特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/jisshu-kara-ikou/ 印刷日:2026年10月15日

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  • 制度の基本
  • 2026年10月版

技能実習から特定技能への移行手順|試験免除・書類・タイミング

修了の2か月以上前に申請、許可までは働けない。逆算表と、評価調書・倒産・再来日の疑問への答え

技能実習から特定技能への移行は、技能実習2号を良好に修了した人なら、関連する分野では技能と日本語の試験が免除されます。ただし実習の途中では移れず、修了後は変更許可が出るまで働けません。申請が遅れると、本人も会社も収入と人手を失う空白期間が生まれます。この記事では、出入国在留管理庁の運用要領とQ&Aをもとに、試験免除の条件、手続きと書類、実習修了の何か月前から何をするかの逆算表を示し、評価調書が出ない・実習先が倒産した・帰国した元実習生を呼び戻すといった、実際に多い疑問に答えます。

この記事の結論
  • 良好修了なら試験免除:技能実習を2年10か月以上修了し、技能検定3級等の実技合格か評価調書で良好と認められれば、関連分野で技能と日本語の試験が免除されます。関連のない分野でも日本語は免除です。
  • 申請は修了の2か月以上前に:実習修了後は、変更許可を受けるまで技能実習生としても働けません。協議会の加入や事前ガイダンスは申請前に終える必要があるため、修了の6か月前から逆算して動きます。
  • 評価調書が出ない・倒産・帰国にも道がある:評価調書の代わりに理由書と当時の指導員などの説明書を出せます。実習先が続けられない場合の特定活動や、帰国した元実習生を在留資格認定証明書で呼ぶ方法もあります。

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この記事の目次

技能実習から特定技能への移行:結論と全体像

技能実習2号を良好に修了した人は、仕事が実習の職種・作業と関連していれば、技能と日本語の試験を受けずに特定技能1号へ移れます。手続きは在留資格の変更許可申請で、入管は特定技能で働き始める予定日の2か月以上前に申請するよう求めています。

注意したいのは、実習が終わった後の扱いです。変更の申請中で在留期間が残っていても、実習計画を終えた人は技能実習生として働けません。許可が出るまでの間は無収入になり、会社も人手を失います。

図1技能実習2号から特定技能1号への移行の流れ

  1. 本人の意向確認と3級の受検修了後に特定技能で働くか、3号へ進むか、帰国するかを確かめます。2号の修了者は、計画で目標にした技能検定3級等の実技試験を受ける必要があります。
  2. 協議会の加入と雇用契約分野別の協議会(工業製品製造業では登録法人)の構成員になり、特定技能の雇用契約を結びます。
  3. 支援の準備事前ガイダンス、健康診断、市区町村への協力確認書の提出を、申請の前に済ませます。
  4. 在留資格の変更許可申請修了の2か月以上前が目安です。実習中でも申請できます。
  5. 許可・新しい在留カード許可を受けた後に、特定技能として働き始めます。
審査には1〜2か月程度、繁忙期はそれ以上かかるとされています。出典:出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正)

実習の途中では移れない

特定技能Q&Aは、実習計画を終えていない人の特定技能への変更は認められないとしています(Q47)。3号の途中で切り替えることもできません。一方、申請そのものは実習中でもでき、書類がそろい次第出せます(Q49)。実習の休日に就職先を探すことも問題ないとされています。

移行で会社が得られることと、増える責任

自社の実習生を移行させる最大の利点は、仕事と職場をすでに知っている人に続けて働いてもらえることです。国内での変更なので入国時の送迎は要らず、住まいもそのまま使える場合があります。一方、移行後は監理団体の監理から外れ、会社が受入れ機関として支援と届出の責任を直接負います。この切り替えを前提に、準備を始めてください。

技能実習を修了した人の特定技能の試験免除:良好修了の条件

試験が免除されるのは、技能実習2号を「良好に修了」した人です。良好修了とは、技能実習を2年10か月以上修了していることが前提です。そのうえで、技能検定3級等の実技試験に合格しているか、実習先の評価調書で良好と認められる必要があります。

図2技能実習2号を良好に修了した人の試験免除の範囲

  • ① 実習と関連する分野技能の試験も日本語の試験も免除。関連性は分野ごとの要領別冊で決まっています。
  • ② 実習と関連しない分野その分野の技能試験の合格が必要。日本語は、修了の事実で証明されたものとして扱われます。
  • ③ 介護分野介護日本語評価試験は、介護職種の2号を良好に修了した人を除き免除されません。
  • ④ バス・タクシー運転者、鉄道の運輸係員N3レベルの日本語が必要なため、良好修了でも試験などでの証明が必要です。
工業製品製造業では、機械加工・金属プレス加工・溶接などの2号修了者の試験免除が、2027年4月以降も当分の間続きます。出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正)、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)、法務省・経済産業省「運用要領(工業製品製造業分野)」(2026年6月25日一部改正)

