特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/tokutei-ginou-jidosha-seibi/ 印刷日:2026年10月15日

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自動車整備の特定技能|受け入れ要件・試験・整備士資格との関係

受け入れる事業場は認証工場。1号から2号、2級整備士へと続く道を、会社の側で用意する

整備士の求人を出しても応募が来ない整備工場で、特定技能の外国人が増えています。自動車整備分野の1号は2026年7月末に5,332人で、1年間に1,482人増えました。ただし自動車整備の特定技能には、受け入れる事業場が地方運輸局長の認証を受けた「認証工場」であることや、国土交通省の協議会への加入など、分野独自の要件があります。この記事では、事業所の要件、1号・2号の試験と受験料、自動車整備士技能検定との関係、2号までのキャリアの道筋、会社選びで聞くことを、2026年10月時点の公的資料で整理します。

この記事の結論
  • 受け入れる事業場は「認証工場」:道路運送車両法第78条第1項にもとづく地方運輸局長の認証が必要です。装置の種類を限った認証工場や、二輪だけの認証工場も対象です。
  • 協議会は会費なし、在留の申請の前に加入:第1号様式と別表第1を管轄の地方運輸局へ出し、構成員であることの証明書を在留の申請に添えます。
  • 支援を任せる先には整備士が要る:全部委託する登録支援機関には、1級・2級の自動車整備士の技能検定に合格した人などを置く必要があります。
  • 2号へは「認証工場3年+2号評価試験」か「2級整備士」:要領別冊は、2級の合格者を3年の実務経験の要件から除いています。

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この記事の目次

結論:自動車整備の特定技能は「認証工場」と「整備士への道筋」で考える

自動車整備分野で特定技能の外国人を雇えるのは、地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場)を持つ会社です。さらに、国土交通省の協議会に在留の申請の前に加入し、支援を任せるなら整備士の資格を持つ人がいる登録支援機関を選びます。

もう1つの特徴は、資格とキャリアの道筋がはっきりしていることです。1号は評価試験か自動車整備士技能検定3級で入り、認証工場での3年の実務と2号評価試験、または2級整備士の合格で2号に進めます。採用の段階でこの道筋を示せるかどうかは、本人が長く働くかを考える材料になります。

図1数字で見る自動車整備分野の特定技能(2026年)

  • 5,332人自動車整備の1号在留者受入れ見込数9,400人の56.7%(2026年7月末・速報値)
  • 670人2号の在留者2025年12月末は320人(2026年6月末・速報値)
  • 4,300円1号評価試験の受験料(国内)税込。2号は4,800円
  • 0円協議会の会費国交省「会費が発生することはありません」
1号は1年で1,482人増え、2号は半年で2倍を超えました。出典:出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」(2026年7月末)、出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末)、日本自動車整備振興会連合会「特定技能評価試験」(2026年10月確認)、国土交通省「自動車整備分野特定技能協議会」(2026年10月確認)

1年で1,482人増えた分野

自動車整備の1号は2026年7月末で5,332人、2029年3月末までの受入れ見込数9,400人の56.7%です。入管庁の分野ページ(2024年4月1日現在の表記)にある「5年間で最大10,000人」は古い数字です。2026年1月23日の閣議決定の後は、9,400人になりました。

2号は半年で2倍超

2号は、2025年12月末の320人から2026年6月末の670人に増えました。19分野の2号の中では、建設、飲食料品製造業、農業、工業製品製造業、外食業に次ぐ人数です。1号で入った整備士が、指導する立場に進み始めています。

自動車整備の特定技能の要件:認証工場・協議会・支援機関の3つ

自動車整備に上乗せされる要件は、事業場・協議会・支援の体制の3つにまとまります。全分野に共通する基準(直接雇用、日本人と同等以上の報酬、義務的支援など)に加えて満たします。

