特定技能のりあい窓口

https://tokutei-noriai.blog/2026/10/15/tokutei-ginou-zosen/ 印刷日:2026年10月15日

特定技能の人材紹介会社・登録支援機関を比べて相談できる窓口 全国オンライン対応

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造船・舶用工業の特定技能|業務区分・試験・受け入れ要件

溶接・塗装の試験は出張方式。協力会社でも、国交省の確認と協議会への加入から始める

造船所の溶接や塗装の担い手が足りず、特定技能を考え始めた会社に向けた記事です。造船の特定技能は、業務区分が「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3つで、溶接・塗装などの作業ごとに試験があります。受け入れる会社は、在留の申請の前に国土交通省の事業者確認を受け、協議会に加入しなければなりません。この記事では、造船・舶用工業分野の特定技能について、業務区分と試験、受入れ機関の要件、協議会への加入手順、2号への道筋、会社選びで聞くことを、2026年10月時点の公的資料で整理します。

この記事の結論
  • 入口は「業務区分」と「試験の区分」を合わせること:業務区分は造船・舶用機械・舶用電気電子機器の3つ。1号の試験は溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立ての6区分です。
  • 在留の申請の前に、国交省の確認と協議会への加入:様式第1号(事業者の確認)と様式第7号(協議会への加入)は同時に出します。審査の目安は15営業日程度です。
  • 協力会社は「船体の一部の受託」を書類で示す:造船事業者との請負契約書か、申請日前1年以内の注文書などを添えます。
  • 2026年分の試験の受付は終了:試験ルートで採るなら2027年の受付再開を待つか、技能実習2号を終えた人など試験が免除される人を検討します。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

この記事の目次

結論:造船の特定技能は「区分・試験・国交省の確認」の3段で進める

造船・舶用工業分野で特定技能の外国人を受け入れるには、3つの段を順に上ります。任せる仕事がどの業務区分に入るかを決める。その区分に合う試験に合格した人か、試験が免除される人を探す。在留の申請の前に、国土交通省の事業者確認と協議会への加入を済ませる。この順番です。

所管は国土交通省海事局で、書類の提出先は船舶産業課の外国人材担当です。協議会は国交省が設ける「造船・舶用工業分野特定技能協議会」で、受け入れる会社は在留の申請の前に加入します(要領別冊)。

図1数字で見る造船・舶用工業の特定技能(2026年)

  • 11,693人造船・舶用工業の1号在留者受入れ見込数23,400人の50.0%(2026年7月末・速報値)
  • 644人2号の在留者2025年12月末は336人(2026年6月末・速報値)
  • 15営業日国交省の確認の審査の目安原則として届いた順に処理
  • 6区分1号試験の区分溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
上限の半分まで受け入れが進み、2号も半年で約1.9倍に増えています。出典:出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」(2026年7月末)、出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末)、国土交通省「造船・舶用工業分野における特定技能・育成就労」(2026年10月確認)、日本海事協会「特定技能試験」(2026年10月確認)

上限の半分まで来ている

2026年7月末の速報で、造船・舶用工業の1号は11,693人です。2029年3月末までの受入れ見込数23,400人の50.0%にあたり、1年間で900人増えました。入管庁の分野ページ(2024年4月1日現在の表記)には「5年間で最大36,000人」とあります。これは古い数字で、2026年1月23日の閣議決定後は23,400人です。古い数字のまま計画を立てないよう注意してください。

小さな協力会社も受入れ機関になれる

国交省の事務取扱要領は、造船事業者から船体の一部の製造・修繕を現に受託している者も、造船業の事業者として扱っています。造船所の構内で溶接や塗装を請け負う協力会社も、国交省の確認を受ければ受入れ機関になれる場合があります。対象かどうかは、確認申請の審査で決まります。

造船の特定技能の業務区分:造船・舶用機械・舶用電気電子機器

業務区分は、2024年3月29日の閣議決定で3つに再編されました。1号・2号とも「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」で、それぞれの区分に複数の作業が含まれます。