良好修了を示す書類

技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技に合格していれば、合格証明書の写しを出します。合格していなければ、「技能実習生に関する評価調書」(参考様式第1-2号)を出します。実習先が、出勤状況・技能の修得状況・生活態度などを書く書類です。同じ実習先がそのまま特定技能で雇う場合は、過去1年以内に改善命令を受けていなければ、どちらも提出を省略できます。

2027年4月以降の免除の扱い

育成就労が始まった後も、当分の間は、技能実習2号を良好に修了し仕事との関連性があれば特定技能1号へ移れます(育成就労Q&A Q80)。ただし技能実習法の施行前に技能実習などを修了した人は別です。2027年4月1日以降は、技能と日本語の試験の合格が求められます(特定技能Q&A Q50)。古い修了者を採用する予定なら、早めに確かめてください。

技能実習2号から特定技能へ移行する手続き:6つの手順と書類

手続きは「協議会→雇用契約→支援の準備→申請→許可後の手続き」の順に進めます。申請の前に終えておかなければならないことが多く、ここを後回しにすると申請日が遅れます。

  1. 分野の協議会の構成員になる

    在留諸申請の前に加入が必要です。工業製品製造業では登録法人の構成員になり、入会完了まで2〜3か月程度かかるとされています。

  2. 特定技能の雇用契約を結ぶ

    報酬は日本人と同等以上にします。1号は技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されています。

  3. 支援を自社で行うか委託するか決める

    支援計画を作るか、登録支援機関と全部委託の契約を結びます。

  4. 事前ガイダンス・健康診断・協力確認書

    事前ガイダンスは対面かテレビ電話で3時間程度。健康診断は申請日前1年以内の国内の診断で足ります。協力確認書は雇用契約の後、申請前に市区町村へ出します。

  5. 在留資格の変更許可を申請する

    住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ。標準処理期間は1〜2か月で、オンライン申請なら進み具合を確認できます。

  6. 許可後に働き始め、オリエンテーションをする

    新しい在留カードを確認してから就労を始め、生活オリエンテーションや必要な届出を行います。

移行で準備する主な書類(提出書類一覧表は在留資格「特定技能」のページで最新版を確認)
書類誰が用意するかポイント
合格証明書の写し、または評価調書(第1-2号)本人・実習先同じ実習先が雇う場合は省略できることがある
健康診断個人票(第1-3号)本人・会社国内の変更申請は申請日前1年以内の診断
雇用契約書(第1-5号)・雇用条件書(第1-6号)会社雇用条件書は10言語版があり、本人が分かる言語で示す
支援計画書(第1-17号)会社(委託先)全部委託なら委託契約の説明書(第1-25号)も
協議会の構成員であることの証明会社工業製品製造業は登録法人の会員名簿など
国ごとの書類本人・会社ベトナムは推薦者表、タイは認証済みの雇用契約書など

国ごとの手続きも申請日に響きます。ベトナム国籍の技能実習2号・3号の修了者は、2024年6月27日以降、当面の間、変更申請に推薦者表が必要です。タイ国籍の人は、労働担当官事務所で認証を受けた雇用契約書を添付します。インドネシア国籍の人は、変更申請の前に移住労働者証(E-PMI)の発行を受けます。協議会の分野ごとの違いは特定技能の協議会とはで整理しています。

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修了の何か月前から何をするか:逆算表

実習修了の6か月前に本人の意向を確かめ、3か月前までに協議会・雇用契約・事前ガイダンスを終え、2か月以上前に申請する。これが空白期間を作らないための目安です。下の表は、公表されている期限と処理期間から編集部が逆算したものです。

実習修了日から逆算した準備表(編集部の目安)
時期会社がすること根拠・注意
修了の6か月前本人の意向確認。3級等の実技の受検日を確認。給与と配置の案を作る2号修了者は3級等の実技を受検する必要がある
5か月前協議会・登録法人の入会を申請。支援を委託するなら候補を比べる工業製品製造業は入会完了まで2〜3か月程度
4か月前雇用条件を確定。国ごとの書類(推薦者表など)の手配発行の日数は国により違い、確認が必要
3か月前雇用契約の締結、協力確認書の提出、事前ガイダンス、健康診断いずれも申請前に必要
2か月以上前在留資格の変更許可を申請入管が求める目安。標準処理期間は1〜2か月
修了日〜許可本人は働けない。住まいと生活費の見通しを一緒に確認特例期間中も技能実習生としての就労は不可
許可後在留カードを確認して就労開始。生活オリエンテーション、届出同じ住まいなら生活環境の変化は小さいが、4時間未満は不可