図2自動車整備分野で受入れ機関に上乗せされる要件

自動車整備分野の主な上乗せ要件(2026年10月時点)
要件内容確かめること
認証工場道路運送車両法第78条第1項にもとづき、地方運輸局長の認証を受けた事業場を持つ外国人が働く事業場が認証を受けているか
協議会への加入自動車整備分野特定技能協議会の構成員になる。在留の申請の前に加入する2024年6月15日以降は、初めての受け入れでも構成員の証明書が必要
調査・指導への協力協議会と国交省の調査・指導に協力する2027年4月1日からは国交省の委託先の調査なども対象
実務経験の証明本人から求められたら、実務経験を証する書類を交付する2号の受験に要る3年の実務の根拠になる
支援の委託先全部委託するなら、協議会の構成員で、1級・2級の自動車整備士の技能検定合格者か、養成施設で5年以上の指導経験がある人を置く登録支援機関委託先に、資格者の名前と資格を聞く
雇用の形直接雇用。派遣の形での雇用契約は認められない―
支援を自社で行う場合も、協議会への加入と認証工場の要件は同じです。出典:法務省・国土交通省「運用要領(自動車整備分野の基準について)」(2024年2月15日一部改正)、国土交通省「自動車整備分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「自動車整備分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年5月22日公布)

協議会への加入は地方運輸局へ、会費はかからない

受け入れる会社は「協議会第1号様式」と「別表第1」を1部ずつ、管轄する地方運輸局へ出します。郵送なら返信用封筒を同封します。構成員であることの証明書は、第3号様式で請求します。国交省は「協議会加入にあたって、会費が発生することはありません」としています。証明書が出るまでの日数はページに書かれていないため、在留の申請の日程から逆算して早めに出します。

2027年4月1日の告示改正と「車体整備」

2026年5月22日公布の告示改正(2027年4月1日施行)で、協力の対象が国交省の委託を受けた者の調査・指導にも広がります。車体整備の業務に従事させる場合は、委託先の登録支援機関に置く有資格者の要件も加わります。2026年1月23日の閣議決定の主要な記載事項では、業務区分が「自動車整備」と「車体整備」の2つで示されています。運用の詳細は、改正版の要領の公表を待って確認が必要です。

任せられる仕事:日常点検から特定整備まで

1号の外国人が主に行うのは、日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務のうち、基礎的な業務です。2号は同じ範囲の一般的な業務を行い、ほかの要員への指導もします(要領別冊)。

図31号・2号の業務と、付随的に行える関連業務

  • 11号の業務

    日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務のうち、基礎的な業務に主として従事します。

  • 22号の業務

    同じ範囲の一般的な業務に主として従事し、ほかの要員への指導も行います。

  • 3関連業務(付随的に)

    整備内容の説明、関連部品の販売、洗車、車内清掃、部品などの運搬。日本人が通常行う範囲で、整備に付随して行えます。

関連業務だけに従事させることは認められていません。出典:法務省・国土交通省「運用要領(自動車整備分野の基準について)」(2024年2月15日一部改正)

洗車や部品運びだけの配置はできない

関連業務は、整備の仕事に付随して行うものです。繁忙期だからといって、洗車や部品の運搬だけを任せる配置は認められません。人手が足りない工程を洗い出すときは、点検・整備の作業の中で何を任せるかを決めます。お客様への整備内容の説明も関連業務に入るので、日本語の練習の場として段階的に任せる方法もあります。

配置を決めるときの3つの問い

  • 任せる作業は、日常点検整備・定期点検整備・特定整備(とその付随業務)のどれに当たりますか。
  • 1号の基礎的な業務を、誰が指導しますか。指導役の整備士を1人決めていますか。
  • 1日の仕事のうち、洗車や運搬などの関連業務が主になっていませんか。

二輪や装置を限った認証工場も対象

要領別冊は、技能実習との違いとして、特定技能では装置の種類が限られた認証工場や、二輪自動車だけを対象とする認証工場での業務も対象になるとしています。二輪の整備工場も、受け入れを検討できます。

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自動車整備の特定技能の試験:1号・2号の中身と受験料

評価試験は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(JASPA)が行い、CBT方式(パソコンで解答する方式)です。1号は国内のほか、フィリピン、ベトナム、インドネシアで行われ、ネパールでは2026年10月2日から実施の予定です。2号は国内だけです(JASPA、2026年10月確認)。

