人の申出による一括徴収か、普通徴収への切替え)
- 社宅や借上げ住居の退去日と、鍵・備品の返却
- 離職票が必要か(失業給付を受けるかどうか)
- 退職後は転職するのか、帰国するのか、連絡先はどこか
住民税は、退職時に本人の申出で残りを最後の給与からまとめて差し引けます。1月〜5月に退職する場合は、申出にかかわらず一括で差し引くと総務省は説明しています。
転職先が決まっている場合
同じ分野の別の会社へ移る場合、新しい会社が在留資格の変更許可を申請し、許可を受けるまで本人はそこで働けません。送り出す側の会社が出すのは、上の表の届出です。受け入れる側の段取りは特定技能外国人の転職ルールと在留資格変更許可申請の手順で解説しています。
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特定技能の解雇の手続き:予告・受入れ困難の届出・転職支援
会社都合で契約を終えるときは、労働法のルールと、特定技能の届出・支援の両方を満たす必要があります。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合はできません。行うときは少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を払います。予告の日数が足りないときは、足りない日数分の平均賃金を払います。厚生労働省の例では、解雇の10日前に予告した場合、20日分の平均賃金が必要です。
図4会社都合で契約を終えるときの時系列
- 解雇以外の方法を検討し、基準への影響を確かめる
配置の見直しなどで雇用を続けられないかを検討します。会社都合の離職は、その後1年の受け入れの基準に関わります。
- 解雇の予告と、受入れ困難の届出
少なくとも30日前に予告。予告した時点で受入れ困難の届出(参考様式第3-4号)を出します。
- 転職支援
次の受入れ先探しの支援、求職活動のための有給休暇、離職時の手続きの情報提供を行います。
- 終了の届出などをそろえる
年金(5日)、ハローワーク(10日)、入管の終了の届出(14日)。基準に合わなくなった場合は基準不適合の届出(参考様式第3-5号)も出します。
解雇の前に考えること
外国人雇用管理指針は、安易な解雇や雇止めをしないこと、事業の縮小などで離職させる場合は、在留資格に応じた再就職をハローワークと連携して援助することを求めています。特定技能では、雇用契約を結ぶ日の前1年以内とその後に、同じ種類の業務の労働者を会社都合で離職させていないことが受入れ機関の基準です。定年、本人の重大な理由による解雇、自発的な離職などは除かれますが、人員整理による解雇は当てはまります。ほかの特定技能の人の受け入れを続けるうえでも影響が出るため、届出の前に計画全体を見直します。
有期契約の途中解雇と、雇止め
期間の定めのある契約では、やむを得ない事由がなければ契約期間の途中で解雇できません。期間の定めのない契約より厳しく判断されます。3回以上更新しているか、1年を超えて続けて雇っている人を更新しない場合は、少なくとも30日前に予告します。特定技能の雇用契約が有期のときは、この2つも確かめます。
非自発的離職のときの転職支援:特定技能の会社が行う3つのこと
外国人の責めに帰すべき事由によらずに契約を解除するときは、1号特定技能外国人への転職支援が義務的支援になります。運用要領が求めるのは、次の受入れ先探しの支援、求職活動のための有給休暇の付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供の3つです。支援の費用を本人に負担させることはできません。
図5非自発的離職のときの転職支援
- 1次の受入れ先探しの支援
業界団体や関連企業を通じた求人情報の提供、ハローワークや職業紹介事業者の案内と必要に応じた同行、本人の希望・技能・日本語力を踏まえた推薦状の作成、許可がある場合の職業紹介、のいずれかを行います。
- 2求職活動のための有給休暇
面接や手続きに行けるよう、求職活動を行うための有給休暇を付与します。
- 3離職時の手続きの情報提供
国民健康保険や国民年金など、離職後に本人が行う手続きを伝えます。
いつ始め、いつまで続けるか
受入れ困難の届出を出す予告の時点から始めると、退職日までに面接の機会を作れます。運用要領は、可能な限り次の受入れ先が決まるまで支援を続けるよう求めています。様式一覧には「転職支援実施報告書」(参考様式第5-12号)もあり、何をいつ行ったかを記録に残せます。
全部委託していても、会社に残ること
支援を登録支援機関に全部委託していれば、転職支援も委託先が行えます。ただし、受入れ困難の届出や終了の届出は会社の仕事です。自社で支援している会社が、倒産などで転職支援をできなくなる見込みがあるときは、あらかじめ登録支援機関などの代わりの担い手を確保しておく必要があります。委託先の見直しや受け入れの終了を考えている場合は特定技能の受け入れをやめるときもあわせて確認してください。
退職後の在留と、本人がする手続き
雇用契約が終わっても、在留資格「特定技能」はすぐには消えません。在留期間の範囲内なら、転職先を探しながら日本にいられます。ただし、正当な理由なく3か月以上、特定技能の活動をしていないと、在留資格が取り消されることがあります。
図6退職後の主な3つの道
- 同じ分野の別の会社へ転職する新しい会社と契約し、在留資格の変更許可を受けてから働きます。新しい契約が結ばれれば、在留期間の範囲内で在留を続けられます。
- 帰国する会社は出国時に空港などの保安検査場の前まで同行します。本人が帰国の旅費を負担できないときは、会社が負担します。
- 分野を変える、別の在留資格に移る分野を変えるには、その分野の試験の合格などと変更許可が必要です。倒産や解雇などやむを得ない事情で仕事を失い、3か月たっても次の雇用先が決まらない人が、試験に合格する前から特定技能1号の移行先で働ける「特定活動(就労継続支援)」という仕組みもあります(在留期間は1年。要件は出入国在留管理庁の案内で確かめます)。
本人の届出も14日以内
