特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/fuhou-shuro-jochozai/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

不法就労助長罪とは|2027年の厳罰化と会社が防ぐ方法

罰金刑を受けると5年間は特定技能も受け入れられない。在留カード・指定書・仕事の範囲を、採用時と在籍中に確かめる

外国人を雇う会社にとって、不法就労助長罪は「うちには関係ない」と言い切れない罪です。在留カードを持っている人でも、許可された範囲を超えて働かせれば不法就労になります。確認を怠った会社は「知らなかった」では処罰を免れず、罰則は2027年4月1日に5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金へ引き上げられる予定です。この記事では、罰則と会社に及ぶ影響、2025年の摘発の傾向を公的資料で確かめたうえで、採用時と在籍中に在留カード・指定書・資格外活動許可を確認する手順をまとめます。

この記事の結論
  • 罰則は2027年4月1日から5年以下・500万円以下の予定:現在は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(併科あり)。会社にも罰金が科され、罰金刑を受けると5年間は特定技能の受入れ機関になれません。
  • 「知らなかった」は、過失があれば通らない:在留カードの確認を怠るなどの過失があれば処罰されます。仕事の中身が在留資格の範囲内かまで確かめ、記録に残して初めて「確認した」と言えます。
  • 確認は採用時と在籍中の両方で:採用時は在留カードの表・裏と指定書、失効の照会。在籍中は在留期限、配置換え後の仕事、アルバイトの合計時間を、担当者と頻度を決めて見ます。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

この記事の目次

不法就労助長罪とは:在留資格の外で働かせた会社が罰せられる罪

不法就労助長罪は、在留資格で認められていない仕事を外国人にさせた事業主などを罰する罪です(入管法73条の2)。現在の刑は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金で、両方が科されることもあります。2027年4月1日には、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金に引き上げられる予定です。

会社にとって怖いのは、刑の重さよりも「知らなかった」が通りにくい点です。在留カードの確認を怠るなどの過失があれば、処罰を免れません。裏を返せば、確認の手順を決めて記録を残すことが、会社を守るいちばん確かな方法になります。

図1不法就労助長罪を数字で見る

  • 3年→5年拘禁刑の上限2027年4月1日施行予定の改正
  • 300→500万円罰金の上限拘禁刑との併科もあり
  • 13,435人不法就労が認められた外国人2025年に退去強制手続などを執った人のうち
  • 5年特定技能を受け入れられない期間この罪などで罰金刑を受けた場合
罰則の引上げは決まっており、会社が受ける影響は刑事罰だけにとどまりません。出典:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」(2026年3月27日)、e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(2026年10月確認)

罰せられるのは3つの行為

入管法73条の2第1項は、次の3つを処罰の対象にしています。会社の経営者や採用担当者が当たりやすいのは1つ目です。

  • 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
  • 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置いた者
  • 業として、これらの行為をあっせんした者(いわゆるブローカーなど)

どんな働き方が「不法就労」になるのかは、次の章で3つのケースに分けて整理します。

不法就労になる3つのケース:在留カードを持っていても起きる

出入国在留管理庁は、不法就労を3つのケースに分けて説明しています。会社が見落としやすいのは3つ目の「許可された範囲を超えて働く」ケースです。在留カードが本物で、期限内でも起こります。

図2不法就労になる3つのケース

  • 1不法滞在の人などが働く

    在留期限が切れたまま働いている人、密入国した人、退去強制が決まっている人が働くケースです。

  • 2働く許可がない人が働く

    観光などの短期滞在で入国した人や、留学生・難民認定申請中の人が、許可を受けずに働くケースです。

  • 3許可の範囲を超えて働く

    外国料理のコックとして認められた人が工場の作業員として働く、留学生が許可された時間を超えて働く、といったケースです。

3つ目は採用後の配置換えやシフトの組み方でも生まれます。出典:出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用における注意点」(2026年10月確認)

