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外食業の特定技能|受け入れ要件と、新規停止中の今できること【2026年10月】
海外からの新規は止まっていても、外食業で採用する道は残っている。要件と進め方を、給食の現場の事情も含めて確認する
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
飲食店や給食の現場で特定技能の外国人を採用したいのに、「外食は止まっている」と聞いて手が止まっていませんか。外食業分野では2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止され、1号の評価試験も当面実施されません。それでも、すでに外食業で働く1号の人の転職、在留期間の更新、2号への移行は審査が続いています。この記事では、特定技能「外食業」で受け入れるための要件・試験・協議会と、停止中に使える採用の道を、2026年10月時点の公的資料で整理します。給食事業所ならではの注意点も取り上げます。
- 採用の中心は国内の外食業経験者:海外から呼ぶ認定証明書は、2026年9月10日掲載の情報で交付対象が受付日1月31日までの申請。外食業の1号の人の転職は、すべての申請が通常どおり許可されています。
- 要件は「仕事・職場・雇い方」:調理・接客・店舗管理の仕事を、飲食店や給食事業所などで、直接雇用で任せます。派遣は使えず、風俗営業の営業所では働かせられません。
- 1号の試験は当面なし、協議会は2〜3か月:1号評価試験は国内外とも当面実施されません。食品産業特定技能協議会の加入審査に2〜3か月かかるため、候補者が決まる前に申請します。
- 給食は就業場所の届出に注意:委託先の施設への異動や掛け持ちは14日以内の届出が必要です。新しい市区町村が関係すれば協力確認書も出し直します。
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この記事の目次
結論:外食業の特定技能は「国内の外食業経験者」を採る時期
2026年10月時点で、特定技能の外食業で新しく人を迎える道は、国内にいる外食業の経験者が中心です。海外から呼ぶための在留資格認定証明書は、2026年4月13日から交付が一時停止されています。1号の評価試験も、当面は実施されません。
一方で、外食業分野で働く1号の人の転職、在留期間の更新、2号への移行は審査が続いています。外食業の1号の在留者は49,290人で、受入れ見込数(上限)5万人の98.6%に達しました(2026年7月末・速報値)。使える道と止まっている道を分けることが、採用計画の出発点です。
図12026年秋の外食業:採用の道ごとの扱い
| 採用の道 | いまの扱い | 新しく使えるか |
|---|---|---|
| 外食業の1号の人の転職(分野内) | すべての申請を通常どおり許可 | 使える |
| 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更 | 受付日が2026年8月31日までの申請を許可 | 使える(受付日の区切りに注意) |
| 外食業の特定活動(1号への移行準備)からの変更 | 受付日が2026年8月31日までの申請を許可 | 使える(受付日の区切りに注意) |
| 留学など、それ以外の在留資格からの変更 | 2026年4月13日以降の受付分は原則不許可 | 原則使えない |
| 海外から呼ぶ(在留資格認定証明書) | 交付の対象は受付日が2026年1月31日までの申請 | 新しい申請は使えない |
停止の詳しい範囲は別の記事で
この記事は、外食業で受け入れるための要件・試験・協議会と、いま使える道の進め方をまとめます。停止がいつまで続くのか、審査中の申請がどうなるのかは、外食業の特定技能の新規受け入れ停止で詳しく扱っています。制度の全体像は特定技能とは?で確認できます。
給食の現場も外食業の対象
外食業の対象には、飲食店だけでなく給食事業所も含まれます。病院や福祉施設の中の給食部門でも働けます。給食会社が受け入れるときの注意点は、後半の章で取り上げます。
外食業の特定技能の受け入れ要件:仕事・職場・雇い方の3条件
外食業で特定技能の外国人を受け入れるには、任せる仕事、働く職場、雇い方の3つが条件に合っている必要があります。会社としての基準や支援の義務は、ほかの分野と共通です。
図2外食業で受け入れるときの主な要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 任せる仕事 | 1号は飲食物調理・接客・店舗管理。2号はこれに店舗経営が加わる |
| 関連業務 | 店で使う農林水産物の生産、調理品以外の物品の販売など。関連業務だけに就かせることはできない |
| 職場の形態 | 飲食店、持ち帰り、配達、給食事業所等の4つ。宿泊施設内の飲食部門、医療・福祉施設内の給食部門でも働ける |
| 働かせられない場所 | 風営法2条1項の風俗営業の営業所(旅館・ホテル営業の許可を受けた施設内の一定の営業所を除く) |
| 店舗の書類 | 保健所の営業許可書の写し。届出だけでよい施設は届出書の写し |