本人は、契約の終了から14日以内に、出入国在留管理庁へ所属機関に関する届出を出します。電子届出なら24時間いつでも出せ、窓口や郵送でも受け付けています。会社の届出とは別なので、退職日に本人へ伝え、出し方を一緒に確かめておきます。
日本に残って次の仕事を探す人へ伝えること
- 所属機関に関する届出(契約の終了)を14日以内に出す
- 会社の健康保険・厚生年金を抜けた後の、国民健康保険と国民年金の手続きを市区町村で行う
- 引っ越したら、移った日から14日以内に住居地を届け出る
- 失業給付を受けるなら、離職票を持ってハローワークへ行く
- 次の会社が決まったら、変更許可を受けるまでは働かない
帰国する人へ伝えること
外国人雇用管理指針は、帰国する前に脱退一時金を請求できることと、受け取ると将来の年金に影響することを説明するよう求めています。厚生年金に6か月以上加入していた人が日本を出国した場合などに請求でき、期限は日本に住所がなくなった日から2年以内です。住民税を出国までに払えない場合は、出国前に日本に住む納税管理人を決めて市区町村に届け出る必要があります。
退職時にしてはいけないことと、最後の確認
退職のときは、引き止めたい気持ちや、早く片付けたい気持ちから、してはいけない対応をとりがちです。次のことは法令や指針で禁じられているか、受け入れの基準に反します。
- 旅券や在留カードを預かり、退職まで返さない
- 「辞めるなら違約金を払う」と約束させる(労働基準法16条で禁止)
- 協定のない費用を、最後の給与から一方的に差し引く(労働基準法24条)
- 転職支援の費用や帰国の送迎費を本人に負担させる
- 本人が辞めた後、入管やハローワークへの届出を放置する
最終日のチェックリスト
- 年金・ハローワーク・入管の届出の日付を決め、担当を割り振った
- 本人に所属機関に関する届出(14日以内)の出し方を伝えた
- 離職票の希望を確かめ、届く先の住所を控えた
- 住民税の残りの扱いを本人と確認した
- 帰国する人には、出国日の送迎と旅費、脱退一時金の説明を済ませた
- 連絡が取れなくなった場合に、速やかに受入れ困難の届出と状況説明書(参考様式第5-15号)を出すことを社内で共有した
契約が終わっても保存する記録
受入れ機関は、外国人の活動の内容に関する文書を作り、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上、事業所に備えて置く必要があります。自社で支援している場合の支援の記録や、オンラインで行った定期面談の録画も、契約の終了の日から1年以上保管します。退職の手続きが終わったら、届出の控え、離職の経緯、転職支援の記録を1つのフォルダにまとめ、保存の期限を書いておきます。
ハローワークへの届出の書き方は外国人雇用状況の届出で説明しています。辞めた人の後任を採るときの段取りは、特定技能外国人の入社時の手続きから逆算すると立てやすくなります。
想定ケース:電子部品工場(従業員38人)の専務取締役が、退職の手続きを「理由別の時系列表」にした理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
従業員38人の電子部品工場で、専務取締役(40代女性)が特定技能の人の初めての退職に向き合った場面を想定したインタビューです。
- 自己都合の退職1件で、会社と本人の届出5件を退職後9日以内にそろえた
- 本人の希望した離職票を、退職から12日で手渡した
- 会社都合の場合の「もしもの表」を作り、受入れ困難の届出から転職支援まで、担当と日数を決めた
――時系列表を作って、何が変わりましたか。
退職のたびに慌てなくなりました。この春、1人が自己都合で辞めましたが、年金、ハローワーク、入管、それに本人の届出まで、退職から9日でそろいました。離職票も12日目に本人へ渡せています。
――どんな会社で、特定技能の方は何人いますか。
基板の実装と検査をしている38人の工場です。工業製品製造業分野の1号が6人います。支援は登録支援機関に全部委託していて、総務の実務は私が見ています。
――最初の退職のとき、何に戸惑いましたか。
退職の申出を受けた日に、すぐ入管へ何か出さなければと思い込んでいたんです。調べたら、自己都合なら申出の段階では何も要らず、終わってから14日以内に終了の届出だけ。逆に、ハローワークは10日、年金は5日と、もっと短い期限がありました。期限の短い順に並べ直したのが、表の始まりです。
――会社都合の場合も考えたのはなぜですか。
取引先の生産調整で、受注が大きく減った月があったからです。結局、人員は減らさずに残業の調整と工程の組み替えで乗り切りましたが、そのとき初めて、会社都合で辞めてもらうと受入れ困難の届出、転職の支援、それに1年間の基準への影響があると知りました。委託先の担当の方は、「支援はうちでできますが、届出と判断は御社にしかできません」と最初に線を引いてくれました。耳が痛かったけれど、そのほうが準備できると思えました。
――表を作るときに工夫したことは何ですか。
自己都合と会社都合を左右に並べて、同じ行に同じ届出が来るようにしました。違うのは「受入れ困難の届出」と「転職支援」の2行だけ、と一目で分かります。本人に渡す説明も、届出の期限と出し方を母語に訳した1枚にしています。
――本人への説明で気をつけたことはありますか。
辞める理由を責めないことです。最終面談では、残りの有給休暇、最後の給与の日、住民税の扱い、離職票の届く先を、母語の紙で1つずつ確かめました。住民税は本人と相談して最後の給与からまとめて差し引き、あとから請求が届いて困ることがないようにしました。
――辞めた方とは、その後どうですか。
家族の近くの工場に移って、今も同じ分野で働いています。最終日に、所属機関の届出を一緒にスマートフォンで出したのをよく覚えています。気持ちよく送り出せたことが、残った5人の安心にもつながったと感じています。
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よくある質問
退職後の特定技能外国人の在留資格は?