図2造船・舶用工業の3つの業務区分と、含まれる作業

業務区分ごとの作業(要領別冊 2024年3月29日一部改正)
業務区分含まれる作業
造船溶接、塗装、鉄工、とび、配管、船舶加工
舶用機械溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、配管、鋳造、金属プレス加工、強化プラスチック成形、機械保全、舶用機械加工
舶用電気電子機器機械加工、電気機器組立て、金属プレス加工、電子機器組立て、プリント配線板製造、配管、機械保全、舶用電気電子機器加工
溶接や配管のように、複数の区分に出てくる作業があります。出典:法務省・国土交通省「運用要領(造船・舶用工業分野の基準について)」(2024年3月29日一部改正)、国土交通省「造船・舶用工業分野における特定技能・育成就労」(2026年10月確認)

関連業務は「付随的に」まで

外国人は、試験で確かめた技能を使う業務に主として従事します。日本人が通常行う関連業務には、付随的に従事できます。要領別冊は例として、読図、作業工程管理、各種検査、機器の保守管理、機器・運搬機の運転、資材管理、部品・製品の養生、足場の組立て・解体、廃材処理、梱包・出荷、運搬、入出渠、清掃を挙げています。ただし、関連業務だけに従事させることは認められません。

区分の決め方:任せたい作業から逆にたどる

区分を決めるときは、任せたい作業を書き出し、表の作業と突き合わせます。考え方の例としては、船体ブロックの溶接なら「造船」、船舶用機関の部品の機械加工なら「舶用機械」が候補です。溶接や配管は複数の区分に出てくるので、自社が造船業か舶用工業かもあわせて確かめます。船舶向けではない製品の製造が中心なら、工業製品製造業の特定技能のほうが合う場合もあります。分野全体の見取り図は特定技能の対象19分野一覧で確かめられます。

2027年4月からは育成就労も入口になる

2026年1月23日の閣議決定で、造船・舶用工業の受入れ見込数は、特定技能1号23,400人、育成就労13,500人とされました。育成就労は技能実習に代わって2027年4月1日に始まります。国交省は2026年8月24日に、特定技能の協議会の規約を一部改正し、育成就労の協議会の規約も定めています。

造船の特定技能の試験:1号は6区分、ClassNKの出張方式

造船・舶用工業分野の試験は、一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が実施情報を出しています。1号は溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立ての6区分、2号は溶接・塗装・鉄工の3区分です(ClassNK)。

図3造船・舶用工業分野特定技能1号試験の概要

1号試験の主な内容(実施要領・ClassNK)
項目内容
構成学科試験と実技試験。両方に合格して技能試験の合格
学科60分・30問の真偽法(○×式)。正答率60%以上で合格
実技区分ごとの作業で、必要な技能の水準を確かめる
実施方法申請者が用意した会場に、試験監督者を派遣する出張方式。国内外で随時
申請者受験者、または受験者が所属する団体・機関など
受験料実施要領に金額の記載はなく、ClassNKが国交省と協議して定め、公表する
結果証明書発行日から10年間有効
受付状況2026年分は受付終了。2027年分の再開はClassNKのホームページで案内(2026年10月確認)
会場と設備を申請者が用意する点が、ほかの分野のCBT方式の試験と大きく違います。出典:国土交通省「造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領」(2020年4月1日一部改正)、日本海事協会「特定技能試験」(2026年10月確認)

会場と設備は「申請者」が用意する

出張方式では、申請者が実施場所を確保し、機械設備や試験用の機材を準備します。初めての場所で受験する場合は、申請の前にClassNKへ連絡するよう案内されています。実技と学科は、原則として同じ日に同じ会場で行います。

2026年分の受付は終了している

ClassNKは「2026年の特定技能試験の受付は、終了しております」と掲載しています(2026年10月確認)。これから試験ルートで採るなら、2027年分の受付再開を待つ計画になります。急ぐ場合は、試験が免除される人を探す道も並行して検討します。

試験が免除される人

要領別冊に掲げる職種・作業の技能実習2号を良好に修了した人は、技能試験が免除されます。その際は技能検定3級か技能実習評価試験の実技の合格証明書を出し、合格していなければ評価調書などで代えます。職種を問わず技能実習2号を良好に修了した人は、日本語の試験も免除です。日本語の試験を受ける場合は、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験N4以上が必要です。