2025年は13,435人に不法就労が認められた

2025年(令和7年)に退去強制手続などを執られた外国人は18,442人でした。そのうち不法就労の事実が認められた人は13,435人で、72.9%を占めます。就労内容は農業従事者と建設作業者が多く、工場の作業員も1,095人いました。

図3不法就労が認められた人の就労内容(2025年)

  • 農業従事者38.9%
  • 建設作業者29.9%
  • 工員(工場作業員)8.2%
  • 運搬以外の労務作業者7.3%
  • 飲食関連以外のサービス業3.0%
  • 運搬労務作業者1.6%
  • その他11.2%
13,435人の内訳です。地域では関東の1都6県が10,268人(76.4%)を占めました。出典:出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について(図表)」(2025年)、同「令和7年における入管法違反事件について」(2026年3月27日)

摘発事例に見る「範囲外の仕事」

同じ年の事例集には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人をクリーニング工場に工員として派遣していた事業者が載っています。派遣元の代表者は、不法就労助長の容疑で摘発されました。事務や専門職のための在留資格では、工場の作業はできません。

在留カードの再交付申請を悪用して、他人名義のカードを取得する事案も相次ぎました。本物のカードでも、名義人と働く人が同じとは限りません。顔写真と本人を見比べ、迷うときは旅券の記載とも照らし合わせます。

不法就労助長罪の罰則と2027年の改正:上限は5年・500万円へ

罰則の引上げは、育成就労制度を始める改正法(令和6年法律第60号)に含まれています。e-Gov法令検索では、改正後の73条の2が2027年4月1日施行として載っており、2026年10月時点では施行前です。改正の全体像は2027年4月の制度改正まとめで確認できます。

不法就労助長罪の罰則:現在と2027年4月1日以降(予定)
項目現在(2026年10月)2027年4月1日から(予定)
拘禁刑の上限3年以下5年以下
罰金の上限300万円以下500万円以下
拘禁刑と罰金の併科ありあり
会社(法人)への罰金あり(両罰規定・76条の2)あり
「知らなかった」の扱い過失がなければ処罰されない同じ(73条の2第2項は同じ文言)

不法就労で会社が受ける罰則は、刑事罰だけではない

罰金や拘禁刑のほかにも、会社には次の影響が及びます。特定技能の社員を雇っている会社ほど、影響は大きくなります。

  • 従業員が業務に関して違反すれば、行為者に加えて会社にも罰金が科される(両罰規定)
  • 入管法73条の2などで罰金刑を受けると、刑の執行を終えるなどしてから5年間、特定技能の受入れ機関の基準を満たさない(基準省令2条1項4号)
  • 不法就労をさせた、またはあっせんした外国人の事業主は、退去強制の対象になる
  • 外国人雇用状況の届出を怠ったり偽ったりすると、30万円以下の罰金の対象になる

特定技能の受入れ機関になれない期間は、新しい採用だけでなく、今いる社員の手続きにも影を落とすおそれがあります。2026年6月14日から適用された外国人雇用管理指針の改正でも、不法就労は「決してあってはならず」と書き込まれました。指針の全体は外国人雇用管理指針のポイントで整理しています。

2027年4月までに見直しておきたい3つのこと

罰則が重くなっても、会社がすべきこと自体は変わりません。ただ、施行前のいまのうちに次の3つを済ませておくと、確認の漏れを早く見つけられます。

  • いま雇っている外国人全員の在留カードを見直し、在留期限と就労制限の一覧を作り直す
  • 配置換えや応援の前に、在留資格の範囲を確かめる担当者を決める
  • 派遣や紹介の契約に、在留資格の確認と結果の共有を盛り込む

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

不法就労を「知らなかった」では責任を免れない:過失の考え方

入管法73条の2第2項は、次の3つを「知らない」ことを理由に、処罰を免れることはできないと定めています。ただし書で、過失がないときは別とされています。

  • その外国人の仕事が、在留資格に応じた活動に入らないこと
  • その外国人が、資格外活動の許可を受けていないこと
  • その外国人が、不法残留などに当たること