図3移行のスケジュールを決める4つの数字

  • 2か月以上前変更申請の目安特定技能での就労開始予定日から逆算
  • 1〜2か月変更許可の標準処理期間繁忙期はさらにかかることがある
  • 2年10か月以上良好修了に必要な実習期間3級等の合格か評価調書で良好と確認
  • 3時間程度事前ガイダンスの時間1時間に満たないと適切とはいえない
数字はいずれも出入国在留管理庁の公表資料によります。出典:出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)

3号へ進むか、特定技能へ移るか

2号を終えた人には、3号へ進む道もあります。3号へ移るには技能検定3級等の実技合格が必要です。さらに2027年4月1日以降に3号へ移れるのは、その時点で2号を1年以上行っている人に限られます。新しい受け入れが育成就労に変わる流れは育成就労制度とは?、2つの制度の比較は特定技能と技能実習の違いで確かめられます。

間に合わないとき:移行準備の特定活動と、就労継続支援

在留期間の満了までに変更申請が難しい合理的な理由があれば、「特定活動」で予定の会社で働きながら移行を準備できます。実習先の倒産などで実習を続けられない人には、別の特定活動(就労継続支援)があります。

特定技能への移行準備のための特定活動(6か月)

受入れ予定の会社で、予定と同じ仕事に就けます。報酬は特定技能での予定額と同じで、試験の合格または免除が前提です。在留期間は6か月で、更新はやむを得ない事情がある場合に1回だけです。この期間は1号の通算5年に含まれ、通算在留期間が4年6か月を超える人は対象外です。

図42つの特定活動の違い

移行準備の特定活動

  1. 対象:試験に合格(または免除)済み
  2. 期間:6か月、更新は1回だけ
  3. 働く先:受入れ予定の会社
  4. 1号の通算5年に含まれる

在留期間内に変更申請が難しい合理的な理由が必要です。

就労継続支援の特定活動

  1. 対象:技能か日本語の試験に未合格
  2. 期間:1年、条件つきで2回まで更新
  3. 働く先:実習の職種に関連する区分の予定先
  4. 受入れ先に特定技能の受入れ実績1年以上

実習先変更の措置から3か月たっても新しい実習先がない場合などが対象です。

どちらも受入れ予定の会社が申請の中心になります。出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「特定活動(就労継続支援)」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)

就労継続支援の特定活動

対象は、実習先の経営上の都合や認定の取消し、人権侵害などで実習を続けられなくなった人です。監理団体が実習先変更の措置をとっても、3か月たって新しい実習先が見つからない場合などに使えます。受け入れる会社には、特定技能外国人を通算1年以上受け入れた実績が必要で、同じ職種の技能実習生を今受け入れていないことも条件です。

分野によっては受付に区切りがある

受入れ見込数(上限)に近づいた分野では、変更の受付に区切りが設けられることがあります。たとえば外食業です。技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更は、受付日が2026年8月31日までの申請を通常どおり許可しているとされています。2026年9月10日掲載の審査状況による情報です。移行先の分野の最新の掲載を、申請の前に必ず確かめてください。

実際に多い3つの疑問:評価調書・倒産・帰国した元実習生

移行の相談で多いのは、評価調書が手に入らない、実習先がなくなった、帰国した元実習生を呼び戻したい、の3つです。どれも公表資料に道筋が示されています。

図5よくある3つのケースと対応の要点

  • 1評価調書が出ない

    出せない経緯の理由書を出し、当時の技能実習指導員など実習の状況を知る人が書いた説明書を添えます。入管が総合的に評価します。

  • 2実習先が倒産した

    実習中なら、まず監理団体の実習先変更と外国人技能実習機構の支援。見つからず試験も未合格なら、就労継続支援の特定活動を検討します。

  • 3帰国した元実習生を呼ぶ

    在留資格認定証明書の交付申請で呼べます。良好修了で関連分野なら試験免除。元の実習先が雇う場合は書類の省略も。

迷う場合は、申請先の地方出入国在留管理局にまず相談するよう案内されています。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正)、出入国在留管理庁「特定活動(就労継続支援)」(2026年10月確認)

