特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/tokutei-ginou-building-cleaning/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

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ビルクリーニングの特定技能|受け入れ要件・試験・注意点

受け入れの単位は「登録した営業所」。現場を回る仕事だからこそ、支援と移動の段取りを先に決める

清掃の求人を出しても人が集まらない。そんな会社の選択肢の1つが、特定技能のビルクリーニング分野です。ただしこの分野は、建築物清掃業などの登録を受けた営業所でなければ受け入れられず、派遣もできません。仕事の範囲も「建築物内部の清掃」が中心です。この記事では、ビルクリーニングの特定技能の要件、試験、受け入れの流れを2026年10月時点の公的資料で整理し、現場が複数ある清掃会社での支援と移動の工夫、会社選びで聞く質問まで示します。

この記事の結論
  • 受け入れは登録した営業所が単位:建築物清掃業か建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れます。登録は営業所ごと、有効期間は6年です。
  • 仕事は建築物内部の清掃:多数の人が利用する建物(住宅を除く)の内部の清掃が主な業務です。個人宅のハウスクリーニングは関連業務にも当たりません。
  • 協議会は会社が自分で、無料で:在留申請の前に加入し、登録支援機関による代行は認められていません。派遣での受け入れもできません。
  • 現場が複数ある会社は「所属」と「移動」を先に決める:雇用条件書の事業所は登録営業所と一致させ、移動・早朝深夜・面談の段取りを入社前に決めます。

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この記事の目次

結論:ビルクリーニングの特定技能は「登録営業所・建物の内部・直接雇用」

ビルクリーニングの特定技能は、3つの条件を満たせば中小の清掃会社でも受け入れられます。登録を受けた営業所で受け入れること、建築物内部の清掃が主な仕事であること、派遣ではなく直接雇用であることです。現場が複数ある清掃会社では、さらに「所属」と「移動」の段取りが定着を左右します。

図1ビルクリーニング分野の特定技能の受け入れ状況

  • 10,514人1号の在留者2026年7月末・速報値
  • 32.7%受入れ見込数32,200人に対する充足率見込数は2029年3月末まで
  • 2,918人1年間の増加数2025年7月末から2026年7月末
  • 24人2号の在留者2026年6月末・速報値
充足率は3割台で、受入れ見込数までは2万人以上の差があります(差は計算)。2号はまだ24人です。出典:出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)、出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末・速報値)」(2026年6月末)

清掃会社にとっての特定技能の位置づけ

清掃会社が外国人を雇う道には、特定技能のほか、技能実習(2027年4月1日からは育成就労)もあります。特定技能は、試験や技能実習の修了で技能を確かめた人を受け入れ、1号は通算5年まで働けます。ビルクリーニングには2号があり、2号は更新の上限がありません。長く現場を支えてもらう道を描きやすい分野です。

所管は厚生労働省、ルールは要領別冊に

ビルクリーニング分野の所管は厚生労働省です。受け入れの細かなルールは、法務省・厚生労働省の運用要領(要領別冊、2026年8月28日一部改正)にまとまっています。ビルクリーニングは2027年4月に始まる育成就労の対象分野でもあり、2026年8月には育成就労の協議会も開かれました。

ビルクリーニングの特定技能の要件:営業所・協議会・雇用の形

会社側の要件は、営業所の登録、協議会への加入、直接雇用の3つが柱です。2026年4月7日からは、本人に実務経験の証明書を出す義務も加わりました。

建築物清掃業の登録は営業所ごと、6年ごと

受け入れる営業所には、建築物衛生法の登録が必要です。第12条の2第1項第1号の「建築物清掃業」か、第8号の「建築物環境衛生総合管理業」のどちらかです。登録は法人単位ではなく営業所単位で、都道府県知事が行い、有効期間は6年です。雇用条件書に書く事業所は、登録を受けた営業所と一致させます。

図2建築物清掃業の登録の基準(施行規則第25条)

