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リネンサプライの特定技能|2026年追加分野の要件と受け入れ状況
申請は2026年6月から、協議会は7月末から。試験の日程が見えない今、使える入口と施設の準備を整理する
文・構成:特定技能のりあい窓口 編集部最終更新:情報の確認日:(数値ごとに時点を記載)出典:公的機関の公表資料(ページ末尾に一覧)
2026年に特定技能の対象に加わったリネンサプライ分野。ホテルや病院のリネンを扱う工場からは、「もう受け入れられるのか」「試験はいつ受けられるのか」「うちの工場は対象になるのか」という声が届いています。リネンサプライは、2026年6月1日に1号の在留資格の申請が可能になり、7月31日に協議会の加入申請が始まりました。一方で、評価試験の実施機関や日程は、まだ公的機関のページで確認できません。この記事では、開始時期・試験・施設の要件の最新状況と、いま使える受け入れの入口を、2026年10月時点の公的資料で整理しました。
- 申請は2026年6月1日から可能:要領別冊も同日に制定され、協議会の加入申請は7月31日に始まりました。1号の在留者は2026年7月末で3人と、始まったばかりの分野です。
- いま使える入口は技能実習2号の修了者:クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業の2号を良好に修了した人は、技能と日本語の試験が免除されます。評価試験の実施機関・日程は確認できていません。
- 工場ごとに衛生基準の認定が必要:日本リネンサプライ協会か医療関連サービス振興会の基準の認定を、法人単位ではなく施設単位で受けた工場で働いてもらいます。
- 協議会は会社が自分で加入する:在留の申請前に加入が必要で、費用はかかりません。登録支援機関による代行はできず、2号も派遣もありません。
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この記事の目次
結論:リネンサプライの特定技能は申請できる段階。いまの入口は技能実習2号の修了者
特定技能のリネンサプライ分野は、2026年6月1日から1号の在留資格の申請ができます。協議会の加入申請も7月31日に始まり、受け入れの手続きはひととおりそろいました。
ただし、評価試験の実施機関や日程は、2026年10月14日時点で厚生労働省・出入国在留管理庁のページで確認できません。そのため、すぐに使える入口は、クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業の技能実習2号を良好に修了した人です。工場の側では、施設ごとの衛生基準の認定と、協議会への加入を先に整えます。分野の所管は厚生労働省(健康・生活衛生局生活衛生課)で、制度の問い合わせ先も同課です。
図1数字で見るリネンサプライ分野の特定技能
- 3人1号の在留者数2026年7月末・速報値(6月末は0人)
- 4,300人1号の受入れ見込数(上限)2029年3月末まで。充足率0.1%
- 2026.6.11号の申請が可能に要領別冊も同日に制定
- 0円協議会の加入費用加入申請は2026年7月31日から
受入れ見込数は、育成就労の3,400人と合わせて分野全体で7,700人です(2026年1月23日閣議決定)。同じ時期に追加された3分野のうち、申請ができるのはリネンサプライだけで、ほかの2分野の状況は物流倉庫の特定技能と資源循環の特定技能で整理しています。
リネンサプライの特定技能はいつから?2026年の動きを時系列で
リネンサプライ分野は、2026年1月の閣議決定から約4か月で申請の受付まで進みました。協議会の加入申請が始まったのは、それからさらに2か月後です。
図2リネンサプライ分野の受け入れ開始までの動き
- 特定技能の対象分野に追加決定済み
分野別運用方針が閣議決定されました。新しい分野は、省令などの準備が整いしだい受け入れ可能になるとされていました。
- 協議会の設置要綱・入会規程を施行施行済み
同じ日に第1回の協議会が開かれました。翌8日には、上乗せ基準の告示が出入国在留管理庁の関係法令ページに掲載されています。
- 1号の在留資格の申請が可能に施行済み
要領別冊(リネンサプライ分野)が制定・公表されました。
- 協議会の加入申請が始まる開始済み
第2回の協議会で行動規範が決まり、育成・キャリア形成プログラムも決定されました。
- 1号の在留者が3人に統計
6月末の0人から増えました。どの経路で資格を得た人かは、公表資料からは分かりません。
- 育成就労が始まる決定済み
育成就労の運用要領(リネンサプライ分野)は2026年7月14日に制定されています。
6月1日から7月31日までの扱いは確認が必要