図4自動車整備分野の1号・2号評価試験の比較

評価試験の概要(JASPA、2026年10月確認)
項目1号評価試験2号評価試験
学科真偽法・30問・60分四択・40問・80分
実技判断等試験・3課題・20分3課題・30分
実施場所国内、フィリピン、ベトナム、インドネシア(ネパールは2026年10月2日から予定)国内のみ
受験料国内4,300円(税込)。フィリピンPHP1,700、ベトナムVND710,000、インドネシアIDR450,000、ネパールUSD31国内4,800円(税込)
受験の条件―認証工場での3年以上の実務経験(試験日の前日まで)
合格証明書の交付手数料16,000円(税込)。受入れ機関の負担同じ
1号の国内試験は2020年9月25日、2号は2024年7月16日から行われています。出典:日本自動車整備振興会連合会「特定技能評価試験」(2026年10月確認)、国土交通省「自動車整備分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年10月確認)

スコアレポートは合格証明書ではない

2026年4月1日から、試験結果通知書(スコアレポート)をプロメトリックのポータルサイトで見られるようになりました。ただしJASPAは、スコアレポートは「合格証明書ではありません」と注意しています。合格を示す書類として使えるよう、合格証明書の交付の申請と手数料の支払いを忘れずに行います。

試験以外の入口:3級整備士と技能実習

1号の技能は、評価試験のほか、自動車整備士技能検定試験3級の合格でも確かめられます。技能実習2号(自動車整備職種・自動車整備作業)を良好に修了した人は、技能と日本語の試験が免除されます。ほかの職種の技能実習2号を良好に修了した人は、日本語の試験だけが免除されます。日本語の試験を受ける場合は、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験N4以上です。

整備士資格との関係:1号から2号、2級整備士への道筋

自動車整備の特定技能は、国家資格である自動車整備士技能検定とつながっています。1号は3級、2号は2級の合格が、それぞれ評価試験の代わりになります(要領別冊)。

図5自動車整備の特定技能のキャリアの道筋

  1. 入口:1号評価試験か3級整備士に合格技能実習2号(自動車整備)の良好修了者は試験免除。1号は通算5年までで、在留期間は3年を超えない範囲で個別に指定されます。
  2. 認証工場で実務を積む分解・点検・調整などの整備作業の経験を、3年以上積みます。
  3. 2号評価試験に合格受験には認証工場での3年以上の実務経験が要ります。国交省の外国人技能養成講習を修了すれば、実技が免除されます。
  4. または2級整備士に合格要領別冊は、2級の合格者を3年の実務経験の要件から除いています。
  5. 2号:更新の上限なし要件を満たせば家族の帯同もできます。ほかの要員への指導も担います。
どちらの道でも、3年分の実務の記録が会社の手元に残っていることが土台です。出典:法務省・国土交通省「運用要領(自動車整備分野の基準について)」(2024年2月15日一部改正)、国土交通省「自動車整備分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)

2級整備士なら「3年の実務経験」の要件から外れる

要領別冊は、2号の留意事項として「認証工場における3年以上の実務経験が必要です(「自動車整備士技能検定2級」に合格した者を除く。)」としています。2級整備士の合格は2号の技能の証明になり、この実務経験の要件もかかりません。2級の受験の条件は技能検定の側で別に定められているので、受験できる時期は個別に確かめます。

通算6年の特例は、2級整備士には使えない予定

2号の試験に不合格でも、合格基準点の8割以上を取るなどの要件を満たせば、1号の通算在留期間が6年まで認められる特例があります。ただし入管庁は、自動車整備士技能検定2級について、現在のところ対象になる予定はないとしています。2級を目指す人と、2号評価試験を目指す人とで、計画の立て方が変わります。

2027年4月からの日本語の確認

入管庁は、2号の日本語能力(B1相当以上)の確認を、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書の交付申請から始めるとしています。自動車整備分野での扱いは、運用要領の改正版で確認が必要です。