出入国在留管理庁は、在留カードを確認していないなどの過失がある場合は処罰を免れないと案内しています。会社に求められているのは、偽造を見抜く専門技術ではありません。決めた確認を、毎回、同じ手順で行うことです。

  • 在留カードを持っていれば、どんな仕事でも任せられる在留資格の範囲を超える仕事は不法就労です。2025年の事例集にも、専門職の在留資格の人を工場の作業員として派遣した例が載っています。
  • 数日だけの手伝いなら問題にならない期間が短くても、範囲外の仕事で報酬を受ければ不法就労に当たります。日数で線は引かれていません。
  • 本人が「働ける」と言ったから大丈夫本人の申告は確認の代わりになりません。在留カードの原本と指定書で、会社が自ら確かめます。
  • 派遣会社や紹介会社が確認しているはず2025年には派遣元の代表者が摘発された事例がありました。受け入れる側も、就労できる在留資格かを書面で確かめておくと安心です。

「過失がない」と説明するために残す3つの記録

  • いつ、誰が、在留カードの原本のどの欄を見たか(在留期間、就労制限の有無、資格外活動許可欄)
  • 在留カード等番号失効情報照会や在留カード等読取アプリで照合した日と結果
  • 予定の仕事が在留資格の範囲内だと判断した根拠(特定技能なら指定書の分野と、雇用条件書の業務内容)

カードの写しを保管する場合は個人情報として扱い、見られる人を限ります。記録は「採用した日」だけでなく、更新や配置換えのたびに足していきます。

照会やアプリで「問題なし」でも、それは証明ではない

失効照会と読取アプリの結果は、在留カードの有効性を証明するものではありません。実在する番号を悪用した偽造カードもあると案内されています。券面に違和感があれば、最寄りの地方出入国在留管理局に問い合わせます。疑いが残るまま働かせ続けることは避けてください。

採用時の確認手順:在留カード・指定書・予定の仕事を照らし合わせる

採用時の確認は、内定を出す前と入社日の前日までの2回に分けると漏れが減ります。内定前に就労できるかを見て、入社前に最新の状態を見直す流れです。手順は次の6つです。

  1. 在留カードの原本を見る

    写しではなく原本で、氏名・在留資格・在留期間(満了日)・就労制限の有無を確かめます。顔写真と本人を見比べます。

  2. 裏面を見る

    資格外活動許可欄と、在留期間更新等許可申請欄(申請中の記載)を確認します。留学生や家族滞在の人は、ここに許可がなければ働けません。

  3. 特定技能・特定活動は指定書を見る

    特定技能の指定書には、所属機関の名称・住所と特定産業分野が書かれています。自社の名前と分野でなければ、変更許可を受けるまで働かせられません。

  4. 番号の失効を照会する

    在留カード等番号失効情報照会で番号が失効していないかを調べ、読取アプリで券面とICチップの情報を見比べます。

  5. 予定の仕事と照らし合わせる

    配属先と業務が、在留資格の範囲に入るかを確かめます。特定技能なら分野と業務区分です。水産加工は飲食料品製造業分野で、主な業務は製造・加工です。

  6. 記録して、届け出る

    確認日・確認者・結果を記録します。ハローワークへの外国人雇用状況の届出は、雇用保険の被保険者なら資格取得届で翌月10日まで、被保険者でない人は翌月末日までです。

図4在留カード表面「就労制限の有無」の読み方

  • 就労制限なし仕事の内容に制限はありません。在留期間の満了日は確認します。
  • 在留資格に基づく就労活動のみ可その在留資格で認められた仕事だけができます。予定の仕事が範囲内かを確かめます。
  • 指定書により指定された就労活動のみ可指定書で活動内容を確認します。特定技能の人は、表示にかかわらず指定書を確認します。
  • 就労不可原則として雇えません。裏面に資格外活動の許可があれば、その条件の範囲で働けます。
短期滞在の人や、旅券に「後日在留カードを交付」と記載された人は、旅券などで就労の可否を確認します。出典:出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用における注意点」(2026年10月確認)