| 雇い方 | 直接雇用のみ。派遣はできない |
| 報酬 | 日本人が同じ仕事をする場合と同等以上 |
| 協議会 | 食品産業特定技能協議会に、在留諸申請の前に加入 |
どの職場でも「接待」はさせられない
どの職場でも、風営法でいう「接待」をさせてはいけません。2025年5月30日の告示改正で、旅館・ホテルの施設内にある一定の営業所は、働かせられない場所から外れました。そこで働かせる場合は、接待防止マニュアルを作り、相談体制を整えます。接待防止の説明を約束する誓約書は、マニュアルと一緒に就労開始前に協議会へ出します。
派遣は使えない。違反すると5年間受け入れられない
外食業は直接雇用だけです。派遣することも、派遣された人を受け入れることもできません。違反すると、以後5年間は特定技能外国人を受け入れられなくなります。派遣が認められているのは農業と漁業だけです。
会社としての基準と支援の義務
労働・社会保険・租税の法令を守っていること、雇用契約の前1年以内に同じ仕事の社員を会社都合で離職させていないことなどが求められます。1号の人には10項目の義務的支援があり、登録支援機関に全部委託できます。基準の全体は特定技能の受入れ機関の基準で確認できます。
外食の特定技能の試験:1号は当面実施せず、2号は国内で実施
外食業の1号の技能試験(外食業特定技能1号評価試験)について、農林水産省は「当面の間、国内外ともに実施しません」と案内しています。これから試験に合格させて採用する、という計画はいまは立てられません。2号の評価試験は、国内でCBT方式により実施するとされています。
図3外食業の特定技能:試験と在留資格の道筋
- 1号の入口①:試験に合格(技能試験は当面なし)技能は外食業特定技能1号評価試験、日本語は国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験N4以上。実施機関は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)です。
- 1号の入口②:技能実習2号を良好に修了医療・福祉施設給食製造作業の技能実習2号の修了者は、技能試験が免除されます。技能実習2号の修了者は、日本語試験も免除です。
- 2号:試験とN3、2年の実務経験外食業特定技能2号評価試験と、日本語能力試験N3以上に合格します。副店長・サブマネージャーなどとして、従業員を指導しながら店舗管理を補佐した2年の経験も必要です。
合格証を持つ人でも、新しく1号になる道は狭い
過去に1号の試験に合格した人でも、留学など別の在留資格からの変更は、2026年4月13日以降の受付分が原則不許可です。海外から呼ぶ認定証明書も、同日以降の受付分は交付されません。合格証があることだけでは、採用の決め手になりません。
2号の実務経験は「試験日の前日までに2年」
農林水産省の2号のQ&A(2026年8月作成版)では、受験には試験日の前日までに2年以上の実務経験が必要です。2026年5月1日からは、試験後に要件を満たす見込みでの申込みができなくなりました。外食業では、海外での経験や、技能実習・留学中のアルバイトの経験は数えません。複数の会社での経験は合算できます。
N3は在留資格の申請前に取っておく必要があり、日本語能力試験は年2回(7月上旬と12月上旬)です。2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からは、2号に「日本語教育の参照枠」B1相当以上が求められます。
2号に届かなくても通算6年まで残れる場合
2号の試験に不合格でも、合格基準点の8割以上を取るなどの要件を満たせば、1号の通算在留期間は6年が上限になります。この措置は2025年9月30日に始まり、外食業ではN3以上の取得も必要です。
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外食業の特定技能協議会:在留申請の前に加入、審査は2〜3か月
外食業の受入れ機関は、飲食料品製造業と共同の「食品産業特定技能協議会」に、在留諸申請の前に加入します。加入審査には2〜3か月かかるため、採用の日程はここから逆算します。
図4食品産業特定技能協議会の加入で押さえる3点
- 時期:在留諸申請の前2024年6月15日以降は、申請時に加入証明書の提出が必要です。2人目以降は改めて加入しなくてかまいません。
- 期間:審査に2〜3か月停止措置の後も加入申請は受け付けています。ただし、加入証が出ても受け入れられない場合があると注意されています。
- 費用:当面は無料入会金・年会費は当面かかりません。支援を任せる登録支援機関も、協議会の構成員になる必要があります。
停止中に加入する意味
農林水産省の停止措置のQ&Aは、2026年3月28日以降に加入した会社でも、外食業の1号で在留中の人の転職先になれるとしています。転職に伴う変更申請の時に加入証が必要なので、早めの申請を求めています。初めて外食業で受け入れる会社は、候補者探しと並行して加入手続きを始めると、採用の機会を逃しにくくなります。
誓約書の様式と、委託先の加入