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造船・舶用工業の特定技能の要件:受入れ機関が満たす6つ

全分野に共通する入管の基準(直接雇用、日本人と同等以上の報酬、義務的支援など)に、造船・舶用工業の上乗せの基準が加わります。2026年7月2日公布・施行の告示改正で、訓練・研修と国の調査への協力が強められました。

図4造船・舶用工業の受入れ機関に上乗せされる6つの基準

  • 1事業者であることの確認

    造船・舶用工業の事業者であることを、在留の申請の前に国交省に確認してもらいます。確認されると確認通知書が交付されます。

  • 2協議会の構成員

    在留の申請の前に協議会に加入し、国土交通大臣やその委託を受けた者の調査・指導・情報の収集などに協力します。

  • 3訓練・研修

    特定技能外国人に、必要な訓練又は研修を行うこととしていること。2026年7月2日の改正で新しく加わりました。

  • 4実務経験の証明

    本人から求められたら、実務経験を証する書類を交付します。2号を目指すときの根拠になります。

  • 5委託先も協議会へ

    支援を登録支援機関に全部委託するなら、その登録支援機関も協議会に加入している必要があります。

  • 6派遣は不可

    派遣することも、派遣された人を受け入れることもできません。違反すると5年間は受け入れられなくなります。

6つのうち3と2の一部は、2026年7月2日の告示改正で加わった内容です。出典:出入国在留管理庁「造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年7月2日公布・施行)、法務省・国土交通省「運用要領(造船・舶用工業分野の基準について)」(2024年3月29日一部改正)

「造船・舶用工業事業者」の範囲

国交省の事務取扱要領(2026年8月24日一部改正)は、事業者の範囲を次のように示しています。

  • 造船業:造船法の届出をした者、小型船造船業法の登録を受けた者、これらの者から船体の一部の製造・修繕を現に受託している者
  • 舶用工業:船舶安全法にもとづく認定・認可・型式承認を受けた者、同法の対象の物件(構成部品を含む)を製造・修繕する者、造船造機統計調査規則の調査票を出す船舶用機関・船舶用品の製造・修繕者など
  • その他:これらに準ずる者として、船舶産業課長が認める者

協力会社が添える書類

船体の一部の製造・修繕を受託している会社は、登記事項証明書に加えて、造船事業者との請負契約書を添付します。契約書がなければ、申請日前1年以内の注文書・請求書・納品書などで代えられ、どれもない場合は理由を説明する書類を付けます(事務取扱要領)。基本契約が古い会社は、直近1年の注文書を先にそろえておくと手戻りが減ります。

国土交通省の確認と協議会への加入:手順と期間

事業者の確認の申請と協議会への加入は、2024年6月15日以降、同時に申請する決まりです。審査の目安は15営業日程度で、原則として届いた順に処理されます(国交省)。

図5事業者確認と協議会加入から在留の申請までの8段階

  1. 事業者の範囲に入るか確かめる

    造船業・舶用工業・その他のどれに当たるかを、事務取扱要領で確かめます。

  2. 様式第1号と様式第7号を同時に用意する

    様式第1号は事業者の確認申請書、様式第7号は協議会の加入申請書です。

  3. 添付書類をそろえる

    登記事項証明書、請負契約書や注文書などです。国交省の提出書類チェックリストで漏れを防ぎます。

  4. 国交省海事局船舶産業課に郵送する

    外国人材担当あてに直接郵送します。

  5. 審査を待つ(目安15営業日程度)

    申請の件数によっては、さらに時間がかかります。

  6. 確認通知書(様式第2号)を受け取る

    有効期間は確認の日から5年間です。

  7. 委託先の登録支援機関が加入する

    支援を全部委託するなら、確認通知書の交付後に、委託先が様式第11号で加入を申請します。

  8. 在留の申請をする

    協議会の構成員であることの証明書を添えて申請します。

登録支援機関の加入は、会社の確認通知書が出てからでないと申請できません。出典:国土交通省「造船・舶用工業分野における特定技能・育成就労」(2026年10月確認)、国土交通省「事務取扱要領」(2026年8月24日一部改正)、国土交通省「提出書類チェックリスト」(2026年10月確認)