整備工場で外国人を採用する手順:協議会の加入から就労開始まで

整備工場で特定技能の外国人を採用する流れは、国内に住む人を雇うか、海外から呼ぶかで期間が変わります。どちらも、協議会への加入は在留の申請より前に済ませます。

図6整備工場で特定技能の外国人を採用する8段階

  1. 事業場が認証工場かを確かめる

    外国人が働く事業場が、地方運輸局長の認証を受けているかを確かめます。

  2. 採用ルートを決める

    国内なら技能実習の修了者や国内試験の合格者、海外ならフィリピン・ベトナム・インドネシアなどの試験の合格者です。

  3. 協議会に加入する

    第1号様式と別表第1を地方運輸局へ出し、構成員であることの証明書を請求します。

  4. 面接し、雇用契約を結ぶ

    報酬は日本人と同等以上にします。資格を取ったときの手当や昇給の考え方も、契約の前に説明します。

  5. 事前ガイダンスと健康診断を行う

    どちらも入管への申請の前に済ませます。

  6. 協力確認書を市区町村に出す

    働く事業所と住居の市区町村へ、在留の申請の前に出します。

  7. 在留の申請をする

    標準処理期間は、海外から呼ぶ在留資格認定証明書が1か月〜3か月、国内での変更が1か月〜2か月です。

  8. 就労開始とハローワークへの届出

    支援計画にもとづく支援を始め、外国人雇用状況の届出を出します。

協議会の証明書と協力確認書は、在留の申請より前にそろえる書類です。出典:国土交通省「自動車整備分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)、出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)

技能実習から移る人の注意

技能実習の修了後は、特定技能への変更を申請している間も、技能実習生として働けません。入管は、就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めています。修了の時期が見えたら、協議会の加入と書類づくりを先に進めます。

海外から呼ぶ人の注意

海外から呼ぶ人は、送出し国の手続きが加わります。たとえばフィリピンは雇用契約の前に募集取決め・MWOへの申請・DMWへの登録が、ベトナムは在留資格認定証明書の申請の前にDOLABが承認した推薦者表が必要です。健康診断個人票は申請日から遡って3か月以内のものを出すので、受診日は申請の予定日から逆算して決めます。

入国前結核スクリーニングでは、中長期在留者として入国する人に、フィリピン・ネパールは2025年6月23日から、ベトナムは2025年9月1日から結核非発病証明書の提出が求められています(インドネシアは2027年1月4日から予定)。ただし、2026年9月25日改正のガイドラインは特定技能外国人を当面の間対象外としているため、いまの扱いでは特定技能で呼ぶ人に証明書は要りません。「当面の間」の扱いなので、申請の前に最新版を確かめます。対象国は1号の試験を行う国と重なるため、国ごとの手続きに慣れた委託先と、早めに段取りを確かめます。

費用の目安:公的に決まっている額と、会社ごとに違う額

費用は、公的に額が決まっているものと、委託先によって違うものに分けて考えます。決まっている額を先に押さえると、見積もりの比べ方がはっきりします。

自動車整備分野の特定技能の主な費用(2026年10月時点)
費用金額メモ
1号評価試験の受験料国内4,300円(税込)など海外は国ごとの通貨で定額
合格証明書の交付手数料16,000円(税込)受入れ機関の負担とされている
協議会への加入0円会費は発生しない
在留資格認定証明書の交付申請無料海外から呼ぶとき
在留資格の変更・更新窓口10,000〜75,000円許可される在留期間で決まる(1年33,000円、1年超3年未満48,000円)
委託費・紹介手数料整備分野の公的な平均はなし見積もりで内訳を分けてもらう

試算:国内に住む2人を採用したときの「決まっている費用」

国内に住む人を2人採用し、在留資格の変更で1年の在留期間が許可され、手数料も会社が負担する場合の試算です。合格証明書の交付手数料が16,000円×2人=32,000円、変更の手数料が窓口33,000円×2人=66,000円で、合計98,000円です。1年を超え3年未満の期間が許可されれば、変更の手数料は48,000円×2人=96,000円になります。紹介料や委託費は、この外側にかかります。