農林水産省のページには、外食業分野の誓約書の様式として、特定技能所属機関用の分野参考様式第14-1号と、登録支援機関用の第14-2号が載っています。支援を委託する登録支援機関が協議会の構成員になっているかは、契約の前に確かめます。
受け入れ停止中に外食業でできること:いま使える4つの道
停止中でも、外食業で特定技能の人材を迎える道は4つあります。どれも国内にいる人が対象で、条件と受付日の区切りが道ごとに違います。
図5停止中に外食業で使える4つの道
- 1外食業の1号で働く人の転職
指定書の分野が「外食業」の人です。同じ分野内の転職は、すべての申請が通常どおり許可されています。
- 2給食製造の技能実習2号の修了者
医療・福祉施設給食製造作業の修了者です。技能試験が免除され、変更申請は受付日8月31日までの分が許可されています。就労開始予定日の2か月以上前に申請します。
- 3外食業の特定活動(移行準備)の人
1号への移行を準備している人です。1号への変更は、受付日8月31日までの申請が許可されています。
- 4いまいる1号社員の更新と2号への移行
在留期間の更新は通常どおり審査されます。1号から2号への変更は、停止措置の対象外です。
留学生アルバイトからの切り替えは原則できない
飲食店で多いのが、アルバイトの留学生を卒業後に特定技能で雇いたいという相談です。しかし、留学など「それ以外の在留資格」からの変更は、2026年4月13日以降に受け付けた申請が原則不許可です。卒業後の採用は、ほかの在留資格で雇えるかを確かめるか、受け入れの再開を待つことになります。
技能実習生は修了後、許可まで働けない
技能実習生は、実習計画の修了後は、特定技能への変更を申請中でも働けません。出入国在留管理庁は、就労開始予定日の2か月以上前の申請を求めています。修了日と入社日の間に空白ができないよう、申請の時期を先に決めます。
2027年4月からは育成就労も始まる
技能実習に代わる育成就労は、2027年4月1日に始まります。外食業分野の育成就労の受入れ見込数は5,300人で、農林水産省は運用開始に向けて準備を進めるとしています。受け入れの細目は、公表されしだい確認が必要です。
初めて外食業で受け入れる会社の準備:7つのステップ
初めて外食業で特定技能の人材を受け入れる会社は、協議会の申請から入社まで3〜5か月を見込みます。協議会の審査2〜3か月と、変更許可の標準処理期間1〜2か月を足した目安です(計算)。
図6外食業で特定技能の人材を初めて受け入れるまでの7ステップ
- 店舗・事業所が対象か確かめる
4つの形態のどれに当たるか、風俗営業の営業所でないかを確認します。保健所の営業許可書か届出書の写しを用意します。
- 協議会に加入を申請する
審査に2〜3か月かかります。候補者が決まる前に申請し、加入証が届いたら保管します。
- 支援の委託先を決める
登録支援機関が食品産業特定技能協議会の構成員か、外食業の転職者を支援した経験があるかを確かめます。
- 候補者の在留カードと指定書を確かめる
在留資格が「特定技能」で、指定書の特定産業分野が「外食業」かを見ます。在留期間の満了日も控えます。
- 雇用契約を結び、事前ガイダンスと健康診断を行う
報酬は日本人と同等以上にします。事前ガイダンスは対面かテレビ電話で、3時間程度が目安です。健康診断は申請日から1年以内に日本で受けたものを使えます。
- 協力確認書を出し、変更許可を申請する
働く事業所と住居の市区町村に協力確認書を出してから、在留資格の変更許可を申請します。就労は許可を受けた後です。
- 入社後の届出を済ませる
ハローワークへの外国人雇用状況の届出は、雇用保険の資格取得届で兼ねられ、雇入れの翌月10日が期限です。定期届出は毎年4〜5月に前年度分を出します。
前の会社の退職日と入社日の調整、申請中の働き方など、転職者ならではの注意は、停止中の転職者採用の手順で解説しています。
給食事業所で特定技能を受け入れるときの3つの注意点
給食会社は、委託先の病院や施設、社員食堂など、働く場所が複数になりがちです。就業場所の届出、早朝からの勤務、食品製造との境目の3点を先に整理しておくと、受け入れ後の手戻りを防げます。
図7給食事業所で届出が必要になる主な場面
- ① 別の委託先へ異動・掛け持ち雇用条件書にない事業所への異動や掛け持ちは、14日以内に雇用契約の変更の届出。外食業では新しい事業所の営業許可証の写しなども出します。
- ② 新しい市区町村が関係する働く事業所や住居の市区町村が新しく加わる場合は、協力確認書を改めて提出します。
- ③ 交代制勤務に変える交代制勤務への変更は届出が必要です。所定労働時間を変えずに始業・終業の時刻だけ変える場合は不要です。
- ④ 部署を変える雇用条件書で部署まで指定している場合、部署の変更は届出が必要です。
届出の期限は「届く日」で数える
随時届出の期限は、届出の事由が生じた日から14日以内です。郵送なら、14日以内に地方出入国在留管理局に届いている必要があります。新しい委託先が決まったら、配置日と届出の担当者を同時に決めます。
早朝勤務は契約の前に示す
病院や施設の朝食を出す給食は、早朝の勤務になりがちです。労働時間は1日8時間・週40時間が上限で、午後10時〜午前5時の深夜労働には2割5分以上の割増賃金が必要です。シフトの例を、本人が分かる言葉で契約の前に示します。