特定技能の人で、もう一歩確かめること

転職してくる人は、自社での在留資格の変更許可を受けた後でなければ働けません。技能実習から特定技能へ移る人も同じで、実習計画を終えた後は、変更申請中でも働けないと案内されています。入管は、就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めています。カードの読み方の詳細は在留カードの確認方法で解説しています。

在籍中の確認手順:期限・配置換え・アルバイトの3つを見る

不法就労は、採用した後にも生まれます。在留期限が切れる、仕事の中身が変わる、アルバイトの時間が増える。この3つを、決まった時期に見直します。

在籍中に確認するタイミングと見ること(2026年10月時点)
タイミング見ること根拠・目安
在留期間の満了3か月前更新の準備を本人と始める6か月以上の在留期間なら満了の3か月前から申請できる。1号の在留期間は3年以内で人ごとに指定
満了日を過ぎたカード満了日までに申請したか申請済みなら、処分か満了から2か月の早い方まで働ける(特例期間)
配置換え・応援・兼務新しい仕事が分野・業務区分の範囲か雇用条件書の部署を変えるなら14日以内に届出
留学生アルバイトのシフト他のアルバイト先を含む週の合計週28時間以内。長期休業期間は1日8時間以内
家族滞在の人のパート裏面の資格外活動許可許可がなければ働けない
他社での副業の申し出特定技能の人は所属機関以外で働けない指定書で所属機関が指定されている

図5在留期限まわりの確認の流れ

  1. 満了の3か月前:本人と面談更新の意思と必要書類を確認します。在留手続の手数料は2026年10月1日から、許可される在留期間に応じた額に変わりました。
  2. 満了日までに申請満了日当日はオンラインで申請できません。余裕をもって出します。
  3. 申請中(特例期間)カード裏面の申請中の記載を確認します。オンライン申請では記載されないため、申請の控えで確かめます。
  4. 許可後:新しいカードを確認新しい在留期間を一覧に反映し、次の確認日を決めます。
期限の管理は、本人任せにせず会社の一覧で行います。出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「特例期間とは?」(2026年10月確認)

繁忙期の「応援」が、いちばん危ない

特定技能の人は、分野と業務区分の範囲で働きます。飲食料品製造業分野の主な業務は製造・加工で、原料の受入れや清掃などの関連業務は付随的に行えるだけです。店舗での販売は製造・加工ではなく、スーパーでは関連業務としても販売に就かせられないと明記されています。「数日だけ」の応援でも、範囲外なら不法就労です。

社内の確認体制とチェックリスト:誰が・いつ・何を見るか

確認の仕組みは、担当者・頻度・記録の3つを決めれば回ります。採用担当、現場の責任者、シフトを組む人がそれぞれ見る欄を分けると、1人に負担が集まりません。

  • 外国人の社員・アルバイト全員の在留期限・就労制限・資格外活動の条件を、1つの一覧にしている
  • 一覧を毎月1回見直し、満了の3か月前の人に声をかけている
  • 採用時は原本・裏面・指定書・失効照会の4点を確認し、記録を残している
  • 配置換えや応援の前に、新しい仕事が在留資格の範囲かを確認する人を決めている
  • 留学生アルバイトから、他の勤務先の時間を毎月申告してもらっている
  • 派遣や紹介で受け入れる人も、就労できる在留資格かを書面で確かめている
  • ハローワークへの外国人雇用状況の届出を、雇入れと離職の両方で出している
  • 迷ったときの相談先(地方出入国在留管理局など)を担当者が知っている