  • 1機械器具

    真空掃除機と床みがき機を備えていること。

  • 2清掃作業監督者

    ビルクリーニング1級の技能検定の合格者などで、厚生労働大臣の登録を受けた講習を修了して6年以内の人。

  • 3従事者の研修

    清掃作業に従事する人が、機械器具や資材の使い方、安全と衛生を内容とする定期的な研修を修了していること。

  • 4作業と維持管理の方法

    清掃作業と機械器具の維持管理の方法が、厚生労働大臣の定める基準に合っていること。

従事者の研修は外国人の従業員も対象です。研修の資料を、本人が分かる形にしておきます。出典:e-Gov法令検索「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」第25条(2026年10月時点)、運用要領(ビルクリーニング分野)(2026年8月28日一部改正)

協議会は会社が自分で、在留申請の前に

受入れ機関は、在留申請の前に厚生労働省の「ビルクリーニング分野特定技能協議会」に加入します。厚生労働省のページの入会申請フォームから申し込み、案内された書類を電子で出すと、審査の後に構成員資格証明書が電子ファイルで届きます。費用はかからず、登録支援機関による代行は認められていません。証明書に営業所の登録内容が書かれていれば、在留申請で登録証明書の提出は不要です。

派遣は不可、実務経験の証明書は求めに応じて

雇用契約には、外国人を労働者派遣の対象としない旨を定めます。派遣をしたり、派遣された人を受け入れたりすると、以後5年間は特定技能外国人を受け入れられなくなります。また2026年4月7日の告示改正で、本人の求めに応じて実務経験を証明する書面(電子データを含む)を出すことが義務になりました。出さない場合は受け入れができません。

清掃会社が外国人を雇用するときの仕事の範囲

特定技能1号の主な仕事は「建築物内部の清掃」です。多数の人が利用する建築物(住宅を除く)の内部を、場所や汚れに合わせて方法・洗剤・用具を選んで清掃します。

図3任せられる仕事・付随的にできる仕事・任せられない仕事

仕事の範囲の線引き(要領別冊の記載にもとづく)
区分内容現場での例(編集部の整理)
主な業務多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部の清掃事務所ビルや商業施設の床・トイレ・共用部・事務室の日常清掃と定期清掃
関連業務(付随的に)建築物と構造上一体と見なせる部分の清掃作業など主な業務に付随する範囲で、日本人の作業員も通常行っている作業
任せられない住宅、個人の責任で維持管理される空間の清掃(いわゆるハウスクリーニング)個人宅のハウスクリーニング。関連業務にも当たらない
関連業務だけに従事させることは認められません。迷う現場は、受け入れの前に協議会や所管に確かめます。出典:運用要領(ビルクリーニング分野)(2026年8月28日一部改正)

ハウスクリーニング部門がある会社は配置に注意

ビル清掃とハウスクリーニングの両方を営む会社では、特定技能の人をビル清掃の現場に配置します。繁忙期に個人宅の応援に回すと、関連業務にも当たらない仕事をさせることになります。勤務表に現場の種類を書く欄を作ると、配置の誤りを防げます。

2号になると現場の管理まで任せられる

2号では、建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら現場を管理する仕事が加わります。計画の作成や進行管理などのマネジメントも業務に入ります。2号の要件は次の章で説明します。

機械の扱いは登録の基準と結びつけて教える

登録の基準で備えることになっている真空掃除機や床みがき機は、日常清掃と定期清掃の中心の道具です。使い方は、言葉の説明より実演で教えます。機械の点検の手順も、写真つきの手順書にしておくと、現場が変わっても同じ品質を保てます。

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ビルクリーニングの特定技能の試験:内容・受け方・免除

1号になるには、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験と、日本語の試験に合格します。ビルクリーニングの技能実習2号を良好に修了した人は、どちらも免除されます。

図4ビルクリーニング分野の試験の要点

1号・2号の試験と免除(2026年10月時点で確認できた範囲)
項目内容
1号の技能試験ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験。実施機関は全国ビルメンテナンス協会。学科と、写真・イラストを使った判断試験による実技
合格基準・受け方学科・実技とも満点の60%以上。2025年3月10日からテストセンターで受けるCBT方式。受験資格は試験日に17歳以上
1号の日本語国際交流基金日本語基礎テストのA2.2相当以上、または日本語能力試験N4以上
免除技能実習2号(ビルクリーニング)を良好に修了した人は技能・日本語とも免除。関連のない職種の技能実習2号の修了者は、技能試験の合格が必要。日本語は当面の間、修了で証明されたものとして扱う
2号2号評価試験か技能検定1級(ビルクリーニング)の合格、現場を管理する者としての実務経験2年以上、日本語能力試験N3以上など
技能実習ルートの免除は、2027年4月1日以降も当分の間続くとされています。出典:厚生労働省「1号評価試験 試験実施要領」(2025年1月一部改正)、運用要領(ビルクリーニング分野)(2026年8月28日一部改正)