雇用契約が終わっても、在留資格「特定技能」はすぐには消えず、在留期間の範囲内で転職先を探すことができます。新しい会社と契約し、在留資格の変更許可を受ければ、そこで働けます。ただし、正当な理由なく3か月以上特定技能の活動をしていないと、在留資格が取り消されることがあります。
自己都合で辞める場合も、受入れ困難の届出は必要ですか。
必要ありません。本人の自己都合による退職なら、契約の終了日から14日以内に雇用契約の終了の届出(参考様式第3-1-2号)を出すだけで足ります。
退職の申出を受けた時点で、入管に何か届け出ますか。
自己都合の申出を受けただけなら、入管への届出はまだ要りません。契約が終わってから14日以内に終了の届出を出します。一方、会社の都合で終了が見込まれる場合は、解雇の予告をした時点などで受入れ困難の届出を出します。
解雇を予告したら、いつ何を届け出ますか。
予告した時点で受入れ困難の届出を出し、転職支援を始めます。契約の終了後は、年金の資格喪失届(5日以内)、雇用保険の資格喪失届(10日以内)、入管への終了の届出(14日以内)を出します。会社都合の離職で受け入れの基準に合わなくなった場合は、基準不適合の届出も必要です。
登録支援機関に全部委託していれば、退職の手続きも任せられますか。
転職支援などの支援は任せられますが、入管への雇用契約の終了の届出や受入れ困難の届出、年金とハローワークの手続きは会社が行います。誰がいつ何をするかを、退職日が決まった時点で委託先とすり合わせてください。
帰国するときの航空券代は、誰が負担しますか。
本人が帰国の旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担し、出国が円滑にできるよう必要な措置をとることが雇用契約の基準になっています。出国時の空港などへの送迎(保安検査場の前までの同行)も義務的支援で、その交通費を本人に負担させることはできません。
辞めた人の後任として、すぐに別の特定技能の人を採用できますか。
本人の自己都合による退職なら、受入れの基準への影響はありません。一方、人員整理などで同じ種類の業務の労働者を会社都合で離職させた場合は、その離職から1年以内に結ぶ特定技能の雇用契約が基準を満たしません。すでに結んでいる契約についても、基準不適合の届出が必要になります。後任の採用を考えているなら、離職の理由と時期を先に整理してください。
離職票は、本人が希望しなくても作る必要がありますか。
ハローワークの案内では、資格喪失届とあわせて原則として離職証明書も作成するとされています。そのうえで、喪失届の「離職票交付希望」欄は、本人が離職票を希望する場合に「有」とします。帰国する人でも、退職後しばらく日本で仕事を探す可能性があるなら、希望を聞いてから決めます。
連絡が取れないまま来なくなった場合は、どうしますか。
行方不明と分かった時点で、速やかに受入れ困難の届出を出し、参考様式第5-15号「行方不明が判明した際の状況説明書」を付けます。会社の責めによる行方不明者を出すと受入れ機関の基準にも関わるため、日ごろの相談体制と記録が大切です。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(2025年6月)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領 新旧対照表」(2026年8月20日)
- 出入国在留管理庁「【改正のポイント】(令和7年4月1日施行)」(2025年3月)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「やむを得ない事情により活動継続が困難な場合(「特定活動」(就労継続支援))」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)
- ハローワーク札幌「被保険者が離職した場合の事業主が行う手続きはどのようにしたらよいですか」(2026年10月確認)
- 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」(2026年10月1日更新)
- 日本年金機構「脱退一時金の制度」(2026年4月1日更新)
- 総務省「外国人の方の個人住民税について」(2026年10月確認)
- 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(2026年5月29日改正を反映)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」(2026年10月確認)
最終更新:(2026年10月版)
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