工場で作る業態は飲食料品製造業に当たる場合も
食品を製造する事業所(日本標準産業分類の09食料品製造業など)は、飲食料品製造業分野の対象です。自社のセントラルキッチンがどちらの分野に当たるか迷う場合は、所管の農林水産省に確認します。飲食料品製造業も上限の76.3%まで在留者が増えています(2026年7月末)。
費用・期間の目安と、紹介会社・登録支援機関に聞くこと
停止中の外食業では、費用を比べる前に、提案がいまの制度で成り立つかを確かめます。海外からの採用や試験合格者の採用を勧められたら、根拠と時期を聞きます。
図8転職者1人を受け入れるときの費用の考え方
総額=紹介料会社ごとに違う+支援の委託費月額×在籍月数+在留手続の手数料1年の許可なら窓口33,000円+住居など生活の準備
在留手続の手数料は、許可される期間で決まる
2026年10月1日から、変更・更新の手数料は許可される在留期間に応じた額になりました。窓口では、1年で33,000円、1年超3年未満で48,000円、3年以上5年未満で64,000円です。オンライン申請はそれぞれ27,000円、42,000円、56,000円で、別に決済手数料がかかります。
紹介料と委託費は、分けた見積もりで比べる
外食業の紹介手数料の公的な平均は公表されていません。厚生労働省の職種別の平均手数料も、医師・看護・保育・介護の4職種だけです。紹介料・月額の委託費・追加料金を分けて出してもらい、3年分で比べます。外国人の就労環境を整える国の助成金は、2026年10月1日以降の計画で20万円、上乗せの措置で25万円です。自治体の補助は補助金・助成金の探し方で紹介しています。
停止中の外食業で聞きたい質問
- 外食業の1号の人の転職を、この1年で何人紹介・支援しましたか。
- 海外からの採用を提案する場合、交付停止の中で入国できる時期の根拠は何ですか。
- 御社(登録支援機関)は、食品産業特定技能協議会の構成員ですか。
- 給食事業所や、委託先の施設での受け入れを支援した例はありますか。
- 在留期間が切れそうな人に特定活動への変更が案内された場合、どう対応しますか。
- 「海外からすぐ呼べる」と、時期の根拠なしに言う
- 「これから試験に合格させて採用する」と提案する
- 外食業で派遣による受け入れを勧める
- 支援の費用を本人に負担させる
想定ケース:給食会社(従業員24人)の採用担当者が、海外採用をやめて転職者2人を迎えた理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
病院や社員食堂の給食を受託する会社(従業員24人)で採用を担当する30代の男性に、外食業の特定技能で2人を受け入れた経緯を聞きました。
- 協議会の加入申請から4か月半で、外食業の1号で働いていた2人が入社した
- 早朝5時台の仕込みの欠員がなくなり、パート2人の早出は週4回から週1回に減った
- 委託先が1か所増えたときの就業場所の届出を、配置から10日で出せた
――受け入れて、何が変わりましたか。
朝の仕込みが回るようになりました。病院の朝食は6時半に配膳なので、5時台に厨房に入れる人が要ります。以前はパートさん2人に週4回の早出をお願いしていましたが、いまは週1回です。2人とも前は居酒屋で働いていて、「夜が遅くない仕事に移りたかった」と話していました。
――検討を始めたきっかけは何でしたか。
調理の求人を3か月出しても、応募がゼロだったことです。社長から特定技能を調べてほしいと言われたのが2026年の2月でした。そのときは海外から呼ぶ前提で、紹介会社2社から話を聞いていました。
――4月の停止で、計画はどう変わりましたか。
正直、一度あきらめかけました。1社は「再開を待てば海外から呼べます」という説明のままでした。もう1社は、交付の対象が1月31日受付分までで止まっている資料を見せて、いまは外食業で働く人の転職が中心になると説明してくれました。耳の痛い話でしたが、計画はそちらのほうが立てやすかったんです。
――決め手は何でしたか。
協議会の加入を、候補者が決まる前に申請しようと言われたことです。審査に2〜3か月かかるとは知らなかったので、先に動けたのは大きかったです。委託先の病院で働かせる場合の届出を、最初に一覧にしてくれたのも助かりました。給食の事情を分かっている人だと感じました。
――実際に受け入れて、つまずいた点はありますか。
2人目の方の、前の会社の退職日とうちの入社日の調整です。変更許可が出るまでうちでは働けないので、許可の見込みに合わせて入社日を2週間後ろにずらしました。その間の生活費が心配だと本人から聞き、登録支援機関と一緒に、入社日の目安を早めに伝えるようにしました。
――これから取り組みたいことは。
1人が2号を目指したいと言っています。2号には、複数の従業員を指導しながら店舗管理を補佐する立場で2年の経験が要ります。給食の現場でどの役割が当たるかを登録支援機関と確かめたうえで、厨房のまとめ役を任せる計画です。N3の勉強時間も、シフトの中で週2時間とれるようにしました。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
外食の特定技能受け入れでおすすめの会社は?