国内47都道府県と協力覚書の国で受験できる

全国ビルメンテナンス協会の案内では、CBT方式の試験の対象は国内47都道府県と、特定技能の二国間協力覚書がある国です。海外は、各国の許可が得られしだい順に始めるとされています。テストセンターに空きがあれば随時受験でき、合否は試験当日に分かります。在留申請に使う合格証明書は、別の手続きで発行を受けます。受験料と各国の実施状況は、申込サイトで確かめてください。

2号は「現場管理2年」と日本語がかぎ

2号の実務経験は、特定建築物などの内部清掃で、複数の作業員を指導しながら現場を管理する者としての2年以上です。作業管理、労務管理、安全衛生管理などの経験を指し、詳細は協議会が定めます。日本語は、2027年4月1日以降「日本語教育の参照枠」B1相当以上が求められます。出入国在留管理庁は、この確認を2027年4月1日以降の在留資格認定証明書の交付申請から始め、変更・更新の申請での扱いは検討中としています(2026年9月30日掲載)。2号への移行の審査では、「特定技能2号移行要件に係る実務経験適合証明書」も確認書類に挙がっています。1号の間から、誰がどの現場で何を管理したかを記録しておくと、本人の将来の申請を助けられます。

受け入れの流れ:営業所の確認から入社後の記録まで

受け入れは、営業所の登録を確かめるところから始めます。協議会の加入を在留申請より前に、会社自身で済ませる順番が、この分野の要です。

図5ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる手順

  1. 営業所の登録と有効期限を確かめる

    所属させる営業所が登録を受けているか、6年の有効期限がいつかを確認します。

  2. 所属営業所と担当する現場の範囲を決める

    どの営業所に所属し、どの現場を回るかを決めます。移動の時間と手段もここで考えます。

  3. 頼む会社を2〜3社比べる

    この記事の質問を同じ形で聞き、3年総額の見積もりを出してもらいます。

  4. 協議会に加入する

    会社自身が厚生労働省のフォームから申し込みます。費用はかかりません。

  5. 面接・雇用契約

    報酬は日本人と同等以上。派遣の対象としない旨と、所属営業所を書きます。

  6. 事前ガイダンス・健康診断・協力確認書

    いずれも在留申請の前に行います。協力確認書は働く事業所と住まいの市区町村に出します。

  7. 在留の申請

    海外からは在留資格認定証明書(標準処理期間1か月〜3か月)、国内からは在留資格の変更(同1か月〜2か月)。

  8. 入社・生活オリエンテーション・現場の研修

    生活オリエンテーションは8時間以上が目安です。現場の手順は写真つきで教えます。

  9. 実務経験の記録を残す

    担当した現場と期間を記録し、証明書を求められたらすぐ出せるようにします。

在留資格の変更・更新の手数料は、2026年10月1日から許可される期間に応じた額になりました(窓口で1年なら33,000円)。出典:厚生労働省「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)

在留申請でそろえる分野の書類

分野に固有の書類は、次の3つです。

  • ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第2-1号)
  • 協議会の構成員であることの証明書
  • 建築物清掃業(または建築物環境衛生総合管理業)の登録証明書

構成員資格証明書に登録の記載があれば、登録証明書は出さなくてかまいません。登録の有効期限が切れていると、更新したうえで証明書の再発行が必要になります。

海外から呼ぶ場合は、国ごとの送出しの手続きも加わります。たとえばフィリピンから受け入れる手続きやミャンマーから受け入れる手続きは、それぞれの記事で整理しています。

現場が複数ある清掃業での、支援と移動の工夫

清掃の仕事は、1日に複数の現場を回ることが珍しくありません。特定技能の受け入れでは、所属・移動・面談・教育の4つを入社前に決めておくと、本人も現場の日本人も迷いません。