受入れ機関は、在留の申請の前に協議会に加入している必要があります。ところが、申請が可能になった6月1日の時点では、協議会の加入申請はまだ始まっていませんでした。この間に経過措置があったかどうかは、公表資料で確認できていません。いまから申請する会社は、加入を済ませてから申請すれば問題ありません。
試験は「名称は決まり、実施は未確認」
技能試験の名称は「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」と要領別冊に定められています。ただし、実施機関・日程・会場は要領別冊にも厚生労働省のページにもなく、出入国在留管理庁の試験関係のページにも載っていません(2026年10月14日確認)。「試験に合格した人を海外から呼ぶ」計画は、試験の案内が出てから立てるのが確実です。
リネンサプライの特定技能の要件:施設の認定・協議会・直接雇用
工場側の要件は3つに整理できます。施設ごとの衛生基準の認定、協議会への加入と協力、直接雇用です。どれか1つでも欠けると受け入れはできません。
図3リネンサプライ工場が満たす3つの要件
- 施設の衛生基準の認定日本リネンサプライ協会か医療関連サービス振興会の基準の認定を、働く施設ごとに受けていること。
- 協議会への加入と協力在留の申請前に協議会の構成員になり、協議が調った措置を講じ、厚生労働省の調査・指導に協力すること。
- 直接雇用派遣することも、派遣された人を受け入れることもできない。違反すると以後5年間は受け入れられない。
衛生基準の認定は「施設単位」
認定の基準は2種類あり、どちらか一方の認定を受けていれば足ります。注意したいのは単位です。厚生労働省は、認定は法人単位ではなく施設単位で取得する必要があると明記しています。
| 認定の基準 | 運用する団体 | 単位 | 申請で出す書類 |
|---|---|---|---|
| リネンサプライ業に係る洗濯施設及び設備に関する衛生基準 | 一般社団法人日本リネンサプライ協会 | 施設ごと | 認定を受けていることを証する文書の写し(有効期限内のもの) |
| 寝具類洗濯業務に関する基準 | 一般財団法人医療関連サービス振興会 | 施設ごと | 同上 |
協議会の構成員であることの証明書に認定の記載があれば、その証明書で認定の書類に代えられます。受け入れを続けるには認定の更新が必要で、働く施設を変える場合は特定技能雇用契約の変更の届出(事由が生じてから14日以内)が必要です。
協議会は受入れ機関が自分で加入する
協議会は、厚生労働大臣が設置する「リネンサプライ分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会」です。加入は、入会申請フォームへの入力と必要書類のメール提出で行い、厚生労働省の確認後に構成員資格証明書が電子データでメール送付されます。加入に費用はかかりません。
この分野では、登録支援機関が受入れ機関に代わって加入手続きをすることは認められていません。また、支援を委託された登録支援機関は、自らが受入れ機関になる場合を除いて協議会に加入できません。委託先に「協議会もこちらで」と言われたら、この点を確かめます。誓約書は分野参考様式第19-1号です。
厚生労働省は、協議会の構成員名簿(2026年8月13日現在)を公表しています。同じ地域の同業者がどれくらい加入しているかを見ると、受け入れの準備がどこまで広がっているかの目安になります。
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リネンサプライの特定技能の試験と、技能実習2号からの移行
本人の要件は、技能と日本語の2つです。技能は評価試験の合格か、決められた技能実習2号の良好な修了で示します。日本語はA2.2相当以上で、技能実習2号を良好に修了した人は職種を問わず免除されます。
図4本人が要件を満たす2つの道(2026年10月時点)
技能実習2号から移る
- クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業の2号を良好に修了
- 技能試験と日本語試験が免除
- 協議会の加入後、在留資格の変更を申請
- 許可を受けて就労を始める
いま実際に使える入口です。免除は2027年4月1日以降も当分の間続きます。
評価試験に合格する
- リネンサプライ分野特定技能1号評価試験に合格
- 日本語はJFT-BasicのA2.2相当以上かN4以上
- 協議会の加入後、在留資格の申請
- 許可を受けて就労(海外からは入国後)
試験の実施機関・日程・会場は、2026年10月14日時点で確認できません。
技能試験が免除されるのは2つの職種・作業だけ
技能試験が免除されるのは、クリーニング職種とリネンサプライ仕上げ作業の技能実習2号を良好に修了し、修得した技能と業務に関連性が認められる人です。この場合、技能と日本語のどちらの証明も要りません。