評価調書が出ないとき

評価調書は、本人が実習をしていた実習先が作ります。実習先が協力しない、連絡がつかないといった場合は、理由書(任意様式)に経緯を書きます。そのうえで、当時の指導員などが作る実施状況の説明書(任意様式)を出します。これらをもとに、良好修了かどうかを入管が総合的に評価します(特定技能Q&A Q48)。

実習先が倒産したとき

実習の途中なら、監理団体と外国人技能実習機構が新しい実習先を探す支援をします。修了後に実習先がなくなった場合は、評価調書が出ないケースと同じく理由書と説明書で対応します。3級等の実技に合格していれば、その合格証明書で良好修了を示せます。

帰国した元実習生を呼び戻すとき

海外にいる人を呼ぶので、在留資格認定証明書の交付申請です。手数料はかからず、標準処理期間は1〜3か月です。健康診断は申請日前3か月以内、入国時の空港からの送迎も必要になります。入国前結核スクリーニングの対象国(フィリピン・ネパール・ベトナムなど)の人でも、結核非発病証明書は今のところ要りません。2026年9月25日改正のガイドラインで、特定技能外国人は当面の間対象外とされているためです。「当面の間」の扱いなので、申請の前に最新版を確かめます。帰国前と同じ会社が雇う場合は、過去1年以内に改善命令を受けていなければ、合格証明書と評価調書を省略できます。

移行した後に会社がすること:支援・給与・在留期間

移行後は、会社が特定技能の受入れ機関として10項目の支援と届出を担います。実習生のときと同じ職場・同じ住まいでも、省ける支援と省けない支援があります。

省ける支援、省けない支援

  • 国内で移るので、入国時の空港からの送迎は不要
  • 実習のときの住まいに住み続けるなら、寝室は1人4.5㎡以上が必要
  • 生活オリエンテーションは、生活環境に変化がなくても4時間未満は不可
  • 定期面談は3か月に1回以上、本人と上司のそれぞれと行う
  • 相談・苦情への対応は、本人が分かる言語で受ける体制を作る

給与と在留期間

報酬は日本人が同じ仕事をする場合と同等以上が条件で、技能実習2号の水準を上回ることが想定されています。1号の在留期間は1回3年以内で個々に決まり、移行準備の特定活動の期間を含めて通算5年までです。更新の段取りは特定技能の在留期間更新、5年より長く働いてもらう道は特定技能2号への移行で確かめてください。

移行後に会社が出す届出

特定技能の受入れ機関になると、届出も会社の仕事です。定期届出は年1回で、毎年4月1日〜5月31日に前年度(4月〜3月)分を出します。雇用契約や支援計画を変えたときなどの随時届出は、事由が生じてから14日以内です。支援を全部委託していても、届出の責任は会社に残ります。

支援を誰に任せるか

自社で支援するには、過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績などの基準があります。2027年4月以降は、体制の基準も見直されます。監理団体に特定技能の支援も頼むなら監理団体・協同組合に支援を頼む場合の見方、今の委託先を評価し直すなら外国人採用の経験がある会社の見直しポイントと質問リスト50が使えます。特定技能のりあい窓口でも、条件に合う登録支援機関などを最大3社まで無料でご紹介しています。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。

想定ケース:金属加工工場(従業員24人)の事務長が、修了の5か月前から移行の準備を始めた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

  • 技能実習2号の3人のうち2人が、修了の翌日から特定技能1号で働けた(働けない空白は0日)
  • 変更申請は修了の11週間前に出し、許可までは約7週間だった
  • 帰国していた元実習生1人を、評価調書の代わりに当時の指導員の説明書を添えて呼び戻した

――移行を終えて、何が変わりましたか。

2人が実習の最終日の翌日から、特定技能として同じラインに立てました。休む日が1日もなかったのが何よりです。本人たちも給料が途切れなかったので、安心した顔をしていました。給与は、日本人の同じ経験年数の人に合わせて賃金規定で決め直しました。実習のときより基本給が上がったことは、母語の書面でも説明しています。

――準備を急いだのはなぜですか。

知り合いの工場で、修了後に2か月近く働けなかった実習生がいたと聞いたからです。申請中なら働けると思い込んでいたそうです。うちは事務が私1人なので、同じことになったら回らないと思いました。

――最初に困ったことは。

何から手をつけるかです。協議会、雇用契約、事前ガイダンス、協力確認書と、申請の前に済ませることが多い。そこで修了日から逆算した表を作りました。いちばん時間がかかったのは登録法人への入会で、申し込みから完了まで約10週間でした。本人たちの意向も、修了の5か月前に1人ずつ聞きました。3人とも日本で働き続けたいと言い、1人は「3号ではなく特定技能で」とはっきり希望していました。給料が上がる見通しを、具体的に知りたかったようです。