図6現場を回る働き方で先に決める4つのこと(編集部の整理)

  • ① 所属雇用条件書の事業所は登録営業所と一致させる。営業所を移すときは届出が必要。
  • ② 移動交通手段、移動時間の扱い、交通費、1日に回る現場の数を、日本人と同じ規程で決める。
  • ③ 面談・相談定期面談の場所と日を固定し、早朝・深夜の勤務でも相談できる時間帯を確保する。
  • ④ 教育現場ごとの手順を写真で示し、登録基準の従事者研修にも参加させる。
4つとも、入社後に決め直すと本人の負担が大きくなります。

所属:営業所を移すときは届出が要る

要領別冊は、雇用条件書に書いた事業所が登録営業所と一致することを求め、営業所を変える場合は契約変更の届出が必要としています。届出の期限は、事由が生じてから14日以内です。登録のない営業所の現場を応援で担当させる計画は、受け入れの前に委託先と確かめておきます。

移動と早朝・深夜:日本人と同じルールで

移動時間の扱いや交通費は、日本人の作業員と同じ就業規則で決めます。報酬は日本人と同等以上が必要で、国籍で差をつけることはできません。午後10時から午前5時までの深夜の作業には、2割5分以上の割増賃金が必要です(労働基準法37条)。自転車や公共交通で回れる範囲に現場をまとめると、移動の負担と遅刻の不安が減ります。

架空の1日の例で考えてみます。5時30分から事務所ビルAの早朝清掃、9時に電車で15分移動、9時30分から商業施設Bの日常清掃、14時に終業。この場合、移動の15分をどう扱うか、交通費をどう出すかを雇用条件書と就業規則で決めておきます。始業を5時より前にする現場があれば、その時間は深夜の割増の対象です。

面談と相談:集まる日に合わせる

定期面談は3か月に1回以上、本人と、監督する立場の人のそれぞれと行います。本人の同意や録画の保存などの条件を満たせば、オンラインでもできます。ただし初回は対面が望ましいとされています。相談対応は、勤務日に週3日以上、休日に1日以上できる体制が必要で、夜間なども対応できることが求められます。早朝の現場が多い人には、勤務の前後に連絡がつく時間帯を伝えておきます。

住まい:営業所と主な現場の間で探す

住まいの確保は義務的支援の1つで、物件探しや連帯保証の支援、会社が借り上げて提供する方法などがあります。居室は1人あたり7.5㎡以上が必要です。早朝の現場が多い人なら、始発に乗れる駅や、自転車で通える範囲を条件に入れて探すと、通勤の負担と遅刻の心配が減ります。

安全:清掃の現場にも労災はある

厚生労働省の集計では、2025年の外国人労働者の休業4日以上の労働災害のうち、「清掃・と畜」は206人でした。洗剤の扱い、脚立の使い方、濡れた床での転倒の防止は、言葉だけでなく実演と写真で伝えます。

費用の考え方と、使える制度

ビルクリーニングの受け入れ費用は、紹介料・支援の委託費・手続の実費を3年分で比べます。協議会の加入と在留資格認定証明書の申請には、費用がかかりません。

図7ビルクリーニング分野の3年の費用の式

3年の費用=採用の費用紹介料・渡航費など+支援の委託費月額 × 36か月+手続の実費変更・更新の手数料など

給与・社会保険は別枠です。現場を回る働き方では、交通費や移動の手当も見込んでおきます。

手続の実費と助成金

在留資格の変更・更新の手数料は、窓口で1年の許可なら33,000円、3年の許可なら64,000円です(2026年10月1日から)。人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、2026年10月1日以降の計画から20万円です。一時帰国休暇の制度も整えると25万円になります。就業規則などの多言語化が要件の1つなので、現場の手順書の翻訳と一緒に進めると効率的です。

国のセミナーで準備を進める

厚生労働省は委託事業として、ビルクリーニング分野のオンラインセミナーを案内しています。受入れ準備の回は2026年10月20日、定着支援の回は10月27日です。初めて受け入れる会社は、こうした機会に制度の全体を押さえてから委託先の比較に入ると、話が早く進みます。参加の条件や申込方法は厚生労働省のページで確かめてください。