受け入れ中は四半期ごとに報告する

受け入れている間は、6月末・9月末・12月末・3月末の時点の状況を、それぞれ翌月15日までに報告します(様式第10号)。原則としてメールで出し、複数の事業者の分をまとめて出すこともできます(国交省)。入管への定期届出とは別の報告です。

確認通知書は5年ごとに更新する

確認通知書の有効期間は5年です。満了日の6か月前から前日までに様式第3号を出すと、満了日の翌日から5年間延長されます。様式第3号は原則メールで出し、不備がなければ受理印を押したものが返ってきます(国交省)。

2号への道筋:監督者として2年以上の経験と2号試験

造船・舶用工業には2号があります。2号には、2号試験(溶接・塗装・鉄工)か技能検定1級の合格と、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験2年以上が必要です(要領別冊)。監督者とは、グループ長やグループリーダーなどを指します。

図6造船・舶用工業で1号から2号へ進む道筋

  1. 入口:1号試験に合格、または技能実習2号を良好に修了1号は通算5年まで。在留期間は3年を超えない範囲で個別に指定されます。
  2. 1号として現場で技能を積む本人から求められたら、会社は実務経験を証する書類を出します。
  3. 監督者としての経験を2年以上積むグループ長・グループリーダーなどとして、複数の作業員を指揮・管理します。
  4. 2号試験か技能検定1級に合格する2号試験は溶接・塗装・鉄工の3区分で、実施要領は2024年8月に一部改正されています。
  5. 2号:更新の上限なし要件を満たせば、家族の帯同もできます。
監督者の経験は、配置を決める会社の側でしか用意できません。出典:法務省・国土交通省「運用要領(造船・舶用工業分野の基準について)」(2024年3月29日一部改正)、国土交通省「造船・舶用工業分野における特定技能・育成就労」(2026年10月確認)、出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)

2号は半年で約1.9倍に

造船・舶用工業の2号は、2025年12月末の336人から2026年6月末の644人へ、半年で約1.9倍になりました。1号で入った人が、監督者として班を回す段階に入りつつあります。

2号の試験に届かなくても、6年まで残れる場合

2号の試験に不合格でも、1号の通算在留期間が6年まで認められる場合があります。必要な全試験で合格基準点の8割以上を取り、合格に向けて受験を続けるなどの要件を満たす場合です(入管庁)。また入管庁は、2号の日本語能力(B1相当以上)の確認を、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書の交付申請から始めるとしています。造船分野での扱いは、運用要領の改正版で確認が必要です。

受け入れ後の1年:届出・報告・研修の予定表

造船では、入管への届出に、国交省への四半期の報告が加わります。予定表を1枚にしておくと、事務の担当者が少ない会社でも漏れません。

造船・舶用工業で受け入れた後の主な予定(2026年10月時点)
時期やること相手
在留の申請の前事前ガイダンス・健康診断、協力確認書の提出本人・市区町村
入社のとき生活オリエンテーションなどの義務的支援本人(登録支援機関に委託可)
3か月に1回以上定期面談本人(登録支援機関に委託可)
四半期ごと(翌月15日まで)受入れ状況の報告(様式第10号)国交省
毎年4月1日〜5月31日定期届出(前年度分)入管
事由が生じてから14日以内随時届出入管
在留期間の満了前更新の申請入管
随時訓練・研修の実施、実務経験を証する書類の交付本人
5年ごと確認通知書の更新(様式第3号)国交省

訓練・研修は「計画と記録」で示す

2026年7月2日の告示改正で、「必要な訓練又は研修を行うこととしていること」が受入れ機関の基準になりました。内容や方法の具体的な定めは、今回確認した国交省のページにはありません。溶接・塗装の安全教育や技能の研修を、いつ・誰が・何時間行うかを計画にし、実施の記録を残しておくと、国の調査や指導に協力するときにもそのまま使えます。

安全衛生教育は、本人が分かる方法で

外国人雇用管理指針は、安全衛生教育を母国語や視聴覚教材などを使い、本人が内容を理解できる方法で行うよう求めています。労働災害を防ぐための日本語や、基本的な合図・標識の教育も含まれます。2025年に休業4日以上の労働災害にあった外国人労働者は7,124人で、うち特定技能は1,177人でした(厚生労働省)。溶接や高所の作業がある造船では、とくに手を抜けない部分です。