迷ったときの相談先

在留資格の範囲や在留カードの真偽は、地方出入国在留管理局か外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に問い合わせます。外国人雇用状況の届出はハローワークが窓口です。毎月・毎年の作業の全体は特定技能の労務管理チェックリスト、送出し側の費用の問題は二重契約・中間搾取の禁止で扱っています。2027年に始まる育成就労制度の人を受け入れる場合も、確認の考え方は同じです。

想定ケース:水産加工会社(従業員85人)の店舗運営部長が、年末の店舗応援を取りやめた理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

水産加工会社(従業員85人)の店舗運営部長(60代女性)を想定したインタビューです。工場で特定技能の社員6人、直売店で留学生アルバイト9人が働く会社で、確認の仕組みを見直した場面を描いています。

  • 外国人スタッフ15人の在留期限・就労制限・資格外活動の条件を1枚の一覧にまとめ、毎月1日に確認するようにした
  • 留学生のシフト表に「他のアルバイト先を含む週の合計時間」の欄を作り、週28時間を超えるシフトを組む前に止められるようにした
  • 工場の特定技能社員を店舗の販売に回す応援をやめ、配置換えは部長と工場長の2人で確認してから決めるようにした

――見直して、何が変わりましたか。

「確認したつもり」がなくなりました。前は採用時に在留カードのコピーを1回取るだけ。今は毎月一覧で期限を見て、満了の3か月前には本人と更新の話をしています。去年の12月は、年末の応援を初めて「やらない」と決めました。

――なぜ見直そうと思ったのですか。

年末の直売店には、普段の3倍のお客様が来ます。人が足りず、工場の特定技能の社員に2日だけレジを手伝ってもらう計画を立てていました。登録支援機関との打合せで何気なく話したら、担当の方の表情が変わったんです。

――何を言われたのですか。

「その応援は在留資格の範囲外になります」と。うちの特定技能は飲食料品製造業の分野で、仕事は製造・加工です。店舗の販売は入らない。2日だけでも本人に不法就労をさせることになり、会社は不法就労助長罪に問われ得る、と説明されました。2日くらいなら、と思っていたので驚きました。

――その説明を、どう受け止めましたか。

耳の痛い話でしたが、ありがたかったです。「大丈夫ですよ」と言うほうが楽なはずなのに、分野の公式ページを画面に出して止めてくれました。罰金刑を受けると5年間は特定技能を受け入れられないと聞いて、工場の6人の雇用を守る話なのだと腹に落ちました。

――留学生アルバイトの確認は、どう変えましたか。

掛け持ちの時間です。週28時間は、ほかのアルバイト先との合計で数えると知りました。今は月初に他の勤務先の予定を書いてもらい、店長がシフトを組む前に合計を見ます。夏休みなどの長期休業中は1日8時間以内なので、その上限も一覧に書きました。

――運用で、つまずいた点はありますか。

店長たちの手間です。最初は「面倒だ」という声もありました。そこで見る欄を5つに絞り、1人5分で終わる形にしました。応援が欲しい日は、短期の日本人アルバイトの募集を1か月早く出すようにしています。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

不法就労を防ぐために会社が確認することは?

採用時は、在留カードの原本で在留資格・在留期間・就労制限の有無を見て、裏面の資格外活動許可欄も確かめます。特定技能と特定活動の人は指定書で所属機関と分野を確認し、番号の失効照会もします。在籍中は、在留期限、配置換え後の仕事の範囲、アルバイトの合計時間を定期的に見ます。確認した日と内容は記録に残してください。

不法就労助長罪の罰則は、2027年にどう変わりますか。

2027年4月1日から、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金(併科あり)に引き上げられる予定です。現在は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金です。育成就労制度を始める改正法(令和6年法律第60号)による改正で、2026年10月時点では施行前です。