削ってはいけない費用

支援の費用を本人に負担させることはできません。また、相談対応や面談の回数を減らして安くする提案には注意が要ります。費用の見直し方は特定技能の費用を抑える方法で、受け入れる会社側の基準は特定技能の受入れ機関の基準で整理しています。

会社選び:ビルクリーニングに強い委託先に聞く質問

ビルクリーニングの会社選びでは、営業所の登録と現場の回り方を前提に話ができるかを確かめます。料金の前に、次の質問で比べます。

  • 所属させる営業所の登録と有効期限を、一緒に確かめてもらえますか
  • 協議会の加入は会社が自分で行うものだと説明していますか
  • 複数の現場を回る人の面談を、どこで、いつ行いますか
  • 早朝・深夜に働く人の相談に、どの時間帯まで対応しますか
  • 現場の手順書を、本人の言語や写真つきにする手伝いはありますか
  • 2号を目指す人に、現場管理の経験と日本語の準備をどう示しますか
  • 担当者1人が何社・何人を受け持っていますか

避けたい会社のサイン

  • 協議会の加入を「代行します」と言う(代行は認められていない)
  • 派遣や、客先の指示で働く形を提案する
  • 登録のない営業所での受け入れを問題にしない
  • 個人宅のハウスクリーニングにも回せると言う
  • 費用を「一式」でしか示さない

委託先の登録と許可を確かめる

登録支援機関は、出入国在留管理庁の登録簿で登録番号を確かめられます。登録は11,660件あります(2026年10月8日時点)が、登録していても清掃分野の支援に慣れているとは限りません。人材紹介を頼む会社は、有料職業紹介事業の許可番号を厚生労働省の人材サービス総合サイトで確認します。担当者がいない会社での回し方は中小企業が特定技能を受け入れる進め方が参考になります。

想定ケース:ビル清掃会社(従業員85人)の専務取締役が、現場の組み方から見直した理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

オフィスビルや商業施設の清掃を請け負う会社の専務取締役(60代女性)に、特定技能の3人を受け入れた1年を聞きました。

  • 早朝の現場で欠員が出て管理職が代わりに入る回数が、月8回ほどから月1回ほどに減った
  • 受け入れた3人は、入社から1年たった今も全員が在籍している
  • 3人の担当現場を、営業所から片道30分以内の4か所にまとめた

――1年で何が変わりましたか。

早朝の欠員です。以前は月に8回ほど、私や営業所長が始発で現場に入っていました。いまは月1回ほどです。3人は、国内でビルクリーニングの技能実習を修了した2人と、海外から来た1人です。3人とも1年たって全員が残ってくれているのが、何よりうれしいですね。現場の責任者からも「任せられる現場が増えた」と言われています。

――検討を始めた背景は。

作業員の平均年齢が上がり、早朝のオフィスビルに入れる人が減っていました。契約先は約40か所で、そのうち早朝の作業がある現場が12か所です。求人を出しても、応募は年に数人。このままでは契約を返すしかない現場が出る、という危機感がありました。

――迷ったのはどこですか。

営業所の登録です。うちは営業所が3つあり、登録しているのは2つだけでした。最初に話を聞いた会社は、登録のない営業所の現場にも入れる計画を出してきたんです。要領を読むと、雇用条件書の事業所は登録営業所と一致させる必要がある。そこで計画を一から組み直しました。地図に現場を落としてみると、3人が回る予定の現場は5つの区にまたがっていて、移動だけで1日1時間を超える日もありました。

――決め手は何でしたか。

2社目は、最初に「協議会の加入は御社でお願いします。代行はできません」と言いました。そのうえで、3人が回る現場を地図に落として、移動の時間まで一緒に数えてくれた。片道30分以内の4か所にまとめる案は、そこで生まれました。見積もりも、紹介料、月額、通訳などの追加料金を分けて出してくれました。現場を回る仕事の大変さを分かっている、と感じました。

――海外から来た1人の受け入れで、苦労したことは。

住まいです。早朝の現場に始発で入れるよう、営業所から2駅の物件を会社で借り上げました。居室の広さや家賃の決め方は、登録支援機関と一緒に確かめています。生活オリエンテーションには丸1日をかけてもらいました。

――運用での工夫は。

月1回、営業所に全員が集まる日に、定期面談と道具の点検をまとめました。現場ごとの手順書は写真を中心に作り直し、洗剤は用途ごとに色で分けています。これは日本人の新人にも好評です。現場の責任者には、指示を出すときの短い日本語の例文集を配りました。早朝の勤務が終わる時間に、母語で相談できる窓口が開いているのも大きいと思います。実務経験の記録は、担当した現場と期間を月ごとにまとめ、証明書を求められたらすぐ出せるようにしています。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

ビルクリーニングの特定技能受け入れでおすすめの会社は?