給与は「同じ仕事の日本人」と比べて決める

報酬は、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上にする必要があります。参考までに、令和7年の賃金構造基本統計調査では、在留資格「特定技能」の賃金(一般労働者)は全分野で月221.4千円でした(厚生労働省)。これは分野をまたいだ平均で、整備士の相場ではありません。自社の整備士の賃金規程と、資格ごとの手当を基準に決めます。

使える助成金

2026年10月1日以降に出す計画では、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は20万円です。雇用労務責任者の選任と就業規則などの多言語化が条件で、一時帰国のための休暇制度も整えると25万円になります。外国人の離職率15%以下などの要件もあります。費用の削り方の線引きは、特定技能の費用を抑える方法で整理しています。

会社選び:自動車整備で紹介会社・登録支援機関に聞く8つの質問

自動車整備では、支援を任せる登録支援機関に整備士の資格を持つ人がいることが要件です。資格の有無を確かめたうえで、整備分野での経験と、2号までの道筋をどう支えるかを比べます。

2〜3社に同じ質問をする

  • 1級・2級整備士(または養成施設で5年以上の指導経験がある人)は何人いて、誰が担当になりますか。
  • 自動車整備分野の協議会に加入していますか。構成員の証明書を見せてもらえますか。
  • 会社側の協議会の加入書類は、どこまで手伝ってもらえますか。書類を作るのは誰ですか。
  • 自動車整備分野で、何社・何人を支援してきましたか。認証工場の規模は近いですか。
  • 認証工場での3年の実務経験を、どう記録して証明書につなげますか。
  • 外国人技能養成講習や2級整備士の受験について、案内できますか。
  • 合格証明書の交付手数料(16,000円)の扱いは、見積もりのどこに入っていますか。
  • 2027年4月の改正(車体整備の要件・協力義務)への準備は、どうなっていますか。

避けたい提案のサイン

  • 協議会の会費がかかると説明する(国交省は会費なしとしている)
  • 洗車や部品運びだけの配置でもよいと言う
  • 合格証明書の手数料や義務的支援の費用を、本人に負担させる前提で話す
  • 委託先に整備士の資格を持つ人がいるか、答えられない

入管の基準を含む会社の条件は特定技能の受入れ機関の基準で、受け入れでよくあるつまずきは特定技能の受け入れでよくある失敗10で確かめられます。人事の専任がいない工場の役割分担は中小企業が特定技能を受け入れる進め方、工場が複数ある会社の管理は大企業・複数拠点の特定技能が参考になります。

想定ケース:自動車整備工場(従業員24人)の人事課長が、2号までの道筋を示して2人を採用した理由

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

認証工場を営む会社の人事課長(50代)に、特定技能の整備士2人を採用してからの1年を聞きました。

  • 1号の整備士2人が入社し、車検・点検の入庫待ちがおよそ2週間から1週間に縮んだ
  • 実務の記録を毎月本人と確かめる仕組みを作り、1年間で記録の抜けは0か月だった
  • 協議会の加入から在留の許可まで、書類の差し戻しは0件だった

――1年で、何が変わりましたか。

車検と点検の入庫待ちが、繁忙期でも1週間ほどに収まるようになりました。前は2週間待ってもらうこともありました。2人とも技能実習で整備をやってきた人で、基本の作業は安心して任せられます。

――採用を考えた背景は。

整備士の求人を3年出し続けて、応募は数えるほどでした。工場の整備士のうち3人が55歳を超えています。若手が育つのを待っていては間に合わない、と社長と話しました。

――どこで迷いましたか。

うちは本社の整備工場と、板金塗装の工場があります。人手が足りないのは板金のほうでした。ところが調べると、車体整備は新しい業務区分として示されたばかりで、2027年4月には委託先の要件も加わる。運用の詳細もまだ公表を待つ段階でした。それで、まず認証工場の整備に配属し、板金は中身が分かってから考えることにしました。

――決め手は何でしたか。

委託先の登録支援機関に、2級整備士の資格を持つ担当者がいたことです。要件だからというより、2号までの道を具体的に話せた。「2級に受かれば3年の実務経験の要件から外れる。ただ、通算6年の特例は2級には使えない予定なので、2号評価試験の準備も並べておきましょう」と。耳の痛い話も含めて、先の計画を一緒に立ててくれると感じました。