ほかの職種の技能実習2号を修了した人は、日本語の証明は修了の事実で足りますが、技能は評価試験で示す必要があります。試験の実施が確認できない今は、この人たちを受け入れる道はまだ見えていません。
日本語の要件と、2号がないこと
日本語は「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上で、国際交流基金日本語基礎テストのA2.2相当以上か、日本語能力試験N4以上で示します。リネンサプライ分野には2号がなく、要領別冊は「特定技能2号での受入れを行うことはできません」と定めています。在留は1号の通算5年までです。
リネン工場で外国人を受け入れる手順:技能実習からの移行を例に
いま最も現実的な、自社の技能実習生を特定技能1号に移す流れを7つの手順にまとめました。ポイントは、協議会の加入と市区町村への協力確認書を、在留資格の変更申請より前に終えることです。
図5技能実習2号の修了者をリネンサプライの特定技能に移す7つの手順
- 働く施設の認定を確かめる
配置する工場が衛生基準の認定を受けているか、認定証の有効期限はいつまでかを確認します。
- 修了する職種・作業を確かめる
クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業の2号か、修了の時期はいつかを確かめます。
- 協議会に自社で加入する
入会申請フォームと書類をメールで出し、構成員資格証明書を受け取ります。費用はかかりません。
- 雇用契約と支援の体制を決める
報酬は日本人と同等以上にします。支援を委託するなら、登録支援機関と委託契約を結びます。
- 協力確認書を市区町村に出す
雇用契約の後、変更申請の前に、働く事業所と住居のある市区町村へ提出します。
- 事前ガイダンス・健康診断を経て変更を申請する
標準処理期間は1〜2か月です。就労開始の予定日から逆算して早めに出します。
- 許可後に就労を始め、届出を続ける
定期届出は年1回、契約や施設の変更などは14日以内の随時届出です。
技能実習生は、実習計画を修了した後は、特定技能への変更申請中(特例期間中)でも技能実習生として働けません。出入国在留管理庁は、特定技能での就労開始予定日の2か月以上前に申請するよう求めています。修了日と申請日の間が空かないよう、協議会の加入から逆算して動きます。
申請の手数料は2026年10月から在留期間に応じた額
在留資格の変更許可の手数料は、2026年10月1日から、許可される在留期間に応じた額になりました。窓口申請なら1年で33,000円、3年で64,000円で、オンライン申請は1年で27,000円などとやや低い額です。
任せられる業務と、配置・給与の注意点
任せられるのは、ホテルや病院などで使われたリネン類を受け入れてから出荷するまでの一連の業務です。運搬や清掃などの関連業務は付随的に行えますが、それだけを任せることはできません。
図6リネンサプライ分野で任せられる業務の流れ
- 1入荷・仕分け
ホテルや病院などで使われたリネン類を受け入れ、仕分けます。
- 2洗濯・乾燥
洗濯と乾燥の工程を担います。
- 3仕上げ・検品
仕上げの工程と、品質の検品を行います。
- 4結束・出荷
製品を結束し、出荷までを担います。資材の運搬や事業所の日常的な清掃は付随的に行えます。
認定のない工場には配置できない
複数の工場を持つ会社では、配置の計画が要になります。認定を受けていない工場で働いてもらうことはできません。繁忙期に別の工場へ応援に行かせる運用も、行き先が認定施設か、雇用契約の就労場所の変更として届出が要るかを、事前に確かめておきます。
派遣や構内請負の形はとれない
リネンサプライ分野は直接雇用に限られます。派遣会社から受け入れることも、自社が派遣することもできず、違反すると以後5年間は特定技能外国人を受け入れられません。派遣で受け入れられるのは農業と漁業だけです。
受け入れた後も会社が続けること
受け入れた後も、厚生労働大臣が行う調査などに協力し、本人から求められたときは実務経験を証明する書面を交付します。協議会で決まった行動規範(2026年7月31日決定)に沿った運用も求められます。施設の認定には有効期限があるため、更新の時期を届出の予定と同じ表で管理しておくと、更新漏れで受け入れが続けられなくなる事態を防げます。
給与は日本人と同等以上、最低賃金の改定にも注意
報酬は、同じ仕事をする日本人と同等以上にします。2026年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,177円となり、都道府県ごとに2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効します。時給で働く日本人のパートの賃金を基準にしている工場は、改定後の額との関係も確かめます。考え方は特定技能と最低賃金で詳しく扱っています。
よくある誤解と、委託先に確かめる6つの質問