費用で確かめておくこと

在留資格の変更・更新の手数料は、2026年10月1日から、許可される在留期間に応じた額になりました。窓口では10,000〜75,000円で、1年なら33,000円です。試験の受験料は実施要領に金額がなく、ClassNKが定めて公表するとされています。協議会の会費の有無は、今回確認した国交省のページに記載がなく、加入の前に確認が必要です。

会社選び:造船の受け入れで紹介会社・登録支援機関に聞くこと

造船では、支援を任せる登録支援機関も協議会に加入している必要があります。まずここを確かめ、そのうえで造船の現場への理解と、国交省への手続きの段取りを比べます。

2〜3社に同じ質問をする

  • 造船・舶用工業分野の協議会に加入していますか。まだなら、確認通知書の交付後すぐに加入できますか。
  • 造船・舶用工業で、どの業務区分・作業の人を何人支援してきましたか。
  • 任せたい作業から業務区分を決める作業を、一緒に整理できますか。
  • ClassNKの出張試験の申請や、会場・設備の準備を手伝った経験はありますか。
  • 様式第1号と第7号の同時申請と添付書類を説明できますか。書類を作るのは誰ですか。
  • 四半期の報告と、入管の定期届出・随時届出の期限を、誰がどう管理しますか。
  • 訓練・研修の計画づくりや、実務経験の記録の残し方を手伝えますか。
  • 本人の言語で相談できる人は何人いて、休日の連絡はどうしますか。

避けたい提案のサイン

  • 派遣の形で造船所に入れる提案をする
  • 「協議会には後で入ればよい」と言う(在留の申請の前に加入が必要)
  • 費用を「一式」でしか示さない
  • 義務的支援の費用を、本人に負担させる前提で話す

人探しと支援のどちらを誰に頼むかは人材紹介会社と登録支援機関の違いで、委託先が担う10項目は登録支援機関とは?で、入管の基準を含む会社の条件は特定技能の受入れ機関の基準で確かめられます。特定技能のりあい窓口でも、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介しています。順位は付けず、選ぶのは御社です。掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。

想定ケース:造船所の協力会社(従業員8人)の管理部長が、国交省の確認から始めて溶接工2人を迎えた方法

想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。

造船所の構内で船体ブロックの溶接を請け負う協力会社の管理部長(60代)に、従業員8人の会社が特定技能を受け入れるまでを聞きました。

  • 溶接工2人を受け入れ、他社に応援を頼む日が月12日ほどから4日ほどに減った
  • 様式第1号と第7号の同時申請は、書類の差し替え1回、郵送から約4週間で確認通知書が届いた
  • 四半期の報告と入管の届出を1年間すべて期限内に出し、研修の記録を月1回つけている

――受け入れて、何が変わりましたか。

溶接の手が足りない日に、ほかの協力会社へ応援を頼む回数が減りました。月に12日ほど頼んでいたのが、いまは4日くらいです。2人とも技能実習で溶接をやってきた人なので、立ち上がりが早かった。造船所の工程に合わせて人を出せるようになったのが、何よりありがたいですね。教える側に回った日本人の若手が、段取りを言葉で説明できるようになったのは、思わぬ効果でした。

――8人の協力会社でも受け入れられるのか、という不安は。

ありました。うちは造船所の構内で仕事をもらっている立場です。調べると、造船事業者から船体の一部の製造・修繕を受託している者も事業者として扱う、と国交省の要領にある。それなら、と確認申請を出すことにしました。

――書類で困ったことは。

造船所との基本契約が何年も前のもので、「1年以内」の書類になりませんでした。結局、直近1年の注文書と納品書をそろえて出しています。差し替えが1回あって、確認通知書が届くまで約4週間。様式第1号と第7号を同時に出す決まりも、最初は知りませんでした。

――頼む先は、どう選びましたか。

登録支援機関を2社比べました。決め手は、造船の協議会にすでに入っていたことと、試験の話を正直にしてくれたことです。「今年の試験の受付は終わっています。急ぐなら、技能実習を終える人を探すほうが早い」と言われました。都合のいい話だけでなく、できない理由を先に言ってくれたので、任せようと思えました。