――受け入れてから、工夫したことは。

実務の記録です。2号評価試験の受験には、認証工場での3年以上の実務経験が要ります。本人に求められたら会社が実務経験の証明を出す決まりもある。そこで、毎月の作業を「分解・点検・調整」に分けて書く表を作り、月末に本人と5分ずつ確かめています。部品の名前は、ベテランの整備士が日本語と母国語の対訳表にしてくれました。

――日本人の整備士は、どう受け止めましたか。

最初は、教える手間が増えると身構える人もいました。そこで指導役をベテラン1人に決め、指導の時間を週2時間、作業の割り当てとは別に取りました。いまはその整備士が「人に教えると、自分の手順も見直せる」と言っています。若手の日本人にとっても、手順書が整ったのは良かったようです。

――これからの目標は。

2人が3年目に2号評価試験を受けられるよう、外国人技能養成講習の案内も委託先に頼んでいます。修了すれば、2号の試験の実技が免除されますから。2号になれば後輩の指導も任せられる。工場の世代交代を、2人と一緒に進めたいと思っています。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

自動車整備の特定技能受け入れでおすすめの会社は?

どの整備工場にも合う1社はありません。委託先の登録支援機関に1級・2級整備士などの資格者がいること、協議会に加入していることは要件です。最初にこの2つを確かめ、そのうえで整備分野での支援の経験と、2号までの道筋の支え方を比べます。特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介し、順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。

認証工場でない整備工場でも、特定技能の外国人を受け入れられますか?

受け入れられません。道路運送車両法第78条第1項にもとづき、地方運輸局長の認証を受けた事業場を持つことが要件です。装置の種類を限った認証工場や、二輪だけの認証工場は対象になります。

2級整備士に合格すれば、2号になれますか?

2級の合格は2号の技能の水準を満たし、要領別冊は認証工場での3年以上の実務経験の要件から2級の合格者を除いています。ただし、在留の許可は申請の審査で決まります。2027年4月以降の日本語(B1相当以上)の扱いも確かめてください。

1号の評価試験は、日本国内でも受けられますか?

受けられます。国内では2020年9月25日から行われています。海外ではフィリピン、ベトナム、インドネシアで行われ、ネパールでも2026年10月2日から実施の予定です。

協議会への加入に、費用はかかりますか?

かかりません。国交省は「協議会加入にあたって、会費が発生することはありません」としています。書類は管轄の地方運輸局へ出します。

洗車や部品の運搬だけを任せてもよいですか?

認められません。洗車や部品の運搬は関連業務で、整備の仕事に付随して行う範囲にとどめます。主として従事するのは、点検整備や特定整備などの業務です。

合格証明書の交付手数料は、誰が払いますか?

JASPAは、1号・2号とも16,000円(税込)の交付手数料を受入れ機関の負担としています。紹介会社の見積もりに入っているか、本人に負担させていないかを確かめます。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」(2026年7月末)
  2. 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
  3. 出入国在留管理庁「自動車整備分野」(2024年4月1日現在の表記)
  4. 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(自動車整備分野の基準について)」(2024年2月15日一部改正)
  5. 国土交通省「自動車整備分野における特定技能外国人の受入れ」(2026年10月確認)
  6. 国土交通省「自動車整備分野特定技能協議会」(2026年10月確認)
  7. 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(JASPA)「特定技能評価試験」(2026年10月確認)
  8. 出入国在留管理庁「特定技能制度の自動車整備分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年5月22日公布・2027年4月1日施行)
  9. 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定)
  10. 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)
  11. 出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)
  12. 出入国在留管理庁「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」(2026年10月1日施行)
  13. 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月確認)
  14. 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
  15. 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)
  16. 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)
  17. 出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(2026年9月25日改正)
  18. 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(2026年10月1日改定)
  19. 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況(在留資格区分別)」(令和7年調査)
  20. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)

最終更新:(2026年10月版)

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