始まったばかりの分野では、ほかの分野の常識をそのまま当てはめた誤解が起きやすくなります。とくに協議会と施設の認定は、リネンサプライ分野ならではの決まりがあります。
- 協議会は登録支援機関がまとめて入ってくれる代行の加入は認められていません。受入れ機関が自分で加入し、支援の委託先の登録支援機関は原則として加入できません。
- 会社が認定を持っていれば、どの工場でも働ける認定は施設単位です。認定のない工場には配置できません。
- どの職種の技能実習生でも、試験なしで移れる技能試験が免除されるのは、クリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業の2号を良好に修了した人です。日本語だけは職種を問わず免除されます。
- 試験に受かった人を、すぐ海外から呼べる評価試験の実施機関・日程は、2026年10月14日時点で確認できません。
- 5年たったら2号に移れるリネンサプライ分野に2号はありません。
委託先に確かめる6つの質問
- リネンサプライ分野の申請を、これまで実際に扱いましたか
- 評価試験の実施状況を、どの公的な案内で確かめていますか
- 技能実習からの変更で、修了日と申請日の段取りをどう組みますか
- 協議会の加入は自社で行う前提で、書類の準備をどこまで手伝えますか
- 施設の認定の有効期限を、届出の予定と一緒に管理できますか
- 支援を全部委託する場合、初期費用と月額を分けて示せますか
費用の全体像は特定技能の費用はいくら?、分野ごとの上限の消化状況は特定技能の受入れ見込数(上限)と分野ごとの消化状況で確認できます。制度の基本から押さえたい場合は特定技能とは?が入口になります。
想定ケース:リネンサプライ工場(従業員85人)の総務部長が、技能実習生の「次の5年」を用意した理由
想定ケース(利用イメージ)について:この章は、特定技能の会社選びでよく寄せられる相談をもとに、編集部が場面を再構成した想定インタビューです。実在の企業・人物の発言ではありません。数値は公的資料にもとづく目安です。
ホテルと病院のリネンを扱う工場で総務部長を務める40代の女性に、技能実習生を特定技能へ移す準備を聞きました。
- 技能実習を終える3人のうち2人が特定技能への変更を申請し、1人はすでに許可を受けた
- 仕上げラインの欠員見込みが4人から2人に減り、年末の繁忙期の人員計画が立った
- 2か所ある工場のうち、認定のなかった第2工場の認定取得の準備を始めた
――準備を始めて、何が変わりましたか。
仕上げラインの見通しが立ったことです。この秋に実習を終える3人のうち2人が、特定技能でうちに残ると決めてくれました。1人はもう許可が出ています。2人とも仕上げの手順を新人に教えられる人なので、欠員の見込みが4人から2人になりました。年末の繁忙期の計画を、やっと夏のうちに組めました。
――検討のきっかけを教えてください。
実習を終えた人が帰国するのを、毎年見送るしかなかったことです。仕事を覚えたころに帰ってしまう。日本人の募集は、時給を上げても応募が月に1〜2件でした。2026年1月にリネンサプライが特定技能の分野に加わると聞いて、ようやく道ができたと思いました。
――準備で、どこにつまずきましたか。
施設の認定です。うちは日本リネンサプライ協会の衛生基準の認定を受けているつもりでしたが、それは第1工場だけでした。認定は施設単位だと知って、第2工場には配置できないと分かったんです。配置は第1工場に絞り、第2工場は認定の準備から始めています。もう1つは時期です。6月に申請できると聞いたのに、協議会の受付は7月末からでした。加入を済ませてから申請するので、そこで2か月近く待ちました。
――委託先は、どう選びましたか。
2社に相談しています。1社の答えは「海外からもすぐ呼べます」。もう1社は、評価試験の実施機関も日程もまだ公表されていないので、いま確実なのは実習生の移行だけです、と最初に言ったんです。正直、がっかりもしました。でも公的なページを一緒に見ながら説明してくれたので、こちらの話のほうが確かだと納得できたんです。協議会は自社で入る決まりなので、その書類の準備を手伝ってくれることも決め手でした。
――移行で気をつけたことは。
実習が終わってから許可が出るまでは働けない、という点です。変更の申請は、就労を始める日の2か月以上前に出しました。それでも3人目は修了の時期が合わず、今回は見送りました。本人には、試験の案内が出たら改めて話そうと伝えています。
――これからについて、どう考えていますか。
リネンサプライには2号がないので、5年の間に仕上げの班長を任せられるよう育てたいと思っています。2027年4月からは育成就労も始まるので、技能実習のあとの受け入れの形も、委託先と一緒に考え始めました。
相談は無料です。条件に合う会社を最大3社までご紹介します。最終的に選ぶのは御社です。
よくある質問
リネンサプライの特定技能はいつから?