――3人目の元実習生は、どういう経緯ですか。

以前うちと取引のあった工場で2号を終え、帰国していた人です。その工場は廃業していて、評価調書を頼む先がありませんでした。正直、もう無理かと思いました。登録支援機関の担当者が、理由書と、当時の指導員に書いてもらう説明書で出せると教えてくれて、元工場長に連絡を取りました。

――支援の委託先は、何で決めましたか。

3社に、修了日を伝えて逆算の日程表を出してもらいました。1社は「申請中も働けます」と言ったので、その時点で外しました。決めた会社は、許可まで働けない期間の生活費の相談まで一緒に考えてくれました。数字より、その姿勢で決めました。

――移行した後で、気をつけていることは。

同じ寮に住み続けているので、寝室の広さを測り直しました。生活オリエンテーションも、慣れた人だからと省かず4時間取りました。もう1つは届出です。監理団体がやってくれていた感覚が残っていて、最初の随時届出を危うく忘れるところでした。今は届出の期限を、事務所の壁のカレンダーに赤で書いています。

――同じ立場の担当者に伝えたいことは。

修了日が決まったら、その日から6か月さかのぼってカレンダーを作ることです。私は5か月前に始めて、ぎりぎりでした。それと、「申請中も働ける」という説明を聞いたら、必ず公表資料で確かめてください。

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よくある質問

実習生をそのまま特定技能で雇える?

雇えます。技能実習2号を良好に修了し、仕事が実習の職種・作業と関連していれば、技能と日本語の試験が免除されます。ただし実習計画を終えてからの変更で、修了後は許可を受けるまで働けないため、就労開始予定日の2か月以上前に申請します。

技能実習3号の途中で、特定技能に切り替えられますか?

切り替えられません。実習計画を終えていない人の特定技能への変更は認められていません。3号の計画を修了してから、または2号の修了時に3号へ進まず特定技能へ移る形になります。

実習と違う分野の特定技能に移れますか?

移れます。その分野の技能試験の合格が必要ですが、日本語は技能実習2号を良好に修了した事実で証明されたものとして扱われます。介護の介護日本語評価試験など、免除されない試験もあります。

変更の申請中なら、実習修了後も働けますか?

働けません。特例期間で在留はできても、実習計画を終えた人は技能実習生として働けず、特定技能の許可を受けるまで就労できません。在留期間内の申請が難しい合理的な理由があれば、移行準備の特定活動を検討します。

前の実習先が評価調書を書いてくれません。どうすればよいですか?

評価調書を出せない経緯を理由書に書き、当時の技能実習指導員など実習の状況を知る人が作った説明書を添えて申請できます。入管が良好修了かどうかを総合的に評価します。まず申請先の地方出入国在留管理局に相談してください。

実習先が倒産しました。特定技能に移れますか?

2号を良好に修了していれば移れます。実習の途中なら、監理団体の実習先変更と外国人技能実習機構の支援を受けます。3か月たっても新しい実習先がなく試験も未合格なら、就労継続支援の特定活動で予定の会社で働きながら試験を目指す道があります。

帰国した元実習生を、特定技能で呼び戻せますか?

呼び戻せます。在留資格認定証明書の交付申請を行い、2号を良好に修了していて関連する分野なら試験は免除されます。元の実習先が雇う場合は、過去1年以内に改善命令を受けていなければ、合格証明書と評価調書の提出を省略できます。

2027年4月以降も、試験免除で特定技能に移れますか?

当分の間は移れます。技能実習2号を良好に修了し仕事との関連性があれば、育成就労の開始後も特定技能1号へ移れるとされています。ただし技能実習法の施行前に修了した人は、2027年4月1日以降は試験の合格が必要です。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月)
  2. 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(2026年8月20日一部改正)
  3. 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)
  4. 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)」(2026年10月確認)
  5. 出入国在留管理庁「やむを得ない事情により活動継続が困難な場合(「特定活動」(就労継続支援))」(2026年10月確認)
  6. 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
  7. 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
  8. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
  9. 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(2026年8月20日更新)
  10. 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)
  11. 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)
  12. 出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(2026年6月25日現在)
  13. 法務省・経済産業省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(工業製品製造業分野)」(2026年6月25日一部改正)
  14. 出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月14日確認)
  15. 出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」(2026年10月確認)
  16. 出入国在留管理庁「タイ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月確認)
  17. 出入国在留管理庁 インドネシアの手続に関するQ&A(2026年10月確認)
  18. 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(2026年9月25日改正)
  19. 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)
  20. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月確認)

最終更新:(2026年10月版)

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