どの清掃会社にも合う1社はなく、営業所の数と登録の状況、現場の場所、国内在住者か海外からか、任せたい範囲で合う会社が変わります。比べるときは、登録営業所の確認、現場を回る人の面談・相談の方法、2号への道筋を、同じ質問で聞いてください。特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介し、順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。

建築物清掃業の登録がない営業所でも受け入れられますか?

受け入れられません。建築物清掃業か建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所で受け入れ、雇用条件書の事業所も登録営業所と一致させる必要があります。登録は営業所ごとで、有効期間は6年です。

協議会への加入は、登録支援機関に代行してもらえますか?

代行は認められていません。受入れ機関が厚生労働省のフォームから申し込み、書類を電子で提出します。加入に費用はかかりません。

1つの会社で何人まで受け入れられますか?

ビルクリーニング分野の要領別冊には、介護のような事業所ごとの人数枠の定めはありません。分野全体の受入れ見込数は32,200人(2029年3月末まで)で、2026年7月末の充足率は32.7%です。人数は、指導役と面談の体制を何人分用意できるかで決めます。

個人宅のハウスクリーニングをさせてもよいですか?

させられません。主な仕事は多数の人が利用する建築物(住宅を除く)の内部の清掃で、個人の責任で維持管理される空間の清掃は関連業務にも当たりません。

技能実習を修了した人は、試験なしで移れますか?

ビルクリーニングの技能実習2号を良好に修了した人は、技能と日本語の試験が免除されます。この免除は2027年4月1日以降も当分の間続くとされています。関連のない職種の修了者は、技能試験の合格が必要です。

早朝や深夜の現場を担当してもらってもよいですか?

担当してもらえます。労働時間や割増賃金のルールは日本人と同じで、午後10時から午前5時の作業には2割5分以上の割増賃金が必要です。相談対応は夜間なども対応できる体制が求められるので、勤務の時間帯に合わせて連絡先を伝えておきます。

2号に進むには何が必要ですか?

2号評価試験か技能検定1級(ビルクリーニング)の合格と、複数の作業員を指導しながら現場を管理する者としての実務経験2年以上などが必要です。日本語は、2027年4月1日以降B1相当以上が求められる予定です。2026年6月末の2号の在留者は24人です。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「ビルクリーニング分野」(分野別情報)(2026年9月4日現在)
  2. 法務省・厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(ビルクリーニング分野の基準について)」(2026年8月28日一部改正)
  3. 厚生労働省「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(2026年10月確認)
  4. 厚生労働省「ビルクリーニング分野における特定技能・育成就労」(2026年10月確認)
  5. 厚生労働省「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 試験実施要領」(2025年1月一部改正)
  6. 厚生労働省「ビルクリーニング分野特定技能評価試験」(2025年1月31日更新)
  7. 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(CBT方式)の案内」(2025年1月17日掲載)
  8. 出入国在留管理庁「特定技能制度のビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年4月7日公布・施行)
  9. 出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)
  10. e-Gov法令検索「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」第25条(2026年10月時点)
  11. 出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)
  12. 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末・速報値)」(2026年6月末)
  13. 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
  14. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月)
  15. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
  16. 出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A」(2026年10月確認)
  17. 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月8日)
  18. 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(随時)
  19. e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月時点)
  20. 厚生労働省「令和7年 労働災害発生状況について」(参考資料)(令和7年)
  21. 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(2026年10月1日改定)

最終更新:(2026年10月版)

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    送信後の流れ:内容を確認し、担当者からメールでご連絡します。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。お急ぎの方はLINEからどうぞ。

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