2026年6月1日から、特定技能1号(リネンサプライ分野)の在留資格の申請ができます。協議会の加入申請は2026年7月31日に始まりました。在留の申請の前に協議会への加入が必要なので、加入を済ませてから申請します。
リネンサプライの評価試験はどこで受けられますか?
2026年10月14日時点で、試験の実施機関・日程・会場は、厚生労働省・出入国在留管理庁のページで確認できません。試験の名称は「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」と決まっています。受験を考えている人には、公的機関の案内を待つよう伝えてください。
クリーニング職種以外の技能実習生も、特定技能に移れますか?
日本語の証明は、技能実習2号を良好に修了していれば職種を問わず不要です。一方、技能の証明が免除されるのはクリーニング職種・リネンサプライ仕上げ作業の2号の修了者だけで、ほかの職種の人は評価試験に合格する必要があります。試験の案内が出るまでは、移ることは難しい状況です。
病院のリネンを扱う工場も対象になりますか?
対象になります。業務は、ホテルや病院などで使われたリネン類の入荷から出荷までの一連の作業とされています。ただし、働く施設が日本リネンサプライ協会か医療関連サービス振興会の基準の認定を受けている必要があります。
登録支援機関に協議会の加入を代わりにお願いできますか?
できません。リネンサプライ分野では、登録支援機関による代行の加入手続きは認められていません。受入れ機関が自分で加入し、構成員資格証明書を受け取ります。書類の準備を手伝ってもらうことは、委託の内容として相談できます。
リネンサプライ分野で派遣は使えますか?
使えません。直接雇用に限られ、派遣することも、派遣された人を受け入れることもできません。違反すると以後5年間は特定技能外国人を受け入れられなくなります。
外食業のように、受け入れが止まることはありますか?
外食業は在留者が上限の98.6%に達し、2026年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止されています。リネンサプライは在留者3人・充足率0.1%(2026年7月末)で、上限はまだ遠い状況です。停止に至った経緯は外食業の特定技能で解説しています。
特定技能で何年働いてもらえますか?
1号の通算5年までです。リネンサプライ分野には2号がありません。産前産後休業・育児休業などの期間は、条件を満たせば通算から除けます。
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この記事の編集方針と出典
- 制度・数値は、出入国在留管理庁・厚生労働省・所管省庁・自治体などの公表資料で確認し、時点を書いています(確認日:2026年10月14日)。
- 制度は改正されることがあります。申請の前に、必ず最新の公表資料で確認してください。
- 「想定ケース」は、よくある相談をもとに編集部が再構成したもので、実在の企業・人物の発言ではありません。
- 特定技能のりあい窓口は、掲載している人材紹介会社・登録支援機関から紹介手数料を受け取る場合があります。手数料の有無で、ご提案の順番や内容は変えません。
- 誤りにお気づきの場合は、下のフォームからお知らせください。確認のうえ修正します。
出典
- 厚生労働省「リネンサプライ分野」(2026年7月31日更新)
- 厚生労働省「特定技能・育成就労制度(リネンサプライ分野)」受入れ条件(2026年10月確認)
- 厚生労働省「リネンサプライ分野特定技能協議会」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(リネンサプライ分野)」(2026年6月1日公表)
- 出入国在留管理庁「特定技能 リネンサプライ分野」(2026年6月1日現在)
- 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」(2026年7月末)
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(2026年6月末・速報値)
- 出入国在留管理庁「試験関係」(2026年10月14日確認)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年10月)
- 出入国在留管理庁「技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています!」(2025年7月8日掲載)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月確認)
- 出入国在留管理庁「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」(2026年10月1日施行分)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日以降の申請分)
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の審査状況」(2026年9月10日掲載)
- 厚生労働省「令和8年度最低賃金額答申」(2026年9月3日公表)
最終更新:(2026年10月版)
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