在留カードのコピーを取っておけば、確認したことになりますか。

コピーだけでは足りないと考えてください。原本で顔写真と本人を見比べ、失効照会などで照合し、予定の仕事が在留資格の範囲内かまで確かめる必要があります。確認した日・人・結果を記録し、写しは個人情報として管理します。

特定技能の社員に、別の部署の仕事を手伝ってもらってもいいですか。

分野と業務区分の範囲内ならできますが、範囲外の仕事はできません。飲食料品製造業分野では主な業務が製造・加工で、原料の受入れや清掃などの関連業務は付随的に行えるだけです。販売のように製造・加工でない仕事を任せると、不法就労になるおそれがあります。雇用条件書の部署を変えるときは、14日以内の届出も必要です。

在留期間の満了日を過ぎたカードの人を、雇い続けてもいいですか。

満了日までに更新などを申請していれば、処分の日か満了日から2か月を過ぎる日の早い方まで、今の在留資格で働けます(特例期間)。カード裏面の申請中の記載で確かめ、オンライン申請で記載がない場合は申請の控えなどで確認します。申請していなければ、働かせることはできません。

留学生アルバイトの週28時間は、どう数えますか。

ほかのアルバイト先を含めた合計で、週28時間以内です。在籍する学校の学則で定める長期休業期間は、1日8時間以内になります。シフトを組む前に、本人から他の勤務先の予定を申告してもらいましょう。

不法就労助長罪で罰金刑を受けると、特定技能の受け入れにも影響しますか。

影響します。入管法73条の2などで罰金刑を受けると、刑の執行を終えるなどしてから5年間は、特定技能の受入れ機関の基準を満たしません。会社にも罰金が科される両罰規定があるため、担当者個人の問題では済みません。

外国人雇用状況の届出をしないと、どうなりますか。

届出をしない、または偽りの届出をすると、30万円以下の罰金の対象になります。雇用保険の被保険者は、資格取得届・喪失届を出せば届出を兼ねます。2020年3月1日からは在留カード番号も届出事項になったため、採用時の確認と届出はセットで進めます。

雇っている人が不法就労だと分かったら、どうすればいいですか。

まず、その仕事をやめてもらいます。そのうえで、最寄りの地方出入国在留管理局か外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に相談し、案内に従ってください。確認の記録と経緯は手を加えずに保存し、離職する場合はハローワークへの届出も期限内に出します。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第73条の2・第76条の2。2027年4月1日施行予定の改正を含む)(2026年10月確認)
  2. e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条第5項)(2026年10月確認)
  3. e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(第2条第1項第4号)(2026年10月確認)
  4. 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用における注意点」(2026年10月確認)
  5. 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」(2026年3月27日)
  6. 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について(図表)」(2025年)
  7. 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について(事例集)」(2025年)
  8. 出入国在留管理庁「特例期間とは?」(2026年10月確認)
  9. 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(2026年10月確認)
  10. 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日)
  11. 出入国在留管理庁「特定技能 飲食料品製造業分野」(2026年9月4日現在)
  12. 出入国在留管理庁「資格外活動許可について」(2026年10月確認)
  13. 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(2026年10月確認)
  14. 労働政策研究・研修機構「外国人雇用管理指針」改正告示(2026年5月29日)

最終更新:(2026年10月版)

自社に合う会社を、最大3社まで比べてから相談しませんか

条件(分野・人数・国内か海外か・任せたい範囲)をお聞きし、合う人材紹介会社・登録支援機関を最大3社まで、同じ形式の比較表つきでご紹介します。どの会社とも契約しない、という選択でも構いません。

  • 相談は無料です。入力は3分ほどで終わります
  • 会社に順位は付けません。最終的に選ぶのは御社です
  • LINEからのご相談も受け付けています

    送信後の流れ:内容を確認し、担当者からメールでご連絡します。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。お急ぎの方はLINEからどうぞ。

    ご入力いただいた情報は、お問い合わせへの回答と、ご希望に合う会社のご紹介のためにだけ使います。

    ページの先頭へ戻る