合う会社は、採用の道と職場の形態で変わります。停止中の外食業では、3つの点で比べます。外食業の1号の転職者を紹介・支援した経験があるか、食品産業特定技能協議会の手続きに慣れているか、海外からの採用を根拠なく勧めないかです。特定技能のりあい窓口では、条件に合う会社を最大3社まで無料でご紹介します。順位は付けず、選ぶのは御社です。なお、掲載している会社から紹介手数料を受け取る場合がありますが、手数料の有無で提案の順番や内容は変えません。
外食業の特定技能で、海外から新しく人を呼べますか?
2026年10月時点では、新しく申請して呼ぶことはできません。2026年4月13日以降に受け付けた在留資格認定証明書の申請は交付されず、9月10日掲載の情報では、交付の対象は受付日が1月31日までの申請です。再開するかどうかも含めて未定とされています。
アルバイトの留学生を、外食業の特定技能で採用できますか?
2026年4月13日以降に受け付けた変更申請は、原則として許可されません。留学など、外食業の1号や対象の技能実習・特定活動以外の在留資格からの変更に当たるためです。卒業後に雇いたい場合は、ほかの在留資格で働けるかを確かめてください。
外食業の特定技能1号の試験は、いつ受けられますか?
農林水産省は、1号評価試験を当面の間、国内外ともに実施しないとしています。再開の時期は公表されていません。2号評価試験は、国内でCBT方式により実施するとされています。
給食会社でも外食業の特定技能で受け入れられますか?
受け入れられます。外食業の対象には給食事業所等が含まれ、医療・福祉施設内の給食部門でも働けます。ただし、工場で食品を製造する事業所は飲食料品製造業の対象になる場合があるため、迷うときは農林水産省に確認してください。
外食業の特定技能で、派遣を使えますか?
使えません。外食業は直接雇用だけで、派遣することも派遣された人を受け入れることもできません。違反すると、以後5年間は特定技能外国人を受け入れられなくなります。
協議会に加入すれば、受け入れはできますか?
加入だけでは受け入れられません。協議会は、加入証が出ても受け入れができない場合があると注意しています。いまは、外食業の1号の人の転職など、審査が続いている道と組み合わせて考えます。
いま雇っている1号の外国人の在留期間は更新できますか?
更新できます。在留期間の更新は停止の対象ではなく、通常どおり審査されています。1号から2号への変更も、停止措置の対象外です。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」(2026年10月14日確認)
- 農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)
- 農林水産省「外食業分野の受入れ停止措置に関するQ&A」(2026年10月14日確認)
- 農林水産省「食品産業分野(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の特定技能2号に関するQ&A」(2026年8月作成版)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(外食業分野)」(2025年5月30日一部改正)
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会」(2026年10月14日確認)
- 出入国在留管理庁「受入れ見込数と在留者数(2026年7月末速報)」(2026年7月末)
- 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(2025年6月)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(2026年3月23日様式改訂)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(2025年4月1日一部改正)
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月14日確認)
- 出入国在留管理庁「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(飲食料品製造業分野)」(2026年8月28日一部改正)
- 厚生労働省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布について」(令和6年度実績)
- 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(2026年10月1日改定)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月14日確認)
最終更新:(2026年10月版)
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