――受け入れてから、気をつけていることは。

2026年7月の改正で、訓練や研修を行うことが基準になりました。うちは月に1回、溶接の安全と品質の勉強会を1時間やり、記録を残しています。本人に頼まれたら実務経験の証明を出す決まりもあるので、どの船のどのブロックを担当したか、簡単な台帳もつけ始めました。2号を目指すなら、班をまとめる経験も要りますから、来年は1人に小さな班を任せるつもりです。

――人数を増やす予定はありますか。

3人目は、試験に合格した人を採りたいと考えています。ただ試験は出張方式で、会場と設備は申請する側が用意します。うちだけで溶接の設備をそろえるのは重いので、元請の造船所とほかの協力会社に声をかけて、まとめて申請できないか相談しているところです。2027年の受付が始まったら、すぐ動けるようにしておきます。

相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。

よくある質問

造船所で外国人を受け入れるには?

まず、任せる作業がどの業務区分(造船・舶用機械・舶用電気電子機器)に入るかを決め、その区分の試験に合格した人か、試験が免除される人を探します。並行して、在留の申請の前に、国交省の事業者確認(様式第1号)と協議会への加入(様式第7号)を同時に申請します。審査の目安は15営業日程度です。確認通知書が届いたら、協議会の構成員であることの証明書を添えて在留の申請をします。

造船所の協力会社でも、特定技能の外国人を受け入れられますか?

造船事業者から船体の一部の製造・修繕を現に受託している会社は、造船業の事業者として扱われます。請負契約書か、申請日前1年以内の注文書などを添えて国交省の確認を受けます。対象かどうかは、確認の審査で決まります。

溶接の技能実習を終えた人は、試験なしで特定技能に移れますか?

要領別冊に掲げる職種・作業の技能実習2号を良好に修了していれば、技能試験は免除されます。日本語の試験は職種を問わず免除です。対応する職種・作業かどうかは、要領別冊の別表で確かめます。

1号の試験は、自社の工場で受けられますか?

1号試験は、申請者が用意した会場に試験監督者を派遣する出張方式です。会場と機械設備・試験用の機材は申請者が準備し、初めての場所なら申請の前にClassNKへ連絡します。なお、2026年分の受付は終了しています(2026年10月確認)。

受け入れた後、国土交通省に報告することはありますか?

あります。6月末・9月末・12月末・3月末の時点の受入れ状況を、それぞれ翌月15日までに様式第10号で報告します。原則としてメールで提出します。入管への定期届出・随時届出とは別に必要です。

造船・舶用工業で2号になるには、何が必要ですか?

2号試験(溶接・塗装・鉄工)か技能検定1級の合格と、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験2年以上が必要です。監督者は、グループ長やグループリーダーなどを指します。2号は更新の上限がなく、要件を満たせば家族の帯同もできます。

派遣の形で造船所に受け入れることはできますか?

できません。派遣することも、派遣された人を受け入れることも認められず、違反すると5年間は特定技能の外国人を受け入れられなくなります。

この記事の編集方針と出典

  • 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
  • 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
  • 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
  • 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
  • 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。

出典

  1. 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」(2026年7月末)
  2. 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
  3. 出入国在留管理庁「造船・舶用工業分野」(2024年4月1日現在の表記)
  4. 法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(造船・舶用工業分野の基準について)」(2024年3月29日一部改正)
  5. 国土交通省「造船・舶用工業分野における特定技能・育成就労」(2026年10月確認)
  6. 国土交通省「造船・舶用工業分野の特定技能・育成就労に係る事務取扱要領」(2026年8月24日一部改正)
  7. 国土交通省「提出書類チェックリスト(造船・舶用工業分野)」(2026年10月確認)
  8. 国土交通省「造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領」(2020年4月1日一部改正)
  9. 一般財団法人日本海事協会(ClassNK)「特定技能試験」(2026年10月確認)
  10. 出入国在留管理庁「特定技能制度の造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」(2026年7月2日公布・施行)
  11. 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月確認)
  12. 出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)
  13. 出入国在留管理庁「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」(2026年10月1日施行)
  14. 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月)
  15. 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定)
  16. 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(2026年5月29日告示による改正を反映)
  17. 厚生労働省「令和7年 労働災害発生状況について」(参考資料)(令和7年)
  18. 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)

最終更新:(2026年10月版)

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